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匿名さん
[更新日時] 2024-05-07 12:18:44
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
NHKの受信料払っていますか part3
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313
匿名さん
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314
匿名さん
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316
匿名さん
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317
匿名さん
法律遵守って書くとまたなが~い
なぜ支払う必要がないという屁理屈的能書きたれる
輩が出没するからもういいよw
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318
匿名さん
4割もの世帯が契約してないんですね。
これで我が家も安心して未契約を貫けます。
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319
匿名さん
法に従い未契約です。
現行法では契約、未契約どちらもあり。
どちらも強制はやめませう。
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320
匿名さん
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321
匿名さん
ほら!受信料ごときで騒ぐさもしい貧乏人が出てくるでしょw
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322
匿名さん
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323
匿名さん
放送法第32条
→ 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
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324
匿名さん
放送法第32条
→ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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325
匿名さん
放送法第32条
→ ただし、(NHK)放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。
契約をしなくても良い、
TVを民放放送を見るために購入した場合は受信契約をしなくても良い、
つまり 民放TVだけを「見る権利を妨げない」と言うことだね!
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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匿名
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匿名さん
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匿名さん
契約を結んで、払いたい方が払っているんです
契約は自由ですから
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333
匿名さん