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土地を購入し新居を建設中ですが、隣家との境界の塀を共有すべきか、自分の敷地内に単独で施工するか迷っています。隣家(建築中)は共有する方向で考えているようで見積を取って折半しようと言っています。しかし将来の毀損した際の修繕の場合など、意見が異なるとトラブルの元となって煩わしいという話を耳にします。共有するのは最初の設置の際に費用が半分で済むというメリットのみかもと考えています。経験者の方の意見をお願いします。
[スレ作成日時]2007-05-04 17:37:00
土地を購入し新居を建設中ですが、隣家との境界の塀を共有すべきか、自分の敷地内に単独で施工するか迷っています。隣家(建築中)は共有する方向で考えているようで見積を取って折半しようと言っています。しかし将来の毀損した際の修繕の場合など、意見が異なるとトラブルの元となって煩わしいという話を耳にします。共有するのは最初の設置の際に費用が半分で済むというメリットのみかもと考えています。経験者の方の意見をお願いします。
[スレ作成日時]2007-05-04 17:37:00
民法では、作る塀の実費を折半する義務はありませんが、
最低限の塀を作る費用を折半する義務があります。
従って、相手がかかった実費を素直に半分払う必要はありません。
そして、作る塀の中心線が土地の境界線になるように作らせることが出来ます。
自分だけで塀を作ると、自分の敷地内に作る必要があります。
狭い敷地ではありがたいことです。
その後の費用も、最低限の塀を維持する分だけを負担するだけでいいのです。
かかった実費の半分を払う必要はありません。
作らせるだけ作らして、費用の分担は大半を相手に払わせるのが一番お得です。
塀は自分の敷地内に自分で施工した方が後々のことを考えたときにお勧めです。
隣家の住民が今後変わらないとも限らないですからね。
トラブルの元になるようなことはなるべく避けるのが、近所付き合いがうまくいくコツだと思います。
私もあとからトラブルの元になりそうで、共有は気が進みません。隣家は個人ではなく法人が所有者で、その法人オーナーの親族が住む予定だそうです。
塀の設置は30万円程度なので共有したところで15万円程度の金額しか節約できないのですが、煩わしさの方が金額より多そうで、共有は止めようと思います。
基本的に折半はやめておいた方がよいです。
それを勧めるのは費用削減して買いやすいようにするためです。
共有にする必要はありません。
費用を折半で負担する必要もありません。
竹垣やCB4段積程度の金額の半分だけ、負担すればよいのです。
相手側も境界線いっぱいまで使用収益出来るメリットがあります。
相手から言ってきているんですから、民法の規定をしっかりと享受するのが
利口な道です。
民法の関連条文を以下に掲げます。
225条程度の塀だと半分を負担をする必要がありますが、
227条のような状況が普通ですので、
その上乗せ分は相手方に負担させることが出来ます。
(囲障の設置)
第225条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。
(囲障の設置及び保存の費用)
第226条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条 相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
06投稿で、民法の規定を引用しましたが、
自分の敷地内に塀を作る場合でも、この規定は適用出来るし、
相手の敷地内に作る場合でも、適用出来ます。
どこに作るかの規定が無いからです。
ただ、
(囲障の設置等に関する慣習)
第228条 前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
という条文もあります。
難しいことは解らないけど・・・。
知人の話ですが境界塀にスコップを立て掛けて置いたら「見栄えが悪くなるので遠慮して」と
言われたそうです。
奥まったところなので通りからは見えないし、高さも塀より低いので問題ないと思ったのですが
相手には嫌がられたそうです。
「隣の家は塀の上で子どもの運動靴を干しているのに・・・」ともつぶやいておりました。
まぁ、子どもの靴は週末に半日くらい、スコップは一ヶ月ほどだったようですけど。
設計士さんに「隣地との間の塀は隣の土地を買った人と
折半で作った方がいい」と言われたんですが
隣地はまだ買い手がついてないし、ほんとに売れるのかも
わからない。
そういう場合はやはり自分で作ったほうがいいんですね。
No.07さんの話は知らなかったので勉強になりました。
でもこれって一筆の土地上に所有者を異にする建物が2つある
場合の規定かと思ってたんですが?
相手所有の土地上に自分のうちの塀を作っていいとは
にわかに信じがたいのですが‥すみません。