管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9646 匿名さん

    マンションってなんですか

  2. 9647 匿名さん

    素人のスレといえば、>>9645 などは、素人のレスそのものですね。

  3. 9648 匿名さん

    やはりご近所さんのレスが一番鋭く的を得ていますね。

  4. 9649 匿名さん

    >>9648 匿名さん

    ほめ殺し?

  5. 9650 匿名さん

    同類相哀れむというか負け 犬の遠吠えでしょう。

  6. 9651 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分
        修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
    規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
    玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
    理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
    これを行うことができると規約改正することができる。
    拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
    経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
    多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

  7. 9652 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

  8. 9653 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  9. 9654 匿名さん

    >>9645 について>
    区分所有法に規定する団地を構成するマンションにおいて、建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧(区分所有法61条)は、団地総会で決議をすることはできない。(>>6069 参照)
    この場合の復旧は、建物の一部が滅失した棟の総会において決議することになるが、「各棟修繕積立金」がなければ対応ができない。

  10. 9655 匿名さん

    役員報酬を支給するのがまともな管理組合ですよ

  11. 9656 匿名さん

    法律に従って粛々とすすめるべきです。
    修繕積立金の対策も取れてないのに団地型管理規約に
    するのが間違っている。
    だから、おかしなことになる。
    連坦棟のマンションも同じこと。片方だけが倒壊とかは
    考えていないので、その時になって慌てふためくことになる。

  12. 9657 匿名さん

    マンションの法令化は遅れている。
    マンションの住民もいざというときのために規約化、法令化を
    目指すべき。

  13. 9658 通りがかりさん

    >>9612 匿名さん
    そんなことは全くない。自分でやったことないのが何言ってんの。
    工事膨らませたい意図が見え見え。誰も騙されないけど。


  14. 9659 匿名さん

    原始規約で一本化されている修繕積立金を、総会決議や規約改正で各棟別や駐車場用に分割できるのですか?

  15. 9660 ご近所さま

    課題提起と称して何の考察も伴わないコピペをべたべた貼り付けるだけでは
    テーマが散逸してしまいマトモな議論になど発展しない。
    何より貼った当人がその後の展開を拾う気も実力も無いのだからね。
    そういう訳知り顔な人に引導を渡すのも管理士の役割のひとつだとは言えるが、
    これがスレ主の仕業なのだとしたら結局何がしたいんだろう?

  16. 9661 匿名さん

    >>9658さん
    9612は下記内容ですね。

    配管の更新工事を30年~35年で行えば、1戸当たり月1,000円
    程度の積立金が必要となります。
    マンションのスラム化を防ぐためにそれをやるかどうかは、各マンション
    で決めればいいことです。
    更生工事では12~13年程度しかもちませんし、次は更新工事をしなければ
    ならないので不経済です。
    配管の工事を段階的にすることはまず無理でしょう。
    専有部分の配管を更新するには、床や背板をはがし、養生をして5日間程度
    在宅と水道の使用やトイレの使用ができなくなります。
    簡易トイレの設置も必要となります。これほど大変な労力を要しますので
    できれば一度でやる方がいいでしょうね。
    それに、縦階の数階は一緒に工事をしますので、その調整が難しいようです。
    高圧洗浄については、定期的にやらないと臭気がでてきます。

    私は業者ではありませんし、管理会社の者でもない、ただのマンションの
    住民です。
    別に工事を膨らませるために書き込んでいるのではありません。
    いずれ間違いなく経年劣化はおこります。そのために準備しておくことは大切
    なんではないでしょうか。
    修繕積立金の値上げやそれに伴う規約の改正等はできないマンションもある
    でしょう。そういうところはやらなければいいだけのことです。
    それから更生工事は一度やったら2回目は管が削れているのでできないのです。
    次やるときは更新工事しかできません。更生工事は12~13年はもつでしょうが
    その期間はすぐきますので、どうせやるなら更新工事の方がずっと効率的でしょう。それを理解してほしかっただけです。

  17. 9662 匿名さん

    私がスレ主だと思います。

  18. 9663 匿名さん

    >>9658さん
    では、あなたに質問します。
    専有部分の配管はいずれ必ず劣化しますよね。
    専有部分の配管は各戸がすればいいという考えだけでは
    やれる者とやれない者、できる者とできない者の差がどうしても
    でてきます。
    漏水が発生すれば、住民間同士で話し合い、決着をつければいいという
    考えもあるでしょう。
    保険での補償が十分でない場合、被害者と加害者の対立は深まります。
    そういったトラブルを解消し、快適なマンションライフを目指すマンション
    にしようとは考えないのですか。
    マンションの住民はいろんな考えをもった者の集合体です。
    経済力もさまざまです。
    そういう中で、最低限の対策、つまり専有部分の配管を管理組合として
    やるという考えに対してあなたはどういう考えをもっていますか、是非
    お聞かせください。

