管理組合・管理会社・理事会「10年以上連続した駐車場契約問題」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-11-15 12:30:05

築17年の分譲マンションを購入し約1年経過し現在築18年目
当マンション96世帯に対し駐車場平面20台・立体(地上&地下)上下合わせて30台
残りの46世帯は敷地外の月極駐車場を自分で探し契約する方針です
駐車場の月額料金は平面1.2万円、立体上下1万円、近隣駐車場相場1.5万~1.7万
立体上下はサイズ制限があり5ナンバーサイズの乗用車用で、ワンボックスやSUVは高さ制限や重量的に不可

当マンションの駐車場は一度契約すると契約者が解約しない限り何年も連続して借りれる状態で、
平面駐車場に10年以上連続して借りている方が殆どを占めているという話も近隣の方から聞きました

以前、他の住民の方が駐車場契約を数年単位の交代制で抽選による契約方法に切替えるという提案をされたらしいのですが、理事会の多数決で却下された経緯が何度もあるらしいです
駐車場料金の差額補填も提案されたのですがこれも却下・・・

同じ分譲マンションに住みながら敷地内の駐車場に借り続けれる人、諦めムードで立体を借りる人、
割高で不便な場所を探さなければならない人・・・

当方もあとから来た立場で、所有している車のサイズ的に立体は無理なので月極を探して契約している立場です

※車を所持していない世帯の数は未確認
※平面&立体は常に満車状態、月極の空きを探すのもそれなりに苦労する政令都市です

これを是正する方法ってあるのでしょうか?







[スレ作成日時]2020-11-06 19:06:44

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10年以上連続した駐車場契約問題

  1. 181 マンコミュファンさん

    普通は入れ替えなんてありません。ありえません。通常は固定で使います。外れた人は残念でした。嫌なら引っ越すなりしてくださーい。

  2. 182 匿名さん

    うちのマンションは3年ごとに入れ替え抽選をしているけどね。
    戸数以上の駐車場があるからだろうが、2台目も抽選しているよ。

  3. 183 匿名さん

    >>180 匿名さん
    所有権がいいですよね。
    うちは分譲時に駐車場の1区画を所有権として
    購入した。

  4. 184 匿名さん

    >>180 匿名さん
    >マンション業者から直接購入した駐車場利用権については管理組合は口出しできない。
    管理組合は駐車場の土地の所有者ですよ。所有者が口出し出来ないなんて、おかしいと思わないのですか?

  5. 185 匿名さん

    >>181 マンコミュファンさん
    >普通は入れ替えなんてありません。ありえません。通常は固定で使います。外れた人は残念でした。嫌なら引っ越すなりしてくださーい。
    これは下記①~④のどの種類の駐車場の話をされているのですか?駐車場の種類を明確にしなければ、正しい考えなのかどうか誰もコメント出来ませんよ。

    <分譲マンションの駐車場の種類>
    ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
    ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
    ③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
    ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの

  6. 186 匿名さん

    所有権ではなく、権利を与えるものですよ。
    その権利を買うのです。そして売ることも、貸すこともできるものです。
    但し、マンションに居住している区分所有者限定として。

  7. 187 販売関係者さん

    理屈上は駐車場を除くマンションの土地建物は組合員の共有、駐車場は区画ごとに特定の組合員の単独所有にできないこともないが、面倒くさい。そこで分譲業者は、マンションの土地建物を分譲したうえで、区画ごとの駐車場利用権を別途売りに出した。
    しかし、これだと分譲業者は駐車場部分については所有権(所有権にはその物を使用する権利が含まれている)を分譲し、さらにその使用権を販売することになって、使用権の二重売り(ぼったくり)ではないかとクレームがついたのである。
    裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなったが、駐車場は分譲業者ではなく管理組合(駐車場の共有者である組合員)との契約で専用使用を認める方式が一般化したと言われている。

  8. 188 匿名さん

    >>186 匿名さん
    >所有権ではなく、権利を与えるものですよ。
    >その権利を買うのです。そして売ることも、貸すこともできるものです。
    駐車場の利用権が所有権よりも強い権利だとは思えません。利用権とはどのような法律に裏付けられた権利だとお考えですか?

  9. 189 匿名さん

    >>187 販売関係者さん
    >裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなったが、
    それはどの裁判の判例ですか?
    居住用マンションの共有の土地に設けられた駐車場での判決なのか、特殊な事例なのかを知りたいです。

  10. 190 匿名さん

    >>189 匿名さん
    何でもかんでも聞きまくってて何を目指しているのか分からなくなったよ。何を知りたいんだっけ?

