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匿名さん
[更新日時] 2024-05-02 19:58:39
ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。
確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。
1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです
本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。
[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ディスポーザー本当に要る?
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13926
匿名さん
札幌市の場合です
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(別紙 1-8)
https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/documents/sinsakijun.pdf
(1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)は、生物処理タイプと機械処理タイプに分類され、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成 25 年 3 月)」(以下「性能基準(案)」という)に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
ただし、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に適合したもののうち、市長が設置を認めたものを含む。
(2) 当該システムの一部又は全部を交換する場合も前項と同様とする。
(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
・・・
また、当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
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13927
匿名さん
>>13926 匿名さん
自治体ごとに条例等で基準が定まっています。勝手な憶測で条例違反とならない様、最寄りの自治体と相談しながら、ディスポーザーの導入を進める事をお勧めします。
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13928
匿名さん
>>13925 匿名さん
と言うことで、これらの論点は、終わりです。
合掌
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13930
匿名さん
>>13927 匿名さん
ここで書くべきことではないように思います。
皆さん詳しい人ですし、マンションのディスポーザー利用者ですから。
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13931
匿名さん
[No.13849~本レスまで、有益な情報を含まない内容のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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13932
匿名さん
>>13926 匿名さん
分かり易いですね
「当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外である」
→単独ではディスポーザーは認証されていない
「ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できる」
→ディスポーザー部の交換が適応可能になるように条例(施行規則)を定めた
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
このような表現については、細心の注意が必要と思われます。
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13933
匿名さん
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13934
匿名さん
>>13933 匿名さん
わかりやすいですね
・ディスポーザを設置するには、自治体が指定した公共下水道排水設備指定工事店に依頼する必要があります。
・最寄りの自治体と相談して設置しないと、条例違反に問われる可能性があります。
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13935
匿名さん
>>13918 匿名さん
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは ・・・ で認定されているわけではなさそうですね。
ディスポーザー関連で認定制度があるというのは、初耳です。
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13936
匿名さん
参考まで
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編>
平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d...
ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介
3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。
【参考】 認証制度についての紹介
公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。
<規格適合について>
「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの
<製品認証について>
「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの
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13937
匿名さん
>>13936 匿名さん
少し説明します
・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。
・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。
(参考)
・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある
1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない
要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。
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13938
匿名さん
>>13937 匿名さん
追加
直投式ディスポーザーについては、下水道や合併槽への排出し排水処理することのほか、下水道を活用してバイオマスを集荷するケースもある。それぞれの使用法で、処理の形式も多岐にわたり、一括して規格を定めることを困難にしている状況にある。
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13939
匿名さん
>>13937 匿名さん
引用先のない根拠のない勝手な想像を書くのは止めましょう。
検証できないので。無意味です。
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13940
検討板ユーザーさん
>>13936 匿名さん
ここはマンションの掲示板で農村のことは関係ないとご自身で投稿されていませんでしたか?
それはともかく、「ディスポーザー導入普及啓発資料」って、農林水産省が直投型ディスポーザーの導入普及を図っている資料そのもので、あなたの論点②が誤りだった証左そのものです。あなたは、夜中に御自分が何をしているのか理解されているのでしょうか。
ご愁傷さまです。
で、この中に、
直投式ディスポーザーによる農業**排水施設(管路、処理施設)への影響と対応
1.管路施設および中継ポンプ施設においては、ディスポーザー排水の影響はほとんど受けない。ただし定期点検や定期清掃の実施が望ましい。
事例調査の結果、直投式DSPが管路施設へ与える影響は現時点では確認されていない。処理施設については、流入水質の負荷増やし渣量の増加が確認されているが、通常の維持管理において対応可能な範囲で、放流水質への影響も確認されていない。ただし、DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。
とあるように、管路に影響がないので、JSWAS規格に沿ったものは、そのまま使え、あなたが認証品一覧で表示したように、戸建用と明記された製品も認証されているわけだと思います。
元々住戸外での影響がない以上区別する必要がないので、ディスポーザー部で、わざわざ直投型を除外する必要がないわけです。
ディスポーザー部で認証されたものであれば、原則、直投型としても、浄化槽用としても使えると考えるべきでしょう。
いずれにしろ、あなたの貼った外部リンクのどこにも、JSWASがが直投型ディスポーザーは認証していないとないこと、一方認証品リストに戸建用と明記されていることから、直投型も含めて認証されていると類推すべきでしょう。
類推がまずいならば、JSWASの資料で直投型を含めていない、あるいは除外する理由が書かれたものを探して提示してください。
ない以上、と言うか【論点から外れる】後出しジャンケンの屁理屈の相手を続けても意味がないでしょう。
既に論点①も②もあなたが誤っていることは明らかになっています。無駄な抵抗は止めなさい。
論点③はあなたが論点にしているだけで、どうでも良いことです。
永遠にゆっくりお休みください。
はっきり言って、知人の話や、修繕計画の杜撰なマンションの話、ほとほと迷惑です。
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13941
マンション検討中さん
これですね。
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13942
マンション掲示板さん
>>13932 匿名さん
一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第5条第3号)
ディスポーザー部は良いとなっています。
誤解を与えるような表現については、細心の注意が必要と思われます。
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13943
マンション掲示板さん
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13944
匿名さん
参考まで
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編>
平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d...
ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介
3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。
【参考】 認証制度についての紹介
公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。
<規格適合について>
「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの
<製品認証について>
「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの
少し説明します
・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。
・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。
(参考)
・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある
1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない
要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。
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13945
匿名さん
>>13944 匿名さん
よくわかります
1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない
ということですね。
認証制度について理解されていない意見が多すぎます。
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13946
匿名さん
>>13944 匿名さん
よくわかります
認証制度のついて理解不足の投稿が目立ちます。