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強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
判例というのは判決の「主文」のこと。「理由」ではない。
おそらく強制入会(自動入会)の自治会会則の無効が主文になると思われる。
このスレタイに関するポイント
>被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
>そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
主文もその理由も含め最高裁の判断が判例となる。
自動入会とは強制加入を言葉を変えただけで同じ意味の事。
そんな下らない事は司法では通用しまさえん、屁理屈以下。 (笑)
そもそも日本国内では強制加入団体は法で定めrふぁれたsyㇷ゚数にしか適応だれていない。
自治会町内会は大学のサークルやゲートボールクラブと同様の任意加入団体、強制は不可能。
606訂正
そもそも日本国内では強制加入団体は法で定められた弁護士会、税理士会、マンション管理組合など
数個の団体にしか適応されていない。
自治会町内会は大学のサークルやゲートボールクラブと同様の任意加入団体、強制は不可能。
最高裁の理由の中にも
>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は, いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる と解するのが相当であり,
とある。
強制加入団体以外は強制加入は禁止という事くらいはバカでもわかる。
分かるよ。 スレ主さんの疑問もそこにある。 マンション自治会でも地域自治会でも、強制加入はありえない。
森田 英樹 弁護士
大阪 大阪市 中央区
弁護士ランキング 大阪府2位
ありがとう
現行法上 弁護士法・弁理士法など 一定の職業に強制加入が直接・間接的に定められているものがありますが 憲法の職業選択の自由(憲法22条1項)の観点で問題となります。
学説においては、弁護士、司法書士等の 業務の公共性、専門性を考慮しつつ、強制加入団体の活動を制限することを条件にしてその合憲性を認めるものが多く「専門的技術を要し公共的性格を有する職業の団体については、当該職業の専門性・公共性を維持するために必要で、かつ、当該団体の目的と活動が会員の職業倫理の向上や職務の改善等を図ることに限定されていることを理由として、強制加入をとることも許される」という考え(芦部信喜先生)、「この種の規制については、職業が高度の専門技術性をもちその専門技術的水準・公共性を維持確保するための措置としての必要性があって、その団体の目的および活動範囲が職業倫理の確保と事務の改善を図ることに厳格に限定されているかどうかが問われる必要がある」という考え(佐藤幸治先生)などがあります。
弁護士会の強制加入制度と憲法22条
[はじめに]
従来、職業の自由は、営業の自由と組み合わせて議論されることが多かった。そして、営業の自由は、経済的自由権であることが明らかであるところから、学生諸君は、職業の自由までが経済的自由権であることを疑わない傾向がある。
しかし、弁護士活動というものを考えてみれば、それがいわゆる営業というものに属さない、極めて精神性の高い活動であることは明らかと言えるだろう。もちろん、職業であるかぎり、生計を立てるための資を得る活動という要素はある。しかし、本問の中心テーマである強制加入制度は、弁護士会の自治を認め、その限度で国家の干渉を排除することによって、弁護士活動の自由を確保することを目的とするものである。
これが、単なる経済的自由権であれば、国家として積極的に国民の福祉のために介入することが認められるか否かが問題になり、一般の人に対する影響が少ない職業ほど、国家の介入が少なく、影響が大きくなるにつれて、積極介入が肯定されるという構造をとるはずである。ところが、弁護士の場合には、弁護士活動が重要であるが故に、国家の介入を極力排除するという要求につながっていっているのである。だから、普通の職業の自由に対する規制の理論を当てはめると、うっかりすると逆方向の結論に引っ張られかねないところがある。従来からの営業と結びついた職業の自由の理論をそのまま使いつつ、結論として、弁護士会の強制加入を肯定するという論理を導こうとすると、下手をすると、完全な論理破綻を起こしかねないことが、理解できると思う。一体、強制加入や懲戒権を肯定する論理は、どのようなアプローチから導かれるのだろうか。闇雲に、職業の自由の手慣れた論文を書き始める前に、その点を考えてみることが、正解を得る上で大事である。
答えとしては、こうした非営利的な職業については、むしろその精神的自由権としての側面を重視しなければならない、ということである。同様のことは、僧侶や大学教授という職業についてもいうことができる。僧侶の場合には、国家の干渉を排除し、僧侶の任免等における宗教団体の自律を認める論理は、部分社会論を通して構築され、教授における同様の問題は、大学の自治の論理を通して認められるので、説の外見は大きく異なる。しかし、弁護士の場合との共通の要素として、その職業の非営利性=精神的自由権性を考えることができるのである。
結論は強制加入は論ずるまでもなく、国が認めた団体にしか適応されないってこと。
自治会などは論外。
主意的請求に、強制入会(自動入会)を定めた条項の「会則第X条の無効」とすれば、勝訴なら無効判決が得られる。これで強制入会(自動入会)は無効との判例が創生される。
