管理組合・管理会社・理事会「理事の人数」についてご紹介しています。
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転居しようかな [更新日時] 2010-03-23 14:13:14

はじめまして、約310世帯のマンションに住んでいます。そのうちの2割程が賃貸です。
先日張り紙に理事の人数を現在の25人から今期4月からは38人、来期は50人にすると掲載されてい
ました。現在25人の半数改選の2年任期です。現在の25人のうち半数が理事会に出席してないの
が理由のようです。マンション管理規約35条 付則コメントを見るとちょっと異常にも思える
人数にするとの事。理事会は法人ではなく、管理会社の課長も参加していることになっています。
3年前に大規模修繕工事も終了しています。理事は何人くらいがいいのでしょうか?



[スレ作成日時]2010-02-07 12:28:26

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理事の人数

  1. 21 匿名さん

    打ち間違った
    管理組合に2カ月も何の議題なんて有り得ないし

    管理組合に2カ月も何の議題も無いなんて有り得ないし

  2. 22 匿名さん

    >回覧ですまそうとするヤツは輪番より無責任

    内容を見てご覧なさいよ。こんなもので何故出席の必要あるの?

  3. 23 匿名さん

    何の内容か言えよw
    お前の話がの方が意味ねぇじゃんか(笑)

  4. 24 匿名さん

    >>16さんのは極めて一般的で普通の考えだと思いますよ。

    >>17
    あなたの方こそ文脈の読めない方ですね
    >>9さんは、「…いけないと思います。」って自分の考えだと表現してるじゃないですか
    個人の考えにデタラメとか妥当だと言ってないとか、頭がおかしい!と思います。

  5. 25 匿名さん

    .....理事会も「組織」だから、他の人と意思の疎通が図れない人は役立たない。

    掲示板は文字だけの情報ですが、相手の意図を理解することや、自分の意図を伝える文章書けないと。。。

    孤独な人生送りそうな人がいますね。せめて家族や友人の方には理解してもらえるといいのですが。

  6. 26 匿名さん

    >>19さんのいう回覧は誰がどうやって作るの?
    まさか理事長が独りで作るわけ?議事はどうやって決めるんだっけ?

  7. 27 匿名さん

    24
    はいはい、学級会程度の議論ができるようになってから書いてくださいね。

  8. 28 匿名さん

    ↑でました!
    負け大`の遠吠えw

  9. 29 匿名さん

    >>19=22は
    >>23,>>26へ回答しないで逃げた?

  10. 30 転居しようかな

    レスを下さっている皆様、大変有難うございます。当マンションでは毎月1回の理事会開催と規定されています。
    色々調べましたが、理事の人数50人は多すぎるようですし、監事を理事として人数に入れて理事会を成立に
    しているなど、管理会社の対応もおかしいと思います。
    理事会に参加している管理会社担当は大手会社の課長(マンション建設会社の大〇ア〇〇〇ジ)ですが知識がある
    のか疑問に思えてきました。管理会社を変えるのも一案かもしれません。

  11. 31 匿名さん

    >定例理事会は、
    >議題が特になくても、  
    議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。
    >・管理会社との総括的なコミュニケーション  
    役員が集まらなくともそれぞれの担当理事、監事などの必要な者が会えば済む事。金魚の何とかみたいに連なって会う必要はない。
    >・滞納や月次収支報告会 などを目的に、
    書式の決まっている報告だから理事長、会計担当理事、監事が会えば十分で後の役員には回覧で十分。

    繰り返しますが、議題もなく理事を集める事自体が一般には規約違反です。こんな事をするから役員になり手がいなくなり、輪番で我慢比べをすることになるのです。

  12. 32 匿名さん

    28
    こんな幼稚な議論を、具体的に手取り足取り指摘して差し上げないと理解できない人が何を遠吠えしてるのですか。

  13. 33 匿名さん

    >>31
    >繰り返しますが、議題もなく理事を集める事自体が一般には規約違反です。
    具体的になんの規約違反ですか?

    >>・滞納や月次収支報告会 などを目的に、
    >書式の決まっている報告だから理事長、会計担当理事、監事が会えば十分で後の役員には回覧で十分。
    理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数で決する。ことを勝手に取り繕って回覧で回すことは「違反」(と言うより無効)じゃないでしょうか?

    そもそも、
    >>定例理事会は、
    >>議題が特になくても、  
    >議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。
    理事会は、理事長か理事の5分の2以上の同意を得て召集を請求すれば開催できます。

    とはいえ、議事がまったくなければ議事録に記載することもないのですが、実際にはなんかしらあるものですよ。
    これは経験されないとわからないのかもしれませんね。

  14. 34 元理事

    >>31
    揚げ足取ってまで、敵対心むき出しにしなくても・・・・いったい何に不満が??

    そういえば、やたらとなんくせつけて、議論(というか掲示板上での喧嘩)ふっかてる人が以前にもいました。

  15. 35 匿名さん

    >具体的になんの規約違反ですか?
    規約と言えば管理規約に決まってます。
    >>理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数で決する。ことを勝手に取り繕って回覧で回すことは「違反」(と言うより無効)じゃないでしょうか?
    >>定例理事会は、 議題が特になくても、
    と当人は前段でことわっていますよ。
    >そもそも、
    >>定例理事会は、 議題が特になくても、  
    >>議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。
    >理事会は、理事長か理事の5分の2以上の同意を得て召集を請求すれば開催できます。
    招集手続きまで勉強しましょう。
    >とはいえ、議事がまったくなければ議事録に記載することもないのですが、実際にはなんかしらあるものですよ。
    最後になって何ですかこれ? とにかく集まれ、何かしらあるから? そんな「ひま人」の理事長につきあわされる役員になり手は益々いなくなります。
    >これは経験されないとわからないのかもしれませんね。
    ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。

  16. 36 匿名さん

    確かに「議題が特になくとも」ということ自体がおかしいですが、それにしても趣旨は伝わる。
    机上しか判らないフロントが、同好会だのなんだの、いつものように揚げ足とりに汲々としてますが、スルーしましょう。

  17. 37 匿名さん

    >ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。
    誰が好きこのんで、手間暇かかる理事会に同好会のノリで集まってきますか。
    ここに来てるフロントこそ、管理組合を管理会社の商売のカモとしか見てないのです。
    管理組合の意識や質の向上を阻止するために、一生懸命経験に基づき意見を書いてる理事の揚げ足とりをするしか能がないんでしょう。(しかもその指摘自体が誤りで何度も赤恥かいてる某も有名ですが)

  18. 38 匿名さん

    >>35
    だから管理規約の第何条の第何項の違反なんだい?

    それとよく読め。理事長じゃなくてめ理事会を開催することはできるんだぞ?

    ゆとり君、回覧の件には反論ないのかね?

  19. 39 匿名さん

    >>ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。
    >誰が好きこのんで、手間暇かかる理事会に同好会のノリで集まってきますか。

    議題もないのに集まれば何かあるとの理事会は、ヒマジンの同好会以外の何物でもないよ。

  20. 40 匿名さん

    >>35
    >だから管理規約の第何条の第何項の違反なんだい?

    理事会に関する一般的な管理規約を紹介します。議案もない無益な理事会は開く事自体が規約違反である事を勉強して下さい。
    (招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
    3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

    (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
    2 略
    (議決事項)第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる 事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
    二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
    四 その他の総会提出議案
    五 第17条に定める承認又は不承認
    六 第67条に定める勧告又は指示等
    七 総会から付託された事項

    (招集手続) 第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
    2,3 略
    4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

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