管理組合・管理会社・理事会「管理費の目的外使用について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-05-19 22:18:43

マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
 問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。

 

[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05

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管理費の目的外使用について

  1. 80 匿名さん

    >>78
    義援金、寄付金の類いは、どう考えても管理費ではありません。
    したがって、特別決議があろうと、管理費からの支出は無効です。
    婦人会、自治会への支出も同じ。
    建物の管理上、例えば、自治会の会合が、地域の防犯に関わる
    情報交換や街路灯の管理などであれば、その会合出席のための
    実費は、管理費に含めることはできるでしょう。

  2. 81 匿名さん

    >>78
    あなたが理事長になり改革をしなさい。
    自分が先頭に立って音頭を取らないとマンション管理組合の改革は出来ない。
    さもないとクレーマーに仕立てられるだけだ。

  3. 82 匿名さん

    >>78
    >何処の管理組でもこんなもんですかお尋ねします。

    管理費の目的外使用については、管理組合のトラブルとして多いと思われます。
    この掲示板にも自治会費についてのスレッドがいくつかあります。

    「ガタガタいうから50万円は管理費に返還した、だから問題ないといわれた」、
    「監事に説明を求めるが知らん好きにしろ勝手にしろだといわれた。」とありますので、
    予算を流用(ネコババと同じですし)、指摘されても反省ひとつできない。
    自浄作用もなく、管理組合としての正常な運営は期待できないと思います。

    私のマンションでもその手のトラブルは起きています。

    >>81
    >さもないとクレーマーに仕立てられるだけだ。
    と81さんが書いていますが、事実です。管理組合に意見をしたことがありますが、
    逆切れされ、クレーマー扱いされました。生活でもストーカーのようなことをされたことも
    あります。ただ、そうした人達に迎合する必要は全くありません。
    実際に、そうした人達は一部で、他の多くの人は無関心といったところです。
    その一部の人達は、他の無関心をいいことに自分達が多数の意見だと見せかけるだけですから。

  4. 83 もはや神理事長

    79はたぶちゃんだろうw
    「祝」スレがかなりのストレスのようであるなあ。アハハ。。。

  5. 84 匿名さん

    >>83
    79はもはや神理事長だろう。疑心暗鬼になるのは見てて見苦しい。

  6. 85 匿名さん

    >>82
    だから
    ご自身が主導権を握りなさいと申しておる。
    現在の主流派から見れば貴方は異端者。
    貴方が主導権を握れば、現在の主流派が異端者になる。
    その為には1人で行動せず根回しして同調者を増やす事だわな。

  7. 86 もはや神理事長

    >>83
    憧れを通り越して、もはやストーカーになってるなw。アハハ。。。

  8. 87 マンション掲示板さん

    使用目的の決められ預かった管理費を余ったからと承認なく町会イベントや管理人にお土産は良識ある使い方か?

  9. 88 匿名さん

    自治会費を管理費から支出することが時折問題になりますね。自治会は任意で加入するものなので、地域的な問題もありますが、一括で管理費の内から支払う方が集金の手間も省けていいのでしょうが、本来の使途と違うのでダメでしょうね。寄付などは更にダメでしょうね。

  10. 89 匿名さん 

    自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。
    自治会は任意で加入するもの。

  11. 90 eマンションさん

    ①です。マンション管理組合は区分所有法に基づいた組織です。コミュニティ条項がマンション標準管理規約から5年ほど前に削除されましたので、違法とまでは行きませんが、国交省からは推奨された管理費の使い方ではありません。会費を集めるのが良いでしょう。

  12. 91 匿名さん

    しかし、マンションで決めればいい問題ではあります。
    回避として徴収するのも、管理費から出すのも同じことですから。
    みんながそれぐらいは出してもいいんじゃないかというんであれば
    目的外ではあるがだしてもいいでしょう。

