管理組合・管理会社・理事会「子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-11-01 07:26:18


初めて参加します。失礼があったらすみません。

築8年ほどになる分譲マンションに住んでいます。100世帯あるマンションなので、マンションでひとつの町内会になっています。理事会(毎年、輪番制です)から、町内会長を選出していますが、町内会は名ばかりで、子ども会だけが存在しております。
私は、子ども会の役員をしております。毎年、理事会から子ども会費を頂き、学区に所属する町内会(16あります)合同の学区運動会に参加する子どもに、子ども会から、お弁当、お茶、参加賞(菓子袋)を準備をしてきたのですが、今期の理事長から、飲食代には子ども会費を払わない。といわれ、参加賞のお菓子も飲食代とみなされ、子ども会費をいただけませんでした。
最初は了解を得ていたので、こちらも手配をしてしまい、いざ、お金が必要となったので、頂きに伺ったら「よく考えたら、飲食代に払うのはおかしい。」というのです。

町内会費は昨年の2月まで徴収されていたのですが、あまり使わないので余剰金があり、今までの町内会費は管理費に組み込まれてしまい、子ども会費は理事会の承認を得て・・と総会にて、決まっているので、こちらも強く言えず、子ども会の方々には、事情を説明をして、今回はご理解をいただきました。
しかし、今後のこともあるので、子ども会と理事会で話し合いをしていただくようにお願いをしましたが、取り合っていただけず、その後、理事会の名で、子ども会が執拗に子ども会費を要求し、今までも管理費を無駄に遣ってきた。というような中傷めいた文書を全戸に配布されてしまいました。ほとんどが理事長の我見なのですが、今後、子ども会の活動にも影響がでてくるのではないかと心配しております

子ども会費を徴収することも考えていますが、今まで徴収していなかったし、子どもの多いご家族には負担にもなりますので、今後、どのようにしていけばよいのか、又、理事長への対応はどのようにすればよいのか、何かよい知恵があれば教えてください。



[スレ作成日時]2010-01-29 14:25:56

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子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。

  1. 101 共用設備と町内会は別でしょ

    96と97は共用設備と自治会を一緒にするなということですよ。

  2. 102 匿名さん

    №99さん 大丈夫です。そんなに判例が大事ですか。例え拘束力がなく、無効な管理規約(町内会徴収)でも納得して新築を購入した訳だから、裁判はしないでょう。

  3. 103 匿名さん

    >96と97は共用設備と自治会を一緒にするなということですよ。

    違うんじゃないかな。

    96と97は、

    >分譲時に設備として設けられているものに対して個人的に使わないから払わないということはできない

    と言ってるから、

    96よ97は共用設備と町内会費徴収は一緒にしても問題ない、
    と言いたいのではないかな。
    とんでもない暴論ですね。

  4. 104 匿名さん

    №100さん、なにが不満なのでしょうか。

  5. 105 匿名さん

    >大丈夫です。そんなに判例が大事ですか。

    >例え拘束力がなく、無効な管理規約(町内会徴収)でも納得して・・・裁判はしないでょう

    ということは、

    判例なんか関係ない!
    無効な管理規約でも裁判してこないから平気だよ!

    というわけですか。
    恐ろしいマンションですね。

  6. 106 匿名さん

    >需要事項説明書に「町内会加入必須」と記述して

    いかなる形であれ「町内会加入必須」と規定する事自体、思想信条の自由の憲法違反で、それらの遵守義務はありません。

  7. 107 92

    だから、町内会加入が重要事項記述されてる場合(これは普通にあります)、町内会費徴収は、防犯上の面から
    ”区分所有法第3条の目的外の事項”ではないと思うのですが

    もし管理費として徴収されない場合、毎回自分で持っていくか、毎回第3者が徴収に来るだけのことではないでしょうか
    町内会加入自体を管理組合で規定することは無効といっているのではないの?

    そもそも町内会に入るのなんでそんなにいやがる?


