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450になったので新スレッド
旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
450になったので新スレッド
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NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
最近解約した人いる?
電話だけでできるの?
何でいつも、NHKは放送法の32条を引用するときに、
前半しかせず、後半の「する必要はない」の記述を省略するのか。
集金人が意図的にこの条項をふれない場合は、
契約時の重要事項の告知義務違反である。
消費者契約法
>2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して
>ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、
>かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存
>在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該
>事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思
>表示をしたときは、これを取り消すことができる。
>NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。
プロジェクトXでは、企業から協賛金を受け取っていますし
特定企業名も堂々と出しています。
事実上、企業イメージの宣伝じゃないですか。
>テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです
日本国内で視聴している米軍住宅の皆さんからは
いつから受信料を頂くのでしょうか? 法的措置とるんですか?
でないと、公平じゃないですよね。
>>327
後半で契約する必要が無いことをわざわざ但し書きで記述している。
地域スタッフが放送法32条を引用する際に、この部分を意図的に省略するなら、
「消費者契約法」の義務に反している。
後半の、「受信契約する必要がない」条件に合致していれば、
契約する必要は無いわけだ。だから、これで十分。
>受信契約する必要がない」条件に合致していれば
合致しないだろう。合致するとするならばその理由を述べよ
むつかしい議論のまえに、不払い運動を、、、
NHK不払い運動シール作って、玄関にみんなで貼ってみてはいかがかな。
>>330
放送法第32条
>ただし、
>放送の受信を目的としない受信設備
>又はラジオ放送(略)
>を設置した者については、この限りでない。
NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。
わざわざ、こう書いてくれているんだから。
米軍については、取りづらいから取らない。
気の強い人・強面の人についても、取りづらいから取らない。
気の弱い人・老人、一人暮らし始めたばかりの学生などについては、取る。
ただそれだけ。
一九七六(昭和五十一)年初頭には、在日米軍司令官名で、「全軍に告ぐ。NH
K受信料は支払うに及ばず」の指令が発せられた。米軍人、軍属とその家族は、安
保条約にともなう地位協定によって、日本国政府から免税特権を得ている。そして、
もともとNHKの受信料を支払っていた米軍人は、いなかったようである。
「米軍がこの不払い“指令”を出したのは、NHKの取り立て部隊の動員がきっ
かけらしい。**に住む米軍家庭に英文パンフレットまで持参してどっと押しか
け、取り立てを一斉に開始したため、テレビの受信料など支払う習慣のないアメリ
カ人は騒然。米軍当局に問い合わせが殺到したため、統一見解をまとめ、この指令
となったらしい」(『サンケイ新聞』’76・2・1)
これに対するNHK側の反論は、当然、“受信料は税金にあらず”の一点張り。
“特殊な負担金”説を振りかざす。
「NHK営業総局は米軍の『受信料税金説』を真っ向から否定,『受信契約は
税金とは違う特殊な負担金』であると主張する。また、NHKが受信契約を結ぶ
さいの根拠としている放送法でも、外国人や米軍関係者にたいする除外規定はとく
に設けられていないところから、『基地内外を問わず、米軍関係者からも受信料は
徴収できる』というのがNHK側の基本的態度だ。
またNHK受信料問題は、国会でも取り上げられたことがあり、NHKは『放送
法、日米安保条約にもとづく地位協定からも米軍関係者の受信料徴収は当然』との
見解を明らかにしていた」(『サンケイ新聞』’76・2・1)
○中塚参考人 米軍の基地内に居住する軍人軍属につきましては、事実上は契約はいたしておりません。
○藤原委員 それではなぜ契約をされないのか、お答えをいただきたいと思います。
○中塚参考人 現実に、基地内に私どもの集金担当者が立ち入るのは困難だからでございます。
○藤原委員 在日米軍の基地内に入れない理由は、一体何でしょうか。
○中塚参考人 法律的には入れないなにはございませんが、実行上入って契約、集金活動をやるのは
きわめて困難だからでございます。
……(略)……
○藤原委貝 NHKの集金人が基地内に入れるように、郵政省はいままでその手だてをしていたのかどうか、
大臣、お答え願いたいと思います。
○石川(晃)政府委員 この件について特段の配慮はいたしておりません。
(一九七七年三月十五日「逓信委議事録」)
結局、集金人にきちんと反論できる奴は
受信契約結んでないんだよな。
言い返され、面倒くさくなると、来なくなる。
>335
>NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。
>わざわざ、こう書いてくれているんだから。
それは間違い。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と
NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。
TV放送全般を指します。
>>341
NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
仮に、あなたの解釈通りであっても、除外規定があるわけだから、必ず
>受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
ではない。
除外規定があること、その適用範囲について記述して初めて放送法の条文を
説明したことになる。部分的な引用を持ってあたかも正当な主張を装うことは、
専門家にあるまじき行為。
>協会の放送を受信することのできる受信設備
具体的にはどの装置がどのように設置されていると「協会の放送を受信することのできる受信設備」になるの?
