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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 835 匿名さん

    >833
    矛盾だらけですね。
    理事会が次期理事を推薦することになっているとのことですが、推薦基準は
    ないんですか。なければ毎回同じ者が推薦されることもあるだろうし、毎回では
    なくても片寄りがあるのは仕方ないでしょうね。
    その規定を細かくすれば、輪番制と変わらなくなるでしょうしね。
    300戸もあれば当然理事は最低20名はいるんでしょうね。
    輪番制にしても20名いれば一人か二人は優秀な人材はいるんではないですか。
    ヘッドさえしっかりしてれば後の理事は雑魚でもいいんじゃないですか。
    それに推薦が多くて選挙とかいってるけど、実際選挙はやったことがないでしょう。
    理事長が不在の場合に前任の理事長や理事が協力するとはどういうことですか?
    理事長を補佐するのは副理事でしょう。
    どうやらあなたのマンションは小規模マンションでしょう。いってることが矛盾しすぎです。
    墓穴を掘ってますよ。無理しなくていいですよ。

  2. 836 匿名さん

    みんな、気づけ。
    300戸でなく入居人数が300人って所に。

  3. 837 匿名さん

    ははは!
    とすると100戸前後だね。輪番制が機能するか微妙。
    しかし、実際問題、うまく運営できるかは管理会社の指導次第ですよ。
    輪番制でも、議案書に名前載せる前に、管理会社(管理人)が候補者の意思確認して、忙しいとかいわれたら、グループ内で調整して引き受ける人探してくれるとこもある。
    輪番表は拒否できないといい切ってる管理会社もある。

  4. 838 匿名さん

    >833
    小規模マンションでは管理員もいないんではないの?
    管理会社も時々しかきてくれないでしょう。
    だから小規模マンションには住みたくないんだよね。
    輪番制をとりたくても、人材の問題もありできない。
    だからあなたは、輪番制を批判してたんですね。
    大規模マンションならそんな心配はしなくていいんだけどね。

  5. 839 匿名さん

    >理事会が次期理事を推薦することになっているとのことですが、推薦基準はないんですか。なければ毎回同じ者が推薦されることもあるだろうし、毎回では 
なくても片寄りがあるのは仕方ないでしょうね。
    読解力が今一ですね「理事会が責任を以て次期の理事、監事候補を募り」と書きました。
    これに従い一般組合員が推薦、立候補を理事会に申し出るのです。
    推薦基準なんてものはありませんが標準管理規約とほぼ同じで居住組合員に限られ理事会としては理事15人監事3人の定員をオーバーした時にのみ選挙をすることになる。
    毎回同じ者が推薦とか片寄りとかはありませんが立候補者は別としても意欲、能力に欠ける人は推薦されることはない。


    >理事長が不在の場合に前任の理事長や理事が協力するとはどういうことですか? 理事長を補佐するのは副理事でしょう。
    揚げ足を取ろうとする気持ちは分かりますが、「理事長が不在の場合でも理事は勿論前任理事長、前任理事までもが協力する良い習慣になっている」と書いた様に当然理事に副理事長を含む意味です。


  6. 840 匿名さん

    >839
    必死ですね。
    推薦に偏りがないといってますが、あった時はどうするんですか。
    意欲・能力のある者が推薦されるといってますが、毎回そんなに有能な人材が
    いるんであれば輪番制でいいんではないの。
    理事長が不在の場合、前理事長や理事が協力するとは何を協力するの?
    長老経験者に相談するということかな。何を相談するか分からないけど、そんなに急を要する
    ことを理事長を除け者にして相談してもいいの?
    急を要しないことだったら、何も前理事長に相談することないしね。
    相談するのは現理事がということでしょう。
    もう一つ、今迄選挙なんかしたことはないでしょう。
    作り話。

  7. 841 匿名さん

    推薦された者を理事会で拒否することはできんだろう。

  8. 842 匿名さん

    >839さん

    初めてレスします。(匿名で申し訳ありません。)
    貴組合は組合運営が上手くいっているようで、少しうらやましいです。
    少し教えてください。

    理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
    (このスレを読むと、責任や無責任の言葉を良く見かけますが、何に責任を持ったり、何に無責任か良く分からなくなります。他の方もそれを明示してくれると助かります)

    定員オーバーしたら選挙との事ですが、実際選挙になった事はありますか?
    定員(理事15名監事3名)未満の候補しか集まらなかった事はありますか?その時はどうなるのでしょうか?
    (理事会が候補を募る事に責任を持ってるので、定員になるよう推薦人を連れてくるのでしょうか?)

