管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38

昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

  1. 362 匿名さん

    むしろ、客観的に判断できるだろう。分かってないな。

  2. 363 匿名さん

    理事の仕事云々じゃなくて、協力金の話だよ

  3. 364 匿名

    主体的な運営の管理組合に客観的な理事は要らない。
    それは理事ではなくアドバイザーだ。

  4. 365 匿名さん

    無問題、区分所有者なら居住は関係ない。
    変な理屈は通用しないよ。

  5. 366 匿名さん

    351さん、もし規約に役員は現に居住する組合員、とかかれていた場合は、駄目ですが、外部居住者も含む組合員と書かれていた場合は、今まで支払った通信費の返還請求をしましょう。 

  6. 367 匿名さん

    しかし管理規約で役員から外部所有者を締め出し、数の論理で外部所有者に懲罰的な管理費加算金を決めるというのは相当なやり方だよね ペットを飼育して他人に迷惑をかけている居住者とか、夜遅くまで騒ぐ若者居住者とかは、居住者として優遇され、マナーのいい賃借人に貸している優良外部所有者がなぜペナルティを受けるのか、意味わかんないんですけど
    理事の役割だって、招集通知が送られてきて、委任状返信するだけでもいいんでしょ

  7. 368 匿名さん

    >367
    >理事の役割だって、招集通知が送られてきて、委任状返信するだけでもいいんでしょ

    間違いです。理事の役割は規約に書いてあります。 委任状返信するだけでいい、って、お宅の理事会は崩壊してますね。

  8. 369 マンション投資家さん

    非居住者ですが、もちろん毎月の理事会にも出席し、総会の運営にも携わる考えでしたが、

    管理規約で、非居住者の区分所有者でも理事に就任できることになっているにも関わらず、
    通信費という名目の協力金を徴収されるという、チグハグな状態に陥ってしまいました。

    どう考えても、賃貸オーナー締め出しとしか思えません。



  9. 370 匿名さん

    369

    規約に 非居住者の区分所有者でも理事に就任できる 且つ 非居住者から通信費名目で徴収する となっているのでしょうか。

  10. 371 匿名さん

    理事就任は義務であるだけでなく権利でもあるので、たいてい非居住者に対して差別的な扱いをしているマンションは、あえて締め出す必要のない非居住者に対し、都合の悪い隠し事をしているからこそ、その権利を奪うような閉鎖的な動きをしているのでは

  11. 372 匿名さん

    少なくとも総会の決議事項ですから、議案に上がれば、
    利害関係を有する者、として非居住者から通信費名目
    で徴収することに反対する正当事由を主張する機会を
    与えられていると思います。

  12. 373 匿名

    通信費ごときで締め出しもなにもないだろ。

  13. 374 匿名さん

    非居住者から通信費名目で徴収しては違法です。
    締め出さないで、訴えるのです。

  14. 375 匿名

    どこが違法や

  15. 376 匿名さん

    通信費で実費以上の徴収は問題だね。
    居住・非居住関わらない協力金とすれば良い。

  16. 379 匿名さん

    居住者=支配者と勘違いした運営がなされている証左が外部居住者協力金なんでしょうね よっぽどペット飼育協力金の方が迷惑をかけている代償としての協力金で納得感があると思います

  17. 380 匿名さん

    衡平という言葉を勉強しなさい。

  18. 381 匿名さん

    居住ではなく所有が根源的な価値

  19. 382 マンション投資家さん

    理事長宛に内容証明郵便で、実態にそぐわない通信費の返還請求を行い、
    先週回答がありました。

    制度導入で熟慮不足であったことを認め、一旦白紙に戻すことを総会
    で議決した上で、返還に応じたいという内容でした。

  20. 383 匿名

    総会では反対票を投じましょう。

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