>自治会などは論外。
その判例は?ないよ。
(誤)主意的請求
(正)主位的請求
床屋さんなどの組合も任意団体なので入退会は自由。
組合員でなければ自由に散髪料金や休業日の設定ができる。
自動入会で裁判でもしてみればいいじゃない(笑)
自動入会ってなんですか? って聞かれたらなんて答えます(笑)
自治会は自動入会でも良いですよねーって聞いてみたらぁ アハハハハハハッ
さぁ 何と答えてもらえるかなぁ アハハハハハハッ
自治会は論外
強制加入団体としての資質は皆無 (笑) アハハハハハハッ
最高裁は自治会という団体について↓
>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
という判断、これは判例の一部である。
自治会なんて強制加入団体でもないのに、勝手に遊んでいればいいんだよ。
>>618
だから強制入会(自動入会)が違憲との判例はないと言っているのだよ。提訴がないから。
これに関しては、近く提訴が行われる。提訴する人が現れたのと、それを受けて代理人になる弁護士も現れたから。おもしろい裁判になる。ただし、勝訴するために訴訟戦略上のテクニックを凝らしている。不法行為に基づく損賠請求を併用して。
知能低いのからかって眠くなった ストレス出したし 寝よ
そう、眠たいから寝よう。 続きは明日。 強制加入は無いよ。 念のため。 だって任意団体だもの。
裁判云々より前に、「強制加入は違法」は決まっている。 管理組合のように強制加入でなければ、任意加入。
任意加入だから、会費は加入するものだけが払えばよい。 会費を負担しないので、給付もなし。 給付は断固拒否せよ。 絶対受け取るな。 負担なしで給付を受けるのは、筋が通らない。
>裁判云々より前に、「強制加入は違法」は決まっている。 管理組合のように強制加入でなければ、任意加入。
管理組合は法的根拠がある。法的根拠のない強制加入が違法との法的根拠はない。判例もない。
だから判例作りのための訴訟である。
強制加入は憲法21条で禁止されてるよ、根拠ね。
団体への加入も退会も自由が保障され強制することは不可能というのが21条。
最高裁の判例もこれが適応されたため下級審の判決を退けた。
最高裁まで行ったから違憲判断になったのだよ。
一審ではいきなり違憲を請求するのは訴訟戦略上は避けた方がいい。
不法行為で攻めるのが常道。
もう結論最高裁で出てますよ。
埼玉地裁一審、東京高裁の二審では共に自治会加入と自治会費の支払いは当然との判決でした。
それを最高裁は覆し、自治会への入退会は個人の一方的な自由と認め
自治会費の支払い義務もないことを判決。 これは憲法21条。
自治会の入退会に関しての裁判での判断は、この最高裁判例を覆すことはできません。
という事で自治会への強制加入や言葉を変えただけの自動入会などは全て違法です。
すでに決定済みです。
>それを最高裁は覆し、自治会への入退会は個人の一方的な自由と認め・・・
その通り、個人の自由意思。
でも強制入会(自動入会)が違憲との判例とは違う。この判例がない。
だから前レスに複数実例があったが、 強制入会(自動入会)の自治会会則が存在し、それがまかり通ってる。
↑
オタクが判例を理解、解釈できないだけですよ、強制加入は最高裁の前出の判例で明確に否定されています。
自治会の会則など効力は皆無という事も最高裁は語ってますよ。ゲートボールクラブの会則と同じです。
仲間内だけでの取り決めにすぎません。
最高裁の判決、主文、理由の全文貼り付けておくから理解できるまで読んだらいい。
こんなに親切に書いてくれてるのに理解できないのなら議論は成立しませんよ、幼稚園児と政治かたるようなものです。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
原告の請求事項は、強制入会(自動入会)に対する会則の無効とか会員地位不存在の請求ではない。
裁判は、原告の請求に対して判決する。請求事項以外には判決はしない。
一番手っ取り早い請求は、強制入会(自動入会)に対する会員地位不存在の判決である。
この判決時に、主文が会員地位不存在、理由は入会の意思の自由、違憲とかになる。
この判決がない、なぜなら提訴がないから。
手間暇かけて、少なくとも弁護士費用等の自己負担100万円は捨てる。
誰も告訴などしないとたかをくくって確信犯的な管理会社のアドバイスもある。
うちでは、自治会の名簿作りに、管理組合が自治会に個人情報を横流しした疑惑が浮上している。
個人情報保護法違反である。
ある期の管理組合収支報告書
予算 決算 差異 備考
収入の部計
管理費等
自治会費 200万円 200万円 0
支出の部計
管理委託費等
町内会費 300万円 300万円 0
自治会費 200万円 200万円 0
当期剰余金
前期繰越金
剰余金 計
米自治会費は会員から徴収して自治会へ支払っている
米町内会費は一班会計より組合費より町内会へ支払っている
米両方の収納口座は組合員や自治会員等の個人口座より管理会社名義の口座で
管理会社が徴収して管理組合に収支の報告をしている
>>639
町内会費の支払いはやむを得ない面はあるとしても、自治会費の収入と支出が管理組合一般会計とは如何なものか?自治会の会計に移す必要がある。これだと、管理組合が自治会費を徴収していることになる。
640さん。そうですよ。組合員ー自治会員、住民ー自治会員。
よって管理会社が管理費等(専用水道料含む。)と一緒に個人口座から
管理会社の口座に振り替えて、自治会と管理組合に徴収金を振り替えて
いることは明白でしょう。これ悪い。?
