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契約済みさん [更新日時] 2010-07-13 23:07:48

親に頼らずに購入予定だったのですが、契約したことを報告したところ
思いがけず援助金が出ることになりました。

300万ほど私(=妻)の親が援助してくれるらしいのですが、
親は贈与税とかに無頓着で、面倒な手続き無しで考えているようです。

そこで、
 ・今年中に私と夫に100万円ずつ(計200万円)贈与 →夫と私が出す頭金の足しに
 ・年明けに私に100万円贈与 →電化製品とか新生活の準備に
という感じでもらうのであれば、税務署への申告などは不要でしょうか?

また、親は、面倒だから下ろしたお金を現金で渡すって言ってるのですが、
やはりお金のやり取りは、振込みで記録を残しておいた方がよいでしょうか?

[スレ作成日時]2009-05-10 00:47:00

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親からの援助について

  1. 42 匿名さん

    >>39
    あなたは銀行関係者さまですね。

    適用の条件と、それを適用した場合の手続きはどうなっていますか?
    適用の制限条件は、どのようになっていますか?
    適用した後の、次年度以降の制約は、どうなっていますか?
    業界の方で明るいと思いますので、わかる範囲で説明をしていただけませんか?

    あと、今年5月末で社員持ち株会の特定口座への繰入が終了となります。
    これは、来月以降にはどのようになるのでしょうか?

    素人では何も新聞などを読んでも、全然書かれていないのか、私が無知で読めないのかで、理解出来ないのです。

    お忙しいとは思いますけど教えていただければ幸いです。
    よろしくお願いいたします。

  2. 43 匿名さん

    42
    ウルサイ 自分で調べたら?

  3. 44 42

    >>43
    わからないから、質問していますけど、あなたはどちらの方ですか?
    非礼極まりませんね。
    あなたは掲示板に投稿する資格など無いですね。
    さっさとご退場ください。

  4. 45 購入経験者さん

    だから税務署は親の通帳なんか見ないっての。

    本人の通帳だけはチェックされる可能性わずかにあるから、
    あからさまな親からの振り込みが残ってなけりゃOKだよ。

    ウチは税務署来たけど、ヘソクリでしたで余裕で押し切ったよ。

  5. 46 07

    >>45
    お、珍しい。
    税務調査を受けたんですか。
    それから何ヵ月くらい経っていますか?

    これからが正念場ですよ。
    時効まであと何年ですか?
    勿論、悪質な場合の納税期限から7年間がリミットです。
    時効寸前が一番おいしい摘発なのですよ。

    なにしろ、利子税が年利率14.6%で追徴できますからね。
    脱税の割増金額も40%増しです。

    昔、所得倍増計画というのがあって、年間7%の経済成長だと10年で2倍になるということを言う首相がいました。
    重加算税や利子税って、国にとってはおいしい財源です。

    それと、お金を払えば済むというものではありません。
    当然に、刑事罰もありますので、アルカポネさん同様に、場合によってはお縄になりますよ。

  6. 47 匿名さん

    ↑↑
    親からお金もらうのがそんなに羨ましいの?

  7. 48 07

    >>47
    あなたの立場を明らかにしてから、投稿しなさい。
    何を、どこに対して、そういうのを不明にする投稿は、おかしいということが理解出来ませんか?

  8. 49 匿名さん

    親から贈与500万非課税の法案、早く通らないかな?
    7月決済で親が400万出すって言ってるんですけど、間に合わないですかね(汗)

  9. 50 匿名さん

    07もう寝れ!
    ウゼー!!

  10. 51 匿名さん

    ホントに、はっきりしてほしい。補正予算早く通ってくれないかなー

    ローン審査の申し込みのところの資金計画にどう書くか迷ってるんだけど。
    厳密な金額は、決済時までに決めればいいのでしょうか?

