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パート2、立てました。
マンションの理事会への提案方法について、体験談や詳しい方からのアドバイスなど、色々と話し合いましょう。
前スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46050/
【一部テキストを編集しました。2011.06.01 管理人】
[スレ作成日時]2011-05-31 15:04:54
パート2、立てました。
マンションの理事会への提案方法について、体験談や詳しい方からのアドバイスなど、色々と話し合いましょう。
前スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46050/
【一部テキストを編集しました。2011.06.01 管理人】
[スレ作成日時]2011-05-31 15:04:54
>裁判所の茶封筒しらなんだからなあ。
多くの人は、裁判所の封筒なんて無縁だしね。
スレの流れでは「びびらす」ということだが、相手によっては藪から蛇になるかもね。
日本の場合、訴訟起こしても原告に利益はありません。
USAのように懲罰的補償などの考えが必要でしょうね。
↑民事調停は訴訟ではない。
このひとみたいに勘違いするひとがいるから、やはり効果的だね。
「民事調停」って何ですか?
◆訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つです
裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度ですが,調停は,当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。民事調停は,借金の催促や家屋の明渡しなどの身近な紛争をはじめとして,幅広く利用することができます(債務の弁済が困難となった場合に,経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります。)。
◆紛争の円満な解決を目的としています
民事調停は,あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。相手と話し合うことなく,いきなり訴訟を提起すると,かえって紛争がこじれてしまったり,また,裁判までして相手と争うのはどうかとためらわれる方も多いと思いますが,このような時に,まずは調停を試みて相手と話し合ってみることにより,早期に妥当な解決へとつながる場合もあることになります。
>多くの人は、裁判所の封筒なんて無縁
早く手続きとってもらうために、
封筒を自分で用意して、相手方の住所と名前を書いてd裁判所に出すんだよ、プロは。裁判所は「ありがとうございます」と言って、早く進めてくれる。
だから裁判所の封筒ではない場合がある。
つーか、裁判所の封筒できたら、相手方は素人かもしれないので攻めやすいと考えることもできる。大した相手ではないな、と。
↑これは屁理屈、負け惜しみの類である。
32は、出会うたびに一発くらいは殴ってやっても、いいんじゃないかと言ってるんだよ。
警察なんか呼べるような連中じゃないよ。
またーり行こうよ。
結局は理事長に提案書手渡すのが確実だと思う。
多分、理事長は直接会うことは普通は避ける。
よくて理事長宅ポスト投函だろう。会うと後々面倒なことになる。
規約を読みなさい。
規約には理事会への提案方法は規定されてない。
それぞれの管理組合の運用に任されている。
でも理事長に手渡しなら、よほどの提案じゃないと恥ずかしいと思う。
そういう意味では、そう簡単に提案は出てこないと思う。
下手な提案資料出すと逆に恥かいてしまう。
と思うよ。
「今度理事会でプレゼンしていたたげませんか?プロジェクターで大写しでやりますからpowerpointで資料作成お願いします。次回理事会は何月何日何時から。出来るだけ全員の理事に聞いてもらうよう計らいます。」
といわれる。
区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
まー、いまでも5分の1以上っていう要件は、規約で縮減できるけどね。
>区分所有者単独での通常総会への議案提出権を認めるべきである。
集団のあり方が理解出来ていない。
集団の場合は多数意見の尊重と委任行為です。
↑規約変更は集会の特別決議で決めるんですけど。
理事会だけで決めてもいいんじゃないの。
みんながそれで何にもいわないんだったら。
それを規約にすればいいだけのこと。
既成事実を作ってしまえばいいと思う。
規約は、その組合の規則みたいなもんだから。
他所の組合には通用しないけどね。
大規模修繕工事でも規約で決めれば、理事会決議でいいですよ。大規模修繕工事は総会の普通決議事項だから、規約変更すれば理事会決議で可能にしてもOK。
保険の増契約は理事会だけで決められるの?
できますよ。保険は区分所有法18条4項で「共用部分の管理に関する事項とみなす。」とされていて、
18条2項で「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあるので。
保存行為と狭義の管理行為(=18条のこと)は規約で「理事会決議でできる」とか「理事長単独でできる」とか決めれます。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
↑規約を変更すればって言ってるでしょ!
そんなこと規約改正する組合がある訳ないじゃないか。
区分所有者全員を理事にしてる管理組合も実在しますので、あるわけあるか、あるわけないかは言い切れるものではない。
どこにあんの?
管理費見直しドットコム http://kanrihi-minaoshi.com/lp/
というサイトを利用して高額・悪質な管理会社から他社へ切替、管理費の大幅な削減に
成功した方がいらっしゃれば、詳細をお伺いできますでしょうか。
日本ハウズウィングをぶつけたら値段下がったよ。
それはいい考えだ。
理事長宅に提案書もって行く時は菓子折り持ってけ。対応がちがうぞ。
菓子折りの中に封筒は入れとく必要ありますか?
理事会への提案は内容が全てだよ。
管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は
よほどの理由がなければ基本的に却下。個人の都合でこんな提案するな。
やりたきゃ自分が理事長になって総会で提案して恥かきやがれ。
あとえらそうに書いてくる要望書多いな。何様か知らないけど。
薬剤散布の時に砂場にシートをかぶせて欲しいとかそういう要望だったら
住民の安全にかかわることだし、委託業者に指示するだけで費用もかからないので
理事の大半が賛成してすぐに採用が決まる。
菓子折も賄賂も意味ないし、持ってこられても迷惑。
金貰って特定住民に都合の良い提案を採用したら住みにくくなるに
決まってるだろ。ちったあ考えろ。
>>管理員の勤務日を変えろとか、共用部の変更を伴うような無茶な提案は
理事長になれば普通決議なので簡単に通るでしょう。
75のマンションは、委任状が大半てことだね。
その前に、まともな理事会なら簡単には通らないだろうから、75のマンションは理事会もダメダメか。
>>77さん
現実問題として、理事会案は理事長の腹づもりで、ある程度はなんとかなるものです。
そして、理事会案を総会に諮れば決議されるのが一般的です。
一般理事が、急に理事会で提案されたものをひっくりかえせますかね。
77は現実知らんのだろう。
78、79の所の理事会は、ダメダメな理事会だというのは良く分った。
理事長におんぶにだっこが、良いと思っている訳だ。
いや、管理会社におんぶにだっこがいい。理事は何もしなくていいから。
81
管理会社にぼったくられいいようにやられる典型的な無能マンションの住人ですね。
無能な役員だから管理組合員の連帯責任でいいです。
83
まともな住人が愛想尽かして出ていって、残るのは無能ばかりというわけですね。
どうしようもないスラムマンション、頑張ってくださいね。
前から不思議なんだが、やる気ない住人の書き込みが多いが、そういう住人はそもそも管理組合のことなんか興味ないし、こんな掲示板なんか見ない。
管理会社まかせがいい、とか住人を装って書き込んでるのは管理会社の社員としか思えないんだが。
あたってるとおもう
レスをのばすためだと思う。
自作自演では
89の発想は、総会の意思よりも上位に
自身の高い見識があることを前提にしている。