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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 8001 匿名さん

    松戸市


    https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_ma...


    >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。

    携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
    松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。
    同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で歩行しない喫煙し放題」


    一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。

  2. 8002 匿名さん

    裁判すれば~


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  3. 8003 匿名さん

    費用対効果➕手間は??

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/


    ●勝訴しても割に合わない可能性も

    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
    「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」

  4. 8004 匿名さん

    ここの嫌煙者って夜勤なんだなw

  5. 8005 匿名さん

    >>7997 匿名さん

    規約変更を否定していた嫌煙者が
    管理組合を頼りに?

    笑止千万。

  6. 8006 匿名さん

    嫌煙者ども夜勤あけでおやすみのようですな。

    肉体労働ご苦労さま。

  7. 8007 匿名さん

    >>8006 匿名さん

    気の毒だなあ。

    結局コピペの嵐じゃん。

    で、ベランダ喫煙者が敗訴確定した裁判結果出して、裁判してみろって?

    お前、裁判されたら、欠席しても勝てるとか書いてなかったっけ?

    勝てるわけないだろうが。

    喫煙者って、フィリップモリスの社長が言うように、愚か者で非常識だなあ。

  8. 8008 匿名さん

    >>8007 匿名さん

    嫌煙者どもにはコピペで十分でしょう。

  9. 8009 匿名さん

    >>8007 匿名さん

    で、嫌煙者どもは訴えないの?

  10. 8010 匿名さん

    >>8002
    >>8003

    ベランダ喫煙者が敗訴確定した裁判で、ベランダ喫煙者にかかった費用が賠償金の5万円だけだと思うアホって珍しいなあ。

    弁護士費用忘れてない?
    着手金最低10万円
    成功報酬20%から30%
    日当最低1万円/時間
    交通通信費実費

    当然、同じ費用が原告側にもかかるが、原告側は不法行為を止めさせたいから金に糸目はつけない。

    で、既に敗訴判例があり、受動喫煙対策の意識が高まる中、証明の必要のないとさえされたベランダ喫煙の害を訴えれば、ベランダ喫煙者が勝訴することなぞ絶対にありえない。

    理解できないって、愚か者で非常識な喫煙者だけだろう。

  11. 8011 匿名さん

    路上喫煙禁止条例、受動喫煙対策法、

    どこが憲法13条で保障された基本的人権?

    制限されまくっている。

    アホも休み休み言え。

  12. 8012 匿名さん


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。





    受忍義務は喫煙者側にあるようね。

    専有部分で他の住民に著しい不利益を与え無いように吸えば許してもらえるかも。

    喫煙者は意志が弱くて、法令や規約で、マンション内、専有部分も含めて全面的に禁煙にして欲しいのだろうが、禁止規定は不要。

    いくら、ポロニウムや数百の発がん物質、数千の有害な化学物質、大脳皮質の損傷、遺伝子の突然変異がおこのみでも、他人に著しい不利益を与えてはいけません。

  13. 8013 匿名さん


    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること



    これでも喫煙するって、フィリップモリスの社長が、喫煙者は愚か者で非常識と断言する意味がよくわかる。

    妄想の快感だけで、一点の利益もない喫煙に金を使うって、社会人失格だろう。で、直ちに不法行為にならないからと、不法行為になることを平気でするなんて、人間のクズ。

    周囲からどんな目で見られているか理解できない鈍感。

  14. 8014 匿名さん

    >>8005
    >規約変更を否定していた嫌煙者が
    >管理組合を頼りに?

    マンション内の迷惑行為は、管理組合に通報するのが基本です。証拠にもなるしね。

  15. 8015 匿名さん

    もしかして朝早くから一人で書いて一人で答えてる?  キモイ

  16. 8016 匿名さん

    >>8015 匿名さん

    気になって仕事に手がつかない?