DVDとビデオを寝室で見るためにビデオモニタ代わりにいわゆるテレビを買おうかと思ったんだけど・・・
室内アンテナや室外アンテナと繋ぐつもりは無いけど、繋げば「協会の放送を受信することのできる受信設備」にできるのね。
受信できなくても受信の可能性を秘めている機械なら全部が受信設備にあたるのかな?
4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
受信契約は必要か。
○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再
生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か
どうかで、受信契約の要否を判断することになります。
まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、
アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、
放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対
象になります。
○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に
接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使
っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で
あれば受信契約の対象外となります。
○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
ていただくことになります。
( NHKイントラネット上応対マニュアル 視聴者総局 企画開発室)
NHKは自分に都合の良いように法律を解釈するわけだな。
>いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
>ていただくことになります
人様の所有物の使い方に、口を出す権限はNHKにはないよ。
>>347
契約自由の原則がある。この原則に反しないように「契約の意思の確認」が必要となる。
この場合の契約の意思の確認とは「設置の目的がNHKの放送を見ること」であり、
あなたが主張するような、「TV放送全般を見る」ことだけでは、NHKとの契約の意思を
確認したことにはならないからだ。本人にその意思がないのに契約はできない。
すなわち、「NHKの放送を見る目的で受信装置を設置した事により、
NHKとの受信契約が義務となる」ということなる。
だから、但書きの意味は「NHKを見る目的がないなら、受信契約は不要」となる。
逆に聞くが、NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、
何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、
契約自由の原則(契約の意思確認)と矛盾がないように説明してくれ。
一応「契約の自由」に関してのNHKの主張を引用しておく
>もっと詳しく(2) 法律に契約の自由が保障されているけど?
>契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、
>国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に
>入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(
>個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、
>自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思が
>あると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、
>何ら抵触するものではありません。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html
「NHKの放送を含む」と言わざるを得ない、苦しい説明である。
>348
放送法の定義
(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。
理解できる?
>NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、
>何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、
契約は自由だよ。ただし放送法32条という前提があって
テレビを持つということは放送を受信するという意思を表明する事だよね?
厚生労働省は生活保護受給者にテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコン購入費を支給するかという問題で
生活保護手帳(別冊問答集)を改定しテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「経常的生活費の範囲で計画的に購入すべきで、購入費支給は適当でない」
との回答を示した。
これは憲法の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とした健康で文化的な生活を営むのに
テレビが必要なものでないことをあらわす。
酔って憲法の制約も受けないでしょう。
DVDやビデオを見るもしくはディスプレイ用であればチューナーを内蔵していない物を購入すればよい。
放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。
あと、「放送の受信」がテレビ放送全般を指すというなら、
>放送の受信を目的としない受信設備を設置
というのは、具体的にはどういうことだか説明してくれない?
「ビデオ鑑賞専用テレビ」の事ではないよね。
>放送の受信を目的としない受信設備を設置
例 電気屋で展示してあるテレビ。
>>350
>放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。
NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。
どう考えても、おかしいだろ。
>もしも無条件に契約義務があるなら、わざわざ契約を取りにこないだろ。
>NHKの放送を受信する意思を確認して(これが契約自由の原則)、
>しかる後、契約書に印鑑を押して初めて、受信契約が成立している。
ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの?
もう一度義務教育からやり直しましょう。
>では、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めている?
電気屋はテレビ放送を受信することを商売としてない。
そのテレビを売る事を目的としてるわけ。わかる?
いちいち説明しないとわからない?
粘着質君。そんなに受信料払うのが嫌なの?
