管理組合・管理会社・理事会「収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?」についてご紹介しています。
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理事長 [更新日時] 2011-05-13 10:40:02

千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。

新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。

賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。

その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・

なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。

上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52

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収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?

  1. 61 匿名さん



    賃料くらい教えてほしかったけど
    妄想と言うか・・・

    僅かな税金を払っているって矛盾してる。

  2. 62 匿名さん

    逃げたスレ主の記事にいつも新たな疑問が出てくるなぁ
    スレ主はなんていう本を買ったんだろうぅ?

  3. 63 匿名さん

    だれかスレ主の矛盾一覧を作ってください。

  4. 64 30

    スレ主の発言に特に明らかな矛盾点はないと思うけど。

    ただ、俺の持っている知識と照らし合わすと、実在しないのではないかという疑問点はしこたまある。

    家に帰って気が向いたら総括してみよう。
    では。

  5. 65 30

    さて、実在性の疑問点について総括していこう。その前にスレ主の人物性について。

    Ⅰ.スレ主の人物性


    スレ主はとても頭の良い人ですね。まずこれが大前提。
    お馬鹿なことしか書いていないなら、勉強しろで終わり。
    匿名掲示板にしては、とても文章が論旨明快で知性を感じる。
    なお、マンションについての法律もかなり押さえているようだ。

    >>8で、
    >管理組合で買取るのは、登記がらみのコストがやはり高そうです。
    >というか、1戸でも反対すれば不成立。

    というくだりがあるが、これは、民法の共有と区分所有法の共有の適用範囲を正確に知っていなければ書けないフレーズ。マンション管理士クラスでも間違える方が多いところ。頭脳明晰な証拠である。

    ところで、一つお詫び。矛盾しているところはあった。
    >>8で店舗部分を区分所有者の共有と言いながら、
    >>18で、>>13の店舗を規約共用部分という主張を認めている点

    先に述べたように、スレ主は民法の共有と区分所有法の共有を明確に区別する能力を持っているから、
    この点を混乱することはあり得ない。
    まず、この点が実在に疑問符を感じる第1のポイント。


  6. 66 匿名さん

     ここのウマシカすれ主に一言!

    (収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?)税理士さんへ頼めャ!

     頼むお金が勿体ないのなら黙って税金を払え!

  7. 67 30

    次にこのような管理組合がデベから賃貸人の地位を引継ぐ形態の分譲マンションが存在するか?

    Ⅱ.管理組合が店舗の賃貸人とする分譲マンションの可能性

    本件の想定に近い実例を1つだけ知っている。
    リビングライフという中小デベロッパーが横浜で手がける「ライフレビュー横濱関内スクエアII」というもの。
    同社がマスコミに20周年記念事業として発表した時には、同社ホームページに詳しく記載があったが、今は
    超フォントの小さい文字で書いてあるだけ。

    別のホームページだが、仕組みが分かり易いネット情報のリンクを貼っておく。
    http://allabout.co.jp/r_house/gc/373657/2/
    リンクが無くなっても、『リビングライフ』『管理費ゼロ』のアンド検索をすれば、プレス情報が沢山ヒットする。

    なお、どこかでタワーマンション下層店舗で、規約共用部分となっているケースがあるというネット情報を
    見たことがあるが、信頼性が乏しいかった記憶がある。本件と類例があるならご教示いただきたい。
    リビングライフの件を11月頃に知って、いろいろ類例を探したが見つからない。

    俺の探し方がイマイチかもしれないが、ネットで簡単に見つからないというのが実在に対する疑問符の第2のポイント

  8. 68 30

    連投すまんが、実在の疑問符のポイントは第7まである。今しばらくお付き合いを。

    敢えて、予防線を張るが、3の税務は一番、俺が正直自信の無いところ。
    だが、スレタイのメインテーマが税金である以上、税務を後回しにはできまい。
    これを読んだ識者殿は、俺の誤りを遠慮なくご指摘願いたい。

