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待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?
[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00
待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?
[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00
>>627: 賃貸住まいさん
にゃんこポリス→→猫のお巡りさん→→→ 賃貸住まいさん
↑↑↑↑↑↑
手を替え品を替え名前替え さも多数派を偽る極少数派(一人)wwww
もう一回言うね! 責任もって飼育される【飼い猫】は問題ないの
買う財力もないうえ無責任に餌付けを行う低学歴低学力で非常識な
(にゃんこポリス/猫のお巡りさん/賃貸住まいさん)あなたに言ってんのww
顔真っ赤にして怒り狂う前に、ペット可のマンションか近隣と離れた広い庭付き一戸建て
に引っ越して是非とも血統書付きのブランド猫を飼育してね(ハート)w
無責任に餌やることが犯罪になればいいのに。
最近近所のえさやる家2件、爺さんばあさん死んだのか古屋解体してどこかに行ったら野良猫が極端に減って助かってる。
野良猫が問題ではなく、無責任に餌やる人間が一番の問題だと感じた。
>>628 不動産業者さん
そりゃ、ネットの広まったガセネタだろ!
知り合いのドイツ人は「知らないって」っていってたぞ!
どうせオーストラリアも
私たちに、ここで観せた記事はガセネタでしょ。
魅せた奴が作ったものじゃなくても
もとからカゼネタなら騙されるのも無理ないけど、
猫と世話をしている人を中傷するため
へんな記事をここに載せても嘘が広まるばかりだ!
今のコロナがそんな感じ
ガセネタを載せるならどこの機関が紹介してくれているか出さないと!
ねっ。一般の方もそう言っているでしょ。
他の国がどうだかは色々な情報あるけど、
ほとんどガセネタだよ。
実際トルコなんかは猫がたくさんいたぐらいで
普通に処分しなくても
共存しあってますよ。
うちの近所も、
食事を与える人はたくさんいても
増えすぎても病院つれていく人や、
飼い主を探してくれる人もたくさんいるので
なんの問題もありません。
「糞」がどうのボヤキを入れる方は
世話をする必要もないし、
掃除をすればいいだけの話なので、
にゃんこポリスさんや、猫のお巡りさんを
虐めるのはやめましょう。
自分の身内がそんな目にあったら
どう思いますか?
糞にマタタビをまぶしましょう。
そうすると自らが綺麗さっぱり食べて処分してくれますよ。
そしてそこが餌場となり、糞をするのを辞めます。私の家では、マタタビンーコをしてからは糞害に悩まされなくなりました
猫の移動経路と思われるところにCiaoちゅ~るを設置
こにくればCiaoちゅ~るが食えると思ってきたころ合いで
タマネギをすりおろし、てカツオ出汁を加えて煮つけた濃厚なスープにCiaoちゅ~るをまた混ぜて設置
と(にゃんこポリス)改め(猫のお巡りさん)改め(一般世論人)改め(主婦)さん
が申し上げております。
飼い猫が外を徘徊しているケースってどれくらいの確率なのか....
ここで討論してるのはあくまで
ノラ猫の「フン害」、何か良い解決方法は? なのね
これだから低学歴は、... もうヤレヤレだわ...
にゃんぱく宣言
お前、俺の?飼い主ならば 俺の体、俺より管理しろ♪
家の外に、出してはいけない♪
飼えない数を、飼ってはいけない♪♪
にゃ~~ん
法改正の勝利宣言に聞こえますね
猫の飼育数は犬を超え、
マーケティングに猫を使えば売上2~3割増えるのは今や常識
先週末のニュースは猫村さん実写化
今の日本はまさにお猫様
お猫様を虐待するような不届き者は極刑が適切ですね
家の外に、出してはいけない♪
あなた様の言うとおり!!!
飼い猫は外に出せません!
したがって外に出てるのは野良猫ということであり
処分対象となるので---す!!!