  8. 108 匿名さん

    >例え拘束力がなく、無効な管理規約(町内会徴収)でも納得して新築を購入した訳だから、裁判はしないでょう。

    非常識、無学、無礼講を公言しても意味ありませんよ。

  9. 109 匿名さん

    №105さん、あなたは最近の恐ろしい新築マンションを購入してはいけません。もし購入したら、管理組合全員が迷惑します。なぜならば、世間から町内会会費如きで裁判をしているマンションだと言われます。

  10. 110 106

    町内会とくに青年団は、ほとんどボランティアです
    町内会にもよると思いますが
    - 街灯の電球の交換
    - 公民館などの維持
    - 祭り、運動会などのイベントの仕切り
    - 街の巡回
    - 危険な場所へのたて看板の設置
    - 清掃活動
    などなどをほぼ無償でやっています
    でても弁当やイベント打ち上げ時の差し入れ(ビール1ケースぐらい)
    それ以外は、ほぼ備品代です
    町内加入者が減り、町内会がだんだん機能しなくなると人とのつながりが減り、街が荒れる可能性があります

    たかが月200-400円をそんなにケチるのかわかりません

  11. 111 96と97だよ

    共用設備は分譲前からあるものだと書いただろう。
    103はちゃんと読めよ!
    なんで共用設備と自治会が同じになるんだ?

    自治会は任意の個人加入であるが、共用設備はマンションの設備として販売されたものだ
    だから使わないから維持管理費を支払わないは通らない。
    自治会はマンションではない。


  12. 112 96と97だよ

    法に基づかない管理規約は無効だから、裁判も可能だ。
    退会したいものは退会すればいい。
    規約も改正すればいい。
    我々は住民税を支払っている。
    自治会費を払わないと住民サービスをしないというのは不当だ。
    自治会はボランティア団体。
    それに加入したいかどうかは個人の判断だ。
    不正を働くような自治会があるのも確かだ。

  13. 113 匿名さん
  14. 114 匿名さん

    自治会は任意の個人加入であるのであれば、もし、あなたは新築マンションを購入するとき、管理規約に自治会費は徴収と書かれていたら、買いませんか。購入してから文句をいうのですか。

  15. 115 匿名さん

    >114

    ですから、管理規約にそんなことを書いていても、無効です。

  16. 116 匿名さん

    >自治会は任意の個人加入であるのであれば、
    >購入してから文句をいうのですか

    ということは、

    自治会、町内会は任意の個人加入ではない、
    強制加入に不満があればマンションには住むな、

    というご主張ですか?

    まだこんな人がいるんだね。

  17. 117 匿名さん

    >そもそも町内会に入るのなんでそんなにいやがる?

    管理組合は、区分所有法で区分所有者は団体的拘束を受け、共用部分の使用、管理に関する規定を総会で決議し、その遵守義務があります。
    一方、町内会、自治会は、地域住民の希望者は誰でも加入でき、何時でも退会出来る、任意団体です。
    お金の問題ではなく、この二つの団体の目的も組織も全く別のものなのです。
    たまたま管理組合があるので、それを利用したくなるのは分かりますが、前述の様に全く違う組織ですから混同するのは間違いで、町内会と言うものを正しく理解して下さい。

  18. 118 匿名さん

    無効はわかりましたので、無効な管理規約があるマンションを買うのですか。答えてください。あと、116さん住むなとはいっていません。購入をしないで下さいという主張です。

  19. 119 匿名さん

    >118さん

    買ってから無効と言ったらどうですか?

    この件が、買う買わないの重要な要素とは思いませんがね・・・

  20. 120 匿名さん

    >住むなとはいっていません。購入をしないで下さい

    よくわからんが、
    購入せずに、住めるということは、
    賃借人ならあなたのマンションには住めるわけね?

    賃借人があなたの言う町内会に加入を拒否したら
    どうするの?

    賃借人じゃなくて、賃貸人が町内会費払うわけ?

    町内に住んでいない不在者・賃貸人が何んで町内会に加入できるの?

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