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タバコはキライだ!
においもけむりも喫煙者も大大大ッッッッッキライ!!
マンション内でタバコを吸うなんて絶対に許せない。
共用部だろうが専用部だろうが敷地内は一切禁煙だ!
喫煙者は敷地内への立ち入りを断固拒否する!
非喫煙者専用のマンション作れ!!
このような極論についてどう思いますか?
[スレ作成日時]2008-06-22 00:56:00
タバコはキライだ!
においもけむりも喫煙者も大大大ッッッッッキライ!!
マンション内でタバコを吸うなんて絶対に許せない。
共用部だろうが専用部だろうが敷地内は一切禁煙だ!
喫煙者は敷地内への立ち入りを断固拒否する!
非喫煙者専用のマンション作れ!!
このような極論についてどう思いますか?
[スレ作成日時]2008-06-22 00:56:00
>>441
>本当に配慮があったら、ベランダで喫煙できるわけがありません。
配慮が「ゼロにしなさい」なら「受忍義務がある」が存在しなくなります。
>そこが大岡裁きと言われるゆえんです。
「大岡裁き」なのは「原告にわずかばかりの慰謝料」、被告に「『配慮のない』喫煙」
「相手に受忍義務がある」と言うことで両者が文句を言いにくくしているためです。
>ただ、法律家からは、そこが唯一の汚点であったと厳しく批判されているのです。
法律家の勝手な言い分ですね。あくまでも「『配慮のない』喫煙」が断罪されたのです。
>あなたがた喫煙者様方が妄想で「ベランダ喫煙は合法」と思い込んでいるのです。
「『10本を9本にするなどの配慮』があれば合法」ですね。
>残念ながら、理事会で働いています。
>管理会社と協力してベランダ喫煙に対する警告をしています。
へぇ~。理事会の中にいるのに理事会の空句が読めていない人ですか?
>今のマンションは喫煙世帯が1割もありません。前のところは2割くらいいたようですが、圧倒的多数決でベランダ喫煙禁止になりました。そんな世の中なんです。
そうです。さっさと「ベランダ喫煙禁止」の規約改正に動けばいいんです。
私は「ベランダ喫煙禁止」の規約改正は否定していません。「ベランダ喫煙禁止」という
ルールになったら、ベランダ喫煙者の言い分など通りません。
>そう思いたいということと、現実とをしっかり見極めてください。
あなたの周りでも見てくださいな。
>世の中は、あっちもこっちも必要だと言っています。ベランダを除外する根拠はありません。
確かに「ベランダを除外する根拠」はありませんが、実際に「ベランダ喫煙禁止」の
マンションは決して多くないですよね。
>>442
>そうしたことを踏まえて上手に付き合ってあげてください。
了解しました。うまくかどうかは別にして付き合って差し上げましょう。
ここは【禁煙マンション】について語るスレです。
ベランダだけの話しなら別でやってください。
それこそ迷惑です。
迷惑ですね。スレチですよ、匿名はん。議論にならないことばかり。
>「原告にわずかばかりの慰謝料」
たしかに5万円という金額ですが、これが本当に「わずかばかり」と言えるかは疑問です。
前にも書きましたが、被害が続く限り、何度でも請求できるわけですから、毎月になるかもしれません。
また、これも前に書きましたが、1人についての認定額ということなので、家族が多数いる世帯だったり、周囲の住戸の人がそれぞれ請求したとしたら、その人数分になるわけですから、支払う側からすると、かなりの金額になります。
以前に試算したように、総額160万円になる可能性もあるわけですので、おそらく裁判官はそのあたりも考慮して、逆算して算出したとも考えられます。
次に判決がでるとしたら、かなりの増額となるでしょうし、同じ当事者で、2回目、3回目となれば、違法性が高くなるので、その分加算されていくことになるでしょう。
あと、次の判決がでてこないのは、この判決で違法性が認められたことから、裁判をしてたとしても結果が分かっているので、このことを前提に訴訟外で決着しているためしょう。まさに判例となっているわけです。
あなたが被告となった場合、ここで述べているような子供の言い訳みたいなことに固執してると、間違いなく裁判に持ち込まれることになります。そして、世の中の現実を思い知ることになるでしょう。
>法律家の勝手な言い分ですね
法律家というのは、それぞれの立場の利益を比較考量して、客観的に正当な判断をするプロフェッショナル集団です。
あなたのように自分の都合だけで物事を判断するわけではありません。
簡単にいうと、正義があるかないかということです。
裁判で必ず勝てると判れば喫煙部屋の周り8件で5万円づつもらう
話も出来ますねww
【 建物の区分所有等に関する法律】
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
【ベランダ喫煙違法判決の内容】
たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない。
他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成する。
>>444
>ここは【禁煙マンション】について語るスレです。
>ベランダだけの話しなら別でやってください。
>それこそ迷惑です。
すみません。
途中から参加したため、スレの趣旨がよく理解できていませんでした。
禁煙マンション大いに結構だと思います。
吸いたい人は買わなければいいだけのことですから。
アメリカでは、実際に存在しているという記事を見たことがあります。
>アメリカでは、実際に存在している
これのことではないですか?
