誰も作らないので作ってみました。
検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/680141/
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/MJR千早ミッドスクエア(千早532プロジェクト)
[スレ作成日時]2025-04-01 22:04:18
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>>293 契約者さん8さん
ちょっと長いですが、議論の整理のため思うところを書きます。
1.ポーチは共用部
まずマンションは区分所有法第2条で専有部と共用部に分けられます。うちのマンションの場合、バルコニー、専用テラス、ポーチは使用規則第1条(専有部分及び専用使用部分の使用)第二項ニでバルコニー等と定義づけられていますが、共用部の専用使用部分という扱いです。
つまりポーチ含めたバルコニー等は専用使用していようがなんだろうが、区分所有法第2条第4項に基づく共用部です。
2.共用部に物品を置く事は基本禁止
使用規則第2条(敷地及び共用部分等の使用)第二項 物品等の設置のロ項で「共用部分を不法に占有したり、物品、塵芥等を置くこと」がしてはならない行為となっています。
つまり共用部分であるポーチにも物品や塵芥等(ゴミの事)置いてはいけない事となっています。
3.災害防止のため通路遮蔽させない
使用規則第4条(災害防止)第一項 通路の確保 ロによれば、「共用廊下・バルコニー等は、緊急時の避難経路となるため、物品等で避難経路を遮蔽しないこと」となっています。
万が一バルコニー等に置いた物品、例えばベビーカーや自転車、段ボールなどが風や地震などで通路に散乱すると避難経路を塞ぐ事になるので、災害予防の観点からも望ましくないと定められています。特に夜間に停電している時に通路が塞がっていたらつまずいて思わぬ転倒とかしちゃったり、避難が遅れたりしますからね。居住者とりわけ子供や障害者、高齢者の安全のためにも通路を塞ぐような物品は置いてはいけない。
4.傘の扱いについて
傘は微妙です。広がっていると通路を遮蔽しますが、閉じていると遮蔽っていうほどでもないですよね。。。。でも廊下に傘が倒れていたら暗いとつまずく事はありそう。
5.管理会社の役割
これらの決まりは消防法の第8条の2の4で管理権原者(通常は理事長だけど現段階は理事会発足前だから管理会社)「防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理」しなければならない、となっています。
つまりマンション居住者は、使用規則に従ってポーチ含めて共用部に物品を置いてはいけないし、管理会社はそれを遵守させる義務が法的にも定められています。
ただし、バルコニー等については物品を置く際の注意事項が細かく定められていて必ずしも全ての物品を置いてはいけないというわけではないです。
6.置いてイイ物品もある?
第1条第五項バルコニー等に設置する植栽・物品等で禁止事項が細かく指定されていますが、チ項で「居住者が容易に撤去又は移動できない植栽・物品等を設置すること」となっています。この点は、閉じた傘のように容易に撤去でき、かつ通路を遮蔽しないかもしれない物品はポーチ内に置いても良いという解釈もできそうです。
ただうちのマンションの使用規則にそもそも罰則規定はないので、違反してるからどうこうされるという事はなさそうですね。ただ注意を受けるだけですね…
自分の意見としては傘は閉じてあれば、一時的に(ずっとはまずそう)ポーチや玄関横に置いてもイイんじゃないかなって思います。(一言で終わった…)
この辺りも管理会社に見解を尋ねたいところですね。
長文すみませんでした。