言い訳ばかりしてると社会に出れないぞ。
>NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
>民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。
>どう考えても、おかしいだろ
おかしなことは世の中にたくさんある。
たとえばガソリン。ガソリン税が課税された上に消費税が課税される。
あとは省略これが何で問題かは自分で調べて
>ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの
契約にあたり、必ずしも契約書が必要ではないと承知しているが、
では何故、集金人は領収書と偽って「契約書」に印鑑を求めている?
再度聞くが、誰が「受信契約が不要」の要件を決定している?
>もう一度義務教育からやり直しましょう
こういう恥ずかしいことは言わなくていい。
あなたの品格が疑われるだけだから。
あなたは、>>341にて
>ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と
>NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。
>TV放送全般を指します。
と説明した。さらに、>>350で、
>放送法の定義
>(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
>1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
>これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。
このように説明した。ここまでは同意できるよね。あなた自身が主張しているわけだから。
放送法第32条に、「NHKと受信契約を結ばなくてはいけない」と言う規定が存在する。
そして、放送法以外にはNHKとの受信契約について記述はない。
法令に従ってNHKと受信契約を結ぶ必要があるかないか判断する場合は、
専らこの第32条の規定通りにしか解釈されることはない。
そして、あなた自身が放送法の定義を引用して「放送」の定義を行った。
だから、放送法の定義による「放送」以外の方法で「NHKを視聴」した場合は、
この「放送の受信を目的としない受信設備」に該当し、受信契約の必要がなくなる。
放送法の定義による「放送」を受信してないわけだから。
結論
放送を直接受信せず、ケーブルテレビにより
NHKを視聴した場合は受信契約は不要となる。
おいおい、
民放見るなら N H K に 金払え!
とNHKは言いたいのか?
カンベンしてよ。
「今手持ちの金がない」っていえば帰るって集金の人に昔言われた。
あれから12年。。。。。同じことを言い続けてる。
毎回引き落としの用紙渡されるけどな。
3〜4回やるとこなくなる。。。。チョットサミシイ。
解約する時は、電話だけで済むのでしょうか?
テレビを廃棄したと言っても、家に確認しに来る事なんてないですよね?
昔、稲葉法相の家に上がりこんだ集金人がいたなあ。こんな立派な家にテレビが無いわけが無いといって。
あの可愛そうな集金人はどうなったんだろう?普通の人の家でも上がってみたりしません。
あなたが入ってもいいよと言えば別ですが。
放送法をどう解釈しようが、罰則規定が無いから不利益こうむらないからどうでもいいや。
>359〜362
ではこれはどうなの?
(再送信)
第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の
全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送
をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内に
あるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョ
ン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、テレ
ビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法第二条第三号 に規定する放送局をいう。)を開設してい
るすべての放送事業者(放送法第二条第三号の二 に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジョン
多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、総務省令で定める
場合は、この限りでない。
ケーブルテレビでのNHK放送とは、NHKからの無線をケーブルテレビ局側が一旦受信して再送信を行っております。
この時点で「ケーブルNHK放送」は「有線テレビジョン放送」ということになります。
上記は総務省の見解でありますので、シッカリ念頭に置いて下記をご覧ください。
放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
ご覧のとおり、NHKとの受信契約義務を定めたとされる放送法では、「直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を「放送」と定義付けています。
一方、ケーブルテレビの放送はというと、
有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)
と、定められております。
つまり、放送法でいう"放送"とケーブルテレビジョン放送法でいう"有線放送"は別々の法律で別々に定められた別々のものなのです。
総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。
"直接受信されることを目的として発信"された"無線通信"は、ケーブルテレビユーザーではなくケーブルテレビ局に受信され、今度は有線テレビジョン放送法でいう"有線放送(有線電気通信の送信)"に生まれ変わりケーブルテレビユーザーに配信されています。この事実には疑問を入れる余地はありません。
だとするならば、ケーブルテレビのみ受信できる受信設備は"放送(無線通信の送信)"を受信できる受信設備だとは言えないのです。
それどころか、放送法32条の1の但し書き以下「放送(無線通信)の受信を目的としない受信設備」に該当いたします。
放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。ケーブルテレビユーザーの皆さん。心して聞いてください。
あなた方は、放送法の上では「放送を受信することのできる受信設備」を持っていないのです。
放送の受信を目的としない、有線通信の受信を目的とした受信設備は持っていますけどね。