住宅なんでも質問「禁煙マンションってないの?」についてご紹介しています。
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みんなのあらしさん [更新日時] 2015-12-10 03:05:29
【一般スレ】禁煙マンション| 全画像 関連スレ まとめ RSS

タバコはキライだ!
においもけむりも喫煙者も大大大ッッッッッキライ!!

マンション内でタバコを吸うなんて絶対に許せない。
共用部だろうが専用部だろうが敷地内は一切禁煙だ!

喫煙者は敷地内への立ち入りを断固拒否する!
非喫煙者専用のマンション作れ!!


このような極論についてどう思いますか?

[スレ作成日時]2008-06-22 00:56:00

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禁煙マンションってないの?

  1. 323 匿名さん

    >>ネガティブリストに避難路を塞ぐように私物を置くなとある。
    >へぇ~。あなたのマンションは「(避難)通路を塞がなければ共用廊下に
    >私物を置く事は可」なんですね。
    >なんと恐ろしいマンションなのでしょう
    そうです。恐ろしいことに、少しでも塞いだらダメなんです。


    >>ネガティブリストに火気厳禁とある。
    >共用部火気厳禁? それに「条件」は付いていませんか?
    条件は付いていません。

    >管理人の喫煙は不可ですか? 管理人ははお茶を沸かして飲む事も出来ませんか?
    >「サイフォンでコーヒー」なんてのはもってのほかですか? カフェテリアでも
    >火を使えませんか? ゲストルームは? パーティルームは?
    使えません。電気機器のみです。
     

  2. 324 匿名さん

    ちなみに共用廊下が第一避難路です。

  3. 325 匿名さん

    319>頑張って下さいね。

    応援ありがとうございます。
    みんなで頑張ろう!おぅ!

    規約違反ということで、その住戸を競売にかけて売っぱらってもらって、買い受けた新しい住人に入ってもらうという手もあるようです。
    弁護士さんに相談してみる価値はあるかもしれません。

  4. 326 匿名はん

    >>323
    >そうです。恐ろしいことに、少しでも塞いだらダメなんです。
    私の意見は >>319 に戻るだけです。
    「まさかあなたは「共用部分であるベランダ」に一切の物を
    置くような事はしていませんよね。」

    >条件は付いていません。
    そうですか。あなたのマンションの規約が他のマンションの規約と
    同じであると考えるのは無理があります。

    >使えません。電気機器のみです。
    「管理人の喫煙はどうしているのか?」を確認したほうがいいかも
    しれません。

    それでもベランダの規則は共用部と異なります。なんだったら
    「ベランダ喫煙」を「共用部火気厳禁違反」で管理組合に訴えて
    見たらいいんです。
    フツーの感覚の管理組合でしたら、相手にしないか、お茶を濁す
    (掲示で注意する)程度のことしかしません。

    >>325
    >弁護士さんに相談してみる価値はあるかもしれません。
    進展がありましたら、報告をお願いします。

  5. 327 匿名さん

    洗濯物は、夜に干してはいけなかったんだぁ。知らなかった。

    排気ガスは問題だけれど、車を一切なしにするということは、社会的に問題がある。
    でも、タバコはそのような裏付けとなる必要性がありましたっけ。逆に有害物質を近隣の人々に押し付けているだけとしか見えないのは、なぜだろうか。

    こうして考えると、薬物中毒患者の苦しまぎれの言い逃れでしかないように見えます。問題のすり替えなど見苦しいだけです。
    ということは、相手にするだけ無駄ということなんでしょうね。

    飛行機、新幹線、公共施設などなど、どんどん禁煙エリアは拡大しています。最近は路上禁煙エリアなどというのも出来ています。次は、・・・楽しみですね。

  6. 328 匿名さん

    >「まさかあなたは「共用部分であるベランダ」に一切の物を
    >置くような事はしていませんよね。」
    置いてますよ。
    避難路は塞いでいませんから。

  7. 329 匿名はん

    >>328
    >置いてますよ。
    >避難路は塞いでいませんから。
    嫌煙者どもに言わせると「ベランダ」って避難通路じゃないんですね。

    ここの嫌煙者どもの意見では「避難通路にかからなければ共用廊下に物を
    置いても良い」でよろしいですか?
    例のスレでは玄関前のバギーとかも問題になっているようですが・・・。

