広告を掲載
匿名さん
[更新日時] 2024-05-02 19:58:39
ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。
確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。
1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです
本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。
[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ディスポーザー本当に要る?
-
13901
匿名さん
>>13900 匿名さん
「単体ディスポーザは浄化槽とは別に認証されているから使っても良い」
「国土交通省から単体ディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されている」
等と誤解を招くこととなります。
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
このような表現については、細心の注意が必要と思われます。
-
13902
名無しさん
>>13901 匿名さん
論点の③ですね。
国民、市民が法令に従うのは前提です。議論する余地がないと思います。
-
13903
名無しさん
無知な人が被害に合うようですね。新しいものや良く知らないものを導入・購入する前には、十分な調査、検討が必要です。最後の最後で思わぬ障害が生じると、お金や名誉、地位、時には職まで失います。これはディスポーザーに限らず、壺や表札、印鑑、信仰、研究開発でも同じです。
-
13904
匿名さん
単体ディスポーザーの使用について
南魚沼市では市内全域で単体ディスポーザーが使用できます。
単体ディスポーザーとは?
台所の流し台の下に設置して、生ごみを投入・粉砕し、流水と一緒に直接下水道へ流すことができる機械です。
ディスポーザーのメリット
ごみステーションに出す生ごみの量が減るので、ごみ出し作業を軽減できます
ごみステーションの臭気を軽減できます
カラスなどの鳥獣による被害を軽減できます
台所の衛生面を改善する効果があります
単体ディスポーザーを設置できる人
設置条件(すべてに該当すること)
公共下水道・農業**排水・合併浄化槽区域に住んでいる人
公共下水道・農業**排水・合併浄化槽に接続している人
使用用途が家事用であること
注意事項
下水道などへの切替と同時に単体ディスポーザーを設置することも可能です
合併浄化槽処理区域に住む人は、市が維持管理している浄化槽に限り、ディスポーザーの設置ができます。個人で維持管理している浄化槽には設置できません
単体ディスポーザーにあわせて排水処理装置(生物処理槽や固体・液体分離装置)を設置する場合は、従来どおり南魚沼市全域で設置・使用が可能です(用途は家事用に限ります)
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1489.html
-
13905
匿名さん
藤枝市 Fujieda City
メニュー
ディスポーザの設置について
ディスポーザとは
ディスポーザとは、台所のシンク内に設置し、生ごみを粉砕する装置で、ごみの軽量化、減量化などが期待できます。粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/gyomu...
粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。
粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。
粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。
-
13906
匿名さん
>>13901 匿名さん
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
このような表現については、細心の注意が必要と思われます。
騙された方が悪い。などと言ってはいけません。
勿論悪いのは、騙した方なのだから。
-
13907
匿名さん
ディスポーザーの設置
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000387/index.h...
本市では、一つには増え続ける生ごみの減量、二つにはご家庭内の衛生環境の向上、三つにはごみ出し労働の軽減のために、ディスポーザーの設置制度を開始することとしました。本市中央処理区で下水道を使用される方は、平成27年4月1日から、家事用の用途に限って直接投入式ディスポーザーを設置・使用することができます。
ディスポーザーとは
ディスポーザーは、調理台の下に設置し、調理くずなどの生ごみを排水口から投入して、これを粉砕して水と一緒に下水道に流す装置です。
・・・
設置するとこんなメリットがあります
・家庭からでる可燃ごみの軽量化、減量化によりごみ出しが楽になります。
・屋内に生ごみを貯めなくてすむので、悪臭がなくなりキッチンが衛生的になります。
・ごみ収集所の悪臭やカラスなどによる鳥獣被害が防止できます。
・・・
設置できる機種
設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。
・・・
補助金があります
ディスポーザーを設置される方に、購入費及び設置工事費を補助します。補助率は次のとおりです。
・・・
設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。
設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。
設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。
-
13908
匿名さん
どうやら直投型ディスポーザーも公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けるようですね。
公益社団法人日本下水道協会認定の
ディスポーザーは浄化槽と使うことが前提などというガセネタに騙されてはいけません。
-
13909
匿名さん
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。
特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。
-
13910
匿名さん
当然の話で、ディスポーザーで粉砕したものが、排水管に悪影響はなく、浄化槽あるいは下水道まで流れるかどうかの規格だから、行き着く先が、浄化槽か下水道かは、無関係。
-
-
13911
匿名さん
「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて
ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB)
※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。
-
13912
匿名さん
○黒部市下水道条例施行規則
(排水設備等の工事の確認)
第5条 条例第6条の規定により排水設備等の工事の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺100分の1以上(やむを得ない場合、300分の1以上)とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は、10分の1程度(やむを得ない場合、50分の1以上)とし、排水管の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
(4) 構造図 阻集器、ポンプ施設等の特別な施設を設置する場合に限る。
(5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。
(6) 工事見積内訳書 水洗便所等改造資金融資あっせんを申し込む場合に限る。
(7) ディスポーザを設置する場合
ア 第7条第7号に規定する適合評価書の写し
イ 装置の仕様書の写し
ウ 設置箇所の図面及び工事に係る必要な資料で市長が提出を求めた図書
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(平22規則3・一部改正)
(排水設備等の工事完了届等)
第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した場合は、速やかに完了図を市長に提出しなければならない。なお、ディスポーザ設置の場合は、併せて設置状況写真を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項に規定する排水設備等の検査済証票の様式は、様式第2号による。
-
13913
匿名さん
>>13912 匿名さん
ちゃんと届け出をしないと、違法となります。騙されないように!
-
13915
匿名さん
直投型ディスポーザーでも、
設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。
と言うことで、特に、公益社団法人日本下水道協会適合機種は、浄化槽との使用を前提にしたものではなさそうですね。
記述の伴わない、勝手な解釈は止めましょう。
-
13916
匿名さん
いずれにしろ、この論点は既に昨日で
終わっていますがね。
後出しジャンケンで条件を付け加える人がいるのでウザいですよね。
-
13918
匿名さん
これには異議がないようですね。
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。
特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。
-
13920
匿名さん
>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日
>論点は
>①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
>②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
>③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること
>これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
>また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス
ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたもの似は互換性があり、交換が可能です。
その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。
度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。
-
13922
匿名さん
訂正
>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日
>論点は
>①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
>②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
>③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること
>これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
>また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス
ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。
その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。
度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。
-
13923
匿名さん
再訂正
>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日
>論点は
>①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
>②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
>③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること
>これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
>また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス
ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。
その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。
度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今後は御自分で調べるようにしてください。
-
13925
匿名さん