  19. 9664 匿名さん
  20. 9665 匿名さん

    >>9658さん
    質問には答えられないんですか。
    ただ、批判とかするだけでは進歩がありません。

  21. 9666 匿名さん

    >>9665 匿名さん
    あなたも質問に答えてないですよ

  22. 9667 匿名さん

    >>9666さん
    何の質問にですか。

  23. 9668 匿名さん

    質問があるときは、誰に答えて欲しいかを書かなければ
    分らないからね。

  24. 9669 匿名さん

    >>9665 匿名さん
    あなたも質問に答えてないですよ

  25. 9670 匿名さん

    >>9669さん
    やはりあなたは私の質問には答えられないのでしょう。
    私に質問したのが何かが分ればすぐ答えますよ。
    その代わりあなたも答えてくださいね。

  26. 9671 匿名さん

    >>9669さん
    私への質問は何ですか。
    すぐ答えますよ。

  27. 9672 匿名さん

    >>9651 匿名さん
    >玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、理事長の承認のもとに取換え等はできる。

    玄関扉、網戸は専用にすればよい。なぜ共用部分なのか不思議

  28. 9673 匿名さん

    >>9672さん
    玄関扉は専用使用権のある共用部分です。
    何故共用部分としてあるかは、外観を統一するためです。
    各戸が勝手に玄関ドアのデザインや色を変えたら統一感がなくなります。
    だから専用使用権のある共用部分とされているんです。
    これに該当するのは、サッシや網戸が含まれます。

  29. 9674 匿名さん

    管理規約で定めていることだから、多数決で専有部分にして構わないと思います。

  30. 9675 匿名さん

    専用使用権のある共用部分を規約で専有部分とすることが
    できたかな。
    どなたか教えてください。

  31. 9676 匿名さん

    できるんじゃない。

  32. 9677 匿名さん

    専用使用権も規約で定めているんじゃないのかな?

  33. 9678 匿名さん

    そうです。

  34. 9679 匿名さん

    玄関扉の錠前部分と内側塗装部分は専有部分、それ以外の部分は共用部分。
    玄関扉の表側(外側)は共用部分になるので、まあネームプレートを掛けるくらいの
    造作は許されるだろうが、ライオンの顔のドアノックを勝手につけたりすると理事が
    怖い顔をしてやってくる。

  35. 9680 匿名さん

    玄関扉内側も表面塗装部分は専有部分だが、その下の扉本体部分は共用部分だから、
    ドリルで穴をあけて帽子や手袋を掛けておくフックを取り付けたりすると、何かの
    案件で訪れた理事や管理人にしっかり見られてブラックリストに載ることになる。

  36. 9681 匿名さん

    ベランダや専用庭が専有部分になったら、火災時に避難路として通行しようとしても「私有地だから通らないでください」と言われて困ります。

  37. 9682 販売関係者さん

    区分所有者は専用使用権を「有する」ではなくて「有することを承認する」というのが意味深長ですね。つまり、規約で有無を言わさずに専用使用権を設定するのではない、区分所有者全員が「その場所は〇〇さん一人が独占使用していいよ、俺にも使わせろなんてことは言わないよ」と納得しています、のニュアンスがあります。

  38. 9683 匿名さん

    >>9681 匿名さん
    ベランダや専用庭など、火災、地震時に避難路として指定されている所を専用とすることは考えていません。
    玄関扉と網戸限定です。
    網戸必要か 蚊や虫はいませんし、外気を取り入れるときは各部屋に外気取り入れ口があるし換気扇を回すと空気の流れが出来るしこれで弱いと部屋の扇風機(DC)を回すとよい

  39. 9684 匿名さん

    【独自】老朽マンションの建て替え促進策導入へ…階数増やせる特例で「新陳代謝」進める
    2021/07/14 08:20読売新聞

     国土交通省は、古くなったマンションの建て替え促進策を導入する。建物の階数を増やせる特例を受けやすくし、管理組合が増床分を販売できるようにすることで、住民の合意を促したい考えだ。老朽マンションの増加に歯止めをかける狙いがあり、関係する省令・告示を年内に改正する。