    喫煙者って愚か者で非常識だよね。

    一服しながらスマホ投稿しているの見つかったら、監督に怒られるよ。

  17. 8017 匿名さん

    ありゃ、キモイケムイ君、やっぱ親方にドヤされたかな。

    「このアホ、タバコばっかり吸ってデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」

    怒鳴られるまで、何が良いか悪いか理解できないアホ。

  18. 8018 匿名さん

    ↑訴えられなきゃ、ベランダ喫煙止めないアホとそっくりですね。

    ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」

    親方「(@@)」

  19. 8019 匿名さん

    別バージョン

    ケムイ君「親方。大丈夫です。仕事手抜いてもバレやしません。バレても、手抜きの証明は困難です。バレて訴えられても、せいぜい数万円の賠償金でしょう。」

    麻生喫煙親方「あ、そう。それなら手を抜け。バレたら、お前だけが辞めろ。俺も安倍社長も責任取らんからな。辞めたら、お前は安倍建設とは一切関係ない一般人じゃ。一時間に10分喫煙、追加で10分スマホ休憩をやる。但し、業務日誌は、ちゃんと仕事したことにしとけよ。」

    アホ従業員にアホ親方なら、こんな感じか。

    バレなきゃ良いと思って、デタラメやって、死人が出るまで、知らぬ存ぜぬ。喫煙者ばかりの世界は怖い。

  20. 8020 匿名さん

    民事で被告側が代理人(弁護士)頼むことは極まれ、シロウトが解ったこと書かないの。
    準備書面など無用、出て言って自分の言いたいこと言えばいいだけ。暴言はダメよ。
    質問されたなら誠実に答えればそれでOK 弁護士に金使う必要皆無。

    自分から裁判おこす人は書類の準備とか大変だから自分では無理な人が多いだけ。
    やろうと思えば本人訴訟もできるよ、書類だけ司法書士に頼めば安いもんですよ。

    ベランダ喫煙で裁判おこす人なんてもういませんよ、下らない。

  21. 8021 匿名さん

    ついでだけど、民事で被告になったら通知が来た裁判所にどうしたらいいか聞けばいいよ。
    丁寧に教えてくれる、弁護士頼めとは言わないよ。

  22. 8022 匿名さん

    このスレの嫌煙者はタバコ好きのホームレスを訴えるらしいぞ、愚かだろ~wwww
    生活保護の人もタバコは吸うからな、訴えたらおもしろい、裁判官も呆れるタワケ?wwww

  23. 8023 匿名さん

    >>8021 匿名さん

    不法行為を訴えられる奴に準備書面書ける訳ないと思うが?

  24. 8024 匿名さん


    被告は準備書面なんていらない、おまえは無知すぎ。

  25. 8025 匿名さん

    >>8020
    裁判官「被告人、訴状の事実を認めますか?」

    ケムイ君「いいえ。ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないとのことですのでベランダ喫煙をしたまでです。憲法13条で保障された基本的人権の一つとしての判例も出ており、不法行為にはなりません。どうせ負けても賠償金5万円です。」

    裁判官「(@_@;)」

  26. 8026 匿名さん

    >>8024
    すまん、答弁書だったね。

    非は認める。

    被告になったことがなく、原告のつもりでいたから、許せ。

  27. 8027 匿名さん

    ばぁ~か 答弁書に否認しますと書いておくだけでよろぴー
    何が準備書面だアホンダラそれは原告やろ 弁護士なんてもったいないわい

  28. 8028 匿名さん

    >>8027 匿名さん

    敗訴確定パターン。

  29. 8029 匿名さん

    >>8027 匿名さん

    で、実際ベランダ喫煙者が敗訴してますが?勝訴例を挙げてご説明下さい。

  30. 8030 匿名さん

    >>8020 匿名さん

    >ベランダ喫煙で裁判おこす人なんてもういませんよ、下らない。


    そらそうだろう。判例があるから、裁判すると言うだけで、ベランダ喫煙者はビビって泣いて謝るだろう。

  31. 8031 匿名さん

    ↑ 逆じゃね? 試しにお前やってみろよ (笑)

  32. 8032 匿名さん

    名古屋の地裁のは判例じゃないから、下らなすぎて控訴もせづに結審 呆れる5万円w

    どこまで言っても喫煙の自由は揺らがない憲法13条 アハハハハハハッ スパスパスパスパスパスパスア

  33. 8033 匿名さん

    5万円もらうためになんぼつこうたの? 40万くらい? (笑)

  34. 8034 匿名さん

    >>8033 匿名さん

    数箱ベランダ喫煙して何十万円払ったの?60万円?