  11. 52 07

    >>50
    >>47
    >>45
    国税(所得税)で追徴を受けると、時効の範囲内で次は地方税(住民税)も見直しがありますので、お忘れなく。
    こちらも、ペナルティが大きいです。

  12. 53 07

    >>51
    >ローン審査の申し込みのところの資金計画にどう書くか迷ってるんだけど。
    迷う必要などありません。
    自己資金です。

    暦年課税(通常は1月1日から12月31日までの受け取る側の贈与総額で110万円までが基礎控除)に対する特例(今回の景気浮揚策での使途が限定された500万円割増など)がある場合、通常ならば翌年の2月から3月中旬に国税の確定申告をすることになります。

  13. 54 匿名さん

    うちは300万貰いました。現金じゃなくて残金300万の通帳(親名義)と印鑑を貰いました。
    家は自分の貯金をほとんどゼロになるまで頭金を使い、ローンで購入。
    今後の生活費もローンの支払いも自分の給料で払っていきますが、何かあった時の保険として300万の通帳を手元に置いておきます。
    家計がピンチの時にちょこちょこ使うかも。

  14. 55 匿名さん

    自分が54なら、通帳や印鑑は親元においておく。
    現金が必要な時だけキャッシュカードを借りればいい。

    親元に通帳やカードがあるかぎり贈与にならない。

  15. 56 購入検討中さん

    みんないいですねえ
    うちは裕福ではないので冷蔵庫買ってもらっただけです

  16. 57 匿名さん

    ほんと、うらやましい。
    もらったお金ならちゃんと贈与税払って欲しいな。ますます、貧富の差が激しくなるわ。

  17. 58 07

    >>55
    賢いね。
    チョコチョコ使って、暦年課税の範囲に収めるようにすればいいんだもんね。
    印鑑や通帳を持ってしまうと、その時点で贈与したと見做されちゃうことが多いから、それを回避することは出来ます。
    ただ、使い方が1年内で全額払い出ししてしまうようなのは、全体の取引内容から贈与と判断されてしまいますので、ご注意を。

  18. 59 匿名さん

    親が私名義(子供名義)の通帳に貯金してくれていて、結婚する時にその通帳をくれました。
    私は式をあげなかったので、まだ使わずに置いています。
    そのお金を使って家を買ったら贈与税が発生するんですか?

  19. 60 匿名さん

    >>59
    そのとおり税務署に相談してごらん。
    しっかり課税してくれますよ。

  20. 61 匿名さん

    >>59
    ここでは、まじめに質問しても、まともな回答が得られるとは限りませんので
    そのつもりでいたほうが宜しいですよ。

  21. 62 匿名さん

    >>59
    年間110万までの贈与は無税となってるので、年間でその額を超えなければ贈与税が発生
    しないことになっています。
    ただ、条件が付くようです。
    通帳、印鑑は贈与受ける人が管理している事とか。
    とびとびで年間110万を数年贈与は問題ないようです。
    ただ、毎年定期的に110万を贈与してる場合は、だめな場合もあるようです。

  22. 63 07

    >>59
    その通帳を、通常使うもの(給与の振込みや各種支払いの決済口座にすること)にしてしまって、それを数年間、色々な決済実績を作るのです。
    それから、住宅を購入する際に使うような運用をすれば、問題はありません。
    ただし、あなたが働いていないようなら、この手は駄目です。

    もらってすぐに、引き出して住宅購入に使えば、当然に贈与だと見做されます。

    数年間、自分の実質口座としてつかって、自分の給与振込みもこの口座に入れる。
    こうしていると、実質的な自分の所得も、この口座でやり取りしている実績が作れます。

    長い期間に、親からもらった分を、子供自身の所得で埋め合わせしていくと、最終的には自分のものになりますし、贈与の時効も成立するので、5年以上経過(悪質だと2年間時効が停止するので7年後が時効)させることが必要です。

  23. 64 匿名さん

    親からの援助だなんて笑止千万。いい歳していつまで親のスネかじってるんですか? 