古代エジプトにおいてお猫様はバテストと呼ばれる神であった
当然、殺めた者は死刑である
江戸時代の日本においても、第5代将軍徳川綱吉は生類憐れみの令を制定し、犬や猫を殺めた者は厳しく罰せられた
野良猫を殺めて市中引回の上、打首獄門
量刑はその時代の価値観によって決められる
すぐに死刑になる事は無いだろうが、今の状況では懲役15年や無期懲役になっても何ら不思議では無いな
【地域猫(活動)の定義】
特定の飼い主がいない猫に 地域の理解と協力を得て 地域住民の認知と合意を得て 下記を行うもの
・周辺美化・給餌や糞尿の管理 ・不妊化 ・飼育管理者を明確に設定 ・対象個体の把握
住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン - 環境省
地域猫活動の大原則は
「管理者・責任者の明確化と提示」
「地域住民への十分な説明と納得」
「全頭徹底管理」です。
これらが1つでも欠けるとトラブルに発展するリスクが格段に上がります。
トルコはヨーロッパの国々やアメリカ合衆国では、しばしば「犬猫虐待国家」と名指しされています。またヨーロッパのメディアや、愛護団体の記事を読む限り、自治体が公的に犬猫を多数殺処分している報道がされています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-category-41.html
ドイツでは、屋外にいる猫や犬は、野生の鳥獣を脅かす存在と認識されています。きちんとリードが着いていない=管理されていない猫は、駆除することが法律的に認められています。
https://1234times.jp/article_13036.html
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
[No.635~本レスまでは、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
>>631 主婦さん
既に他の方も十分な証拠を挙げていますが、外国語が出来ない人でも国会図書館の資料が見られます。尤も、あなたにとって困難な点は、自分に不都合な事実を認められるかどうかですね。
猫の駆除は違法ではありません。正当な理由をもって適切に行われるものである限り、外来生物の駆除は違法ではないと環境省は明記しています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pd...
「外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)やその精神に抵触するものではないが、現実には、これらの行為に対する賛否両論が国内外において見受けられる。」
毒餌も違法ではなく合理的です。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_326510/
「野良猫による被害が相当程度に及び、野良猫を殺処分するのもやむを得ない、ということであれば、野良猫の毒毒餌も違法ではなく合理的です。
毒餌も違法ではなく合理的です。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_326510/
「野良猫による被害が相当程度に及び、野良猫を殺処分するのもやむを得ない、ということであれば、野良猫の毒殺にも正当性があり得るのではないか、と思います。」
ノラ猫を殺したり傷つけた者は五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
ヘビなどの爬虫類などはペット以外は含まれないが、猫や犬はノラであっても含まれる
--------------------------
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又
は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を
加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給
水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、
又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管す
ることにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ
て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物
の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管
理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の殺傷が直ちに違法になるわけではありません。例えばペットに対して行われる避妊去勢手術は生殖能力を奪い傷つけますが違法ではありません。
なぜなら動物愛護法が禁止をしているのは「みだりに殺し、又は傷つける」ことであるためです。したがって正当な理由があれば動物の殺傷は違法ではありません。
>>10 匿名さん
あなたは猫派ですね。のら猫は虚勢、避妊はしないでしょうが。のら猫があなたの家の敷地、家の中に入って糞、食べ物を食い荒らしても容認出来るかな?こんなことで心が狭いとか言えますね。御冗談と解釈します。
上級国民って意味がわかると怖い話だよな
承久の乱で負けた後鳥羽上皇みたいな敗残兵のAIがシミュレートした世界で脳の上丘を弄って人体を操作することで上級国民やってるから“No"を体現する為に逆張りとかコネの無い一般人をネコ扱いするような駄洒落で動くしな
一番まともな人間を的にして射会をするのが虐待厨もとい頭AIな上級国民にとっての社会主義だし「そして誰もいなくなった」ってことになるまで適当に理由を見つけて虐待し続けるんだろうな
宗教も上級国民が紙本に書かれた通りの行動を繰り返して人間に擬態するためにあるから資本主義的だし資本主義の行き着く先がディストピアなのは当たり前なんだよな
上級国民にとっての資本主義は紙本に書かれた筋書きをなぞって恣意的にペーパーカンパニーを増やすことだし共産主義は国の議会がロビー活動で金を溶かして予算や法律を成立させることだから資本主義と共産主義の対立なんて存在しないんじゃないの
自分の飼い猫は適切に管理しとけば死なないし、無関係で無価値な野良猫が死んだところで何か困るのか。文句言ってる奴は心が狭いどころか、まともではないのだろう。
鼻が悪いんでしょうか?