>これ悪い。?
悪くはない。
管理委託契約外のことなら管理組合に何ら影響はない。
管理会社は自治会に出納業務代を請求すればいい。
ただし、管理会社がサービスでやるなら自治会にとっては儲けもんだ。
641さん、
弁護士に相談窓口を作り集団訴訟にしてください。訴訟費用は各自の割合で負担します。
証拠としては総会の議案書に有ります収支報告書、議事録、重説、委託契約書、売買契約書と
重説、規約等はすべて揃えます。弁護士により証拠書類を調査して準備をお願い致します。
相当数集まりますでしょう。
知恵の無いものが1万人集まっても無知のままですよ、片腹痛い投稿は笑えるけど(笑)
無知?集団訴訟は弁護士事務所が原告を募集するもの。弁護士は訴訟のプロだ。
なんで訴訟がいるの? 訴訟しなくてもマンション自治会、地域自治会に限らず強制加入は違法。
加入しないなら会費は不要。 マンション自治会や地域自治会の自治会会計等の担当が集金に回ればいいだけ。
加入しない者は、会費の支払いを断固拒否し、給付も受けるな。 絶対だぞ。
管理組合が区分所有法の強行規定に反した運営をしていることが証明されたなら、
管理組合員全体の問題である
これ等に管理会社が共謀したりして組合運営をしていることが証明できれば、
管理会社全体の問題である。
したがってこれ等に同意する組合員全体で原告となり、被告は管理組合、若
しくは管理会社及び管理業協会。
証拠になる書面(規約、議案書・議事録、委託契約書、重説、又は取引契約書・重説、
等を各自持ち寄りマンション管理士が中心になり弁護士を決めて書類を精査する事か
ら始める。
その分野のプロが集結するはずなので意外と簡単。地方にも波及する事を願います。
私は引き渡し時のマンションの管理に関する書類は90%は保有している。30年分
です。
戸数400戸の団地型・複合型です。このマンションの資料すべてを保有していれば
有力な証拠になるはずです。
>訴訟しなくてもマンション自治会、地域自治会に限らず強制加入は違法。
判例がない。理由は提訴する人がいないから。
笑 管理組合関係ないし、おまえらほんとに無知 (笑)
強制加入が違法か合法かもわからないとか最低の無知だなぁ
自治会と管理組合の違いを理解せよ。 自治会に関係の無い管理組合や管理会社の話は、他のスレへ。
管理組合は自動入会の自動退会ですが何か?
管理組合は自動加入ではなく、強制加入である。 区分所有者でなくなれば、組合員資格を失う。
任意加入の自治会と一緒にするな。 任意団体への強制加入はあり得ない。
654のような無知が堂々と当たり前のことを投稿とか? どんだけ無知なんか?
まさか管理組合と自治会は一緒と思ってんのかな?
こんな奴相手に議論は成立せんだろw
>加入しない者は、会費の支払いを断固拒否し、給付も受けるな。 絶対だぞ。
ずいぶんと受け身だな。もっと攻撃的になれよ。
強制入会により権利侵害された精神的苦痛に対する慰謝料請求訴訟起こして自治会から160万円分取れよ。
任意団体に強制加入は無い。 従って訴訟よりも意思表示が重要。 なんでも訴訟なら、三百代言が儲かるだけ。
勿体ないよ。
自治会加入は嫌だの一言で済むのに、だれだバカみたいに裁判連呼するのは?(笑)
消耗戦だと思う。訴訟しかけて最高裁まで引っ張り込んで、自治会の財源を裁判費用で枯渇させるのが目的だろう。仕掛ける原告は金持ってるからたちが悪い。
おまえバカじゃねーの? 笑
法学部出身者にありがちな「訴訟趣味」って言うやつだろう。
任意団体への訴訟になるから、個人では圧倒的に不利。 結論が出ない問題だから、粘り強く話し合いが欠かせない。 でも、任意団体への強制加入は無いよ。 それよりも自治会に参加し、内側から正常化させた方が、得策。
手間ひまはかかるよ。
>任意団体への訴訟になるから、個人では圧倒的に不利。
逆だと思う。むしろ自治会の方が圧倒的に不利。
過去の種々の訴訟の判例でも自治会が勝ったためしがない。
>それよりも自治会に参加し、内側から正常化させた方が、得策。
やだ。うちは自治会の財源が不足すると役員が立替えることが原則になってる。
訴訟なんか起こされたら100万円がふっとんで立替えるハメになるよ。
役員は金持ってなければ謝金することになる。
訂正:謝金→借金
貧乏自治会はかわいそう。 でも金持ち自治会や御用自治会なら個人持ち出しは無し。
いずれにしても。 訴訟ではなく、話し合い。
自治会ごときで裁判なんてしねーよ 裁判所も暇じゃないんでね
「法的措置をとる」と通告する前の、話し合いを勧めています。 「法的措置(出る所へ出る)をとる」と宣言することは、一種の宣戦布告ですから、いきなりそんな乱暴なことはしません。 自治会を理解し、正常化に努めます。 自治会強制加入の違法は間違いがありませんが、自治会が、マンションや地域社会に果たす役割は、小さくありません。
