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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 970 暇入

    裁判の場合

    裁判所法74条「裁判所では、日本語を用いる」と刑事訴訟法175条「国語に通じ
    ない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」の規定の意味を
    確認することが有用である。

    大阪高裁は、
    「陳述者が日本語に通ずるや否やの判定は、陳述者の自由な申出によるも
    のではなくて、裁判所の合理的な判断に委ね
    られるところ」であるとしている(大阪高決
    1952年1月22日)
    。すなわち、当事者に言語使用権があるのではない。そして、日本語に通じないと認められる以上通訳を付けること
    は裁判所の義務のはずであるが、裁判所にその判断権があるのである。

  2. 972 匿名さん

    考えておきまっさー。
    の意味は?

  3. 975 ママさん

    東急コミは、ぶつけた跡のある車でわがマンション来るの止めて欲しいわ。
    ぶつけた跡の車を仕事で使い続けるかしら。
    そんな乱暴な人たちにマンション任せるの不安です。

  4. 976 匿名

    ママさん
    それは、ここで愚痴ってもラチがあきません。
    管理会社に直接申し入れてください。

  5. 977 匿名さん

    関西弁がないだけでも良くなった。

  6. 979 匿名さん

    ↑考えておきまっさー。
    の意味は?

  7. 980 匿名さん

    >>975
    本社に言ってやると感謝されるかと…。
    乗車してたしたっぱ社員は処分されるかもしれない。

  8. 982 匿名さん

    考えておきまっさー。

  9. 984 匿名さん

    神戸地方裁判所は、平成13年1月31日に「議案の採決に当たり、区分所有者の基準として、かりに実質的な所有関係で決するとなると、第三者が安易に知りえないことがあるため、管理組合に過度の負担を強いる可能性があり、画一的で明確性のある登記簿上の記載によるとするのが相当」として、建替え決議無効の判決を下しました。   

  10. 986 匿名さん

    そう、貴方には難し過ぎるでしょうね。

  11. 990 匿名さん

    >984
    成る程、区分所有者=組合員
    の区分所有者とは登記簿に記載されている区分所有者が組合員と言う分けだ。

  12. 992 匿名さん

    >990
    組合員の30%は正規の区分所有者ではないだろうね。

  13. 993 匿名さん

    建替えが決議されるまではばれない事になる。

  14. 994 匿名さん

    未登記の実所有者がゴロゴロしているのが現実だ。

  15. 995 匿名さん

    法人ではない管理組合の理事長に高齢者は避けること。
    万一の場合は預金が一時期下ろせなく成る。

  16. 996 匿名さん

    >>995
    届出印さえ確保できたら名変すれば大丈夫。臨時理事会を開いて理事長交代の議事録を作って銀行に持っていけば済む。
    高齢の1人暮らしで身内がいなければ、ちょっと混乱しそう。遺品の管理を誰がするのかって話から始まる。
    いっそ印鑑変えてしまう方が簡単かもね

  17. 997 匿名さん

    組合側の理屈だけでは通りません。
    理事長個人の名寄せに引き込まれると遺産相続人の同意がないと銀行は簡単に名義変更はしません。
    だから組合を法人化をしているのです。

  18. 998 匿名さん

    遺族が銀行に届ける前に済ませば問題ない

  19. 999 匿名さん

    今は銀行もアンテナは高く3日もすると知っているよ。

  20. 1000 匿名さん

    老齢化する中での注意事項は分かるが大規模修繕の支払時期は絶対に高齢者理事長は避けるべきだね。
    千万円の定期預金を数社同時に下ろす必要がある場合にそれが出来ないとなると大変だね。

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