管理組合・管理会社・理事会「一組合員として臨時総会を招集したことありますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-01-07 11:59:52

理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。

[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42

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一組合員として臨時総会を招集したことありますか?

  1. 182 匿名さん

    含まれなかったら何?

  2. 183 匿名さん

    >含まれなかったら何?

    わからないのならば、尋ね方ってもんがあるんじゃないの?

  3. 184 匿:名さん

    >>181
    >区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。

    区分所有法上、区分所有者が利害関係人に含まれないとすると、
    たとえば、区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合、何条に基づいて閲覧請求を
    すればよいのでしょうか?

  4. 185 匿名さん

    >区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合

    区分所有者として閲覧請求すればいいんじゃないの。
    利害関係人が「正当な理由」があれば認められるんだから、区分所有者が何らかの条件があったとしても認められないはずがない、と考える。

    ただし、区分所有法には利害関係人の閲覧請求に関する条項があるが、区分所有者のそれに関する規定はないので、通常は、管理規約に定められていればそれに従い、
    管理規約に定められていなければ、区分所有者の閲覧請求の条件である「正当な理由」に準じて(それは利害関係人より区分所有者の方がゆるやかになるであろう。)認められるはず。

  5. 186 匿名さん

    マンション管理センター、国土交通省の注意、処分等は裁判に発展したときは絶対的威力となる。
    ボイスレコーダー購入に緊急性は無く、総会で組合員らの承認を得る必要があるのは明白。
    組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
    172さんは旧理事であるから利害関係人で組合員でもある。
    理事長は、利害関係人、組合員の理由を付した書面による請求があったときは、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を閲覧させねばならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する事ができる。(理由は確認したいでもよい。)
    区分所有者になった時から組合員の資格が摂取されたことになります。

  6. 187 匿名さん

    持って回った言い方をする人がいますが、
    (議事録の作成、保管等) 第49条 
    1総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
    2省略
    3理事長は、議事録を保管し組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
    この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる

    管理組合員(区分所有者)および利害関係者、となっています。
    理事会役員になりたいのであれば、区分所有者の賛同を集め立候補すべきです。

  7. 188 匿名さん

    >持って回った言い方をする人がいます

    おいらのことかな?

    >(議事録の作成、保管等) 第49条
    これは何の条文?

    >組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
    172は、自分の資格が何者なのか言ってないが(元理事と言ってるから区分所有者か?)、
    >議事録を出さず日程も住民に公開していません
    >住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない
    という口吻ぶりからすれば、「住民」に議事録を公開しないことが不当である旨主張している。
    だから現在いかなる資格で何が不満なのか皆目不明。

    こういう人格が議事録の閲覧を要求したら、おいらだったら、うるさいから全部見せるか、要求がエスカレートして来るのが予想されたら、何の資格か、理由はなにか聴取して断固拒絶するな。

  8. 189 匿名

    >組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
    だがしかし「組合のために」というのを誰が判断するのか?
    当然理事会でしょう。
    他にも「正当な」とかの判断も理事会。
    172さんの場合は、それらの正当性や必要性が理事会の他の組合員(理事)に認められなかったということ。
    やり方か言い方に問題があったとしか思えません。

  9. 190 匿名さん

    172が何を主張しているのか見直してみた。
    146で、
    >理事会がボイスレコーダーを購入したようです。
    >(と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入
    >聴きたいと申し出ている
    とあるから、目的は、ボイスレコーダーに録音された理事会の様子を聴取したいということらしいこと。

    152で、
    >①議事録掲示が遅すぎる
    とあるから、議事録は作成されていないのではなく、作成しているらしいこと。

    だから、
    172で、
    >次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません
    とあるが、理事会では議事録を作成していないのではなく、この人が思っているスピードで議事録が作成されていないというにすぎないこと。

    以上の事実から、
    理事会議事録は作成されていることからすれば、理事会議事録を参照すればよいので、その上さらに、ボイスレコーダーを聴取したいという要求は理事会として拒絶してもやむをえないと考えられ、文句が言えない事案ではないかな?