    何年目のマンションなのでしょうか?
    (今まで何回の改選があったのでしょう?)

    あと、ケンカ腰なカキコミが多いですが、やめませんか?
    自分たちのやり方がベストで穴がないとでも思っているのでしょうか?
    結局、健全な組合運営ができる選任方法であれば良い訳で、
    色々な方式や、上手くいった・いかなかったの具体的事例を聞いて、
    良い部分を自身の組合に組み入れ、悪い部分を消していけば良いだけなのではないでしょうか?

  9. 843 匿名さん

    諸悪の根源は輪番制の話しなど全く関係ありません、断言!
    要は役員をやる人間の性格如何です。
    性悪人間が役員をやれば、そのマンションは必ずグチャグチャになるだけです。

  10. 844 匿名さん

    839は単に輪番制は無責任でダメを繰り返すばかりだからね。
    兎に角推薦や立候補じゃないと無効といってるんだからね。
    それでもって、追及されるとしどろもどろとなり輪番制は無効を
    繰り返すのみ。

  11. 845 匿名さん

    >理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
    いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。
    >定員オーバーしたら選挙との事ですが、実際選挙になった事はありますか?
    あります。
    >定員(理事15名監事3名)未満の候補しか集まらなかった事はありますか?その時はどうなるのでしょうか?
    (理事会が候補を募る事に責任を持ってるので、定員になるよう推薦人を連れてくるのでしょうか?)
    前述の様に理事会の業務の一つですから広報に努めて推薦あるいは立候補を募ります。
    >何年目のマンションなのでしょうか? (今まで何回の改選があったのでしょう?)
    10年目で5回で、うち選挙は2回です。

  12. 846 匿名

    平均分譲価格も聞いたほうがいいよ
    四千万くらいならまともなひと多い

  13. 847 匿名さん

    >845
    選挙はどのようにしてやられたのですか。
    是非教えてください。
    理事候補は理事会で選出して総会議案としてかけるのではないですか。
    選挙ですから、それ以前に候補者を集めて選挙をされたのですね。
    選挙で選ばれたら理事会で諮る必要はないですね、一応議案として
    掲載するだけでいいのでは。

  14. 848 匿名さん

    理事候補が多すぎて選挙になるとはすごいですね。
    それも同じ者は推薦・立候補はできない中での候補ですから。
    人材が多いんですね。うらやましい。

  15. 849 匿名さん

    842です、ご回答ありがとうございます。

    理事会が責任を持って 候補を募り、役員選任の議案を提出しているんですね。
    今まで、広報に努めるだけで 候補の数が足りずに(無理やり)候補を出させたって事がないって事みたいですね?
    実にうらやましいです。

    細かいところで、更に質問させてもらって良いですか?

    当マンションでは、以前は自薦・他薦による候補を基本としておりましたが、
    数年すると候補が少なくなり、無理やりお願いして引き受けてもらっておりました。
    ただ、引き受けてもらったものの、理事会に殆ど出席せずに任期終了するなどが起こり問題となりました。
    (そのため、現在は、他薦を受け付けず立候補による候補を募り、不足分は輪番制で強制的に理事になってもらう方式を取っています。実は無理やり推薦していた時と比べるとこの方式の方がしっかりやってくれているようです。)

    貴マンションは組合全体の意識が高く、無責任な方が理事になられた事はないようですが、
    「推薦されたものの無責任な理事」が出ないために行っている施策は何かあるのでしょうか?

    更に細かい数字の話ですが2年任期であれば、
    1年目に最初の理事が就任し、3年目に改選1回目、5年目に改選2回目、7年目に改選3回目、9年目に改選4回目で現在に至る事になりますよね。
    現在5期目の理事って意味でしょうか?それとも、11年目(丸10年)で改選が5回あったの間違えでしょうか?
    >845で仰られた通り、10年目で改選が5回あったって事は最初は任期1年で途中から任期2年に変更されたはずなので、もし任期を変えたのであれば、どういう思惑があり変えたのでしょうか?
    (現在当マンションは1年任期となっており、もしかしたら2年任期の方が良い理由があるのならお伺いしたい限りです)

    質問ばかりですみません。上手く行っている組合を参考にしたいので…。

  16. 850 匿名さん

    選挙はあみだくじだとおもう。

  17. 851 匿名さん

    >貴マンションは組合全体の意識が高く、無責任な方が理事になられた事はないようですが、 「推薦されたものの無責任な理事」が出ないために行っている施策は何かあるのでしょうか?
    特にありませんが、推薦され総会で選任されたことが自覚の支えになっているのではないか。

