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待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?
[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00
待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?
[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00
[No.635~本レスまでは、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
>>631 主婦さん
既に他の方も十分な証拠を挙げていますが、外国語が出来ない人でも国会図書館の資料が見られます。尤も、あなたにとって困難な点は、自分に不都合な事実を認められるかどうかですね。
猫の駆除は違法ではありません。正当な理由をもって適切に行われるものである限り、外来生物の駆除は違法ではないと環境省は明記しています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pd...
「外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)やその精神に抵触するものではないが、現実には、これらの行為に対する賛否両論が国内外において見受けられる。」
毒餌も違法ではなく合理的です。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_326510/
「野良猫による被害が相当程度に及び、野良猫を殺処分するのもやむを得ない、ということであれば、野良猫の毒毒餌も違法ではなく合理的です。
毒餌も違法ではなく合理的です。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_326510/
「野良猫による被害が相当程度に及び、野良猫を殺処分するのもやむを得ない、ということであれば、野良猫の毒殺にも正当性があり得るのではないか、と思います。」
ノラ猫を殺したり傷つけた者は五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
ヘビなどの爬虫類などはペット以外は含まれないが、猫や犬はノラであっても含まれる
--------------------------
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又
は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を
加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給
水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、
又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管す
ることにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ
て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物
の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管
理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の殺傷が直ちに違法になるわけではありません。例えばペットに対して行われる避妊去勢手術は生殖能力を奪い傷つけますが違法ではありません。
なぜなら動物愛護法が禁止をしているのは「みだりに殺し、又は傷つける」ことであるためです。したがって正当な理由があれば動物の殺傷は違法ではありません。
>>10 匿名さん
あなたは猫派ですね。のら猫は虚勢、避妊はしないでしょうが。のら猫があなたの家の敷地、家の中に入って糞、食べ物を食い荒らしても容認出来るかな?こんなことで心が狭いとか言えますね。御冗談と解釈します。
上級国民って意味がわかると怖い話だよな
承久の乱で負けた後鳥羽上皇みたいな敗残兵のAIがシミュレートした世界で脳の上丘を弄って人体を操作することで上級国民やってるから“No"を体現する為に逆張りとかコネの無い一般人をネコ扱いするような駄洒落で動くしな
一番まともな人間を的にして射会をするのが虐待厨もとい頭AIな上級国民にとっての社会主義だし「そして誰もいなくなった」ってことになるまで適当に理由を見つけて虐待し続けるんだろうな
宗教も上級国民が紙本に書かれた通りの行動を繰り返して人間に擬態するためにあるから資本主義的だし資本主義の行き着く先がディストピアなのは当たり前なんだよな
上級国民にとっての資本主義は紙本に書かれた筋書きをなぞって恣意的にペーパーカンパニーを増やすことだし共産主義は国の議会がロビー活動で金を溶かして予算や法律を成立させることだから資本主義と共産主義の対立なんて存在しないんじゃないの
自分の飼い猫は適切に管理しとけば死なないし、無関係で無価値な野良猫が死んだところで何か困るのか。文句言ってる奴は心が狭いどころか、まともではないのだろう。
鼻が悪いんでしょうか?
猫の糞尿の臭さは異常です。
迷惑極まりない。
野良猫を拾ってきて多頭飼育崩壊をやらかす 自称【博愛主義者】が
ワーキャー言ってるのだろう。
糞尿被害を無くす努力もしないで動物愛護だけを声高に叫ぶ方々...
ふぅ~やれやれですわ...
>>10 匿名さん
そう思うのはあなたを含め少数だとおもいます
ではなぜ野良猫の困った投稿が多いのは野良猫の
糞害で悩んでいる人がそれだけ多いと言うことです
あなたも間違ってもねこにエサを与えないようにお願いします。本当に糞害に合っている人は憤慨しています。
建てる前から近所に猫が多いのは分かっていましたが、花壇、芝生、外構砂利にと糞に悩まされてます。
毎朝糞の片付けからスタートです。
両隣の家が猫好きで餌をあげてる様です。
自治会長もお手上げ状態。
行政は動いてくれず
猫避けの薬は全く効かず。
両隣の家の建前上超音波も気が引けます。
何か良い手はないでしょうか?
