管理組合・管理会社・理事会「暴力団排除のための情報交換」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-31 21:28:07

規約に暴力団排除条項が入ってますか?


国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
 国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
 事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。

http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837

[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57

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暴力団排除のための情報交換

  1. 231 匿名さん

    法律問題は法律家にまかせてマンションの管理のことでしょ。管理組合の運営についてのスレにしてください。私は法に反しなければほとんどの案件は規約に設定できてトラブルのときは規約が優先すると理解しています。でなければマンションの管理規約の意味をなさない。そのためのマンション管理士でしょ。頑張りましょう。

  2. 232 匿名さん

    マンション管理士は関係ないよ。それとも暴対法に引っ掛かるのかな。

  3. 234 あるよ

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    (平成三年五月十五日法律第七十七号)


    (定義)
    第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一  暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
    二  暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
    三  指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
    四  指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
    五  指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
    六  暴力団員 暴力団の構成員をいう。
    七  暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
    八  準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

  4. 235 あるよ

    東京都暴力団排除条例
    (定義)
    第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一 暴力的不法行為等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する暴力的不法行為等をいう。
    二 暴力団 法第二条第二号に規定する暴力団をいう。
    三 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
    四 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
    五 規制対象者 次のいずれかに該当する者をいう。
    イ 暴力団員
    ロ 法第十一条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの(イに該当する者を除く。)
    ハ 法第十二条又は第十二条の六の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの
    ニ 法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
    ホ 暴力団員との間で、その所属する暴力団の威力を示すことが容認されることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること(以下「利益供与」という。)を合意している者
    ヘ 一の暴力団の威力を示すことを常習とする者で、当該暴力団の暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは法第八章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるものに当たる違法な行為で当該暴力団の暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられたものであって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの
    ト 一の暴力団の威力を示すことを常習とする者であって、当該暴力団の暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該暴力団の暴力団員の使用人その他の従業者
    チ 第二十九条第一項第二号の規定により公表をされ、当該公表をされた日から起算して一年を経過しない者
    六 都民等 都民及び事業者をいう。
    七 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
    八 青少年 十八歳未満の者をいう。
    九 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。
    十 暴力団排除活動 次条に規定する基本理念に基づき、暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより都民の生活又は都の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

  5. 240 匿名さん

    >馬鹿多い様で、日本の法律には暴力団員とか組員と言った「定義」は有りません。

    お返しします。へー組員のいない暴力団ね。そんなの怖くはないね。

  6. 242 匿名さん

    (専有部分の用途) 第12条 区分所有者及び占有者は、その専有部分を住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
    新2 区分所有者は、専有部分を暴力団等反社会的勢力の事務所として使用してはならない。
    新3 前項に該当する行為があると疑われる場合、理事長は、その使用状況を確認することができ、当該区分所有者は、正当な理由なくこれを拒絶することができない。
    新4 専有部分に反社会的勢力が居住しているときは、当該専有部分の区分所有者に対し、その専有部分の使用禁止、区分所有権の競売請求等を行うことができる。
    (専有部分の貸与及び譲渡)
    第19条 新1 区分所有者は、その専有部分を反社会的勢力に対して、貸与又は譲渡してはならない。
    新2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、契約の相手方に対し、契約の相手方が反社会的勢力と何ら関わりがないこと等を誓約する旨の書面の提出を求め、管理組合に提出しなければならない。
    新3 新たに区分所有者になった者は、管理組合に対し、自らが反社会的勢力と何らの関わりがなく、今後も一切の関わりを持たないことを誓約する旨の書面を提出しなければならない。
    新4 区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合には、その貸与契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その貸与契約を解除しうることを条項として入れる。
    新5 区分所有者がその区分所有権を第三者に譲渡する場合には、その譲渡契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その譲渡契約を解除しうることを条項に入れる。
    新6 理事長は、貸与契約や譲渡契約が条項の内容に反するにもかかわらず区分所有者が契約を解除しないときは、当該区分所有者に代位して、当該貸与契約又は譲渡契約の解除並びに専有部分又は区分所有権の返還請求をなすことができる。
    新7 区分所有者が条項等の義務に違反したときは、理事長は当該区分所有者に対し、違約金として、必要な措置に要する費用を請求することができる。

  7. 247 匿名さん

    NO245に近い考えです。経験者としては菅理員(資格者を雇用)を活用して証拠収集に苦労した。誰もやりたくないでしょう。予防策を規約に設定しておけばいくらか安心です。予防するしかない。危害を与えれば暴力団でも一般人でも警察が対応してくれるでしょ。被害者にならない為の日頃の訓練も大事です。

  8. 249 マンカン理事長

    反日勢力の入居禁止も可能だと思う。
    反日勢力というのは、中国、韓国、北朝鮮、沖縄県のことである。
    日本は民間において人種差別を禁止しておらず、人種のみによって排斥しても何等、問題はない。
    実際、外国人お断りの飲食店は多数あるが、これが許されるのは主要国で日本だけw

  9. 252 マンカン理事長

    >>251
    ↑規約改正によりそうする場合は、本人の承諾が必要ですけどねw

    荒唐無稽な話ではなく実際にある話。対馬などの分譲マンションでは規約で韓国人を排斥したくなると思う。
    韓国人は共用部に痰を吐くのでマンションが汚れるんだよw

    http://www.bochao.jp/article/13333915.html
    対策は、差別防ぐ法整備、議論進まず
    さいたま市内で昨年、マンションを借りた70代の外国人夫婦が、引っ越し前夜に入居を断られた。管理組合の規約で外国人への部屋の賃貸や譲渡が禁止されていたことがわかったためだ。夫婦の長女は人権侵害だとして地方法務局に届けた。法務局は「差別的な取扱いで、居住の自由を著しく侵害する」と管理組合に説示(注意)した。だが組合は外国人許否の方針を改めず、夫婦は別のマンションを借りて移り住んだ

