管理組合・管理会社・理事会「理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-09-22 01:07:25

判りにくい題名で申し訳ありません。皆様の見解をお聞かせください。

マンション内の機械式立体駐車場内にでかでかと駐停車禁止のペイントが施されました。理事会の一存でおこなわれ、居住者のほとんどは何も知らないうちに実施されました。
先日、定期総会の議案でこのペイントの事が出まして、理事会側は、事後報告だが承認をいただきたい。というスタンスでした。
反対派側からペイントを行う根拠が無く、決定までのプロセスに重大な欠陥がある、住民への説明が不足しているとして、定期総会での決議を見送り、しかるべき資料をを作成し、臨時総会を開催し決議を得るべきである。と提案しました。
結果は、反対派の提案どおりになり、後日、臨時総会の開催で決議を行うこととなりました。



参考になるように少し細かいことを書いておきます。

ペイント場所は駐車場内の車路部分。転回部分ではない。機械式立体駐車場のため、該当部分に停車させて駐車待ちをする事がある場所。
管理規約内には駐車禁止の文言があり、停車禁止の文言は載っていない。管理規約に抵触していることは理事会も管理会社も認めている。
総会の承認は得ていない。
有志によるアンケート調査の結果、住民のほぼ100%が工事自体知らず、70%以上が反対という結果が出ている。

理事会の言い分
決定過程に不適切な部分があったが、後日、理事会内で追認しているので手続き上の問題は無い。
ペイント部分は緊急時の避難路となる場所である為、安全を確保する為にも必要なペイント。
外部者の違法駐車が多く、クレームも出ていた為、対外部者向けにペイントをした。
停車場所は転回部分とし、15分いないであれば認める。

ペイント反対派の言い分
理事会会合不成立で流会になるはずなのに、その会合で話し合われた内容が効力をもつわけがない。後日、理事会内で追認したとしても、そもそも流会しているはずの会合での決定事項なのだから無効である。
仮に(理事会内の)追認が有効であったとしても、総会の決議が無い。
アンケート調査の結果、民意を全く反映していない。居住者は緊急性より生活の利便性を求めている。
駐車場内の停車禁止は、過去に一度もアナウンスがされたことがなく(駐車禁止は度々アナウンス有)、管理規約の定めにも無い。共用部分の利用方法の変更にあたり、規約の改定が必要な事項である。理事会単独で決定できる事ではない。
理事会が指定した利用方法(転回部分に停車させる等)で、かえって日々の危険性が増した。
理事会単独で実施できるほどの緊急性が有ったという根拠が示されていない。
などなど



最大の問題は以下の部分であると思うのですが、皆様、どうおもわれますか?メインの質問は以下になります。

理事会の会合が役員の出席数不足で、開催要件を満たさなかった為、本来であれば不成立(流会)であった。その会合で、駐車場内に駐停車禁止のペイント工事を行う決定がなされ、実施された。
後日、会合が不成立である事を住民から指摘され、指摘後に開催要件を満たした理事会会合を開催し、理事会内で追認という形で承認を取った。

この方法を使えば、何でも出来てしまう事になると思うのですが、いかがなもんでしょう?

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

なお、私自身は反対派の急先鋒・特攻隊長状態です。が、公平に意見を聞く耳は持ち合わせているつもりで居りますので、忌憚無きご意見をお聞かせください。

[スレ作成日時]2012-05-30 22:56:55

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理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認

  1. 163 菊門拡張済理事長

    そう思う。

  2. 164 購入検討中さん

    > 管理規約には理事長の専決処分がれている。
    > それ以外の修繕関係は特に別途決裁規定とか理事会細則が無い限り理事会決議は必要ない。

    管理規約に、理事単独で決裁できる内容が記載されているのですか?
    私のマンションにはありません。費用がかかることは最低でも理事会決裁になります。

    ただし、運用上、最初に単価の安いもので事務用品(内容をリストアップした上)の購入に関しては、1年分の予算承認をして、その範囲内であれば、理事長単独で購入可能としています。