     親から援助受けた人はもちろん、将来自分の子供が家買うときは援助してあげるんでしょうね?
    いったい何百万何千万援助してやる気なのかは知りませんけど。 

     少なくても自分が援助してもらった金額と同額かそれ以上援助するんですよね、もちろん。

  24. 65 匿名さん

    少なくても自分が援助してもらった金額と同額かそれ以上援助するんですよね。
    →そんなの当たり前ですよ。 資産は、子孫に残してこそ資産です。

  25. 66 匿名さん

    あげてもいいけど、ちゃんと税金はらってね。
    この板で、脱税の回答はまずいんじゃない?(時効とか言ってるし)

  26. 67 匿名さん

    脱税ではなく合法的節税。
    親元に通帳やキャッシュカードを置いて、
    一度にたくさん使わず、年間百万円くらい使えばよろし

  27. 68 匿名さん

    >>67
    >親元に通帳やキャッシュカードを置いて、
    >一度にたくさん使わず、年間百万円くらい使えばよろし
    ヒモみたいにな人生だな。

  28. 69 匿名さん

    タックスフリーや優遇税制ある海外に法人を作るのが一番ですよ。
    為替リスクやカントリーリスクはきちんとヘッジしてください。

  29. 70 契約済みさん

    補正予算、とうとう通りましたねー。

  30. 71 匿名さん

    110万以下の贈与でも贈与税かかる場合あるの?明確な金額基準があるんだからその範囲内で裁量なんか働かないと思うが。
    子供が生まれたから子供名義の口座作って毎月9万円くらい預金しようと思ってたのに。

  31. 72 匿名さん

    610万までオーケーは大きいですね!!

  32. 73 申込予定さん

    質問です。
    住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例を利用して、親から非課税となる3500万円の生前贈与
    を受けて住宅購入資金の一部にあてる予定です。
    実際に親が亡くなった時には、不動産や現金等を、後数千万円分は相続することになります。
    実際の相続時の精算時には、後からの数千万円分だけに対して贈与税がかかることになるのでしょうか?
    それとも非課税で既に贈与を受けた3500万円分に対しても贈与税を後から払うはめになってしまうのでしょうか?
    教えて下さい。

  33. 74 匿名はん

    >>73
    >相続時の精算時には、(中略)贈与税がかかることになるのでしょうか?
    かかるのは相続税。

    >それとも非課税で既に贈与を受けた3500万円分に対しても
    当然、既に贈与された3500万円も含めて、相続発生時の相続税法に基づいて、相続税が課税されます。

    だから「相続時精算課税」なのです。

    この制度を選択した後は、暦年課税の110万円控除は以後使えなくなります。

    平成24年度には、相続税は個別にもらった財産額に応じた課税方式に変更される予定です。(21年度に変更する予定でしたが、今回は見送られました。)
    現在は相続財産全部に対して、基礎控除5000万円と法定相続人の数に1000万円を乗じた金額まで非課税ですが、個別に計算する方式だと当然基礎控除が大幅に少なくなりますから、かなりの増税になるでしょうね。

  34. 75 匿名さん

    >>74

    ということは相続時精算課税制度を使うなら課税方式が変わる前のほうがお得ということですか?
    それとも今この制度を使っても課税方式が変わったら個別に課税されちゃうのかな??

  35. 76 74

    >>75
    >相続時精算課税制度を使うなら課税方式が変わる前のほうがお得ということですか?
    課税方式なんか選べませんよ。
    課税方式が変わった時に、この制度自体があるかどうかもわかりませんしね。
    あくまで制度を選択するのは、住宅資金贈与を受ける時点です。
    もらった翌年の贈与税申告期限までに申告しなければ適用は受けられません。
    今、この制度を選択したら、相続発生した時の税法で、選択した以降の贈与の分も含めて、相続発生時に相続税を精算するのです。

    相続時精算課税制度を選択して、住宅資金の贈与を受けると、困ることがあるはずです。
    建物を購入した後、資金を用意しておかないと、いざ相続が発生した時に、相続税が払えないという事態になる可能性が高いからです。最悪、自宅を物納するなどという事態になってしまいます。
    今は大抵の人が払わなくて済んでいますけど、増税された後に相続が発生すると、住宅資金以外も相続でもらわないと、お金が無い状態になっているわけですから、支払えないことになります。
    また、既にもらった分に更に上乗せで相続をうければ、そこで個別の人に対する累進税率が効いてきますから、ごっそり持っていかれることになりますね。

  36. 77 入居済み住民さん

    今年の初めに新築マンションを購入、入居しました。
    両親より頭金の一部として800万円借りました。
    毎月2万円、ボーナス時10万円で年間44万円を父親名義の
    口座に返却してます。
    父が銀行カード+印鑑を管理、私が入金のために通帳を
    管理してます。
    これでも贈与とみなされてしまいますか?