  13. 92 匿名さん

    自治会の飲み会に理事会として出席するときは、
    管理費から出費をしてもいいだろう。
    標準管理規約は法律ではないよ。

  14. 93 匿名さん

    >>92 匿名さん
    >自治会の飲み会に理事会として出席するときは、

    自治会の飲み会に理事会としてなぜ出席するの?
    自治委員が出席すればいいのでは?自治会費を払っているので。

  15. 94 匿名さん

    自治会から理事会との親睦を兼ねて飲み会をしましょうという
    時の経費のとらえ方の例ですよ。
    そのコミュニティ経費については、標準管理規約では改正に
    なったけど、法律ではないので、それぞれのマンションで規定
    されていればそれに従えばいいんではないの。

  16. 95 匿名さん

    >>94 匿名さん

    ヤバイヨ、ヤバイヨ、やばい人

  17. 96 匿名さん

    >>95 匿名さん
    何がヤバイの。
    コミュニティ条項を管理規約から削除したのは標準管理規約だよ。
    それぞれのマンションでは削除していなければそのままでいい。

  18. 97 匿名さん

    管理費をむやみに目的外のものに使用するのは問題はある。
    特に飲み食いに使うのはね。

  19. 98 匿名さん

    飲み食いが多いのは、自治会だよね。
    自治会と親睦をはかれば飲食代が高くつくね。
    組合のお金を親睦という名を借りて飲み食いにつかわれては
    たまらんということで、コミュニティ条項の改正になったんかな。

  20. 99 匿名さん

    管理規約に管理費の規定をしておく必要がある。
    管理費は次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に
    充当するとね。
    通常の管理に要する費用とは?

  21. 100 匿名さん

    通常の管理に要する費用というのが、明確でないので
    細則にさらに細かく明記しておくかね。

  22. 101 マンコミュファンさん

    自治会の加入のメリットっとして
    地域情報の入手と地域とのコミュニュケーションがあります。
    マンションの場合、マンション自身でコミュニティが形成されてますので、加入しなくても?って聞かれてしまうと???です。
    まして、懇親会となるといっそう???ですね。

    ですので、まず自治会の加入と懇親会の加入参加は必須とします。飲み会ではなく仕事ですので、参される方に
    1.年間予定表の作成依頼
    2.参加した行事及び懇親会の報告書の作成依頼
    をお願いしましょう。
    有意義な報告書であれば、時給を払いましょう。
    無意味と思えば、加入を辞めましょう。


  23. 102 匿名さん

    そして、一番肝心なことは、自治会への入退会はじゆうにできる
    ことです。
    また、理事会と自治会はまったく関係がありません。

  24. 103 匿名さん

    地方にいけばいくほど、マンションの規模が小さいほど
    管理組合と自治会を混同している。

  25. 104 匿名さん

    >>101 マンコミュファンさん
    >ですので、まず自治会の加入と懇親会の加入参加は必須とします

    一番肝心なことは、自治会への入退会は自由にできることです。

  26. 105 匿名さん

    89 匿名さん  2020/09/26 01:08:36

    自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。

    自治会は任意で加入するもの

  27. 106 匿名さん

    管理費が余ったからクリスマスパーティをやるという
    発想は素晴らしいですね。
    しかし、管理規約には管理費の使用には規定があると思います。
    それには規定されていないので、理事会できめることはできないので、
    どうしてもやりたいのなら総会決議が必要となります。

  28. 107 匿名さん

    管理費や修繕積立金は、管理規約にその用途が記載
    されている筈ですがね。

  29. 108 匿名さん

    >>94 匿名さん
    >自治会から理事会との親睦を兼ねて飲み会をしましょうという時の経費のとらえ方の例ですよ。

    この時は参加者が個々に参加費を出すこと。

  30. 109 匿名さん

    >>106 匿名さん

    総会決議では区分所有者全戸の賛成が必要です

  31. 110 匿名さん

    >>108 匿名さん
    理事長としての参加要請なら管理組合で支払うべきでしょう。
    行きたくもない飲み会に無理やり参加するんだから。

  32. 111 匿名さん

    兎に角理事会と自治会は全くのべつものという
    認識をもつこと。

  33. 112 匿名さん

    地方に行けば行くほど、また小規模マンションであるほど
    理事会と自治会の役員がごっちゃになっている。
    会議も一緒にやっている。

  34. 113 匿名さん

    まさか会計も自治会と管理組合をいっしょくたにしているんでは
    ないだろうね。

  35. 114 匿名さん

    コミュニティ条項ができて、飲み食いに使っては
    だめということになったんだよね。

  36. 115 匿名さん

    うちの管理規約は、分譲時のままでコミュニティ条項は
    そのまま残っているよ。
    標準管理規約通りにする必要もないしね。

  37. 116 匿名さん

    マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。
    [スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05