  11. 191 販売関係者さん

    多くのマンションでは、駐車場は管理組合と組合員との間の契約(使用契約)によって利用されていると思う。組合員は月額使用料を払い、管理組合はその組合員が特定の区画を専用使用することを保障する内容になっているはずだ。
    しかし、一方で組合員は駐車場の共有者として持分に応じて駐車場を無償使用できる法律上の権利を有している。組合員Aが管理組合との契約に基づいて使用している区画を、組合員Bが共有者持分に応じて俺も使用する権利があると言い出すとうるさい。Aの使用権は契約の相手方である管理組合に対してのみ有効であるのに、Bの使用権は法律に裏打ちされた、誰に対しても主張できる権利であるからだ。

  12. 192 販売関係者さん

    そこで、管理規約の中に「当マンションの駐車場については、法律とは別に契約によって使い方を決める(持分に応じた無償使用ができるとは限らない)」旨の条文を一つ差し込んでおき、これに不賛成ならこのマンションを買うな、と警告するのが一般的だ。上記のBが四の五の言ってきても、規約を読まなかったお前が悪い、と言い逃れできるようにしてあるわけだ。

  13. 193 匿名さん

    >>190 匿名さん
    >何を知りたいんだっけ?
    189です。駐車場使用権とは、法的にどの程度の力のあるものなのかを知りたいです。
    駐車場使用権を買ったのだから駐車場を専有使用するのは当然の権利だと主張されるなら、裏付けとなる法的根拠や具体的判例を示して頂きたいと思います。皆が納得できる物が示されれば、この論議も終わるでしょう。

  14. 194 匿名さん

    >>192 販売関係者さん
    192で述べたやり方が上手くいくとは思えません。法律に違反する条文が無効なのは勿論、契約書の条文が全て有効だとは限らないからです。

  15. 195 販売関係者さん

    契約には「契約自由の原則」という基本ルールがあり、契約内容は当事者間で自由に決めることができる。つまり、法律とは違った内容にしても有効というのがミソで、これが原因で昭和の時代にサラ金問題が発生したと、管理組合の古老から聞いた人もいるだろう。
    もちろん、法律と異なる内容にできるといっても一定の制約はある。公序良俗とか権利の濫用禁止の法理とかによって契約自由の原則は修正を受ける。しかし、数に限りがあるマンション駐車場について、最初に契約した特定の組合員が実質的に使用し続ける(数年ごとに利用者の全面的入れ替えを行う仕組みがない)契約内容が直ちに公序良俗に違反するとまでは言えないのではないか。

  16. 196 マンコミュファンさん

    >>185 匿名さん

    ①ですね。入れ替えなんて仲良しごっこかよって感じです。

  17. 197 口コミ知りたいさん

    >>196 マンコミュファンさん
    仲良しごっこがしたいから集合住宅を選ぶのではないのですか。
    嫌なら戸建てがありますよ。

  18. 198 販売関係者さん

    ちなみに、うちのマンションの駐車場使用細則では、契約の期間は1年で期間満了1カ月前までに管理組合・利用者(組合員)双方から特に申し出がなければ従前の内容で契約が継続される。ということは、管理組合が「この区画は利用者を入れ替えるのでアンタとの契約は今期限りで終了する」と1カ月前に通告すれば、利用者を変更できることになる(実際にやるかどうかは理事会次第)。
    猿知恵と言われるとそれまでだが、定期的に利用者を入れ替える旨の条文でなくても、入れ替えは可能であると読める条文を入れておくことで、駐車場の使用に関して特定の組合員を不当に優遇または差別しているわけではないと言い抜けられて、法律上の問題はないと考えたのだろう。

  19. 199 匿名さん

    >>195 販売関係者さん
    法律の事をよくご存じなのはわかりました。
    数に限りがあるマンション駐車場について、最初に契約した特定の組合員が実質的に使用し続ける(数年ごとに利用者の全面的入れ替えを行う仕組みがない)という契約は、公序良俗ではなく権利の侵害の問題です。特定の購入者にだけ駐車場を永年使用出来るという特権を与えて販売するのは売主の優越的な地位の濫用であり、与えられた特権は無効ではないかと思います。
    また、駐車場使用権の別売りについても同様だと思います。ですから裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなった判例を是非お示し頂きたいです。

  20. 200 匿名さん

    >>198 販売関係者さん
    >ちなみに、うちのマンションの駐車場使用細則では、契約の期間は1年で期間満了1カ月前までに管理組合・利用者(組合員)双方から特に申し出がなければ従前の内容で契約が継続される。
    こちらの規約であれば、駐車場利用者を入れ替える事が可能なので法的な問題はないと思います。

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