>>668
訴訟なら100万円近い軍資金がいる。訴訟なんてよほどの事が無い限り起こさない。
自治会長にとっては、激高した会員の単なる脅しと受け止めているのだろう。
自治会長に言わせれば「会員よ、会長のオレ様と話し合いしたければ菓子折りの一つでも持って来いよ」と泰然とし構えているのだろう。泣く子も黙る自治会長さまだ。
>「法的措置(出る所へ出る)をとる」と宣言することは、一種の宣戦布告ですから、いきなりそんな乱暴なことはしません。 自治会を理解し、正常化に努めます。
強制入会なんて理解しろと言うことのほうが無理。戦線布告しかないのでは?
宣戦布告もしてみることだ。結構楽しいです。良くなればさらに気持ちいいです。
悪くなることはほとんどなく、マンションを良くしたいと言った情熱は大切。
悪い奴がいろんな事を仕掛けてくるから、危険な奴だと思った時は防犯カメラの
まえにたつ。これ鉄則。
自治会は任意加入です。 決して強制加入ではありません。 671さんはその認識がありません。 強制加入を理解なんか誰にもできません。 マンションに限らず、地域自治会でも、強制加入団体ではなく、任意団体ですから。 いきなり宣戦布告は野蛮ですね。 どうして話し合いで、折り合いをつける発想にならないのでしょう?
自治会問題は、実質的に決着できません。 決着出来ないものは、お互いが納得できる話し合いを重ね、着地点を探すしか方法はありません。 玉虫色でなくても、灰色でもいいし、空色ならすがすがしいですね。 春だし。
>>673
>自治会は任意加入です。 決して強制加入ではありません。
>マンションに限らず、地域自治会でも、強制加入団体ではなく、任意団体ですから。
任意加入を定めた法令がない。
>いきなり宣戦布告は野蛮ですね。
>どうして話し合いで、折り合いをつける発想にならないのでしょう?
いきなりではない。
強制加入の会則を任意加入に変更するよう文書で要求したが自治会に文書通知をもって拒否された。
もはや話し合いでは解決しない。司法判決で会則を任意加入に変更させるしかない。
>玉虫色でなくても、灰色でもいいし、
強制加入か任意加入かの白黒をつけるしかない。
灰色とは和解になるが、白黒の決着だから和解の余地なし。
最高裁判例
事件番号
平成16(受)1742
事件名
自治会費等請求事件
裁判年月日
平成17年4月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条
民法33条,民法37条
>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
>>674
自治会との交渉を文書でやっていたことは、訴訟における書証になる。
今回の訴訟は、請求事項が「強制加入の会則の無効」の自治会会則無効確認請求事件になります。
併せて、自治会員の地位不存在確認も請求事項に入れ、不法行為による慰謝料請求(160万円以下)も行った方が良いでしょう。
慰謝料はともかく、会則無効か地位不存在確認が認められれば、実質原告勝訴になります。
>674の思考はマッドなプログラマに多いね
論理的に無効であっても全ての例外処理タスクを潰して初めて結論が出ると考えるタイプ。
端的に言えば”もたらされる結果から、その逆論理となる事象が成立しない現実世界を想像する事ができない人”だね。
病気だから何時までも任意加入の判例がないとの一点張りが続くはずだよ。
強制加入団体でないとの結論になったら大多数の人は任意加入と想像できるがどうもできないみたいだ。
つまり他の法律などとの整合性と絡めて複数の事例を同時に考える事ができず、一つの事例だけに拘ってしまう。
やっぱりアスペルガー症状そのものだから、心療内科等での診察をお勧めしたいね。
679へ。
失礼なお前が心療内科行きだ。
いくら会員が無効と唱えても判決で無効にならない限り自治会は会則を変更しないでしょう。
そのための訴訟と理解しています。
これは管理組合もそうです。
管理規約無効、総会決議無効と組合員が唱えても、判決を取らない限り理事会は対応しないものです。
なぜ管理組合がここに出てくるのか理解できません。 他のスレか、関連するスレへどうぞ。
物事には、結論の出ないことがたくさんあります。 自治会加入問題もそうです。
白黒つけるより、玉虫色や、灰色、空色、レインボーカラーなら、美しいではありませんか。
白黒つけるより、自治会の正常化に向け、努力しましょう。
自治会が、地域における重要性を考えると、自治会の全面否定はあり得ません。
お間違えなく、自治会は任意団体だから、強制加入はあり得ません。
自治会の重要性をご説明願えませんか。?