    Ⅲ.税務

    税金といっても本件についてはいろいろ中項目がある。

    1.法人税

    本件のメインテーマである、法人税第3条、4条で、マンション管理組合の収益事業について課税される件。

    収益事業 ・・・課税
    非収益事業・・・非課税

    なじみの無い方は違和感が満点だと思う。ところが、財団法人とか、あるいは宗教法人は原則非課税だが、
    収益事業(例えば駐車場賃貸)は課税されるのが当たり前。だから、そんなにレアケースではないのだよ。

    所得税の世界ではあるが、個人が3階は自宅、1・2階を賃貸していたとしよう。
    この場合、外壁を塗りなおしたとして、どこまで賃貸事業の経費として認められるか。
    満額認められることはない。家事用=自宅用途と事業用と合理的に区分して経費としていく。

    例えば、階数に応じて、2/3を経費にするとか。

    長くなったが、何が言いたいかというとある種、非課税事業と課税事業とに区分していくというのは
    世の中当たり前に行われていて、税理士がそれを知らないはずがない。
    だから、スレ主が言う「税理士が自分の報酬しか損金参入しない」という行動にでるはずがない。

    この点が第3の実在性の疑問符のポイント。

    2.所得税

    なお、>>67で上げた事例では、
    店舗区画は1つの専有部分となっており、それを区分所有者が共有している。従って、区分所有者が納税義務者となるとTELでデベは言っていた。
    (ちなみに、所得税にはいくつかの区分があり、合算で20万円超とならないと免税扱いとなる)

    ご参考までに、管理組合が任意組合という整理がされれば、法人税基本通達14-1-1で組合員が課税対象とする座学的な発想なら考えられなくもない。しかし、マンション管理組合=人格なき社団→法人税法3条という実務整理はできているのでこの可能性はまずないでしょう。

    3.固定資産税

    >>15のコメントがあるが、これは俺ではない。ネット情報では違う整理を見つけたが、実例を知らないのでノーコメントとしておく。

    なお、固定資産税については、土地・建物の他に、償却資産というものもある。
    土地・建物については税務署が納税額を算定してくるのに対し、償却資産は自己申告が基本である。
    そのため、賃貸事業者であっても知らない人が多い。
    償却資産の詳細の説明は割愛するが、スレ主が書き込んだ、
    >>59のコンビニ駐車場のアスファルトなどが該当する。

    4.事業所用家屋の貸付状況の申告

    地方税法701条の52にはこんな項目もある。もう、コメント書く能力が尽きつつある。

    5.税理士報酬

    12ヶ月分の賃料だけを益金として計上し、税理士報酬のみ損金とする。
    こんなことで何十万円も取る税理士は知らん。これも実在を疑う要素になっている。


    すまん、もう誤字脱字を見直す気力はないなあ。そのまま投稿~、でや!

  9. 69 30

    風呂上がりに7つのポイントうちの残りを全て書く気力があるかどうかわからんが、項目と要旨だけは書く。

    Ⅳ.マンション管理組合運営
     500世帯クラスの管理組合でスレ主の書き込みのような運営は現実的にあり得ない。
     500世帯もあって、経費計上0を見過ごすはずがない。

    Ⅴ.店舗賃貸契約・工事負担について
     手元に某コンビニとの賃貸契約があるが、>>13のようなスケルトン貸しでオーナー負担がないということは
     ありえない。業界用語でいうところのA工事、B工事、C工事の区分を知らない人のコメント。

    Ⅵ.賃貸管理
     マンション管理とは別に、賃借人との折衝・管理が必要になる。これについては管理組合の素人君では
     荷が重いので、管理を委託していないというスレ主のコメントに疑義あり。

    Ⅶ.法律上の制限
     沢山の人たちが、賃貸収入を享受するような、いわば不動産賃貸事業の小口化商品については、
     めちゃめちゃ厳しい規制がある。
     先に上げた中小デベがどうやって問題ないとの弁護士意見を取ったか分からないが、
     『不動産特定共同事業法』という超マイナーな法律のせいで、Ⅱのような仕組みは極めて作りづらいはず。
     だから、実在に疑義を持っている。

    以上、要旨だけ。基礎知識がない方には全く、チンプンカンプンでごめん。

  10. 70 匿名さん

    ご苦労さん。

  11. 71 匿名さん

    a.賃料いくら?(店舗と駐車場)

    b.税額いくら?

    c.法人税の本のタイトルは?

    d.実話ですか?