  3. 165 上席理事

    災害や事故時の緊急復旧に関わる支出は理事長の専決処分である規定が普通はある。
    そうじゃないと総会を開いて修繕積立金の取り崩しをしなければならない。

  4. 166 マンカン理事長

    規約にはそんなことかいてない。
    あんた、たぶちゃんだろう>165
    あまりに勉強不足
    区分所有法の18条1項但し書きと26条2項に基づいて自分で修理するか、業者に修理を発注するんでしょ。

  5. 167 理事会お茶当番

    第47条第4項、暗記しとけ。

  6. 168 マンカン理事長

    >>第47条第4項、暗記しとけ。

    おたくの規約はしらないよw。

    現状の標準管理規約はこちら。
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf#search='標準管理規約'

    47条4項って建て替え決議ですけどw

  7. 169 匿名さん

    マンカン理事長は、
    ガバナンスじゃなく、ガバナントなんですよねえ

  8. 170 匿名

    これだな。専決処分の典型例は。

    1. これだな。専決処分の典型例は。
  9. 171 購入検討中さん

    170さん
    それはわかりますが。。。。

    災害時は特殊なので、とりあえず置いといて。
    事故のケースが微妙で、どこまでが緊急性があるかが判断が難しいため。
    普通は、電話ぐらいで理事会の半数ぐらいは了承とりますけどね。完全に理事長のみでの専決をするのは、よほどのことだと思いますけどね。

  10. 172 マンカン理事長

    緊急時の修理って前払いなのかいw?ちょっと考えたらわかることだと思うが。。。

  11. 173 購入検討中さん

    > 緊急時の修理って前払いなのかいw?ちょっと考えたらわかることだと思うが。。。

    前払いではないが、契約はしてしまうから一緒ですよ。支払いではなく、契約野問題です。
    契約しておいて、あとでなしでしたは、通じないですよ。少なくとも違約金は発生しますし。

  12. 174 匿名さん

    >>171
    うちは電話じゃない。一斉同報はメールです。
    メールのない役員はオミット、即ちメールは必須です。

  13. 175 匿名

    >>172
    前払いはありえない。修繕工事で業者に債権を作るようなバカな運営はしない。
    契約・発注が専決処分ということだろう。

  14. 176 マンカン理事長

    その規約はどっかのマンションのローカルなやつでしょw。ばかばかしい。。そう書いてあろうがなかろうが
    保存行為は誰だってできる。区分所有者でなくても(仮にただの通行人であっても)あとから「事務管理」で管理組合に請求できるw
    >>170、173

  15. 177 青カン理事長

    >>176
    お前、論理が破綻してるな。負け惜しみは見苦しい。

  16. 178 理事長中田氏

    「事務管理」?
    そんな勘定項目はない。

  17. 179 万年勃起理事長

    >その規約はどっかのマンションのローカルなやつでしょ

    マンションの管理規約ってみなローカルなんだけど。

  18. 180 マンカン理事長

    >>「事務管理」?
    >>そんな勘定項目はない。
    民法の事務管理を知らんとは、ハズカチーひとだねw

    >>第47条第4項、暗記しとけ。
    >>マンションの管理規約ってみなローカルなんだけど。
    これこそ論理の破綻であろう(失笑)

    どうせたぶちゃんだろう、もうやめといたら?

  19. 181 匿名

    区分所有者が勝手に保存行為やっても理事長も会計も決済しないから自腹だよ。
    場合によっては同じ日に理事長が頼んだの業者と鉢合わせしたり、重複工事をして現状回復費用を請求されることもあり得る。

  20. 182 匿名

    一部の理事が管理会社と組んで理事会決議や理事長承認なしに修繕工事を発注してたことが発覚した。
    これは自腹だ。管理費から支払う理由はない。
    現在、損害賠償請求に向けて水面下で組合員グーループが訴訟準備を進めている。

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