管理組合・管理会社・理事会「子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-11-01 07:26:18


初めて参加します。失礼があったらすみません。

築8年ほどになる分譲マンションに住んでいます。100世帯あるマンションなので、マンションでひとつの町内会になっています。理事会(毎年、輪番制です)から、町内会長を選出していますが、町内会は名ばかりで、子ども会だけが存在しております。
私は、子ども会の役員をしております。毎年、理事会から子ども会費を頂き、学区に所属する町内会(16あります)合同の学区運動会に参加する子どもに、子ども会から、お弁当、お茶、参加賞(菓子袋)を準備をしてきたのですが、今期の理事長から、飲食代には子ども会費を払わない。といわれ、参加賞のお菓子も飲食代とみなされ、子ども会費をいただけませんでした。
最初は了解を得ていたので、こちらも手配をしてしまい、いざ、お金が必要となったので、頂きに伺ったら「よく考えたら、飲食代に払うのはおかしい。」というのです。

町内会費は昨年の2月まで徴収されていたのですが、あまり使わないので余剰金があり、今までの町内会費は管理費に組み込まれてしまい、子ども会費は理事会の承認を得て・・と総会にて、決まっているので、こちらも強く言えず、子ども会の方々には、事情を説明をして、今回はご理解をいただきました。
しかし、今後のこともあるので、子ども会と理事会で話し合いをしていただくようにお願いをしましたが、取り合っていただけず、その後、理事会の名で、子ども会が執拗に子ども会費を要求し、今までも管理費を無駄に遣ってきた。というような中傷めいた文書を全戸に配布されてしまいました。ほとんどが理事長の我見なのですが、今後、子ども会の活動にも影響がでてくるのではないかと心配しております

子ども会費を徴収することも考えていますが、今まで徴収していなかったし、子どもの多いご家族には負担にもなりますので、今後、どのようにしていけばよいのか、又、理事長への対応はどのようにすればよいのか、何かよい知恵があれば教えてください。



[スレ作成日時]2010-01-29 14:25:56

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子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。

  1. 101 共用設備と町内会は別でしょ

    96と97は共用設備と自治会を一緒にするなということですよ。

  2. 102 匿名さん

    №99さん 大丈夫です。そんなに判例が大事ですか。例え拘束力がなく、無効な管理規約(町内会徴収)でも納得して新築を購入した訳だから、裁判はしないでょう。

  3. 103 匿名さん

    >96と97は共用設備と自治会を一緒にするなということですよ。

    違うんじゃないかな。

    96と97は、

    >分譲時に設備として設けられているものに対して個人的に使わないから払わないということはできない

    と言ってるから、

    96よ97は共用設備と町内会費徴収は一緒にしても問題ない、
    と言いたいのではないかな。
    とんでもない暴論ですね。

  4. 104 匿名さん

    №100さん、なにが不満なのでしょうか。

  5. 105 匿名さん

    >大丈夫です。そんなに判例が大事ですか。

    >例え拘束力がなく、無効な管理規約(町内会徴収)でも納得して・・・裁判はしないでょう

    ということは、

    判例なんか関係ない!
    無効な管理規約でも裁判してこないから平気だよ!

    というわけですか。
    恐ろしいマンションですね。

  6. 106 匿名さん

    >需要事項説明書に「町内会加入必須」と記述して

    いかなる形であれ「町内会加入必須」と規定する事自体、思想信条の自由の憲法違反で、それらの遵守義務はありません。

  7. 107 92

    だから、町内会加入が重要事項記述されてる場合(これは普通にあります)、町内会費徴収は、防犯上の面から
    ”区分所有法第3条の目的外の事項”ではないと思うのですが

    もし管理費として徴収されない場合、毎回自分で持っていくか、毎回第3者が徴収に来るだけのことではないでしょうか
    町内会加入自体を管理組合で規定することは無効といっているのではないの?

    そもそも町内会に入るのなんでそんなにいやがる?