  8. 330 匿名さん

    匿名はん、他人のアラを探しとは(笑)
    規約違反者同士の傷の舐め合いですね。
    処分されて終わりでしょう。
     
    ベランダ喫煙アウト

  9. 331 匿名さん

    #327
    >問題のすり替え

    なるほど。
    たしかに何を言おうとも、それでタバコの害がなくなったりとか、他人に迷惑をかけてもいいということにはなりませんものね。

    タバコを守ろうとして必死になるあまり、まわりが見えなくなっているようですが、これまでの書き込みをを見た限りでは、タバコを吸ってはいけないということを言っている人は一人もいません。
    問題は、吸い方で、人に迷惑をかける吸い方をどうしてもしなくてはいけないかということが問われているのだと思います。
    部屋のなかで吸えないのですか?

  10. 332 匿名さん

    >部屋のなかで吸えないのですか?
    ベランダで吸う人は、ほとんどが自分の家族の健康を守るためとか、部屋に臭いがつくのが嫌だからなどの身勝手な理由からのようです。
    ただ、ベランダで吸う人にも大きく分けて2種類あって、ひとつはこうやって人に迷惑をかけていることを指摘されて、その非に気がついて、公園とかで人気を避けて吸ったり、室内の空気清浄機の前で吸ったりするようになる常識のある人たちです。
    もうひとつは、他人の迷惑なんかくそくらえと必死でベランダでの喫煙を死守しようとする人です。
    結果的に、選りすぐりの偏屈者ということになるのだと思います。
    なので、目くじらをたてて相手にしてもあまり意味がないです。
    いずれにしても、ベランダ喫煙が違法だという判決が出たので、勝負は決しています。
    時代の流れにあらがっている見苦しい姿を静観してあげましょう。

  11. 333 匿名はん

    >>331
    >たしかに何を言おうとも、それでタバコの害がなくなったりとか、他人に迷惑をかけてもいいということにはなりませんものね。
    その通りです。
    他人に迷惑をかけてはいけません。ただし、迷惑の感覚は人それぞれですので、一番感度の
    高い人に合わせる必要はないと思います。

    >タバコを守ろうとして必死になるあまり、まわりが見えなくなっているようですが、これまでの書き込みをを見た限りでは、タバコを吸ってはいけないということを言っている人は一人もいません。
    「一人もいません」なんてことはありませんよ。このスレそのものが「室内でも吸うな」
    ですよねぇ。

    >問題は、吸い方で、人に迷惑をかける吸い方をどうしてもしなくてはいけないかということが問われているのだと思います。
    >部屋のなかで吸えないのですか?
    ベランダでの喫煙で他人に迷惑をかけません。迷惑になるとしてもあなたが自分の利益の
    ために運転する車から出る排気ガスの迷惑度より少ないと考えます。

    >>332
    >いずれにしても、ベランダ喫煙が違法だという判決が出たので、勝負は決しています。
    どうしても「ベランダ喫煙が違法」ということにしたいようですね。裁判の結果はある意味
    勝負は決しています。「受忍義務がある」です。

    >時代の流れにあらがっている見苦しい姿を静観してあげましょう。
    静観でも裁判沙汰にでもしてみてくださいね。

  12. 334 匿名さん

    >>333
    >問題は、吸い方で、人に迷惑をかける吸い方をどうしてもしなくてはいけないかということが問われているのだと思います。部屋のなかで吸えないのですか?
    >ベランダでの喫煙で他人に迷惑をかけません。迷惑になるとしてもあなたが自分の利益のために運転する車から出る排気ガスの迷惑度より少ないと考えます。

    質問の答えになっていませんよ。
    喫煙の話をしているのになぜ排気ガスが出てくるのか。

    「なぜ部屋の中で吸えないのですか?」
    これに答えてもらえませんかね。

  13. 335 匿名はん

    >>334
    >喫煙の話をしているのになぜ排気ガスが出てくるのか。
    俗に言われる「(程度の差こそあれ)同じ様に害のあるもの」だからです。
    ※「程度の差」は排ガスの方が圧倒的に害が大きいことはわかりますよね。

    >これに答えてもらえませんかね。
    私が発した質問に答えていただいてもらっていません。他人に答えを求める
    前にあなたやお仲間に質問に答えるように求めるべきです。

    「自分ら(嫌煙者ども)は逃げても良いが、喫煙者側は逃げるのは禁止」ってか?