  35. 8035 匿名さん

    >>8032 匿名さん

    >名古屋の地裁のは判例じゃない

    アホですね。

  36. 8036 匿名さん

    で、ベランダ喫煙がが憲法13条で認められた基本的人権だからと認められた例があるの?

    あれば宜しく。

    敗訴例しかなきゃ黙って受忍しましょう。

  37. 8037 匿名さん

    これオモロイ。

    >>8017
    ありゃ、キモイケムイ君、やっぱ親方にドヤされたかな。

    「このアホ、タバコばっかり吸ってデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」

    怒鳴られるまで、何が良いか悪いか理解できないアホ。


    >>8018
    ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」

    親方「(@@)」


    >>8019
    ケムイ君「親方。大丈夫です。仕事手抜いてもバレやしません。バレても、手抜きの証明は困難です。バレて訴えられても、せいぜい数万円の賠償金でしょう。」

    麻生喫煙親方「あ、そう。それなら手を抜け。バレたら、お前だけが辞めろ。俺も安倍社長も責任取らんからな。辞めたら、お前は安倍建設とは一切関係ない一般人じゃ。一時間に10分喫煙、追加で10分スマホ休憩をやる。但し、業務日誌は、ちゃんと仕事したことにしとけよ。」

    アホ従業員にアホ親方なら、こんな感じか。

  38. 8038 匿名さん

    >>8010 匿名さん

    で、結局訴えられないんだ( ´゚д゚`)アチャー

  39. 8039 匿名さん

    >>8029 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為ならない限り
    受忍限度内で吸い放題。

    嫌煙者が試しに訴えてみれば?

  40. 8040 匿名さん

    >>8036 匿名さん

    そうだな。
    ベランダ喫煙は直ちに不法行為とはならないから
    訴えるか、黙って受忍しましょう。

  41. 8041 匿名さん

    嫌煙者って訴えれば?と言われたら下向くしかなさそうだな。

  42. 8042 匿名さん

    >>8041
    >嫌煙者って訴えれば?と言われたら下向くしかなさそうだな。

    と訴えられて敗訴して、ベランダ喫煙のタバコ数箱に60万円払うアホが言っております。

  43. 8043 匿名さん

    >>8040

    >ベランダ喫煙は直ちに不法行為とはならないから

    すなわち、喫煙時点では不法行為になるかならないかはわからないということです。

    不法行為になる可能性のあることは止めましょう。

    自分で何書いているかわからずに書くかね。、

    フィリップ・モリスの社長が喫煙者は愚か者で非常識と断言するとおりですね。


  44. 8044 匿名さん

    ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」

    親方「(@@)」

    ケムイ君「で、結局訴えられないんだ( ´゚д゚`)アチャー」

  45. 8045 匿名さん

    親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。仕事時間中に、こそこそスマホで何をやっている。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」

    ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」

    親方「(@@)」

    ケムイ君「で、結局訴えられないんだ( ´゚д゚`)アチャー」

  46. 8046 匿名さん

    人の権利を尊重せず、自分の権利だけを主張するアホ。どこの世界でも時たまいますよね。

  47. 8047 匿名さん

    >>8042 匿名さん

    訴えられてもいないのに60万円払うの?

    寝言は寝てから言いなさい。

  48. 8048 匿名さん

    >>8043 匿名さん

    喫煙に限らず被害があれば不法行為ですが?

  49. 8049 匿名さん

    >>8042 匿名さん

    また、下向いちゃったよ( ´゚д゚`)アチャー

  50. 8050 匿名さん

    >>8046 匿名さん

    正に、嫌煙者のことだね。
    納得。

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