- 掲示板
450になったので新スレッド
旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
450になったので新スレッド
旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
最近解約した人いる?
電話だけでできるの?
何でいつも、NHKは放送法の32条を引用するときに、
前半しかせず、後半の「する必要はない」の記述を省略するのか。
集金人が意図的にこの条項をふれない場合は、
契約時の重要事項の告知義務違反である。
消費者契約法
>2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して
>ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、
>かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存
>在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該
>事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思
>表示をしたときは、これを取り消すことができる。
>NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。
プロジェクトXでは、企業から協賛金を受け取っていますし
特定企業名も堂々と出しています。
事実上、企業イメージの宣伝じゃないですか。
>テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです
日本国内で視聴している米軍住宅の皆さんからは
いつから受信料を頂くのでしょうか? 法的措置とるんですか?
でないと、公平じゃないですよね。
>>327
後半で契約する必要が無いことをわざわざ但し書きで記述している。
地域スタッフが放送法32条を引用する際に、この部分を意図的に省略するなら、
「消費者契約法」の義務に反している。
後半の、「受信契約する必要がない」条件に合致していれば、
契約する必要は無いわけだ。だから、これで十分。
>受信契約する必要がない」条件に合致していれば
合致しないだろう。合致するとするならばその理由を述べよ
むつかしい議論のまえに、不払い運動を、、、
NHK不払い運動シール作って、玄関にみんなで貼ってみてはいかがかな。
>>330
放送法第32条
>ただし、
>放送の受信を目的としない受信設備
>又はラジオ放送(略)
>を設置した者については、この限りでない。
NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。
わざわざ、こう書いてくれているんだから。
米軍については、取りづらいから取らない。
気の強い人・強面の人についても、取りづらいから取らない。
気の弱い人・老人、一人暮らし始めたばかりの学生などについては、取る。
ただそれだけ。
一九七六(昭和五十一)年初頭には、在日米軍司令官名で、「全軍に告ぐ。NH
K受信料は支払うに及ばず」の指令が発せられた。米軍人、軍属とその家族は、安
保条約にともなう地位協定によって、日本国政府から免税特権を得ている。そして、
もともとNHKの受信料を支払っていた米軍人は、いなかったようである。
「米軍がこの不払い“指令”を出したのは、NHKの取り立て部隊の動員がきっ
かけらしい。**に住む米軍家庭に英文パンフレットまで持参してどっと押しか
け、取り立てを一斉に開始したため、テレビの受信料など支払う習慣のないアメリ
カ人は騒然。米軍当局に問い合わせが殺到したため、統一見解をまとめ、この指令
となったらしい」(『サンケイ新聞』’76・2・1)
これに対するNHK側の反論は、当然、“受信料は税金にあらず”の一点張り。
“特殊な負担金”説を振りかざす。
「NHK営業総局は米軍の『受信料税金説』を真っ向から否定,『受信契約は
税金とは違う特殊な負担金』であると主張する。また、NHKが受信契約を結ぶ
さいの根拠としている放送法でも、外国人や米軍関係者にたいする除外規定はとく
に設けられていないところから、『基地内外を問わず、米軍関係者からも受信料は
徴収できる』というのがNHK側の基本的態度だ。
またNHK受信料問題は、国会でも取り上げられたことがあり、NHKは『放送
法、日米安保条約にもとづく地位協定からも米軍関係者の受信料徴収は当然』との
見解を明らかにしていた」(『サンケイ新聞』’76・2・1)
○中塚参考人 米軍の基地内に居住する軍人軍属につきましては、事実上は契約はいたしておりません。
○藤原委員 それではなぜ契約をされないのか、お答えをいただきたいと思います。
○中塚参考人 現実に、基地内に私どもの集金担当者が立ち入るのは困難だからでございます。
○藤原委員 在日米軍の基地内に入れない理由は、一体何でしょうか。
○中塚参考人 法律的には入れないなにはございませんが、実行上入って契約、集金活動をやるのは
きわめて困難だからでございます。
……(略)……
○藤原委貝 NHKの集金人が基地内に入れるように、郵政省はいままでその手だてをしていたのかどうか、
大臣、お答え願いたいと思います。
○石川(晃)政府委員 この件について特段の配慮はいたしておりません。
(一九七七年三月十五日「逓信委議事録」)
結局、集金人にきちんと反論できる奴は
受信契約結んでないんだよな。
言い返され、面倒くさくなると、来なくなる。
>335
>NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。
>わざわざ、こう書いてくれているんだから。
それは間違い。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と
NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。
TV放送全般を指します。