  8. 108 匿名さん

    >例え拘束力がなく、無効な管理規約(町内会徴収)でも納得して新築を購入した訳だから、裁判はしないでょう。

    非常識、無学、無礼講を公言しても意味ありませんよ。

  9. 109 匿名さん

    №105さん、あなたは最近の恐ろしい新築マンションを購入してはいけません。もし購入したら、管理組合全員が迷惑します。なぜならば、世間から町内会会費如きで裁判をしているマンションだと言われます。

  10. 110 106

    町内会とくに青年団は、ほとんどボランティアです
    町内会にもよると思いますが
    - 街灯の電球の交換
    - 公民館などの維持
    - 祭り、運動会などのイベントの仕切り
    - 街の巡回
    - 危険な場所へのたて看板の設置
    - 清掃活動
    などなどをほぼ無償でやっています
    でても弁当やイベント打ち上げ時の差し入れ(ビール1ケースぐらい)
    それ以外は、ほぼ備品代です
    町内加入者が減り、町内会がだんだん機能しなくなると人とのつながりが減り、街が荒れる可能性があります

    たかが月200-400円をそんなにケチるのかわかりません

  11. 111 96と97だよ

    共用設備は分譲前からあるものだと書いただろう。
    103はちゃんと読めよ!
    なんで共用設備と自治会が同じになるんだ?

    自治会は任意の個人加入であるが、共用設備はマンションの設備として販売されたものだ
    だから使わないから維持管理費を支払わないは通らない。
    自治会はマンションではない。


  12. 112 96と97だよ

    法に基づかない管理規約は無効だから、裁判も可能だ。
    退会したいものは退会すればいい。
    規約も改正すればいい。
    我々は住民税を支払っている。
    自治会費を払わないと住民サービスをしないというのは不当だ。
    自治会はボランティア団体。
    それに加入したいかどうかは個人の判断だ。
    不正を働くような自治会があるのも確かだ。

  13. 113 匿名さん
  14. 114 匿名さん

    自治会は任意の個人加入であるのであれば、もし、あなたは新築マンションを購入するとき、管理規約に自治会費は徴収と書かれていたら、買いませんか。購入してから文句をいうのですか。

  15. 115 匿名さん

    >114

    ですから、管理規約にそんなことを書いていても、無効です。

  16. 116 匿名さん

    >自治会は任意の個人加入であるのであれば、
    >購入してから文句をいうのですか

    ということは、

    自治会、町内会は任意の個人加入ではない、
    強制加入に不満があればマンションには住むな、

    というご主張ですか?

    まだこんな人がいるんだね。

  17. 117 匿名さん

    >そもそも町内会に入るのなんでそんなにいやがる?

    管理組合は、区分所有法で区分所有者は団体的拘束を受け、共用部分の使用、管理に関する規定を総会で決議し、その遵守義務があります。
    一方、町内会、自治会は、地域住民の希望者は誰でも加入でき、何時でも退会出来る、任意団体です。
    お金の問題ではなく、この二つの団体の目的も組織も全く別のものなのです。
    たまたま管理組合があるので、それを利用したくなるのは分かりますが、前述の様に全く違う組織ですから混同するのは間違いで、町内会と言うものを正しく理解して下さい。

  18. 118 匿名さん

    無効はわかりましたので、無効な管理規約があるマンションを買うのですか。答えてください。あと、116さん住むなとはいっていません。購入をしないで下さいという主張です。

  19. 119 匿名さん

    >118さん

    買ってから無効と言ったらどうですか?

    この件が、買う買わないの重要な要素とは思いませんがね・・・

  20. 120 匿名さん

    >住むなとはいっていません。購入をしないで下さい

    よくわからんが、
    購入せずに、住めるということは、
    賃借人ならあなたのマンションには住めるわけね?

    賃借人があなたの言う町内会に加入を拒否したら
    どうするの?

    賃借人じゃなくて、賃貸人が町内会費払うわけ?

    町内に住んでいない不在者・賃貸人が何んで町内会に加入できるの?