    皆様のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。

  37. 78 匿名さん

    借用書を作成する事をお勧めします。
    そして、建前上でいいからきっちり利息上乗せし返済しましょう。
    利息分はあとからこっそり返してもらえばいいよ。
    あと、返済が滞らないようにしようね
    ちゃんと返してないと、それが贈与とみられちゃう危険もあるよ

    とにかく目を付けられない事と、ちゃんとやっているよって言った
    証拠が直ぐに出せるようにしましょう!!
    さすれば、okです

  38. 79 74

    >>77
    相続時精算課税制度を選択していなければ、利息を付けなくとも問題ありません。
    利息分だけが親から子への贈与となりますが、暦年課税110万円以下ですから非課税です。
    相続時精算課税制度を選択している場合は、利息分が既贈与分に上乗せされます。

    利息を付けると、親側は雑所得の扱いとなり、他の雑所得と合算で年間20万円を超えると、上乗せ課税されます。

    契約書は作った方が間違いありませんが、所定の印紙を貼る必要があります。
    金銭消費貸借契約書となるので、印紙税法の1号課税文書で、借入金額が800万円ですから1万円の収入印紙を貼付して消印します。

    領収書に関しては印紙税法の17号課税文書ですが、営利目的ではありませんので、非課税です。
    通帳やカードでやり取りする方法もありますが、堂々と領収証をもらっても問題ありません。

    いずれにしても、定められた方法で毎回きちっと期限までに返済をしておけば、贈与とみなされることはありません。
    もちろん、他のローンと含めて到底返せないような金額であったり、親からの贈与で返済するような方法は、否認されます。

  39. 80 匿名さん

    質問です。
    相続時課税制度の住宅取得資金等の特例について教えてください。

    土地のみの購入には適応されませんが、土地と建物の同時購入には適応されますよね。
    土地と建物の同時購入の定義がイマイチ分かりません。
    建売や建築条件付・マンションは同時購入になるようですが、土地購入と同時期に注文住宅で新築をすれば同時購入扱いになるのでしょうか?
    翌年の3月15日までに居住すれば良いというレスとそうではないレスがあってよくわかりません。
    税務署に確認したんですが、担当によって回答はバラバラ・・・・

    どなたかご存知の方いらっしゃいますか?

  40. 81 74

    >>80
    >土地と建物の同時購入には適応されますよね。
    「同時購入」ってそれはなあに?

    法律では「受贈された翌年の3月15日までに居住する」ことが原則です。
    しかし、翌年3月15日までに居住出来なくとも、遅滞なく居住する見通しが明らかである場合はとりあえず申告しておけば認められます。
    ただし、その年の年末を過ぎても居住していなかった場合は、修正申告するように定められています。

    だけど、今この制度を選択するのは、得策じゃありませんね。

    まずは景気対策で、500万円の別枠贈与上乗せ特例があります。
    これは既に相続時精算課税制度を選択した人にも適用されます。

    この上乗せ制度が終了しても、平成24年度からの相続税増税が待っていますから、いくら相続税を払わされるかわかりませんよ。あくまで課税の繰り延べであって、非課税では無いのです。相続発生時にその時の相続税制度での精算です。

  41. 82 匿名さん

    81さん

    同時購入とは、特例の条件の中に、「新築若しくは取得または増改築等と共に取得する敷地用に供される土地等の取得も含まれる」とありますが、「この場合の土地とは、建売や分譲マンションなど、住宅用家屋と同時に取得した場合に限定される」と記されています。

    父親から1000万住宅資金で贈与されるのですが、相続時精算課税制度が得策ではなく一時しのぎと分かっていても、他の方法が思いつかないのです。

  42. 83 匿名さん

    >>82さん
    お子さんはいらっしゃいますか。
    父親から貴方に610万を贈与。
    残りの390万をお孫さんに贈与。
    ただし390万分の名義はお子さんになります。
    お子さんがいなければ奥さん(義理の娘)でもいいかも。
    思いつきの案なので落とし穴があるかも。
    後はご自分で調べてください。

