管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49


 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

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役員選任・立候補の規定

  1. 22 匿名さんNo881

     レス主さんの管理組合での大きな問題は、現役員が理事会役員として居座っていることですが、その手段として①議案の賛否の記載のない議決権行使書と、②白紙委任状を、議長に一任したものとみなしている点が大きいです。
     この問題は、理事長や理事会の独断専行を許している大きな原因となっています。

     特効薬とはなりませんが、標準管理規約が国土交通省で改訂検討中であり、下記の通り本件につき改訂検討項目として挙げて検討しています。

    「マンション標準管理規約の改正概要案」

    (2)賛否の記載のない議決権行使書の取扱いの整理
     <改正条文>
      第46条関係コメント⑤(別紙3、P7)
     <改正の概要>
     ・議案の賛否の記載のない議決権行使書は、賛否いずれかの意思表示がなされていると考えること(例えば一律に賛成票として取り扱うこと)は困難である旨を記載するとともに、このような場合においても、出席組合員として取り扱うことは可能であることを確認的に示す。
     (3)白紙委任状の取扱いの整理
     <改正条文>
      第46条関係コメント⑥(別紙3、P7)
     <改正の概要>
     ・白紙委任状の使用等でトラブルになっている事例も見受けられるため、あらかじめ委任状の様式に「代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨を記載する。その際に、本来は、組合員が主体的に代理人を決定することが望ましいことを併せて示す。

     ぜひ、標準管理規約の改訂の動向に注目しましょう。
                                                 以上

  2. 23 匿名さん

    >自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、 総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
    現在の全組合員の四分の一の普通決議の規約を区分所有法の様に改正することです。

  3. 24 匿名さん

    20年も理事長をやっている者を変えることは現実的には難しいでしょう。
    議決権行使書とか委任状はどうにでもなります。
    現役理事の力は偉大です。
    役員報酬を増やすことも簡単です。
    この流れを変えるのは規約や法律ではなく、組合員がいかに認識を持ち
    規約改正の必要性を感じ行動に移す以外に解決策はありません。
    少なくとも半数以上の賛同者を集める・又は説得することが必要です。
    5分の1とかいってたら、いつまでたっても解決しません。Byマン管士

  4. 25 匿名さん

    妄想の議論だね。

  5. 26 匿名さん

    現実論としてはそうかもね。

  6. 27 匿名さん

    長老理事長をやめさせるのは至難の業。
    いくら悪行三昧やってても、いざ変えようとしても難関な問題が続出して
    変えることはできないし、それだけ腹をくくってやろうとする住民は少ない。
    要は過半数を確保できなければ理事はかえられないし、規約改正には
    4分の3以上の賛成票が必要になる。
    その人数を確保するには、委任状や議決権行使書も含めて確実な人数把握が必要。
    管理会社や理事長がごまかしても勝てる方法を考えなければね。

  7. 28 匿名さん

    脳がない一組合員の妄想でした。

  8. 29 匿名さん

    >長老理事長をやめさせるのは至難の業。 いくら悪行三昧やってても、いざ変えようとしても難関な問題が続出して変えることはできないし、それだけ腹をくくってやろうとする住民は少ない。

    全ては理事会、一般組合員の自覚と意識の問題であって、輪番制の屁理屈を合理化させる仮定の話に過ぎない。

  9. 30 匿名

    ↑このひと輪番制違法のひと?自分のマンションで理事とか理事長をやりたいっていってるわけ?
    自分の順番のとき制度変更できますよ。一般組合員の問題じゃなくてあなたの問題。

  10. 31 匿名さん

    >29
    全ては理事会と一般組合員の自覚と意識の問題?
    一般組合員は組合について関心はないし、係りたくないと思っているのが殆どだよ。
    あなただったら、悪徳長老理事長をどうやって変える?
    あなたのような甘い考えでは絶対変えることも俎上にのせることさえもできないでしょう。

  11. 32 事務局長

    >全ては理事会と一般組合員の自覚と意識の問題?

    うちは20年に及ぶ理事長を変えた。
    理事長派9、反理事長派2で迎える役員改選
    反理事長派の隠密行動で締め切り直前に9名の追加立候補届出
    理事長派が急きょ届出期間を延長してさらに追加で、全候補者は24名
    総会終了時の構成は理事長派13、反理事長派11
    理事会では議長解任動議がなぜか通って、
    総会終了後、2回通算6時間を要し、13票をもって新理事長選出。

  12. 33 匿名さん


    うそ

  13. 34 匿名さん

    妄想の世界じゃないの。

  14. 35 匿名さん

    いやー、事務局長のいうこと、ホントでしょう。
    500戸あるらしいから、2%の賛同でも10人あつまる。

  15. 36 匿名さん

    だいたい、500戸もあるマンションで、20年も同じ者が理事長を
    やってたというのが胡散臭いね。
    多分うそだと思うよ。作り話。

  16. 37 匿名さん

    >一般組合員は組合について関心はないし、係りたくないと思っているのが殆どだよ。
    その通りだから適任者を立候補や推薦で選任することが当然です。
    >あなただったら、悪徳長老理事長をどうやって変える? あなたのような甘い考えでは絶対変えることも俎上にのせることさえもできないでしょう。
    自分を含めて同志を集めお互いに推薦或は立候補し、理事会のメンバーを代えて件の人間の理事長就任だけは阻止し、現在3年継続役員は立候補は認めない細則を制定する。

  17. 38 事務局長

    うそ、妄想、作り話。 特別多数決議で否決か。。。本当だよ。

  18. 39 匿名さん

    >特別多数決議で否決か。。。本当だよ。
    残念でした細則は普通決議です。

  19. 40 匿名さん

    >38
    特別決議か普通決議かも分からない者が、長老理事長を変えることは難しいよ。
    作り話もボロが出てきたんでは。
    それにね、一般組合員は組合について関心もなく、係りあいたくはないけど、
    輪番制の理事が回ってきたら、ちゃんと責任もって成就するのが普通だよ。

  20. 41 事務局長

    >うそ、妄想、作り話。 特別多数決議で否決か

    キャハ~ 32のカキコに対して33~36の反応だよ!
    4分の3がウソだろうって言うから、特別多数決議で否決だよって

    うちは輪番制じゃないよ

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