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役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。
[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01
役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。
[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01
理事会は成りすまし組合員を混ぜて役員選任議案を総会に上程し、組合員は役員資格のある候補者だと信じて総会で賛成決議をしたことになります。
これは組合員の錯誤の意思表示による賛成投票になり、ニセ組合員が混じっていることを知ってたら管理規約違反なので組合員は賛成投票しなかったことになります。
錯誤の意思表示時は無効(民法第95条)で取り消すことが出来ます(取消は平成32年施行の改正民法第95条)。
そこで早速就任された管理組合顧問弁護士にお伺いしますが、この役員選任総会決議の無効ないしは取消の訴訟を起こせますか?もし訴訟が起こせるとなると、被告は管理組合ですが原告は組合員一人で可能ですか?
それから理事会にニセ役員を掴まされた不法行為(民法第709条)により耐え難い精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料請求はできますか?