    >845で仰られた通り、10年目で改選が5回あったって事は最初は任期1年で途中から任期2年に変更されたはずなので、もし任期を変えたのであれば、どういう思惑があり変えたのでしょうか?
    設立総会の選任もカウントしてます。

  18. 852 匿名さん

    842です。

    特に対処を考えている訳ではないのですね。
    現在は住民の意識が高く成り立っていますが、住民の意識次第では当マンションと同じ事が起こるリスクはありそうですね。
    当マンションの改善策のヒントが見つかると思ってたのですが、また暗礁に乗り上げてしまいました。

    改選回数の方は理解しました。最初から2年任期だったのですね。
    私の認識では、通常1年任期もしくは、2年任期の半数改選方式を取ってる所が大半だと思っていました。
    2年任期でありながら、全員改選方式を取っているのは何故でしょうか?

    また他の方も気にされてました、選挙方式が気になります。そちらもお答え頂けませんか?
    累積投票方式とかですか?

  19. 853 匿名さん

    >私の認識では、通常1年任期もしくは、2年任期の半数改選方式を取ってる所が大半だと思っていました。2年任期でありながら、全員改選方式を取っているのは何故でしょうか?
    理事の任期を2年にしたのは1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。

    >また他の方も気にされてました、選挙方式が気になります。そちらもお答え頂けませんか? 累積投票方式とかですか?
    被推薦者、立候補者が定員以上になり選挙になる場合は理事会の役員選任議案の中に選挙方式も提案しています。過去の例では理事2人出席組合員2人からなる選挙管理委員を議長が指名し総会の場で投票選挙し欠席者は議決権行書で投票してます。

  20. 854 匿名さん

    >853
    普通は理事会の継続性を保つために2年任期の半数改選が普通なんだけどね。
    事業計画は毎年あるでしょう。それとも最初の1年で事業計画をたてれば、翌年は何も
    計画しないということですか。
    それに、半数改選ですから、半分の理事は残っているのですよ、それが継続性を保つ
    ということなんです。おかしなことやってますね。
    選挙方法については、あなたのとこは300名以上の組合員がおられるので、総会の
    場で選挙をすれば開票と集計に時間がかかりすぎませんか。
    それから、理事が決定すれば、理事の互選で役員を決めなければなりませんが、
    その時も、総会を休憩して理事会を開催し、役員を決めるのですか。

  21. 855 匿名

    妄想というより荒らしだと思うよ

  22. 856 匿名さん

    853は輪番制反対の急先鋒だったからね。
    なんだか最近内容が変わってきたようだね。

  23. 857 匿名さん


    >事業計画は毎年あるでしょう。それとも最初の1年で事業計画をたてれば、翌年は何も
    計画しないということですか。
    繰り返します。「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」

    >選挙方法については、あなたのとこは300名以上の組合員がおられるので、総会の場で選挙をすれば開票と集計に時間がかかりすぎませんか。
    総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。

  24. 858 匿名さん

    >857
    選挙結果で理事に当選された者を総会で承認決議するんでしょう。
    掲示板に掲示するだけで承認されるんですか?おかしな組合ですね。
    理事会は1年目だけしか事業計画をたてないんですね。
    しかし、それが1年で終わるものなら別に問題ないのでは。
    前期の理事がたて、総会で承認されたものであれば、半数の理事が残っているので
    全然問題はないでしょう。
    それに、2年目にたてた事業計画であっても普通はその年度に終わってしまうでしょう。
    何かめちゃくちゃというか整合性がなくなってきましたね。
    輪番制大反対の住民さん。

  25. 859 匿名さん

    輪番制の理事候補も総会で承認決議がされて初めて理事とみとめられるんですからね。
    承認されるまでは単なる理事候補ですよ。

  26. 860 匿名さん

    842です。

    現状の当マンションでは、選挙になる事はないと思いますが、後学のために教えてください。

    No.845で、
    > いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。
    と仰ってたので、選挙は総会の事前に行っているものと思ったのですが、選挙は総会中、選挙結果は総会閉会後だったんですね。
    これだと、他の方が仰るように、役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか?

    それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、
    もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか?

    継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか?

