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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 13991 匿名さん

    国が、決して吸うなと表示させてるんじゃなかったっけ?

  2. 13992 匿名さん

    国がベランダ喫煙は不法行為になると判決していますが?

  3. 13993 匿名さん

    国立がん研究センターが、タバコの副流煙で多くの非喫煙者がガンになると断定してるんじゃなかったっけ?

    販売しているのは民間だよね。

  4. 13994 匿名さん

    >>13991

    >>国が、決して吸うなと表示させてるんじゃなかったっけ?
    この投稿を見るにつけ、匿名はんは良くブータンを引き合いに出していなかったけ?
    それも忘れているんだ。白痴に認知障害。

  5. 13995 匿名さん

    >>13990 匿名さん

    ねぇねぇ。

    受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙がどうして
    不法行為の成立要件を満たすの?

    説明してごらん?

  6. 13996 匿名さん

    >>13992 匿名さん

    なってませんが?

  7. 13997 匿名さん

    >>13992 匿名さん

    不法行為の成立要件を満たし、不法行為判決だ出た『子供の声や足音』も同じ。

    不法行為にならない歩き(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
    不法行為にならない子供の声(=不法行為にならないベランダ喫煙)、

    {嫌煙者ども}の屁理屈こいていたのが良く分かる。

  8. 13998 匿名さん

    『嫌煙者ども』の主張

    合法行為であっても不法行為になり得る可能性があり不法行為の成立要件を満たし裁判で判決が確定している。 居住者が他の住民全員の許可を得ていない限りは、下記に挙げる合法行為は不法行為になる可能性があるので、慎むべきである。

    車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも= ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも=大人が健康的に歩くのも=夜中に掃除機をかけるのも=仏壇に多くの線香をあげるのも=ベランダに生ゴミを放置するのも

  9. 13999 匿名さん

    嫌煙者の主張?

    タバコ会社の警告の間違いでしょう。

    1. 嫌煙者の主張?タバコ会社の警告の間違いで...
  10. 14000 匿名さん

    嫌煙者の主張?

    裁判官の判断の間違いでしょう。

    「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」

    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。

    認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。

    1. 嫌煙者の主張?裁判官の判断の間違いでしょ...
  11. 14001 匿名さん

    >>13995
    >>13996
    >>13997
    >>13998

    これ、全部コメント盗人の匿名はんの投稿。
    とくに嫌煙者どもはeマンション上でたった一人の匿名はんが使っている言葉。
    図星が裏目に出るとHNが姿を消す。

  12. 14002 匿名さん

    >>13999 匿名さん


    はい。はい。 注意しましょう。 ( ゚д゚)ポカーン

  13. 14003 匿名さん

    >>14001 匿名さん

    いいね。いいね。
    何を投稿しても、全て『匿名はん』。

    〈嫌煙者ども〉って単細胞。



  14. 14004 匿名さん

    >>14002

    言動からしてこれも匿名はん。

  15. 14005 匿名さん

    >>14000 匿名さん

    ねぇねぇ。

    受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙がどうして
    不法行為の成立要件を満たすの?

    説明してごらん?

  16. 14006 匿名さん

    >>14004 匿名さん



    認定、ありがとうございました。 ( ゚Д゚)ウマー

  17. 14007 匿名さん

    >>14005
    >不法行為にならない
    ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。

    不法行為になるベランダ喫煙は当然不法行為になるのは当たり前。

    ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。

    永久に理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。

  18. 14008 匿名さん

    >>14007 匿名さん

    >不法行為にならない
    >>ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。

    全然説明になってませんが?


    >>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。

    判決文には記載されていませんが?
    腐れ外道くんの解釈ではなく判決文から引用してみてね。d=(^o^)=b

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    法律は知ってる者の味方。
    永久に理解できない白痴腐れ外道くん、ご苦労さま。

  19. 14009 匿名さん

    >>14008

    自分で不法行為にならないと書いているものが不法行為になるわけないだろうが。アーホー。

    引用先http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    書いてありますが?

    ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。





    今時ベランダ喫煙するアホって無法者の犯罪者予備軍だけだよ。

  20. 14010 匿名さん

    >>14006

    >>認定、ありがとうございました。 ( ゚Д゚)ウマー

    と、おとぼけ投稿をする別人になりきった非常識で低能な匿名はんであった。

  21. 14011 匿名さん

    >>14007 匿名さん

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2


    バカだな。腐れ外道くんって。
    公知の事実なんて、とっくに論破されてるんだよ。
    被告が加害者本人である事を証明をすることは原告の義務。
    さて原告は簡単に義務を果たせるだろうか?

    実際に現役の嫌煙弁護士先生が法制定(規則の新設)がを目指しているし
    「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。

    さぁどうする? 『腐れ外道くん』。


    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」

    2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。

    「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
    「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
    「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
    「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」

  22. 14012 匿名さん

    >>14010 匿名さん


    はいはい。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ

  23. 14013 匿名さん

    >>14003

    >>いいね。いいね。
    >>何を投稿しても、全て『匿名はん』。

    >>〈嫌煙者ども〉って単細胞。

    と、おとぼけ投稿の屁理屈をかます匿名はんであった。

  24. 14014 匿名さん

    >>14009 匿名さん


    書いてありませんが?
    どこですか?

  25. 14015 匿名さん

    ちゅう‐い【注意】の意味

    出典:デジタル大辞泉(小学館)

    [名](スル)
    1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」

    2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」

    3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」

    4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。





    悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」

    「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。

    1. ちゅう‐い【注意】の意味出典:デジタル大...
  26. 14016 匿名さん

    >>14011

    >>「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
    自分のことを書いてどうする?

    >>14012
    >>はいはい。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
    この様な投稿が匿名はんの本来の正体。
    丁寧言葉を使っているのはただの良識人の成りすまし。

  27. 14017 匿名さん

    白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    にしっかりと

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    書いてありますが?

    ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。



    「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」


    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。

    認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。

    1. 白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用...
  28. 14018 匿名さん

    匿名はんは、ただ一人必死。。

    https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
    上記を何度も連想するな。

  29. 14019 匿名さん

    『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。

    では、
    『第三者に著しい不利益を及ぼさない場合には,』どうなるのでしょうか?
    更に
    『著しくない(≒軽微な)不利益及ぼした場合』どうなるのでしょうか?
    更に、更に
    『全く不利益を及ぼさない場合』どうなるのでしょうか?


    腐れ外道くん、ベランダ喫煙といってもケースは様々なのだよ。

  30. 14020 匿名さん

    >>14017 匿名さん

    書いてないものを書いてあると言い張る外道。
    ココと判決文はら引用すれば良い。

    さて、どこなんだ、外道。
    逃げ回るんじゃねぇ。

    公知の事実なんて、とっくに論破すみ。

  31. 14021 匿名さん

    >>14019
    >『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。

    判決文に「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 と書いてあるんじゃないの?

    多くの人=多くの第三者が、嫌がる行為をされる=著しい不利益を及ぼされる

    からベランダ喫煙は不法行為になるとされている。自分の都合の良いように解釈するんじゃないよ。

  32. 14022 匿名さん

    >>14020

    >>さて、どこなんだ、外道。
    >>逃げ回るんじゃねぇ。

    と、丁寧文章と大好きなHNを捨てた匿名はんであった。

  33. 14023 匿名さん

    国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
    各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の

    受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
    完全合法行為が不法行為になる余地はない。

    → 『全く不利益を及ぼさない場合』に当てはまりますね。

    →  完全合法行為。

  34. 14024 匿名さん

    ↑国が製造販売を認めているからと、青酸カリをばら撒きかねない屁理屈

  35. 14025 匿名さん

    >>14021 匿名さん

    まず
    『マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては』   
        =程度問題(程度が低け「れば」合法行為。)



    >>多くの人=多くの第三者が、嫌がる行為をされる=著しい不利益を及ぼされる
    『知りながらが抜けてる。(=何度も苦情に行った。)

    『何らこれを防止する措置をとらない場合』に限定。


    喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(=可能性がある。)


    外道くんが勝手な解釈してるだけじゃん。 ( ゚Д゚)ウマー

  36. 14026 匿名さん

    >>14023
    国が製造販売を認めているからと、ガソリンをばら撒きかねない屁理屈

  37. 14027 匿名さん

    >>14025

    これも匿名はん。
    顔文字を使っているのは匿名はんだったわけだ。

  38. 14028 匿名さん

    >>14025
    >知りながら

    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?

    おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。

  39. 14029 匿名さん

    喫煙者でタバコが周囲に悪影響を及ぼすことを知らん奴はおらんだろう。本人もほぼ確実にCOPDなどなんらかの病気になることもね。

    1. 喫煙者でタバコが周囲に悪影響を及ぼすこと...
  40. 14030 匿名さん

    国が製造販売を認めていようがいまいが、国の指示に従った警告を読んで、タバコが本人だけでなく周囲に悪影響を与えることをしらないものはいないだろう。

    防止する措置とは、周囲に人がいる可能性があれば喫煙を控えるということ。

    アホでもわかりそうな簡単なことがわからない白痴腐れ外道迷惑喫煙者は匿名はんだけ。

    1. 国が製造販売を認めていようがいまいが、国...
  41. 14031 匿名さん

    匿名はんはタバコの外箱の文章に敗北してるわけだ。
    で、なければ画像を加工して書き換える能力もない。
    こんなことすると犯罪になるわな。

  42. 14032 匿名さん

    >>14028 匿名さん

    >>喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?

    『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
    視野が狭い。


    >>おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。

    被害があると言い出さない事を正当化するのはおまだえだけ。
    事実この裁判では原告は何度も繰り返し苦情をしていたし、
    被告の行動を記録するなど手間暇かけていた。
    そこまでしないと裁判所は認めてくれない。

    腐れ外道くん、公知の事実など論破すみの事、今更なにいってるの?
    そんなことクソの役にも立たない。



  43. 14033 匿名さん

    >>14029 匿名さん

    ベランダ喫煙で論破されると、タバコの害に逃げるのは
    腐れ外道くんの投稿パターン。

  44. 14034 匿名さん

    >>14030 匿名さん

    ベランダ喫煙で論破されると、タバコの害に逃げるのは
    腐れ外道くんの投稿パターン。

    最近はタバコのパッケージの添付をするのが流行りらしい。

  45. 14035 匿名さん

    >>14032
    >『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
    >視野が狭い。

    喫煙者は2割切っているんじゃなかったっけ?で、その多くも禁煙希望だろうが?

    白痴腐れ外道迷惑喫煙者は、周辺住民に乳幼児や妊産婦、病人がいるって想像はできないんだな。
    視野が狭いと言うか、白痴の屁理屈下手過ぎる。

    >ベランダ喫煙で論破されると

    論破されているのは、白痴腐れ外道迷惑喫煙者だが?

    「公知の事実」「知りながら」「防止する措置」、何一つも反論できていないが?

  46. 14036 匿名さん

    >>14032
    >>14033
    >>14034

    これ全部、匿名はんだな。

    >>最近はタバコのパッケージの添付をするのが流行りらしい。

    なんだコレ?
    流行ってどこのことだ?
    自分でタバコを買ってその外箱のコストも考えられない低能だったとは。。
    何でこんな文字が印刷されているのか?

  47. 14037 匿名さん

    >>14026 匿名さん

    >>国が製造販売を認めているからと、ガソリンをばら撒きかねない屁理屈

    ばらまいたら違法ですが?
    バカだな。

  48. 14038 匿名さん

    >>14030 匿名さん

    はい。注意しましょう。

  49. 14039 匿名さん

    >>14037
    ベランダ喫煙も不法行為になるんじゃないの?

    バカだな。

  50. 14040 匿名さん

    >>14037
    >>14038

    と、匿名はんは必死であった。

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ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4490万円・4890万円

1LDK

33.79m2

総戸数 34戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億998万円・1億3498万円

3LDK

70.16m2・71.49m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