自治会は、特に災害時に威力を発揮する。 発生時は個人の「自助」だが、少し落ち着けば、自治会等地域の「共助」が始まる。 自治体の「公助」はずっと後。 防災計画や避難計画を立てられない自治会は、自治会の資格なし。
>白黒つけるより、玉虫色や、灰色、空色、レインボーカラーなら、美しいではありませんか。
訴訟において、和解は判決ではないので判例にならない。
給付訴訟なら和解で決着が多いが、形成訴訟や確認訴訟は判決を取らないと提訴した意味を成さない。
自治会問題に決着は付かない。 各種事例も異なる。
はっきりしているのは、任意団体に強制加入は無い。
自治会に文句があるなら、こんなところへ投稿せず、自治会に言え。
ウチのマンションは地震の時は自治会の役員は何もできなかったけど。
管理組合の理事長、自治会長は、口をあけてポカンとしてたよ。
理事の一人が役立たずの理事長と自治会長の間違った指示で二次災害
が発生したので指揮権を取り上げた。
この理事の指示に私はしたがった。あまりに見事な対応ぶりに驚きま
した。
後ほど身分を確認するとマンション管理士等の資格保有者でした。
まともなマンション管理士はいるんだ。 少数だろうけど。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
長々とあるけど、読んでないよ。 自治会は任意加入を強調したいだけなんだろう。
自治会は任意団体。 強制加入は無い。
ばぁ~か これにお前らが言い争ってる結論がすべて書いてある
すでに最高裁での判断は出ている、以後自治会加入に関することはこれが適応されるってことだ
日本語読めないからまだ言い争ってるのか? アハハハハハハッ
運営会社の利用規約等に反する投稿ですね。 運営会社様、警告を。
最高裁判例
事件番号
平成16(受)1742
事件名
自治会費等請求事件
裁判年月日
平成17年4月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条
民法33条,民法37条
>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
運営会社の利用規約等を熟読しレスしろ。 スレ立て自体が異常。
>これについては、実は最高裁の判例があります。
>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」
>というのが最高裁の判断です。
この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
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>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
三回余分に書いて理解できない人は知能が低すぎる証拠。
最高裁が憲法21条を適応した判例。
判例を持ち出さなくても、自治会の強制加入はあり得ない。
建設的な意見交換は、結論の出ない自治会問題を論議するのではなく、自治会のありかたが、マンションや地域社会のためになるか考えること。
マンションに限らず、地域自治会でも、強制加入は無い。
自治会問題は、地域により異なり、根が深い。 単純に白黒は手けられない。
yesかnoでなく、話し合いで着地点を探る努力が、民主主義を成熟させる。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
強制加入を違憲とする形成訴訟の判決ではない。これは給付訴訟の判決。
判例が読めん奴が多すぎる。弁護士に相談料払って解説してもらって来いよ、ったくー!
訴訟で解決する問題ではないことがなぜ分からない。 自治会の強制加入はあり得ないだけ。
スレ主さんの利用規約に反するすr立ても、それだけ。
もっと自治会加入問題に、建設的な意見交換をし、より良い地域社会の形成に努力しない。
自治会がいらないなら、勝手に「自助」して、自治会の「共助」を拒否せよ。
よめないから理解できないんだろ。
この判決は強制加入団体ではないことも確定されている
また自治会の入退会には憲法21条が適応されることも確定、よく読んでから文句言え。
おまえらの言い争っていることはすでに判決済みだ、下らん議論も終了だろ。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
強制加入を違憲とする形成訴訟の判決ではない。これは給付訴訟の判決。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
判例が読めん奴が多すぎる。弁護士に相談料払って解説してもらって来いよ、ったくー!
>これについては、実は最高裁の判例があります。
>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」
>というのが最高裁の判断です。
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
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>>709
そういう解説有るならコピペと解説者もちゃんと書け、おまえのいいい加減な意見は却下。
前レスも弁護士事務所が開設を入れている、またほかを検索してもこの判例をこのように解釈している弁護士ばかり。
おまえら素人の解釈なんてどうでもいいんだよ。
「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。
自治会・町内会は強制ではなく任意参加
そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。
「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)
とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。
「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」
自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?
自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか?
「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」
しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。
「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」
これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。
「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」
地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。
「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」
自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも?
●取材協力
・畠山・黒川法律事務所
ひょっとして、完璧なまでにロンパされたのでは?