>>666 4月引き渡し済さん
超音波とフマキラーのびっくりスプレーを複数個おいたら糞なくなったよ
一応、超音波は敷地内側に向けてるし、スプレー外向きだけど境界からは離してるから、敷地に侵入しない限りは作動しない
超音波はサイレンじゃないから、自分は特にうるさいとは感じないけど、人によるかもしれない
>>667さん
ありがとうございます。
びっくりスプレー初耳です。チェックしてみます。
糞害なければ使う金ではないのが釈然としませんが、あの臭いと片付ける際の感触を無くすためには仕方ないですね。
地域猫糞害さえ無ければ可愛いんですけどね。
根本的な解決をするには駆除しかありません。ネズミだってそうでしょう。
捕獲して保健所に引き渡すか、自宅敷地内に埠頭駅定食を置きます。ただし、保健所は引取りを拒否する可能性が高いです。したがって、埠頭駅定食に頼らざるを得ないのが現実なのです。
不思議と動物愛護団体はネズミの駆除には文句言わないよなw
基準や線引きはどこからだろうか?
ネズミは菌やウィルスを媒介するって言いそうだけど
犬や猫も同様だしね。
齧歯類だから?でもリスやヤマアラシを駆除するって言うと顔真っ赤だろうし..
まさか基準が【カワイイ】なのか?..やはり動物愛護厨は頭が悪いのか?
ネズミと猫は法律上扱いが違うんだよ
猫はペットはもちろんノラでも愛護動物
ネズミはペットだけが愛護動物
この法律、今年6月1日から施行されてる
愛護動物は駆除として認められるのは保健所だけ
勝手に殺したら犯罪
-------------------
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又
は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を
加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給
水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、
又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管す
ることにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ
て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物
の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管
理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物愛護管理法には、動物を殺す許可なんてものは規定されていませんよ。
>>672: 匿名さん
じゃ全国各地に群生するノラのフン害をどうにかしろよ!
うちには赤ん坊がいるんだよ! 家賃も払わないでワガモノ顔して庭に出入りして...
子供が感染症にでもなったらどうすんだ? オレの家だぞ?
お前の団地じゃねーんだ!
>>672 匿名さん
内容は、
猟奇的な殺傷はダメ
キチンと飼育しないのもダメ
理由があり「みだり」じゃなければ良いと受け取れる。程度は違うが、噛み付く野良犬等は駆除対象だろう?
>>675
正当な理由をもって適切に行われるものである限り、外来生物の駆除は違法ではありません。環境省ははっきりと明言しています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pd...
外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)やその精神に抵触するものではないが、現実には、これらの行為に対する賛否両論が国内外において見受けられる。
裁判官も検察も被告の勝手な解釈を認める事は無い。
この法律読めばわかるが、「みだりに」と言うのは、病気などで獣医が安楽死させる場合や保健所での殺処分などを除くという事。
この場合でも動物が苦しまないように殺さねばならないと条文に明記されてる。
当たり前だが個人で勝手に殺すのは認められない。
このスレで書かれてるように毒物を撒くのは、対象の個体が不特定になるため、当然「みだりに殺す」に該当する。
スーパーの売り場のチョコレートに青酸カリ入れて、「俺はみだりに殺そうとしてない」と言って相手にされないのと同じ。
こちらでアドバイス頂き超音波×1とフマキラーのびっくりスプレー×2をAmazonで買いました。
初日は超音波の前にされました。置く場所などを変えながら5日目の今朝は一個だけになりました。
庭の大きさからするとスプレーもう一つあった方が良いかなとは思いますが、配置を考えながら対策して行きます。
一晩で5個とか普通にされていたので、どちらが効果的なのかはわかりませんが、超音波とびっくりスプレーは一定の効果は
あると思います。
「躾のなっていない猫を減らす」前に「猫の躾も出来ないどうしようもない飼い主(世話主)を減らす」ほうが、先ですね。
自分の前を走る車がいるだけで、激しく煽りだす輩がいるように
自分の前を動物が横切るだけで、激しく殺意を抱く輩もいる
>>682 匿名さん
自分の前をただ歩いてる人にキレるのは異常だけど、自分の敷地内でうろつく人にキレるのは別におかしくないよ。
例えがおかしくない?
