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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
>>403
居住者の理事は、打合せをマンション内で複数の理事と行っています。
非居住者理事は、業者が出向いて飲食店で1人で行っています。
居住者理事で不正を行った人は、総会で解任しています。
非居住者理事は、不正の実態が把握できず解任出来ません。
非居住者はマンションの生活と直接関わりが無いですからね
売っておさらばもしやすいから
そうやって理事やりたくても排除するんですね。
外部居住者が理事をやりたがる理由が分からん。
基本的に公序良俗に反するような外部オーナー協力金を導入しようとする発想自体が不純だな
この手の問題が発生するマンションは、年数が経ち住み替え可能な居住者が転出したり、
そもそも立地的に賃貸用途にしか適さない物件、いや売却や賃貸化でさえ厳しい物件が
ほとんど。残された居住者のどうちようもない苛立ちが、非居住者に向くのは仕方ない。
非居住の区分所有者は、恵まれているのだから憐みの心を持つべき。
今月から通信費を徴収されます。
総会で可決されていますが、払うべきでしょうか?
詳しい説明は何も受けていません。
>412
規約に決まっているんなら支払うべきでしょう。
民主的に総会で決議されたんですからね。
あなたが守らなかったら、目茶苦茶になりますよ。
あなたがはらわなかったら、払っている者との不平等が生じますから。
マンションでは協調性が大切ですからね。
実際通信費とその手間もかかるんですから。
なんでもかんでも裁判なんだね。
ろくすっぽコミュニケーションも取らず何かと言うと裁判。
恐ろしいマンションだわ。
裁判になったら通信費名目はまずいね。
そうそう 実際通信費じゃないからね。
通信費にした理由を納得出来るように説明出来ないだろう。
うちも「通信費等」として外部所有者に対して管理費の増額を
総会で決議しました。議案に管理費として徴収することが明記して
あります。
実際、外部所有者に連絡するために、通信費のみではなく、文書を
2パターン用意する、郵送にかかる日数を考慮して早めに処理する、
郵便物を出しに行って費用を立替払いして清算する、郵送用の封筒を
用意する(ダイレクトメールと思われないための組合専用封筒)等の
手間ひまがかかっています。郵送代以上に費用を集めることに何の
ためらいもありませんでした。もちろん、外部所有者からその3分
の1ぐらいの反対はありましたが、圧倒的多数で特別決議として
可決しました。管理経費自体は管理会社変更等で大幅削減しましたが、
削減額の大半は修繕積立金として設定しなおしたので、外部所有者は
通信費等の新規負担により若干の負担増になりました。
それから、外部所有者が役員になることですが、これはよっぽど
暇な(管理会社におまかせの)管理組合でなければ無理です。
うちは管理会社がまったく使い物にならなくて変更したという
特殊事情もありますが、役員間で理事会以外にも頻繁に会って
連絡をとりあっていますし、役員が業者と打ち合わせたりして
いますので、外部所有者の役員なんかいてもらっても困ります。
協力金名目の徴収も別途検討中ですが、これは外部所有者は
もちろんですが内部所有者で役員就任拒否の方にも支払って
もらおうと考えています。
>420さん
外部所有者を役員にするとこもありますが、そういったマンションは、理事のなり手
がいない場合が殆どです。
輪番制とか立候補制とかで理事会がうまく運営されているとこについては必要のない
ことです。
但し、うちの場合もそうですが、理事会運営協力金は徴収しています。
輪番制ですので、理事が回ってきた時に転勤とかで理事ができない時に限って徴収する
ことにしています。
勿論、理事の拒否も同じように扱っています。
只、賃貸に出している組合員に対しての徴収はしていません。あるのは、理事が回って
きたときに理事会運営協力金を支払うだけというのが現状です。
>421
輪番で外部所有者に役員が回ることがあるのですか?
そうであれば、役員就任を断ったときのみ、
協力金を払うのは公平かつ合理的だと思います。
いくら取っているのでしょうか?
うちは外部所有者は役員になれないので、
協力金を定常的に支払ってもらおうと
考えています。内部居住の所有者に関しては、
輪番の役員就任を拒否してからは、協力金を
役員就任許諾してもらえるまで取るという
方向で検討してます。
月額1000円から2000円を考えてます。
>422さん
うちは輪番制ですが、理事の要件としてマンションの居住者となっています。
だから、賃貸とかに出していて居住していない区分所有者に輪番制の理事が
回ってきた時は理事をすることができないのです。
その時に理事会運営協力金という名目で、年間1万円徴収しています。
裁判であった月2,500円の活動協力金?は理事には関係なく賃貸に出して
いる場合ですが、それは徴収していません。