http://blog.goo.ne.jp/tankobu_x/e/8f021f133de0b70a1dd9d9406ea0dace
http://amegan.com/blog/mtarchives/003935.html
禁煙マンションが東京にできたら購入したいです。
>>446
>前にも書きましたが、被害が続く限り、何度でも請求できるわけですから、毎月になるかもしれません。
毎月裁判ですか?
>以前に試算したように、総額160万円になる可能性もあるわけですので、おそらく裁判官はそのあたりも考慮して、逆算して算出したとも考えられます。
5万円を20件で分割だったりするかもしれません。
>あなたが被告となった場合、ここで述べているような子供の言い訳みたいなことに固執してると、間違いなく裁判に持ち込まれることになります。そして、世の中の現実を思い知ることになるでしょう。
はいはい。そうですか。
>>448
>裁判で必ず勝てると判れば喫煙部屋の周り8件で5万円づつもらう
5万円を8件で分割かもしれません。
>>449
>第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
「ベランダ喫煙」ごときでは「共同の利益に反する行為」になりません。
>【ベランダ喫煙違法判決の内容】
「『著しい』不利益」ですね。そんな不利益を与える場合は制限が加わって当たり前です。
>>454
>禁煙マンションが東京にできたら購入したいです。
賃貸ならともかく分譲は考えた方がいいと思いますよ。子供が喫煙したらどうしますか?
自ら規約違反者として出て行きますか? 喫煙しない補償はないのですからねぇ。
と言うことで、日本で専有部分も喫煙不可物件は数百年できないでしょ。アメリカのかの物件も
20年後には揉めることになります。
5万の慰謝料を払えばベランダで吸えるの?
>>第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
>「ベランダ喫煙」ごときでは「共同の利益に反する行為」になりません。
「ベランダ喫煙」は「共同の利益に反する行為」と思うのは個人の自由ですよ。
他人の自由を制限してはいけませんね、匿名はん。
個人の願望や、独自の見解ばかりなので、そう思ってもらっていればいいのでは。
裁判になれば、すべて吹っ飛ばされますから。
それよりも、そもそも禁煙マンションについて、法的規制とかあるのでしょうか?
ニューヨークの例を見てみると。最初は、マンション規約の改正によって、個々の部屋を含めた建物全体を禁煙にすることになったということのようです。
それならば、最初から、全館禁煙という規約のマンションを販売しても、ぜんぜん問題ないように思います。
>>458
そう考えるのは匿名はんの自由です。否定しません。
匿名はんが意見の違う他者を非難するの姿勢はいかがなものでしょう?宜しくないですね。
匿名はんは他者の自由を阻害しています。
どうせ規約改正をするのなら、ベランダだけに限定することなく、全館禁煙に改正すればいいんですね。
目から鱗です。
個人の感覚すなわち「言いがかり」であると認めるわけですね。
「他人の自由を制限する」のはどちらでしょうか? ほんまに喫煙者って人種は身勝手なんだから。