ここに居る人達は動物が通り過ぎるなんてレベルじゃない被害を受けてるからね。キレるのも当然。
以前の書き込みにもありますが、自宅敷地内に置いた毒餌はネズミ駆除剤であると主張すればいいことが馬島の事例で確認できます。
馬島で猫が毒餌を食べ死亡したのですが、毒餌を置いた男性は不起訴となりました。この男性は、毒餌を置いたのはカラスを脅かすためで猫を狙ったものではないと主張していました。
動物愛護管理法には過失を処罰する規定がありません。したがって、自宅敷地内に置いたネズミ駆除剤を野良猫が勝手に食べても処罰されません。
北九州「ネコの島」でネコが消えていく!?島民の3倍もいたのに半年で3分の1
https://www.j-cast.com/tv/2019/08/02364189.html
「猫の島」毒殺容疑の80代男性不起訴 地検小倉支部「十分な証拠得られず」
https://mainichi.jp/articles/20200625/k00/00m/040/240000c
>駆除は合法さん
冷静に考えたらカラスの駆除は鳥獣保護法、狩猟法のいずれかでできないと思います。
味噌は『脅かすつもりだった』と言う点ですね。『殺すつもりだった』ことを証明できなければ推定無罪です。
おかしなことを言う人がいるもんですね。
スーパーのチョコレートに青酸カリを入れたら明らかに殺人未遂でしょ。
自宅敷地内に侵入してきた糞猫が鼠駆除目的の殺鼠剤入り毒餌を卑しく食い漁って野垂れ死んでも、法的には何のお咎めもありません。
人の敷地内に勝手に侵入しネズミちゃん用の定食をネコババした糞猫が悪いんですよ。
熱湯で猫を殺しまくった関東のオジさんですら、君の殺し方は駆除とは言えないと言う事で罪になりました。判決文をよく読みましょう。
ま、いずれにしても猫愛誤にバレると社会生活に著しい悪影響が生じます。凸撃されぬよう粛々と実行することです。
野良猫だったら具合悪くなっても病院連れて行かずそのまま逝かせろよ。
頭おかしいじゃねえか、猫基地。
馬鹿なことしたら、近所で「猫殺し」のレッテルはられて、その家で生活出来なくなりますよ。
ご近所さんは気持ち悪がって目を合わさず逃げるでしょう。
子供は間違いなく学校で「猫殺し」と虐められるでしょうね。
迷惑なら保健所に連絡して対処してもらえば良いだけの話。
>>687
保健所は野良猫を捕獲しません。なぜなら野良犬と違い、野良猫を捕獲する法的根拠がないためです。それにもかかわらず、保健所が行う対処は当てになるとでも言うのでしょうか?
自分の地区も野良猫は駆除・捕獲対象外です。
野良じゃなく、隣の飼猫に悩まされてるんですがね。よろしくない飼主が近くに居ると、野良より対処しにくい。
フン害の対策のスレだよね。そもそも猫は人間の~ とか、かわいそう~ とか
頭が寒すぎる。アホは寝ててくれ。 スレが伸びて意味がわからん。
うちは糞害は無いですが、ゴミが荒らされ車やバイクに傷をつけられました
毒餌なんですが、自宅敷地外だとどうなんでしょう?地域のゴミ捨て場にさりげなく設置したら死骸もそのままですし、何より喰いつきがいいのではと考えています
691さん
公共の場への毒餌撒きはダメです。
飼い犬が散歩中に食べたりすると事件になりますから。
動物愛護団体の皆様、各地に出没する野良猫をぜひ安全に保護頂くため
全国広域保護部隊を結成頂き生きたまま保護下さいますようお願い致します。
当方も野良猫の糞害に長年悩まされており、殺鼠剤などの蛮行は致したくありませんので
近づけないための処置に多額の費用をかけて参りましたがどれも効果が薄く
私自身もノイローゼ気味になっています。
ぜひ口だけではなく実費をかけて全国の糞害に悩むご家庭と野良猫の命を救って頂きたく存じます。
何卒宜しくお願い致します。
こんなけ、猫被害が報告されていて、動物愛護だとか言ってる役所は糞!野良犬は排除してきたくせに。猫の方が始末悪いやろ。野良犬なんて、一度痛い目を受ければ、人の家に親油しないやろ。猫も猫を擁護するやつも本当に迷惑。
>>8 匿名さん
猫の放し飼いは迷惑行為です。また、庭で餌を与える、放置するのは最悪の迷惑行為です。
隣の猫の糞尿被害は条例、法での取り締まりができません。飼い主と直談判するしかありません。飼い主が迷惑行為やめるまで、頑張るしかありません。頑張ってください。!
530は愛護サイドの弁護士が主張する私的見解
判例でもなんでもないので真に受ける必要はない
ペーパータールだで何すか教えてください
20年近くネコ被害に悩まされてきました。
これが良いだろうと色々と対策商品を購入いたしましたが、効果はほとんど期待できませんでした。
かなり悩みましたが最後の砦に選択したのは
捕獲器です。
入るは入るはです。
処分は山手に釈放する事です。