  21. 121 匿名さん

    マンションで町内会に強制加入なんてできませんよ。
    規約に書かれていても加入する義務はありません。
    なぜなら、強制加入は違法だからです。
    未加入なのに町内会費をとしてマンション管理費と同時に徴収されているのであれば、返金してもらえます。
    返金義務が管理組合にはあります。

    マンションを購入する際に町内会には加入しないとはっきり宣言すればいいですし
    すでに加入しているのであれば退会すればいいだけのことです。
    町内会は任意加入加入したい人が加入するのです。

  22. 122 匿名さん

    勝手に言えば。

  23. 123 匿名はん

    >117
    だから、町内会に入るのを嫌がる理由がわからないだけです
    違う団体なのはわかっています
    ただ全員加入なら、一緒に徴収したほうが全員ハッピーというだけです、これでは何か問題があるのですか

  24. 124 匿名はん

    >マンションで町内会に強制加入なんてできませんよ。
    これはできます
    町内会側からの強制はできませんが、マンションとして強制加入を購入条件に盛り込むことは可能です
    (重要事項説明に記載すればいいだけ)
    管理規約への記載は無効なのは、判例で示されていますが、重要事項への記載は可能です

    売主が購入条件にしているだけです
    これが町内会からの圧力とかだと問題になりますが売主が自主的にしたことであれば問題ありません
    購入時に説明(意思確認)もされているはずです
    嫌なら買わなきゃいいだけです

  25. 125 匿名さん

    >全員ハッピーというだけです

    なぜ他人がハッピーかどうかあなたに分かるのか?

    あなたは無効な管理規約であるのにもかかわらず、
    無効な行為を強制的にやろうとしてるだけだよ。

  26. 126 匿名さん

    >124さん

    ならば、購入して居住してない区分所有者も
    町内会を支払わなければならないのか?

  27. 127 匿名はん

    >125
    だから、全員が町内会にはいっているなら会費の徴収が楽というだけでしょ

    >無効な行為を強制的にやろうとしてるだけだよ
    強制ではないですよ
    みんなが合意していれば問題ないだけでしょ

    嫌な人がいれば、終了するだけの話なだけ、規約ではなくて運用の話

  28. 128 匿名はん

    >126
    はい
    そういうことになります
    それを納得して購入したということになります

    購入する(町内会加入)/購入しない(町内会費加入)は任意なので問題ないと思います

    賃貸に下場合は、共益費に含めるかどうかは区分所有者次第になります

  29. 129 匿名さん

    >賃貸に下場合は、共益費に含めるかどうかは区分所有者次第になります

    ということは、
    賃借人は、町内会に加入する意思がなくても、
    共益費として町内会費を支払い、
    賃貸人は、町内に住んでいないのにもかかわらず、町内会に加入するということ?

    町内会の規約には町内に住んでいない人でもはいれるの?
    あなたのマンションにいる限り、
    管理組合に入れば、
    住もうが拒否しようが、強制的に町内会にも入るってこと?

  30. 130 匿名さん

    >124さん

    重要事項説明とは、当該事実を告げないことによって取引の相手方などが重大な不利益を蒙る事実を
    説明するべきものです。

    よって任意加入の町内会への強制加入要求は重要事項説明ではないでしょう。

  31. 131 匿名はん

    >129
    だから重要事項説明に記載されているということは、その部屋をかりる場合、賃借人も町内会へ加入は、同意したということになります
    重要事項説明は、受けているはずです

    その費用に関しては、区分所有者が、代わりに払ってくれるかどうかだけの問題です
    町内会へ入っているのは、賃借人ということになります
    なぜなら1家族分しか払っていないため

    >管理組合に入れば、
    >住もうが拒否しようが、強制的に町内会にも入るってこと?
    管理組合は、関係ありません
    購入時および賃貸時に加入ということになります

  32. 132 匿名はん

    >130さん
    上記で説明していますが、町内会は任意加入です。
    したがって町内会から強制することはできませんが、売主が購入の条件にすることは可能です

