- 掲示板
マンションの総会で、私以外の一階の庭は、駐車場にすることが、可決され駐車場になってしまいました。しかしながら、私の専用庭部分が30センチぐらいコンクリートをうたれてしまいました。管理会社に、異議をとなえたところ、専用庭の定義はどこにもないから問題はないと、あいてにされませんでした。どなたか専用庭についての範囲、境界等ご存知の方がいらっしいましたら、おしえてください。
[スレ作成日時]2010-05-13 12:31:18
マンションの総会で、私以外の一階の庭は、駐車場にすることが、可決され駐車場になってしまいました。しかしながら、私の専用庭部分が30センチぐらいコンクリートをうたれてしまいました。管理会社に、異議をとなえたところ、専用庭の定義はどこにもないから問題はないと、あいてにされませんでした。どなたか専用庭についての範囲、境界等ご存知の方がいらっしいましたら、おしえてください。
[スレ作成日時]2010-05-13 12:31:18
専用庭は共用部ですが、あなたの占有部と一体となったものであり分離することができません。
当然、物件価格にも反映されています。
あなたの利用している専用庭に変更が加えられるということは、特定のあなたにだけ影響があることです。
区分所有法では、特定の人に著しい影響がある変更を加える場合には、その人の同意が必要となっています。
あなたが事前に図面などでコンクリ打設の予定を容易に知ることができたのなら今更となりますが、全く説明が無かったのであれば稚拙に動かず勉強をして正しい選択をしましょう。
今回のケースでの30cmのコンクリ打設が著しい影響となるかは現場を知りませんので判断できません。
このため一般論になりますが、以下の事項を検討してはいかがでしょうか。
1.相手は管理組合であり工事業者でもなければ管理会社でもない点を十分認識する。
2.管理組合相手に喧嘩を売ることになりかねないので言葉を選び声を荒げないなど十分に注意するか決める。
3.自分の主張の法的根拠を具体的に資料で用意する。
4.結局はどうしたいのかを明確にする。(現状復帰か謝罪と賠償ニダ(笑)など。あれもこれもはだめ)
5.理事会が話し合いに応じないのなら愚痴を垂れずにさっさと本人訴訟する。
6.一番大事なことだが、行動をとる前に家族の同意を得ること。
この手の話、特に法的な根拠などは管理組合の板で質問すれば良回答が得られるでしょう。
なお、専用庭の定義に関してですが、専用庭とはなんぞやではなくあなたの利用できる権利の根拠としてなら、購入時のパンフレットなり何なりに平米数が記載されているでしょう。利用可能な土の部分が減ったり外観が変わったのであれば物件価格に含まれていた付加価値部分について損害が出ています。
工事の仕上がりが悪くなければ現状でもいいんじゃないかなとはなりませんか?
争い事の経験があまり無い人は、実利と謝罪の両方を求めて失敗します。
謝ってもらったら負担なし、もしくは負担させたら謝罪は求めないというスタンスなら落し所があると思います。