- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
喫煙者が全てという
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
をよく読んでみろよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
1. 故意過失
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの箱に注意書きがあるのを知らないものはいない。だから害や嫌がることを知っているから、故意・過失になる。まったく知らなっかた=無過失との言い訳はできない。
2.権利・利益侵害行為
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない
3.損害の発生
他の居住者に著しい不利益を与えている
4.因果関係
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実
全部満たしたから、不法行為になり、ベランダ喫煙者も皆納得しているが?
だから、住民全員の許可を得て吸うのは自由だし、煙が出ても被害を与えなければ自由だよ。蚊取り線香を少しくらい燃やしても、誰の健康も害さず健康を損なわなければ不法行為にはならないよ。
で、もし損害賠償請求をするならば、当然喫煙者を特定して訴えるって民法では当然だろう。
傷害罪・暴行罪などの刑法では、訴えれば警察が捜査してくるよ。で、バカな喫煙者ビビってすぐ自供するんじゃないの。叩けば、他に余罪がいくらでも出てくるからね。
何度も何度も、不法行為判決を読んで、自分でも納得したとか判決がすべてだと書いておいて、真逆の結論を導き出すのは、狂ったやつだけだと思う。