  10. 191 匿名さん

    >>187です。
    失礼しました、すでに「区分所有者」と「利害関係者」については既出でしたね…
    >>188さん
    標準管理規約から拾いました。
    >>172さんが区分所有者であるのは理事経験者でわかることと思ったので…

    自分も>>190さんと同じように感じていますが、次期役員のもどかしさもわからなくはないです。
    >>172さんが書記時代、同様に録音してたのはご自身の録音機(?)を使われてたのに、交代してから組合費で購入したことに違和感を感じるのでしょうか?

    元理事でも、もう理事ではないでしょう。
    しかし再任を妨げることはできませんので、立候補して(雰囲気にもよるが)はどうですか?

  11. 192 匿名さん

    第49条関係 1 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債
    権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の 利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関 係にあるだけの者等は対象とはならない。

  12. 193 匿名

    >>192
    参考になる情報ありがとうございました。
    ですが、条文引用する時はどの法令からなのかも明示願います。

  13. 194 匿名さん

    152です。

    住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。

    ちなみに、立候補はできないようになっている輪番制です。
    これを改善したい管理組合員が多数で、そのために管理規約を変更すると現理事役員も公言したにも関わらず、何も進めていないので、理事会で話しあった内容が重要なのです。

    元をとろうなどと考えたこともありません。
    ちなみに賛同してくれる住民(区分所有者)も4分の1ほどおり、臨時総会招集もできる状態です。

    ちなみに現理事長は迷惑行為で過去に通報されたことがあるような人です。
    管理会社に相談したら通報するように勧められたそうです。

    そんな人が輪番で理事長にされてしまうようなマンションなのです。

  14. 195 匿:名さん

    中途半端になっているので・・・

    「利害関係人」について
    1.区分所有法における「利害関係人」には、当然、「区分所有者」は含まれる(コンメンタール
      「マンション区分所有法」)。
    2.マンション標準管理規約は、区分所有法にいう「利害関係人」を「区分所有者」と
      「それ以外の利害関係人」に分けて、それぞれ「組合員」、「利害関係人」と表現している
      (第49条第3項)。
      したがって、コメントでは、「第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、
      差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係が
      ある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とは
      ならない。」と説明している。

  15. 196 匿名さん

    >>194
    輪番制のデメリットですね。誰がなるかわからない。
    普通は立候補、推薦がない場合は持ち回りで輪番にするという、最後の手段的な方法のはず…

    1/4では臨時総会開けても、特別決議で採決取れないっすね…
    それより解任要求してみては?

  16. 197 匿名さん

    190さん、いろいろくわしく分析していただきありがとうございました。

    議事録の作成が遅いと思う根拠ですが、例えば明日理事会開催日だとします。

    普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。

    理事会から時期理事会までは1カ月ありました。
    そして、理事会開催日のあとに、前回の分をやっと出した。しかも間違いだらけ。住民が何名か訂正を求め、訂正させました。

    管理会社に問い合わせたところ、「書記に連絡したが連絡がこない」とのこと。

    また「1カ月もかかるのは遅すぎる。しかも録音できてなかったらしい」と。

    前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。

    それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。

    しかも管理会社は役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われたそうで、今後住民の意見を伝言できないそうです。

    このように住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合、どうしたらいいのでしょう。

  17. 198 匿名さん

    >前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。

    全くその必要はありません。
    理事は総会で選出された者達で、その職を委任されてますのでいちいち報告義務はありません。
    理事会の議事録は、総会の議事録同様に組合員に閲覧の機会を与えれば十分です。

  18. 199 匿名

    >>198
    正解!!

    197は、自分が書記だった時に全戸配布したのだろうか。
    ボランティアで議事録作成係を名乗りでたら、たぶん採用されるでしょう。

  19. 200 匿名さん

    152ボイスレコーダーさん
    頼りない管理会社ですね。というか、間違いなく完全に両者はグルですね。
    悪は太古の時代からノウハウを蓄積し法律の網をくぐりぬける悪知恵を研究して来ています。
    法律のすみずみまで知らない素人では絶対に太刀打ちできません。
    しかし組合員の多くは貴方の味方に付くと思われるのが強みですね。
    プロの味方が必要ですね。2~3日考えて下さい。私のマンションも同じ状況にあります。

  20. 201 マンション住民さん

    爺さんが降臨してきたのでこのスレも荒れるんだろうな。

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