    本当に質問ばかりですみません。

  27. 861 匿名さん

    オラ知らず知らずのうちに推薦されてて、総会で任命されちゃうようなマンション嫌だ~

  28. 862 近所をよく知る人

    総会で任命ではない。
    「選任」である。本人が承諾したら「就任」。

  29. 863 匿名さん

    任命でも選任でもいやだわ

  30. 864 匿名さん

    >役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか?
    繰り返しますが、「被推薦者、立候補者が定員以上になり選挙になる場合は理事会の役員選任議案の中に選挙方式も提案しています。過去の例では理事2人出席組合員2人からなる選挙管理委員を議長が指名し総会の場で投票選挙し欠席者は議決権行書で投票してます。」
    >それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、
    もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか?
    そうです。
    >継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか?
    これも繰り返しますが、任期「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」 どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。

  31. 865 匿名さん

    >864
    継続性より実効性とか訳の分からんことをいっているけど、
    ───────────────────────────────────────────────────────
     ←  1年目  →←  2年目  ←→ 次期理事
              ここで事業計画
              1年以内に終わるものなら問題なし
      ここで事業計画(2年以内に丁度終わるように計画するのか?)

    一体事業計画ってなんなの?
    基本的には年度内に終わるんではないの。
    大規模修繕工事についても2年はやかからないだろうし。
    訳の分からんことばかりいってごまかしているようだけど。

    選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が
    必要なのにそれは全然無視してるしね。
    規約だったら特別決議だけどね。
    何にもわかっちゃいないんだね。
    ただ、輪番制反対を訳もなくいってただけなんだよね。

  32. 866 匿名さん

    >一体事業計画ってなんなの? 基本的には年度内に終わるんではないの。
    当然。事業計画とはその決算期に実行する業務で費用の掛かるものについては収支年間予算書に連動する。
    就任年度は前任者の事業計画を実施するのみ2年度目は現理事会の企画した事業計画を総会に諮ったものを実施し、年度末には次年度の事業計画を総会に提案、決議して終わる。
    >選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が必要なのにそれは全然無視してるしね。
    施行細則はなく総会に提案し決議した結果で、普通決議し選挙投票に移るのは当然。

  33. 867 匿名さん

    >866
    次期理事の1年目の事業計画は現理事が議案を提出して、総会に諮るんでしょう。
    ということは、1年間は何の事業?も行われなくて、2年目の総会に議案を提出
    して総会にかけることになりますよ。
    あなたのとこの会計期間は何月から何月までですか。
    理事の執行機関とは当然違うので、空白期間があるでしょう。その対応はどうなっているんですか。
    例えば会計期間は、4月から3月で、理事の期間は、6月から5月までとかでしょう。
    ということは、4月と5月の期間は予算化もされてないでしょう。
    これについては、今年の12月に標準管理規約が改訂されると思いますがね。
    それから、選挙して選ばれた理事は総会に諮らなくていいのかと聞いているんですよ。

  34. 868 匿名さん

    842です。

    すみません、質問の意図があまり伝わってなかったみたいですね。聞き方が悪かったみたいです、失礼しました。

    >>845で、
    >理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
    いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。

    >>857で、
    > 総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。

    このように書かれていたので、役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、
    選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか?
    それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?



    1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
    継続性を考え2年の任期と言うものを考えたのであれば、半数改選方式と、全員改選との選択があったはずですが、
    貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。
    私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。

  35. 869 匿名さん

    理事会の継続性はどうでもいいことと考えられます。
    全員改選は1年改選と全く同じことです。
    何考えてるんだか。
    理想の理事会なんてとんでもないこと。
    ただ彼は輪番制大反対を唱えていただけ。

  36. 870 匿名さん

    >役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、 選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか? それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?
    理事などの役員候補が定員数の場合は理事会の推薦案の承認を求めることになるが、定員数を超している場合は役員の選任方法を選挙の結果を役員とする理事会案の承認決議を求め決議したら即投票を実施する。
    >1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
    いいえ、「どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。」と書きました。
    >貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。 私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。
    例えば管理規約や管理委託契約の改正などは月一回の検討会で最低10回は必要になりその検討結果を改正案として理事会決議し総会に提案するには一年の任期では難しいことです。未だですが大規模修繕の工事項目などの検討等も一年の任期では無理でしょう。

  37. 871 匿名さん

    >870
    管理規約改正とか大規模修繕は専門委員会を設けるのではないの。
    理事全員で規約改正をするところなんて、そんな非効率なことはやるとこないよ。
    専門委員のメンバーは全組合員から募集なりをしないとね。
    あなたのマンションは優秀な人材が豊富なので、専門委員会もすぐ募集すれば
    集まるでしょう。
    そのために任期を2年にする必要はないでしょう。その委員会には立候補すれば
    いいのだから。

  38. 872 匿名さん

    842です。
    ご回答ありがとうございます。

    候補が定員より多かった場合、まず選任方法の承認決議を求めるんですね。
    議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか?
    以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、
    選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。
    可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。


    度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。
    実効性の為でしたね。失礼しました。
    実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか?