    ↑この問いに答えられないなら脳内妄想だな

  12. 72 匿名さん

    ここのスレ主は、信用できない。
    逃げたか自演か妄想かウソつきか

  13. 73 匿名さん

    スレ主が
    逃げた理由は~

    賃料収入を聞かれたからだよ
    納税していると言う税額も答えにくそうだったし・・・

  14. 74 匿名さん

    税金逃れを聞きたかっただけよ。無いと分かればそれで終わりだべ。

  15. 75 匿名さん

    賃料と税額を聞いたとたん逃げたよ 税務署信用あるかな?

  16. 76 匿名さん

    まぁ~しかし
    税金のスレ立てといて
    税額聞かれたとたんに逃げるなんて
    生きていて恥ずかしくないのかな

  17. 77 匿名さん

    コンビニが15年契約するかなぁ

  18. 78 匿名さん

    法人は様々な部門の収支を合算して決算できる。
    個人はできない。

  19. 79 匿名さん

    いや個人も給与など損益通算できないものもあるが、出来るモノの方が多いよ。

  20. 80 30

    >>77
    私のところはもっと短い。15年20年というのは借地権ならありとは思うが、このケースは違和感あるね。

  21. 81 匿:名さん

    >>77
    某大手コンビニのフランチャイズ契約の契約期間は15年となっており、フランチャイザーが
    店舗の土地、建物を用意する場合は、その期間を満たす物件を用意する必要があると思います。

  22. 82 匿名さん

    その15年の契約では、何平米を月額いくらで貸す契約なの?
    駐車スペースも貸す契約なんでしょ?収入は、いくらあるの?

  23. 83 匿:名さん

    スレ主が、>>8 で店舗部分を区分所有者の共有と言いながら、>>18 で店舗を規約共用部分だと
    言い換えたとの指摘がありましたが、これは、>>7 の質問が不適切であったことによるもので、
    規約共用部分は「区分所有者の共有」ですから、スレ主の発言はぶれていないと思います。

    >>7 の「区分所有者の共有」は「店舗部分は専有部分であるが区分所有者が共有している」と
    書くべきだったでしょうね。

  24. 84 匿名さん

    パーさん

    でもさぁ~スレ主は
    賃料収入がいくらで
    税金がいくらかを答えないのはなぜだとおもう?

  25. 85 30

    >>83
    ご指摘の共有は、その通り。ありがとう。

  26. 86 匿名さん

    85
    なんだ 笑 30 = スレ主だったんか

  27. 87 匿:名さん

    スレ主のマンションは、
    1.権利能力なき社団である管理組合が店舗部分を規約共用部分として、直接第三者に
      賃貸する(当然、管理組合は賃貸借契約の当事者である)。
    2.収益(区分所有者全員の共同所有財産)は、総有的に区分所有者全員に帰属し、
      持分の観念がなく各区分所有者は分割請求ができない。
    3.したがって、どこかの時点で総会決議により修繕積立金会計等に組み入れることを
      前提にしたスキームである。

    これに対し、>>67 の例は、
    1.店舗である専有部分を区分所有者全員で共有するということは、各区分所有者は、
      居住用の専有部分とともに店舗用の専有部分(共有持分)を所有することを意味する。
    2.当然、店舗は専有部分であるので、各共有者は居住用の専有部分とは別に店舗部分に
      係る管理費等についても、個別に共有持分に応じた負担をしなければならない。
    3.各共有者は、店舗部分から生じる賃料収入のうち持分割合に見合った金額
      (個人の収入となる)を受け取り、個別に居住用の専有部分と店舗部分(共有持分)に
      係る管理費、修繕積立金および固定資産税等に充当するというスキームである。
    4.店舗部分を共有者全員が第三者に賃貸(契約を全員の連名契約とするのか、
      代表者による契約とするのかは不明)するのであり、管理組合(区分所有者全員)は
      賃貸借契約の当事者でもなく、また賃貸借契約に関して介在することもない。