     マンションの建て替えに際し、階数を増やせるのは、1981年以前の旧耐震基準で建設された「耐震不足」の物件に限られている。国交省は省令・告示の改正により、「外壁の劣化」「防火体制の不足」「配管設備の劣化」「バリアフリー未対応」の4要件を新たに加え、いずれか一つに該当すれば容積率を緩和する特例を受けられるようにする。

     各要件のうち、「外壁の劣化」は、ひび割れやはがれが一定以上あることを、「防火体制の不足」は、非常用進入口の未設置などを指す。

    「配管設備の劣化」は天井裏の排水管で2か所以上の漏水、
    「バリアフリー未対応」は3階建て以上の物件でエレベーターがないほか、
    各戸玄関の幅が75センチ未満などが該当する。

     これらはいずれも、建物の規模に応じ、1級建築士などの有資格者が調査、判断する。

     特例が適用されるメリットは大きい。どれだけ増床できるかはマンションの立地によるが、国交省によると、過去の実績ベースでは2~3割程度が認められてきた。10階建ての老朽マンションを、12、13階建てに建て替えることができるイメージだ。

     増えた分は、マンションの管理組合が不動産会社などに売却し、建て替え資金に充てることが想定されている。国交省は、手元資金が十分ではない管理組合でも、建て替えを決断しやすくなると見込む。住民は引き続き、建て替え後のマンションに住んだり、他人に貸したりできる。

     マンションの建て替えには、所有者の8割の合意が必要になる。費用負担がネックとなって合意に達することができず、老朽化が進むケースは全国で後を絶たない。放置されたままでは、壁面の崩落や廃虚化に伴う事故、治安悪化を招くといった事態が懸念される。国交省は新たな施策により「マンションの新陳代謝」(幹部)を進めたい考えだ
     

  40. 9685 匿名さん

    どれもこれも箸にも棒にもかからないぼろくそマンションやんけ

  41. 9686 匿名さん

    築40年以上のマンションでの建て替え基準ですね。
    築年数は経過していなくても、容積率があれば階数を増やすことは
    可能です。
    しかし、建て替えをするとなるとかなりの労力や年数を要します。
    また、建て替えに参加する者も20%とか30%がいいところでしょう。
    解体をして建て替えをするには3年ぐらいの年数がかかります。
    また、それまでに建て替え決議等の承認とかに2~3年かかります。
    建て替えに参加する者にとっては、少なくとも2千万円程度の資金が
    必要となります。
    解体や建設期間、約3年間はアパート等を借り生活しなければならないでしょう。
    建て替えをするマンションの住民は高齢者が多いでしょう。
    資金的にも時間的にも建て替えに参加することは難しいと思われます。
    5分の4以上の賛成を得るのは難しいですよ。

  42. 9687 匿名さん

    建て替えは現実的ではないので、大規模修繕工事や
    大型設備の更新工事でスラム化を防ぐしかないのでは。

  43. 9688 匿名さん

    それって、耐震不足等で危険なマンション(建物)を除去し、敷地売却する制度で、必ずしも建替えではないと思うが?

    老朽マンションの敷地一体売却の要件が緩和されたワケ - マンション管理士|村上智史の「士魂商才」
    https://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2020/06/18/121014

    そのため、現実的に建替えが難しいならば、いっそのこと建物を解体して敷地売却したうえで管理組合を清算するという選択肢もあったほうがよいわけです。

  44. 9689 匿名さん

    >>9688さん
    建物を解体して敷地を売却した場合、住民(老人や買い替えの力のない
    住民)はどこに住めばいいんだろう。
    敷地を売却しても、各人に配布される分配金ではマンションの買い替えや
    戸建てを買うことはできない。

  45. 9690 匿名さん

    貧乏なお方は公営賃貸住宅へ
    役員の順番は回ってこないし、中庭で立小便しても黙認してもらえて快適

  46. 9691 匿名さん

    >>9690さん
    あなたはまともな書き込みをしたことがあるんですか。
    今までの書き込みは荒らし以外のなにものではないですよ。
    気をつけましょうね。

  47. 9692 匿名さん

    >>9690さん
    立小便は論外だが、ペット飼育や家庭菜園に関してはあまりうるさくないよw

  48. 9693 匿名さん

    「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

  49. 9694 匿名さん

     給排水管の縦管は共用部分ですので、その工事は管理組合の責任と負担において
    行います。一方、専有部分内の支管については、各区分所有者の責任と負担において
    実施することになっているのが一般的です。

  50. 9695 匿名さん

    だからそれを一緒にやれば効率的なのです。

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