管理組合・管理会社・理事会「役員の輪番制で、認知症・長期不在・規約違反者にもやらせるか?」についてご紹介しています。
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ヒラ理事 [更新日時] 2021-02-12 20:49:43

多くの管理組合で役員は輪番制だと思いますが、「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員になる」という場合、どうしていますか?

「オレを飛ばすとはけしからん。オレにもやらせろ」という人が
A いる
B いない
によって、対応はかわりますか?

長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
規約違反者には滞納者も含む。

[スレ作成日時]2021-02-05 10:33:18

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役員の輪番制で、認知症・長期不在・規約違反者にもやらせるか?

  1. 1 購入経験者さん

    違反者はさておき、いない人(長期不在)にやらせるのは物理的に不可能だし、認知症にやらせるのも(別の意味で)できない。結局、規約がどうなっていようと、そういう人たちには免除するしかない。

    で、免除される人がじわじわ増えていき、活動可能な人がじわじわ減っていくと、いずれ、「活動可能な人の数は、役員定員ぎりぎり」になる。つまり1年おきとか、へたすると毎年、半永久的に役員を続けることになる。

  2. 2 ご近所さん

    理事会役員は原則輪番制がいい。
    役員といっても、理事長以外はおまけみたいなもの。
    全員が理事会に参加することで組合内部の諸問題を共有できる土壌ができる。
    理事長は誰でもできるものでもない。
    理事長の権限、役割と責任を細則で明確にし、より多くの組合員に幅広く担ってもらえるような体系を準備することも必要。
    できれば、マンション管理に関することは、マンション管理に関する専門知識を身に着けた有資格管理者を置き、理事長役とは役務内容を分けた方がいい。
    管理会社との折衝は有資格管理者が行い、あまり意味のない理事長と管理会社との直接的な関りはなくせばいい。
    プロ(管理会社)と素人(理事会)が折衝するからプロの思う壺になるのです。
    有資格管理者がいないのであれば組合経費で育成し、有償制の下で任命し、マン管士としての知識を活用し、管理活動のみ活動してもらえばいい。

  3. 3 匿名さん

    2 ご近所さん
    スレ主の質問は「輪番で認知症・長期不在などに当たったら(組合は)どうするか」なので、2 は回答になっていないのでは?

    それはそれとして、何年か前にも似たような質問を見た気がする。
    当時の結論は「Aの場合、つまり輪番の人が『やる』と言ったら、それが違反者でも飛ばすことはできない」だったような……

  4. 4 匿名さん

    あちらこちらのマンションの管理規約を弄るにあたっては当然議案書や議事録を見ることがあるが、
    法令や人権に反する事案を見ることができる。
    中には区分所有者であれば多額の損害金を請求されても仕方ない事案も見ることができる。
    最近では特定の組合員の人格を汚して決議された議案書を見たが放置している。
    問題のある管理会社役員や管理会社やマンション管理士等の団体組織を垣間見ることがある。
    組合員は勉強して自分のマンションは自分で守るために学習を怠ってはならない。第三者に委託することに危険を感じる。

  5. 5 ご近所さん

    >3 匿名さん
    よく内容を理解してから反論してね。
    「原則」と断っている。
    原則以外の細かな例外はこのスレで決めること自体がナンセンス。
    めいめいが好きなようにすればいいことです。
    >4 匿名さん
    >組合員は勉強して自分のマンションは自分で守るために学習を怠ってはならない。第三者に委託することに危険を感じる。
    全くもって同意です。
    管理会社は、例外なく管理組合とは利益相反の立場にあるということだけは常に認識するべきです。
    弱みを見せると隙を突いてくるのが管理会社です。

