管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 649 暇人

    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

    元LECの名物講師である平柳氏は私とは違って肢4を正解と考えているようですね。
    端的に言えば,
    (1)「理事長は理事会の決議に拘束され,『自分の分について』総会で反対票を投じることができない。」
    (2)「理事長でも監事でも,(賛否を示さず)複数の委任者から受けた委任を以て,不統一行使はできない」
    ということのようです。

    >467
    >563
    で述べた私の意見とは真反対です。

    上記(1)については,私が>563で指摘した不都合性をどう回避するのか(回避しなくても良いという考え方なのか)が分かりません。

    「反対したければ辞任すればよい」ということかも知れませんが,どうして本来区分所有者として反対する権利があるのに,理事に就任したが故にそれを奪われなければならないのか(どうしてそれを行使するために辞任を余儀なくされなければならないのか),そして,理事会決議に反しての反対を許したとしても,誰の何の権限も制約することが無いのに,これをあえて許さない必要性があるのか,という観点からも妥当とは思えません。

    また上記(2)については,私は「複数の専有部分を保有している者(一人格)が不統一行使すること」と「複数の人格である複数の組合員からの委任を受けた受任者が『各委任者に応じてそれぞれ別々に権利を行使すること』」とは別だと考えますが,平柳氏はこれを同様に考えるべきと述べておられます。

    更に平柳氏は
    「なお、本問では委任者が自己の賛否を明らかにはしていないので直接問題にはなりませんが、この場合、仮に受任者が委任者の明示した賛否と異なる賛否で議決権を投じても、それ自体は有効と扱われ、後は委任者と受任者との義務違反が問題となるだけだと解されています。」
    と述べておられます。

    しかし,委任者が「自分の賛否に反して票を投じられた場合の議決権行使が有効」であるのに「受任者に委ねた結果,そのとおり受任者の好きなように扱われた場合は無効」というのも均衡がとれていないように思います。
    この不均衡を許容してまで,「不統一行使を許さない」を貫く合理性も見出せません。

    何よりも,委任は,あくまで個々の組合員たる委任者と受任者(本問では理事長・監事)との個々の契約です。
    受任者が,この個々の契約に基づき(しかも個々の委任者から自由な議決権行使を委ねられているのに),個々の議決権をそれぞれ自由に行使することを否定する法的な根拠がありません。

    さーて,ますます公式見解が楽しみになってきました。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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