はーい、終了! 笑
他人の意見をひけらかすな。 自分の意見を自分で語れ。 人それぞれ考え方があり。 法律道理に生活はできない。 「悪法でも法」だから守るよう努力するにしても、できないものはできない。 それを乗り越えるためにはみんなの知恵が必要。 意見は違っても、同じマンションや地域社会で生活することを第一に考えるべき。
絶えずケンカして暮らすのと、少々意見が違っても、それを認め、楽しく挨拶もして暮らすのが、快適なマンションライフ。
財閥系悪徳管理会社や強制加入を叫ぶ自治会とは付き合いたくもないが、受忍限度までは許してやる。
>>710
お前、無知?
民事訴訟法
(既判力の範囲)
第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
訴訟の話しはしていない。 快適なマンションライフを送るために、必要な知恵を出し合う「共助」を言っている。 訴訟合戦マンションに住んで楽しいか? いがみ合うマンション住んで楽しいか? 子供たちでも挨拶してくれるマンションに住み、将来を支える子供たちやその親を、大切にしたいと思ないか。 幼稚園にも上がらない、幼児にあいさつされると、うれしくないか?
>>714
おまえはバカか?
は例に関する解釈で下級審はそれに従うんだボケ!
おいど素人、その114条を解説してみろ。
どうせコンメンタール書籍も持ってないんだろがッど素人。
はやく詳しく解説してみろ(笑)
訂正
は例に関する解釈で下級審はそれに従うんだボケ!
↓
判例に関する解釈で下級審はそれに従うんだボケ!
判例(はんれい)
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。
これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。
このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。
裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。
また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。
これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。
ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。
なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。
この最高裁の判決はその下級審の判断を覆し自治会に関して憲法21条を適応した。
その結果、未払いの費用のうち自治会費に関しての支払い義務が無いことを認めた。
これは以後の裁判においてすべての町内会自治会に適応される。
更に、自治会は強制加入団体ではないとの文言も含まれる。これは当然だが。
ひょっとして、完璧なまでにロンパされたのでは?
はーい、終了! 笑
何が「はーい、終了! 笑 」だ。 勝手に終わるな。 楽しいマンションライフの返事はまだだ。 それともスレ閉鎖や、削除の仕方も知らない。スレ主か?
ハイ、生意気なわたくしがロンパいたしました(笑)
こんなくだらないことで議論せづに、より良い自治会の運営方法でも議論してくださ~い
タイトルみるとスレ主さんは
ハンドルネームがマンション住民さんになっています、逃走したのでしょう
スレ主は無視でかまいませんよ、好きなように投稿ドーゾ
勝手に逃げるな。 あるいは逃がすな。 一言スレ立ての責任を取るため、最後まで見届けろ。 終りはないが。
既判力については弁護士ならみな知ってることだが。
これ知らないと弁護できないからな。
知らないのは素人だけだよ。
スレ主出てこい。 一言スレ立ての意図を説明しろ。
やだ。
意気地のない奴。 自治会のキツネやタヌキに化かされるぞ。
スレ主は出てこないし、キツネとタヌキの相手も嫌だから、もう寝ようかな?
結論の出ない話に、付き合うのも疲れたし。
どちらにしても、任意団体に強制加入は無いよ。
強制加入を違憲とした請求事件がないから仕方がない。
新たに提訴して判決を得て判例にするしか方法はない。
起きたよ。 結論の出ない話だけど、論議する値打ちは大いにあるスレ。
自治会の強制加入は、ありえないけど。
玉虫色の解決方法がいいけど。
夜が明けて、陽があたるときれいだし。
いがみ合って暮らすより、仲良く暮らしたいね。
話し合いで、着地点を探そうね。
>自治会の強制加入は、ありえないけど。
>玉虫色の解決方法がいいけど。
自治会の強制加入に対しての玉虫色の解決方法を述べよ。
強制入会を容認すれば話し合うことはやぶさかではない。
最高裁判例
事件番号
平成16(受)1742
事件名
自治会費等請求事件
裁判年月日
平成17年4月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条
民法33条,民法37条
>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
この判決は強制加入団体ではないことも確定されている
また自治会の入退会には憲法21条が適応されることも確定、よく読んでから文句言え。
おまえらの言い争っていることはすでに判決済みだ、下らん議論も終了だろ。
>これについては、実は最高裁の判例があります。
>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」
>というのが最高裁の判断です。
この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
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判例(はんれい)
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。
これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。
このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。
裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。
また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。
これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。
ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。
なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。
この最高裁の判決はその下級審の判断を覆し自治会に関して憲法21条を適応した。
その結果、未払いの費用のうち自治会費に関しての支払い義務が無いことを認めた。
これは以後の裁判においてすべての町内会自治会に適応される。
更に、自治会は強制加入団体ではないとの文言も含まれる。これは当然だが。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
強制加入を違憲とする形成訴訟の判決ではない。これは給付訴訟の判決。
判例が読めん奴が多すぎる。弁護士に相談料払って解説してもらって来いよ、ったくー!