    よって町内会加入が購入の条件になるのであれば、費用が発生するため、重要事項説明にあたります

  33. 133 匿名さん

    >管理組合は、関係ありません

    そんなことあるはずないだろう。

    あなたはマンションの
    >重要事項説明に記載されているということは、その部屋をかりる場合、賃借人も町内会へ加入は、同意したということになります 重要事項説明は、受けているはずです

    と言っているんだから、

    当該管理規約の町内会の会費徴収規定に基づいて町内会に加入させ、
    町内会費を管理費といっしょに徴収してるんだよ。

  34. 134 匿名はん

    >133
    管理費と一緒に徴収しているのは楽だからです

    これは、もちろん拒否できます
    強制でもありません(そう管理規約に記載されています)

    拒否される場合、自分で持っていってくださいというだけです(町内会費分、管理費は安くなります)

    これに何か問題はあるのですか?

  35. 135 匿名さん

    >これは、もちろん拒否できます 強制でもありません(そう管理規約に記載されています)

    具体的に、
    その管理規約を引用してください。

  36. 136 ビギナーさん

    重要事項に記載されている場合、管理規約って関係あるの?

    管理費での自治会費徴収は無効の判例がでているのだから、主張すれば、管理費からの徴収はなくなる

    ただし自治会加入は、重要事項で決められているため、今まで払った自治会費は返ってこない、かつ、今後は自力で納入しにいくだけになる

    管理規約から削除しても、また誰かがいれるんじゃないのかな

  37. 137 匿名さん

    >その部屋をかりる場合、賃借人も町内会へ加入は、同意したということになります
    >その費用に関しては、区分所有者が、代わりに払ってくれるかどうかだけの問題です 町内会へ入っているのは、賃借人ということになります
    >賃貸に下場合は、共益費に含めるかどうかは区分所有者次第になります
    >これは、もちろん拒否できます
    強制でもありません(そう管理規約に記載されています)


    以上を規定している管理規約や町内会規約
    あるいは、
    町内に住んでなくても加入できるような町内会規約
    なんてあるのかな?

    見てみたいもんだ。

  38. 138 販売関係者さん

    これは、ただ重要事項に「自治会加入」が明記されているだけではないのですか?

    管理規約のほうは、それを運用しやすいように誰かが書いただけではないの?

    >町内に住んでなくても加入できるような町内会規約なんてあるのかな?
    これは、賃借人が住んでいるので問題はないのではないのですか?
    区分所有者か賃貸人のどっちかという意味ではないのかなぁぁ

  39. 139 自治会役員

    >町内に住んでなくても加入できるような町内会規約なんてあるのかな?

    これは、おそらくないでしょう
    部屋を賃貸している場合、町内会加入は、かりている人になります(基本的に住んでいる人になります)

    ただし自治会費は誰がはらってくれてもいいです
    例えば、別の家にすんでいる親が子供の分も払っているケースもあります

    なので、この場合、町内会へ加入しているのはかりている人ですが、お金を払っているのはオーナーになっても特に問題はないです

  40. 140 匿名さん

    >ただ重要事項に「自治会加入」が明記されているだけではないのですか?

    多分そうでしょうね。
    でも、

    >これは、もちろん拒否できます 強制でもありません(そう管理規約に記載されています)

    と言ってんだから、
    「自治会加入」の文言だけで
    拒否できて、強制でもない、
    とは読めないから、

    とにかく具体的に管理規約の条文見たいものですね。
    それとも
    自治会加入を管理規約に明記してるだけで、
    「もちろん拒否できます 強制でもありません」
    と読ませたいと強弁してるだけなのかな?

  41. 141 匿名さん

    >町内会へ加入しているのはかりている人ですが、お金を払っているのはオーナー

    ??????

    町内会に加入している町内の人が
    町内会費払うんじゃないのか?