  6. 6 匿名さん

    管理会社は管理人に常に組合員の情報を集めさせている。
    反管理会社派の組合員が役員になることを排除する動きをしている。
    どうしてもその類の組合員が役員にならざるを得ないときは偽理事長をも誕生させて理事会に理事の多数派を送り込みその役員を孤立させる。
    孤立された役員は嫌になって出席しなくなる。
    これくらいのことは日常茶飯事である。
    組合員は管理規約での役員選任方法を知るべきである。
    私はほとんどの管理組合で役員会と称して理事会を開催しているのに、疑問を感じている。
    役員会には理事以外も出席しているのに理事会名で管理組合運営をしている。
    この際、役員会と理事会は切り離しての運営を考えてほしい。
    役員会と称して理事会を開催しているので監事や自治会長や修繕委員会長や防火管理者等も出席義務があるかのようにして出席して賛否を問う議題にも挙手をしたりして票をカウントしている場面を見た。
    理事会は純然たる理事のみの開催として監事等その他の役員は任意出席と案内状に明記して理事会の開催とするべきだと思います。規約の改正をしたほうが良いでしょう。輪番制であれば各組合員に輪番表位は配付して置いた方が良いでしょう。

  7. 7 匿名さん

    うちの規約では役員は現住組合員の中から選任することになっている。
    資格要件はこれだけだから、認知症でも規約違反常習者でも役員になれる。
    刑務所で服役中の組合員はダメだが、出所して帰宅すれば役員になることは可能だ。
    ただ、うちのマンションで役員になるには、回ってきた輪番を受諾するだけではなく
    総会で承認(信任投票)を受けなければならない。
    そのような危ない組合員に役員になって欲しくないのであれば、総会で反対多数に
    なるよう事前工作をすることになる。

  8. 8 匿名さん

    うちの規約では、承認なんて無し。
    役員は義務。免除して欲しいなら、身代わりの組合員を自分で用意する決まりになっています。

  9. 9 匿名さん

    輪番表から認知症者や規約違反者を外す、順番を飛ばすことができるか?
    本人が認知症や規約違反を理由に「私は不適格だと思うので辞退する」と言えば
    それに乗ればいいが、理事長が「〇〇さんは認知症なので順番を飛ばしました」と
    総会で言えば、おそらくただでは済まない。たとえ規約で「認知症でないこと」を
    役員の資格要件に書いていたとしても。病歴や前歴は個人のプライバシーだからな。

  10. 10 匿名さん

    「輪番で回ってくる役員を辞退したいなら代わりの組合員を自分で見つけてこい」。
    よく聞くセリフだが、うちのマンションは役員選任は総会決議事項で総会提出議案は
    すべて理事会が作成・決議して上程することになっている。
    次期役員予定者名簿も当然に理事会が作成するから、その予定者の選考を組合員に
    やらせることはできないし、組合員も引き受ける義務がない。
    辞退者が出れば、代わりに引き受けてくれる組合員を理事会自身が探すことになる。

  11. 11 通りすがり

    「免除してほしければ身代わりを出せ」って、裁判ざたになれば組合必敗ですよ。裁判ざたにする人がいるかどうかはさておき。

    ただし、身代わりはNGだがカネはOK。数年前の最高裁判決で認められた。
    その金額は、月額2500円、年額にして3万円。
    これだと、「3万円払って免除してもらおう」という人がけっこういると思われる。

  12. 12 ご近所さん

    >「3万円払って免除してもらおう」という人がけっこういると思われる。
    役員任務を有償制にすればいい。
    任務内容にもよるが、理事長で500円/戸その他100円/戸程度の任務手当を支給すればいい。
    免除による臨時収入は、役員への臨時ボーナスにでもすればいい。

  13. 13 匿名さん

    「免除してほしければカネ払え」という最高裁判決は知らないが、役員の資格要件を
    現住組合員とその家族に限定しているマンションで、非現住組合員(役員にならなく
    ていい、というか、なりたくてもなれない)に対し特別な金銭負担をさせることを
    容認した最高裁判決はある。
    規約で「あなたは役員になれない」と言っておきながら「役員をやらないのは不公平
    だからカネ払え」と言ってるようなもので、言われた組合員にすれば騙されたような
    感覚になるかもしれないが、判決文の考え方は「非現住居住者は現住組合員に比べて
    タダ乗りしてる部分がある」なので、それは間違っていないだろう。

  14. 14 通りすがり

    13さん

    11通りすがりです。
    あなたが触れている判決と、私が11で触れた判決はおなじものです。
    11では、“身代わり”との対比で、あえてああいう表現にしました。