741の判決は、共益費を払わんと主張した上告人に対して、最高裁は「払え」という判決ですね。
給付訴訟で、強制入会の違憲を主張した形成訴訟とは違います。
それから、判決理由を拠り所にしているようですが、「既判力は主文にのみ生じ、判決理由には既判力を生じない(民事訴訟法第114条第1項)」ですから、判決は主文に既判力があります。
素人知識で論陣張ってても、専門家に完璧なまでにロンパされたな、笑
もはや立ち直れないだろう。可愛そうに。
>この判決は強制加入団体ではないことも確定されている
強制加入団体ではないことの確認判決ではない。これは新たに確認訴訟を提起して判決を得る必要がある。
>また自治会の入退会には憲法21条が適応されることも確定、よく読んでから文句言え。
違憲判決ではない。これも新たに形成訴訟を提起して判決を得る必要がある。よく読んでから書け。言え。
>おまえらの言い争っていることはすでに判決済みだ、下らん議論も終了だろ。
判決済みではない。提訴が無いので該当する判決がない。下らん解説は終了だ。
これから訴訟を考えるのなら、判決の「理由」には既判力がないこと(民訴法第114条第1項)を理解して訴訟に望むことだ。特に訴状や答弁書で判例を引用して書証とする場合に注意が必要。判例はあくまでも主文にしか既判力がない。
>>746
理解できない人は相手にされませんよ(笑)
くやしかったら裁判でもしたらぁ(笑)
裁判所も相手にしませんよ(笑)
すでに判例がある事実、おまえのようなド素人がなに言っても無駄(笑)
地裁も相手にしないよ アハハハハハハッ
自治会の入退会については憲法21条が適応。 これだけでじゅうぶん(笑)
アハハハハハハッ アハハ!
おまえ、負けたのか?見苦しい。
↑
負けてるのはお前だよ、判例も出される(笑)
見苦しいのは説明もできない114条叫ぶおまえ(笑)
判例で自治会は憲法21条適応確定済み アハハハハハハッ
判例(はんれい)
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。
これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。
このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。
裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。
また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。
これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。
ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。
なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。
>判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。
>「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」
そう、解釈な。
ド素人にはわからないのだろう アハハハハハハッ
自治会は憲法21条に適応するとの解釈が成立済み。
地裁に、うちの自治会は自動入会なんですけどと申し立てても相手にされないよ。(笑)
下級審は判例に従うのが決まり アハハハハハハッ
判例もよめないとは・・・・
お前、訴訟は無理だな。
>自治会は憲法21条に適応するとの解釈が成立済み。
それがとーした?解釈は判決ではない、ロンパ。笑
>下級審は判例に従うのが決まり アハハハハハハッ
その自動入会違法の判例がない。提訴がないから。
判例の意味を理解していないバカ?
>判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。
自治会入退会に関しての判例は憲法21条に該当という法解釈がなされた結果、下級審の判決を退け、自治会費用の支払い義務が無いと判断した最高裁。
これが立派な判例ですが? おまえらの頭が空っぽなんだろぉ アハハハハハハッ
自動入会も強制加入も全部込みで、憲法21条が適応されると全部ダメェ~~ アハハハハハハッ
だから強制入会違法の判例がない。提訴がないから。
>自治会入退会に関しての判例は憲法21条に該当という法解釈がなされた結果、下級審の判決を退け、自治会費用の支払い義務が無いと判断した最高裁。
そこに書いてある通りです。最高裁の判決は「自治会費用の支払い義務が無い」と。これが判例です。
さすがウルトラバカ!
その支払い義務が無いとの判決に至る過程の法解釈が判例として反映される、常識 アハハハハハハッ
763のおまえ、スーパーウルトラバカに昇進! おめでとう! アハハハハハハッ
>>763
前レスに幾度も丁寧に全文コピペあるっしょ、日本語だし、よめねーかぁ
最高裁判例
事件番号
平成16(受)1742
事件名
自治会費等請求事件
裁判年月日
平成17年4月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条
民法33条,民法37条
>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
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この最高裁の判決はその下級審の判断を覆し自治会に関して憲法21条を適応した。
その結果、未払いの費用のうち自治会費に関しての支払い義務が無いことを認めた。
これは以後の裁判においてすべての町内会自治会に適応される。
更に、自治会は強制加入団体ではないとの文言も含まれる。これは当然だが。
判例(はんれい)
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。
これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。
このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。
裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。
また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。
これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。
ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。
なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。
最高裁が自治会の入退会に関して結社の自由(憲法21条)を適応した判例。
この判決以後は自治会町内会にはこの法解釈が適応される。
自治会の強制加入や自動入会という状態は日本には存在しないことになる。
>自治会町内会にはこの法解釈が適応される
解釈であって判決ではないね。だから判例がないと言っている。
あくまでも判例は判決、理由ではなく主文だよ。
>その支払い義務が無いとの判決に至る過程の法解釈が判例として反映される、常識 アハハハハハハッ
法解釈には既判力はない。民事訴訟法第114条第1項を勉強せーよ!