  14. 336 匿名さん

    >>335

    まず、私は嫌煙者ではありません。煙草吸います。

    >私が発した質問に答えていただいてもらっていません。他人に答えを求める前にあなたやお仲間に質問に答えるように求めるべきです。
    あなたに質問されたことないので。ここに書き込みしている他の嫌煙者の方たちは仲間でも無いですし。
    なぜ部屋の中で吸わないのか、屁理屈並べて答えようとしませんね。
    まあ、答えは332さんが仰っているようなことなのでしょう。

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  15. 337 匿名はん

    >>336
    >まず、私は嫌煙者ではありません。煙草吸います。
    そうですか・・・。
    あなたはどこで喫煙するのですか? 部屋の中ですか? あなたの部屋からタバコの煙が
    漂って近隣に迷惑をかけるとは考えないのですか?

    >なぜ部屋の中で吸わないのか、屁理屈並べて答えようとしませんね。
    私のは理にかなった意見です。

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  16. 338 匿名さん

    他人に不利益を与えない論証になっていません。匿名はんは無責任喫煙者ということです。

  17. 339 匿名さん

    >一番感度の高い人に合わせる必要はないと思います。
    迷惑は、ただの「感度」の問題ではなく、人様の健康に対する重大な「危害」であることが問題なのです。
    だからこそ、裁判で違法だという判断がなされたのです。
    現実から目を背けたり、目をつむってばかりではいけません。まずはそこをしっかり理解しましょう。

    >このスレそのものが「室内でも吸うな」ですよねぇ。
    そうなんですか?
    人に危害を加えることを問題とする立場からは、それは行き過ぎた主張だと思います。
    ただ、室内であっても、換気扇のところで吸って、室外に排出するという場合は、結果的に人に危害を加えることになるので、それは許されないということになります。

    >「受忍義務がある」です。
    そうならば、損賠賠償を認めるという判決は出ません。
    たしかに判決では「受忍義務はあるがそれを越えているから違法である」という内容になっています。
    この判決は、法律家の間では、喫煙に対する違法性を認めた点では高い評価をえていますが、受忍義務の点については痛烈に批判がなされています。
    それは、タバコは一方的な加害行為であるのに、受忍する必要があるのかということが議論されているのです。
    次に出る判決は、さらに厳しい内容になるというのが大勢の見方です。

    こうした判例を積み重ねていくと、そのうちタバコ取締法みないな法律が制定されるので、どんどん裁判を起こすといいと思います。最初から勝つことが分かっているのですから。

  18. 340 匿名さん

    >排気ガス
    これを最後のよりどころとしているようなので、この点についての論証をしてみたいと思います。
    まず、車は排気ガスも出しますし、交通事故で多くの人命が奪われたりもしています。
    それならば、世の中から車をすべて排除すればいいのでしょうか?
    もし、そうなったら移動手段を失ったり、物流が止まったりなど、社会的に深刻な打撃を与えることになります。
    結局、必要悪として、車の存在を肯定するしかないというのが、一般的な議論です。

    では、タバコの場合はどうでしょうか?
    タバコが無くなって困ることはぜんぜんありません。
    あるとしたら、薬物中毒になっている人くらいでしょう。

  19. 341 匿名さん

    車も技術革新しているのだから、トクホの煙草でも作れないものだろうか? 健康増進煙草。
    増進とまではいかなくても疾病率を下げる煙草をつく

  20. 342 匿名さん

    >法律が制定される
    すでに次の法律にちょっと追加するだけというところまできています。

    健康増進法第25条(受動喫煙の防止)
    学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    受動喫煙防止対策について (平成15年4月30日厚生労働省健康局長通知)
    「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。

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