    さて、その判決文、私は1字1句もらさず読んだわけではないですが、私の知る限り、上告人(非居住組合員)は

    ア「非居住だが役員をする/したい/できる。(そのかわり年額3万円はかんべんしてね)」

    という主張をしたのではなく

    イ「役員をしない/したくない/できない。(でも年額3万円はかんべんしてね)」

    という主張をしたようです。
    もしアを主張していたら、判決はちがったのではないか──と私は思っています。

  15. 15 ご近所さん

    13 匿名さん
    投資型マンションのオーナーらの事例だと思うが、理事長は現住組合員に限定しても、他の役員はSNSが発達した現状では現住組合員にこだわる必要もないと思う。
    SNSを活用できないIT音痴の方以外なら資格要件を緩めるべきだと思う。
    管理組合が活性化するには、より多くの組合員にその門戸を開くべきです。

  16. 16 いち組合員

    >SNSが発達した現状では現住組合員にこだわる必要もない

    その考えで海外赴任者は対象(役員をやってもらう)だとして、認知症・入院者・規約違反者などにはどうしましょうか。

    さかのぼって 9 匿名さんは
    「飛ばす理由が認知症などのプライバシーだと、理由を総会などで言えない」
    という主旨の意見だが、ほかの人がそれで納得するだろうか。

    理事長「輪番順位1位のAさんは飛ばすことにしました」
    輪番2位・3位・4位……「理由は?」
    理事長「プライバシーなので言えません」
    輪番2位・3位・4位……「あんたがAと仲良しだから、飛ばすんじゃないの?」

    なんて展開は容易に予想される。
    Aから見れば、免除を得るためになんらかの“代償”はやむをえない。それがお金か個人情報一部公開etcかはともかく。

  17. 17 匿名さん

    平成22年最高裁判決ですが、私も雑誌か何かの拾い読みなので判決文全文を読んでは
    いないのですが、最高裁は、非現住組合員は役員をしないだけではなくて、その他の
    日常的なマンション運営への貢献(敷地内にゴミが落ちてたら拾う、不審者がいたら
    管理員に通報する、地域の防犯防災活動に参加する等)が現住組合員より少ないので
    その分をお金で貢献してもらってもいいだろう、と言っているのであって、この判決を
    根拠に役員辞退者に月額2500円の追加負担を課すことが正当化できるとはいえない、
    と思っただけです。
    仮に、このマンションの現住組合員が役員就任を辞退したら、どうなるんでしょうね?

  18. 18 周辺住民さん

    >Aから見れば、免除を得るためになんらかの“代償”はやむをえない。

    逆だ。役員は「お前らがそこまで頼むなら引き受けてやってもいい」ものだ。
    だから、「免除を得るために代償を払う」ではなく「引き受けるからカネをくれ」が正しい。役員を断わるのに罰金を払う必要はないし「私は認知症でして」と無用なカミングアウトをする必要もない。男はクールに一言「タダならお断り」。

  19. 19 ご近所さん

    >16 いち組合員さん
    >認知症・入院者・規約違反者などにはどうしましょうか。
    どうしましょうかといっても本人の意思がどうなのかが大切。
    理事長以外なら本人がやりたいというなら拒めない。
    いち組合さんがそんなことは許されないと思うなら規約改正に働けばいいことです。
    色々な形があっても構わない。
    >ほかの人がそれで納得するだろうか。
    ナンセンスな質問ですね。
    納得する方もいれば納得しない方もいると思いますよ。
    >なんて展開は容易に予想される。
    そうですかね。
    私だったら、皆さんやりたくないからやらないだけの話ですと説明する。
    >17 匿名さん
    >仮に、このマンションの現住組合員が役員就任を辞退したら、どうなるんでしょうね?
    そういった事例も多々ありますよ。
    国交省はそういった事例に対して、第三者管理方式という管理形態を容認しています。
    この管理方式を選択せざるを得ません。
    個人的にはお勧めできないが。
    https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf

  20. 20 匿名さん

    読解力がないのか・・・・w

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