    スレ作成日がずいぶんと古いのですでに決着していると思いますが現在に当てはめると
    「自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。」
    と同様不参加者から損害賠償請求を起こされたら組合員の勝訴の判決がでると思います

  38. 117 匿名さん

    スレ主さん
    管理費をクリスマスパーティに使うことは違法ではないですよ。
    管理規約にコミュニティ条項があれば使えますよ。

  39. 118 匿名さん

    >>116 匿名さん
    だれが提訴するんですか。
    不参加者から損害賠償請求をおこす者がいますか。
    現実をみつめなさい。

  40. 119 匿名さん

    管理費には使途が管理規約で明記されていると思います。
    ただ、コミュニティ条項については、規約の改正をしていない
    管理組合もあるのではないでしょうか。
    そういう場合は、その規約が適用されます。

  41. 120 匿名さん

    コミュニティ条項(「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」)は、経済優先の経済産業省の施策「コミュニティビジネス」の市場を、マンションに拡大するためだったと思います。

    2016年改正でコミュニティ条項が削除されたのは、政治力学が変わって排除されたということでは?
    コミュニティビジネスの梯子を外された業界の反発が凄まじかった。マンション管理業界など。

    コミュニティビジネスについて、良いことしかいわない。どこもそうだが。


    〇コミュニティビジネス/地域コミュニティ (METI/経済産業省関東経済産業局)
    https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/cb/index.html

    コミュニティビジネスは、地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものと期待されています。


    〇「福井先生を連れてきたかった。残念」 山根・管理協理事長 「検討会」を批判
    https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1791-2015-03-13-09-39-57

    ~、「新たに出される標準規約は現場では使えない。『標準』にならない。コミュニティ活動に一生懸命取り組んできた組合の反応が心配」と、無念さをにじませた。

  42. 121 匿名さん

    管理組合での合意が形成された場合には実施することができる。


    第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日
    https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531

    058 辰巳孝太郎

    ○辰巳孝太郎君 恐らくここにいらっしゃる委員ほぼ全てがそういう行事に参加されていると思うんですね。

     今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。

    このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。

    059 由木文彦

    ○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。

     御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。

    マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。

     管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。

  43. 122 匿名さん

    要するに管理組合が決めればいいということですね。

  44. 123 匿名さん

    管理組合がお粗末なマンション=不動産ならぬ負動産だ
    一刻も早く人に売りつけて逃げましょう

  45. 124 匿名さん

    仏教徒もクリスマスパーティーくらいでガタガタ言うなってことだが、
    そこで統〇教会の教祖夫妻の写真を飾るのはヤバいだろ

  46. 125 匿名さん

    教祖夫妻の写真を飾るのはヤバすぎます
    首相や大統領から、マンションのパーティへの祝賀メッセージぐらいは許せますが

  47. 126 匿名さん

    >>123 匿名さん
    逃げ先はどこでしょう。

  48. 127 匿名さん

    逃げる先も同じようなマンションしかないとなると。。。
    詰みましたな

  49. 128 匿名さん

    >>121 匿名さん
     今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。

    このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。

    059 由木文彦
    ○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
     御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、

    強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、

    今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。

    マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。

     管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。

    これは自治会のない管理組合に対しての指針かな?
    自治会が存在すれば自治会が地域のお祭りや盆踊り等へ協力すればよいこと、と思うが?

  50. 129 匿名さん

    管理組合が祭りやクラブ活動、子供クラブ等に管理費を
    使っちゃだめだよ。
    自治会に加入している者から徴収すればいいよ。

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