    このスキームは、デベが「管理費負担事実上0円」を謳いたいがためのヘテロドックスな
    ものであると考えます。

  28. 88 匿名さん

    87 = 30 = スレ主

    つまり、スレ主は勉強士で実務を知らない
    教科書頭の人で、法人税を知らずにマン管センタから
    拾い読みした某報告書を真に受けて、誤った事例を
    スレ立ててしまったってことですね 笑

  29. 89 匿名さん

    「笑」は不必要。

  30. 90 30

    スルーしようとスルーしまいと絡まれそうだから一言だけ言っとくが、私はスレ主ではない。

    >>87
    整理ありがとう。
    67の例の4については、このデベのHPで管理組合が賃貸借契約の当事者と推定できる記述があった。具体的なことは忘れたけど。

  31. 91 匿名さん

    87
    >デベが「管理費負担事実上0円」を謳いたいがための・・・

    税金は発生しないで、店舗収入から管理費等の経費に充てれるからですね

  32. 92 匿名さん

    このスレ(スレ主)には、ネトウヨも擁護しきれんようだな あはは・・・

  33. 93 匿名さん

    87 = スレ主 なの?

  34. 94 匿名さん

    千葉の500世帯MS理事長で
    みんなの収入を税金として寄付している
    理事長は背任で逮捕でもされたのかなぁ
    でてこないな

  35. 95 匿名さん

    理事長にも困りましたね

  36. 96 匿名さん

    どのスレも勉強士が消えたみたいですね。ラッキー

  37. 97 匿名さん

    勉強士の教科書に問題があったことに気付いたのかなぁ
    そうなら、少しは救える人だな

  38. 98 匿名さん

    なんで
    こんな
    あほな
    つくり
    ばなし

  39. 99 匿名さん

    私以外の人たちは適正に納税して下さい。

  40. 100 匿名さん

    管理組合が納税なんて聞いたことない。

  41. 101 匿名さん

    >管理組合が納税なんて聞いたことない。

    アーラ、駐車場を賃貸人に使わせた場合も収入で課税されるよ。

  42. 102 匿名さん

    それは管理組合じゃなくて個人でしょ

  43. 103 匿名さん

    >それは管理組合じゃなくて個人でしょ

    一般的には駐車場使用契約は組合員と行われ、それをまた貸しする事は出来ません。
    組合が細則などで賃借人にも使用させる場合がこれにあたります。

  44. 104 匿名さん

    またシルバーか?

    駐車場収入くらいで
    管理組合が納税するかっつーの

  45. 105 匿名さん

    マンション管理組合が共用部分の駐車場、駐輪場、倉庫をその組合員のうち、抽選等で特定の組合員に専用使用権を与えて徴収する使用料を徴収し、これを管理費や修繕積立金に組み入れているような場合は、もともと組合員の共有物であり、管理組合の固有の財産ではないことから、駐車場業には当たらないことになる。
     ただし、この駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合には収益事業となる。

  46. 106 匿名さん

    賃貸人が第三者?

  47. 107 匿名さん

    トータルで黒字にならないから納税までは無い

  48. 108 30

    >>105
    俺の知識レベルでは書けない立派な文章だな。
    逆に立派過ぎてコピぺの匂いを感じちゃう。違ったらすまん。


    敢えて、重箱の隅をつつくなら、最後の文章は、
    『ただし、この駐車場業等を』は、
    『ただし、この駐車場等を』
    の誤りではないか。
    ちと重箱すぎたか。
    『業』を貸し付けるというのは日本語として違和感あり。『業』を取ると、『駐車場等』となり、前段の『駐車場、駐輪場、倉庫』→『駐車場等』でピッタリくる。

  49. 109 匿名さん

    >>105のどこが立派なんだ?
    賃貸契約に伴う使用と専用使用権の違いもわかってないじゃないか。

  50. 110 匿:名さん

    一言一句違わず・・・

    最終行は、
    ※無断複写・複製・記載文書を承諾なしに転載することを禁止します。

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