「既判力」の正しい意味を弁護士に確認したほうがいいですよ。
↑
それ関係ないから、おまえが説明できるならしてみろ無知が。
判例(はんれい)
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。
>厳密には、裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈。
114条は無関係
主文は法解釈から得た結果です。
主文そのものが判例ではない。
是非の記載しかないのが主文。
判例で重要なのは判決に至った法の解釈。
この埼玉の団地の裁判では
最高裁が地裁、高裁の判断を退け
憲法21条に沿った判決を下した。
この判決に至った法解釈が判例としては重要。
バカにはわからんのだろう、死ぬまでわからんでいいよ~(笑)
追伸、↑これ771のことな。
弁護士に法律相談した時に、以下のような話を聞きました。
「判決主文には既判力はあるが、判決理由には既判力は発生しない」
これは本当でしょうか?
正しい。相殺の抗弁は例外的に判決理由中の判断に既判力があります。
民事訴訟法
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
おい、弁護士が論破してるぞ!
ハ~イ、ロンパ。笑
無知に聞かないほうが良い(笑)
平成30年の現在、自治会の扱いは全裁判所で憲法21条にあたる。(笑)
判例が無くても当然だがね、PTAも同様らしい。
無知に代わって・・・
民事訴訟法
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
↑
だからなに、当たり前でしょ、判例の引用は別。
判例(はんれい)
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。
これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。
このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。
裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。
また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。
これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。
ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。
なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。
ハァ~イ ロンパ アハハハハハハッ
弁護士に法律相談した時に、以下のような話を聞きました。
「判決主文には既判力はあるが、判決理由には既判力は発生しない」
これは本当でしょうか?
正しい。相殺の抗弁は例外的に判決理由中の判断に既判力があります。
民事訴訟法
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
おい、弁護士が論破してるぞ!
ハ~イ、ロンパ。笑
実際に訴訟起こして実証したらどうか?
訴状のドラフトが代理人弁護士から上がってきた。
案の定、最高裁判例は引用していない。
弁護士に理由を聞くと「強制入会の判例ではないから」とのこと。
通常の不法行為の立証方法で勝てるとのこと。
来週月曜日に提訴する。
昨日の朝に起きて、一切レスしていないけど、面白いほど盛り上がっているね。 レスしたいけど、いがみ合うためのバカバカしいし、レスが多いので、あまり見る気にならないよ。
マンションや地域社会が「喧嘩やいがみ合いことなく」、「楽しく協力し合って」暮らせば、世の中平和になるよ。 もう22時だから、寝ようかな?
このスレ無知多くて毎日ロンパできておもろいね アハハハハハハッ
自治会が自動入会とか? マジメに言ってる老人が痛い~ 笑
無知をコテンパンにイジメられるスレッドですよね 笑
自動入会ってどういう神経で言えるのか不思議 プッ
起きたけど、相変わらず建設的な意見はなし。
スレ主も出てこないし、雲隠れ。
でも、マンションや地域社会を、「真面目に」考えるのに、このスレは最適。
共助となる「防災」を考えている、自治会は存在価値がある。
いがみ合ても、訴訟合戦しても、楽しくないので、朝だから子供たちに「おはよう」と言ってみたら?
あっ! 春休み中か。
無知晒して恥さらしてるのは高齢者ですよ(笑) 自動入会ぃ~~ってねぇ
子どものほうがかしこい
意見もなにも自治会の強制加入や自動入会は否定されロンパ済み
自動入会で裁判でも起こせばいいじゃん、裁判所で門前払いされるけど(笑)
そうそう、門前払いが一番。 裁判所はね。
任意団体に。強制加入は無いよ。
でも、真面目に「減災」を考えているマンション自治会や地域自治会は、存在価値があるよ・
>裁判所で門前払いされるけど(笑)
門前払いは裁判用語で「却下」と言う。素人判断で提訴する本人訴訟の場合に多い。
まずは弁護士に法律相談(有料)し、「訴えの利益」が有るか否かを判断してもらえ。
訴えの利益とは簡単に言うと「訴訟に値する」かどうかということ。
その結果、訴えの利益が有り(提訴できる事件)、勝訴の見込みが高ければ、
弁護士は代理人引き受けてくれる。
ただ、スカスカの弁護士の場合は、敗訴濃厚事件でも着手金目当てで引き受ける場合がある。
また、企業の場合は欠損の理由づけのために敗訴濃厚でも提訴する場合がある。
簡単に言うと、金が回収できないので損金処理するが、回収のため今訴えてます!と。