  10. 253 匿名さん

    『元 偽法律家』ということは、『現在は真の法律家』ってことか。


  11. 255 マンカン理事長

    ↑本人が承諾すればw

  12. 256 マンカン理事長

    特定宗教の入居禁止も当然にできる。

  13. 257 コ"ルコ"13   

    >>242

    なんでだろう~、なんでだろう~、なぜだ、なんでだろう~っ

    「12条2項=反社会的勢力の事務所→12条3項=反社会的勢力の事務所と来て、
     突然、12条4項=反社会的勢力が居住。唐突だ~ぁ。」
    なんでだろう~、なんでだろう~、なぜだ、なんでだろう~っ

    「12条4項=反社会的勢力の事務所の使用禁止、競売請求なら2項から4項まで
     一本道で筋が通るのにね。」
    「あらら。12条4項=反社会的勢力が居住なら使用禁止、競売請求が出来て
     反社会的勢力の事務所なら使用禁止、競売請求できる規定がないってかぁ?」
    なんでだろう~、なんでだろう~、なぜだ、なんでだろう~っ

  14. 258 コ"ルコ"13    

    マンカン理事長さん

    そろそろ、「暴力団員の居住権を制限することになっても暴力団であることを理由に不利益に扱うのは許される」最高裁判例があることを出したらいかがでしょうか。

  15. 260 マンカン理事長

    >>ゴルゴ
    実は私は暴力団対策に興味ないんです。

  16. 261 マンカン理事長

    暴力団が壊滅して喜ぶのは中国人とか外国人勢力ですよ。何らかの政治的背景があると思う。

  17. 264 匿名さん

    マンション管理士の方にお伺いいたします。マンションを売買 賃貸借の媒介すろ時に宅地建物取引業者が宅地建物取引主任者をして重要事項の説明のおり分譲マンションの管理規約の説明の範囲、新築でなく中古の売買の場合を特に教えてください。なお法的拘束力も教えてください。中古の場合は築年数によっては規約の保管が正確でない事が多く、そんな場合はどのように対応しているのですか。管理会社も曖昧です。自主管理は特に大変です。管理規約の説明の範囲が特に知りたいです。

  18. 265 匿名さん

    説明してもしなくても拘束されますよ。規約だけではなくて過去の総会決議にも拘束される。
    規約、議事録は見せろと言われたら見せないといけないから、買う前の人に、見たければ言って下さい、っていえばいいよ。

  19. 266 匿名さん

    買い物の損得くらい自分で判断しなさいよ。

  20. 267 匿名さん

    損得ではありません。これは分譲マンションの管理学の一環です。NO266は偽者

  21. 268 匿.名さん

    >>257
    コ"ルコ"13 さん

    > 12条2項=反社会的勢力の事務所→12条3項=反社会的勢力の事務所と来て、
    >突然、12条4項=反社会的勢力が居住。唐突だ~ぁ。

    第12条は、あくまでも「専有部分の『用途』」に関する規定です。
    1項では、専有部分の用途を「住宅としての使用」に限定していますが、
    新4項は、たとえ「住宅としての使用」であっても(第1項に違反していなくても)、
    居住者の属性によっては使用禁止、区分所有権の競売請求等を行うことができると
    定めた(定めようとした)ものです。

    >あらら。12条4項=反社会的勢力が居住なら使用禁止、競売請求が出来て
    >反社会的勢力の事務所なら使用禁止、競売請求できる規定がないってかぁ?

    1項、2項の用途違反については、規約の第66条、第67条で対応ができると
    思います。

  22. 270 匿名さん

    第12条及び第19条関係コメント
    1 反社会的勢力の排除を行うに当たっては、問題となる者が反社会的勢力の関係者か否かの判断、 訴訟等を実行する上での理事長等の身の安全の確保等、その実効性の確保のためには警察当局との協力が不可欠となる。
    2 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)」が平成24年に改正され、暴力団排除関係の訴訟においては暴力追放運動推進センターが原告となることのできる規定が導入されたところであり、その活用を行うことも考えられる。
    (参考) ※現行の標準管理規約コメント第46条関係において、総会の議決権の行使を行う代理人の欠格事由として暴力団員等
    が記載されている。
    ○ マンション標準管理規約コメント(現行) 第46条関係
    1~3 (略) 4 組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めておくことも考えられるが、
    その場合には、総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえ、組合員の意思が総会に適切に反映さ れるよう、区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。また、総会の円滑な運営を図る観点から、代理人の欠格事由として暴力団員等を規約に定めておくことも考えられる。
    5・6 (略)

  23. 272 匿名さん

    難しくて理解が出来ないんだろう。

  24. 273 匿名さん

    NO271はおそらく理解できないはず。ボヤきのスレがくるよ。

  25. 274 匿名さん

    排斥せねばならないのは反日勢力である。

  26. 275 匿名さん

    暴力団排除に動いているのは中国人と韓国人だろう。

  27. 278 匿名さん

    おたく若年の生保?

  28. 279 匿名さん

    おまえ若年のナマポ? だろ
    困ったジジイだな早く寝ろ 年金来月まで出ないんだろ寝て待て

  29. 280 コ"ルコ"13    

    >>268 匿.名さん

    コメントありがとうございます。

    前半部分は、そうかなあと思っていたところです。
    が、後半部分はすっかり頭になかったです。

    そう言えば、規約の後ろの方はあまり見ていなかったです。
    まだまだ、修行が足らんですね。


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