    それと、追加で聞きたいのですが、

    投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか?
    抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか?

    落選された候補についてですが、その後どのようなフォローをしているのでしょうか?

    いつも質問ばかりで、本当にすみません。

  39. 873 匿名さん

    同数の場合はアミダクジ
    せっかく推薦してお願いしたのに落選した者に対しては、あなたの実力不足・支持力不足
    なのでしょうがないという。
    2年の全数改選については、何の根拠もなし。
    選挙はしたことがないのに、無理につくってるからね。

  40. 874 匿名さん

    >議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか? 以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。 可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。
    当初は総会出席者しか投票は出来なかったのですが強い要望があり議決権行使書に議決された場合の仮定として役員選挙対象者欄を設け本議案賛成者は投票出来る様にしました。
    >度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。 実効性の為でしたね。失礼しました。 実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか?
    メンバーの入れ替えしては理事の互選なども加わり実効が伴わない恐れがあり同じメンバーを維持してます。
    >投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか? 抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか?
    施行細則的なものはありませんので、選挙管理委員に任されています。

  41. 875 匿名さん

    >874
    理事候補が定数を上回った場合は、最初は総会出席者だけで選挙をしてたというし、
    滅茶苦茶な組合なんだね。
    同数の場合は選挙管理委員会に任せる?
    何といい加減な組合なんでしょうね。
    2年の全数改選は誰も同調する者はいないよ。
    それにしても、輪番制大反対で輪番制は無効といってたのは最近いわなくなったね。

  42. 876 匿名さん

    >875輪番制反対君
    理事候補が定員をオーバーしたからといって、理事だけで選挙して
    理事を決めてはいけないよ。
    理事は総会の普通決議で承認され受任して始めて成立するんだからね。

  43. 877 匿名さん

    >>875は輪番制反対ではないと思うのだが…

  44. 878 匿名さん

    字が読めないの!

  45. 879 暇人

    すごい・・・まだやってたんですね・・・。

  46. 880 匿名さん

    875は874の間違いだろうね。

  47. 881 匿名さん

     「輪番制」が悪いとか良いのかを論議するよりも、管理組合の現状を踏まえてどのようにしたら
    良いか考えてみてはどうでしょうか。

     現在、役員任期1年で明文化していない実質輪番制の管理組合が多いのではないでしょうか。
     管理組合による管理の継続性確保のためには、1年任期では対応しきれず、積極的に理事会役員
    になろうという人が少ない中で、一部の人間が理事会を牛耳り自己の利益を追求して、組合員に
    損害を与えるのではないかとの不安が多くの組合員の中にあると思います。

     そこで、立候補制と輪番制の良いところを生かすため以下の方法としてはいかがでしょうか。

    <提案>
     1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
     2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
     3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。
           --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。
     4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。

    <理事会役員候補者の具体的剪定方法(案)> 
     立候補を受付て、輪番予定者と立候補者および理事会役員で協議機関を作り、候補者を以下の
    ように決めてはどうでしょうか。
     ① 立候補者が無き場合は、輪番制に基づき候補者を決める。
     ② 立候補者がある場合は、以下の通り候補者を決める。
       ・立候補者が妥当な場合は、立候補者+輪番候補者で定数分候補者とする。(超過有り)
       ・立候補者が不適当な場合は、立候補者+輪番候補者の定数分候補者と不適当な立候補者。
          ーー不適当な候補者と考えてが当選した場合は、輪番候補者内での調整としては。

    <立候補制のみとした場合の問題点>
     1.立候補者が不足(含:なし)の場合、立候補者を不透明な方法で選定しており煩雑でもある。
     2.立候補者が適当でないと考えても、立候補者が少なければ自然当選としている。
     3.一部の人間だけが理事会役員をやることになり、多くの組合員の管理意識を損ねている。
                                        以上

  48. 882 匿名さん

    輪番制でも現在1年任期のところでは、これを2年の半数交替にするのは
    難しいと思われます。
    そこで、半数又は定数を決めて継続するようにすればいいのでは。
    1年しかやりたくない者もいますからね。

  49. 883 匿名さん

    > 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
    推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。
    > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
    法人組合の規定にあるように任期は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。
    > 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。
    理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。
    > 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。
    輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。

    以上で提案は全くの愚考である。

  50. 884 匿名さん

    訂正
    > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
    法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。

  51. by 管理担当
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