猫の糞尿の臭さは異常です。
迷惑極まりない。
野良猫を拾ってきて多頭飼育崩壊をやらかす 自称【博愛主義者】が
ワーキャー言ってるのだろう。
糞尿被害を無くす努力もしないで動物愛護だけを声高に叫ぶ方々...
ふぅ~やれやれですわ...
>>10 匿名さん
そう思うのはあなたを含め少数だとおもいます
ではなぜ野良猫の困った投稿が多いのは野良猫の
糞害で悩んでいる人がそれだけ多いと言うことです
あなたも間違ってもねこにエサを与えないようにお願いします。本当に糞害に合っている人は憤慨しています。
建てる前から近所に猫が多いのは分かっていましたが、花壇、芝生、外構砂利にと糞に悩まされてます。
毎朝糞の片付けからスタートです。
両隣の家が猫好きで餌をあげてる様です。
自治会長もお手上げ状態。
行政は動いてくれず
猫避けの薬は全く効かず。
両隣の家の建前上超音波も気が引けます。
何か良い手はないでしょうか?
>>666 4月引き渡し済さん
超音波とフマキラーのびっくりスプレーを複数個おいたら糞なくなったよ
一応、超音波は敷地内側に向けてるし、スプレー外向きだけど境界からは離してるから、敷地に侵入しない限りは作動しない
超音波はサイレンじゃないから、自分は特にうるさいとは感じないけど、人によるかもしれない
>>667さん
ありがとうございます。
びっくりスプレー初耳です。チェックしてみます。
糞害なければ使う金ではないのが釈然としませんが、あの臭いと片付ける際の感触を無くすためには仕方ないですね。
地域猫糞害さえ無ければ可愛いんですけどね。
根本的な解決をするには駆除しかありません。ネズミだってそうでしょう。
捕獲して保健所に引き渡すか、自宅敷地内に埠頭駅定食を置きます。ただし、保健所は引取りを拒否する可能性が高いです。したがって、埠頭駅定食に頼らざるを得ないのが現実なのです。
不思議と動物愛護団体はネズミの駆除には文句言わないよなw
基準や線引きはどこからだろうか?
ネズミは菌やウィルスを媒介するって言いそうだけど
犬や猫も同様だしね。
齧歯類だから?でもリスやヤマアラシを駆除するって言うと顔真っ赤だろうし..
まさか基準が【カワイイ】なのか?..やはり動物愛護厨は頭が悪いのか?
ネズミと猫は法律上扱いが違うんだよ
猫はペットはもちろんノラでも愛護動物
ネズミはペットだけが愛護動物
この法律、今年6月1日から施行されてる
愛護動物は駆除として認められるのは保健所だけ
勝手に殺したら犯罪
-------------------
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又
は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を
加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給
水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、
又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管す
ることにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ
て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物
の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管
理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物愛護管理法には、動物を殺す許可なんてものは規定されていませんよ。
>>672: 匿名さん
じゃ全国各地に群生するノラのフン害をどうにかしろよ!
うちには赤ん坊がいるんだよ! 家賃も払わないでワガモノ顔して庭に出入りして...
子供が感染症にでもなったらどうすんだ? オレの家だぞ?
お前の団地じゃねーんだ!
>>672 匿名さん
内容は、
猟奇的な殺傷はダメ
キチンと飼育しないのもダメ
理由があり「みだり」じゃなければ良いと受け取れる。程度は違うが、噛み付く野良犬等は駆除対象だろう?
>>675
正当な理由をもって適切に行われるものである限り、外来生物の駆除は違法ではありません。環境省ははっきりと明言しています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pd...
外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)やその精神に抵触するものではないが、現実には、これらの行為に対する賛否両論が国内外において見受けられる。