  43. 84 入居済み住民さん

    78、79by74さん

    丁寧にお教え頂きありがとうございました。
    さっそく週末にでも借用書を作りに実家に帰ります。
    それにしても印紙代高いですね。
    しかしお金の貸し借りの事ですし、
    やるべきことはやっておきます。

    ありがとうございました。

  44. 85 入居済み住民さん

    ↑ 
    あっ、名乗りわすれました。77でした。

  45. 86 74

    >>82
    今年もらうなら、500万円の別枠と110万円の暦年課税が、同時に使えます。
    390万円を借入に出来ませんか?
    請負契約や他のローンの最終履行が来年になるのなら、来年分の暦年課税分110万円も使えます。
    これだと280万円の借入で済みます。

    来年購入なら、今年の暦年課税で110万円贈与を受けておいて、来年500万円の別枠と暦年課税110万円が同時に使えますからこっちは確実に280万円の借入で済みます。

    100万円超500万円までの金銭消費貸借契約書は、印紙税が2000円です。

    280万円も借入ではなく暦年課税の贈与にすると、32万円だけ贈与税を払えば済みます。
    390万円だと、53万円の贈与税になります。

  46. 87 匿名さん

    先日、父親から1000万円の贈与と自己資金(ローンなし)で土地を購入しました。

    残りの父の資産が3000万円以下で法定相続人は3人。
    相続時精算課税制度を利用する予定です。ここのレスを読むと、相続時精算課税制度は利用しない方が得策のようですが、父の資産なら相続税は大丈夫かなと思っていますが、どうなんでしょう?
    相続時精算課税制度を利用して、今後相続税がかかりそうな人は資産が何億もある人でしょうかね?

  47. 88 74

    >>87
    相続税の課税の仕組みが平成24年度から大幅に変わるんです。

    今までは、総額で計算して仮の分割を想定した状況で相続税を計算してから、実際にもらった金額での比例按分計算でした。そしてそこから個別の増減計算をして、実際の個別の相続税額を算出していましたね。

    平成24年度からは、実際にもらった財産額に応じて、スッピンで累進課税を適用する方法に変わります。

    ですので、相続人の数は関係なくなります。
    個人でいくらの財産を実際に相続するかが、問題なのです。

    基礎控除がどのくらいになるかがキーですね。

    3年後をお楽しみに。

  48. 89 申込予定さん

    73です。
    相続時精算課税制度の特例で3500万円の生前贈与を受けた場合、現在の法律だと、兄弟2人の場合、親が亡くなった時に後追加で3500万円(合計7000万円)までなら非課税になるが、H24に相続税制が変わると最悪の場合、後からの3500をもらわないことにしたとしても既にもらっている3500に対して1000万単位で贈与税がかかってしまったりするということでしょうか?

  49. 90 74

    >>89
    >既にもらっている3500に対して1000万単位で贈与税がかかってしまったりするということでしょうか?
    (贈与税ではなくて相続税が)かかるかもしれないですよ。
    だって今の全体相続財産に対する相続税の基礎控除5000万円が、そのまま個人1人に対する相続税の基礎控除になるとは考えられないでしょう。

    現行の相続税法で相続税がかかるんじゃなくて、あくまでも贈与税非課税は仮精算であって、相続発生時の相続税法で相続税を計算します。それ故に、相続時精算課税と言うのです。
    ただし今年と来年だけは500万円の別枠が利用可能だから、その分は手続きをちゃんとしておけば相続時には計算しないでくれます。

  50. 91 申込予定さん

    >90 回答ありがとうございます。追加で教えていただきたいのですが、
    私の場合、来年支払い5500の物件に対し、自分の預貯金から頭金として3000出せるのですが、
    2500ローンするか、親から3500生前贈与を受けて現金購入してしまうかで悩んんでいます。
    将来相続しなければならなくなる額は不動産や現金等合計で7500~8500(3500含む)くらいと思います。
    3500生前贈与より、今年110、来年610で計720を援助してもらって1800くらいをローンにしておいて
    その後も年110づつ援助してもらいながらローンを返済する方が将来的に節税になる可能性が高いのでしょうか?

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サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