  42. 142 自治会役員

    >140さん

    >もちろん拒否できます 強制でもありません

    これは、管理費からの自治会費の徴収の話ですよね
    私はそう読み取りましたが

    自治会加入自体は、強制なのだと認識しました

  43. 143 自治会役員

    >141

    賃貸マンションの場合、オーナーが一括で払っているケースは多いですよ
    そして家賃に上乗せされているだけなので、実質は借りている人が払っているのと同じです

  44. 144 匿名さん

    143さん場所によるのではないですか?
    私は賃貸暮らしをしていましたが、6度の転居で一度も自治会費が共益費に含まれていたことはありませんでした。
    転勤族なので、地元情報が欲しいためこちらから加入手続きを毎回していました。

    だからこそ、自治会はさまざまであり信用できるところと、そうでないところがあることを知っています。
    誘われもせずに自治会に加入するのはうちくらいで、小学校に通う子供がいても自治会に入らない家庭が多々ありました。

    越境加入というのもありましたよ。
    議員をされている方ですが、もと住んでいた実家の地区から立候補されてきたために
    転居先である隣町の自治会には加入しないということでした。
    隣町ですが、ゴミを車で運んでいましたよ。

  45. 145 自治会役員

    >144さん
    そうですね
    オーナーさん次第ですね
    オーナーさん自身が同じ町内に住まわれている場合は、結構オーナーさんがまとめて払ってくれるケースが多いと聞きました

    > 小学校に通う子供がいても自治会に入らない家庭が多々ありました。

    これって結構きついんですよね
    自治会イベントなどで、子供におかし等のプレゼントがあったりするんですが、きっちりした役員さんだと非加入の親の子供には上げないようにするんですよね
    (運用としては、正しいのですが。。。ちょっとかわいそうで。。。)

  46. 146 匿名さん

    >>131
    重要事項説明書に書いてあるだけでは承諾したことにはなりません。
    契約時にその部分を読み上げて、口頭で承諾の確認をする必要があります。
    手続き上、何らかの不備があれば借り主はその責任を問われません。
    すべて、貸し主(不動産業者)側の責任です。

  47. 147 匿名さん

    >賃貸マンションの場合、オーナーが一括で払っているケースは多いですよ そして家賃に上乗せされているだけなので、実質は借りている人が払っているのと同じです

    >自治会イベントなどで、子供におかし等のプレゼントがあったりするんですが、きっちりした役員さんだと非加入の親の子供には上げないようにするんですよね

    あーあ。
    管理組合なのか自治会・町内会なのか
    ごちゃまぜでとうとう分からなくなっちゃった。
    ここは管理組合なのか
    自治会・町内会なのか?
    裁判所も関係ない、無効でも関係ない、
    なんでもありかよ。

    もうこのスレおわりだな。

  48. 148 匿名さん

    スレ主はどこに行ったの?
    町内会・自治会にマンション管理組合で強制入会させることが違法だと知り退散したのかな?

    クレクレ君が多い昨今、困った問題ですなw

  49. 149 匿名さん

    違法ってほどでもないだろう。
    免許の更新時に入る交通安全協会だって任意だが手続き上必要と思わされることがあるよね。
    あくまで任意なんだから、個人が理解し認識すればいいこと。

    だが、戦争もなく災害もない平和ボケした日本人にとっては無用なものと捉えられるだろうし、
    子どもがいなけりゃ、お祭りや運動会にしか使われないと勘違いしてるボ○クラもいるくらいだから時代にあってないんだろうな。
    いざ災害が起きたときには涙流して感謝するんだろうけども。

  50. 150 匿名さん

    >いざ災害が起きたときには涙流して感謝するんだろうけども。
    いや、そういう輩に限って、自治会の炊き出しを手伝いもせず、豚汁だけはきっちり食って、ボランティアに対して我侭言い放題、「市役所はまだか!税金払ってるんだぞ」「水道の復旧を早くしろ」「仮設トイレが臭くてかなわん」とかなんとかクレーム三昧なんでしょう。
    自治のジの字も理解できない輩に自治会云々されたくない。

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