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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>1306 匿名さん
足音だぜ?
聞こえた時点で迷惑行為が確定さ!
公道ですら、学生は通行禁止なんて訴えが起こる程、足音ってのは迷惑なものなんだよ。
足音は不法行為だから、室内を移動するのはやめてけれ。
スレチだけど一理あるね。
>>1310 ↑さん
だからそのように書いているが?
居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。
ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。
また、ここのベランダ喫煙者は、ベランダは共用部だが専用使用権があると指摘していたが、特に関係ない。
誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。
喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。
>>1311 匿名さん
いやいや
路上喫煙禁止なんて、極々一部の自治体の、極々限られた区域だけだし、そもそもベランダと路上では何もかもが違うから、、、
キミが推してる、ベランダ喫煙がダメな理由、にはまるで一貫性がないし、説得力も全くないよ。
>居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。
著しい不利益をもたらすかどうかを決めるのは司法以外ない。
>ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。
司法に決めてもらうより楽な方法。
嫌なら司法に決めてもらえばよい。
>誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。
尚更規約変更が必要だな。
>喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。
キミの勝手な解釈は必要ない。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
>>1311 匿名さん
アンタがどう思っていようが、気にならない人は全く気にしてないから。
それと、キレイな空気を吸う権利だけど、受忍義務があることが、司法の場で明らかにされてる訳だから、権利を主張する前に義務を果たさなければなりませんよ。
>>1315 匿名さん
でもな、人間品性とか価値観とか重要だろうが。人に嫌われて嬉しいってどういう性格なの。それよりもタバコを吸う方が重要だったらかなりの依存症だよ。早く治療するべきだと思うが、医師に相談したらどうだろうか。
>>1318 匿名さん
は?足音も生活に害のあることだし、音で鬱になる人もいる。訴訟も多く、裁判では有罪判決もあると聞くよ。
もっと真剣に議論しよう。
タバコを吸わない方は、もちろん足音もしない生活してますか?
>>1316 匿名さん
迷惑をかけてると思ってないから吸ってるんでしょう?
私はタバコは吸わないが、誰かがベランダで吸っていても、全くきにならない。
むしろ禁止されているわけでもないのに、勝手に迷惑行為と決め付け、法の解釈をねじ曲げてまでタバコ否定している嫌煙者こそ、迷惑住人以外の何者でもないと考えている。
双方の利害が相反するなら、明文化されたルールに従うしかない。
明文化されたルールに従うのであれば、嫌煙者に勝ち目はないよ。
悪質嫌煙クレーマー役の投稿に皆さん親切ですね(^_^)
どうせあと数時間後にはいつもの通り変なマナー広告の煽り投稿か
グロ画像の煽り投稿がされるのですから(^o^;)
そういう事は、最低限の義務(受忍義務)をを果たしてから口にしましょう。
でなければ、あなたの品性が疑われてしまいますよ?
(既に、品性のかけらすらない事は承知していますが…)
>>1326 坪単価比較中さん
ベランダ喫煙を不法行為との判決を下された被告、度重なる裁判官の若い提案に従わず次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっち立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー。
10)和解なんか絶対できまへん。論破!=勝訴=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。原告の弁護士費用や裁判費用を払うなんてむちゃですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
若い-->和解
>>1327
????
キミの妄想は必要ないでしょ(^。^)y-.。o○
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
そうだな。
まずは訴えないと始まらないな(^。^)y-.。o○
改訂版上げとくね。
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられ、度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに?次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
>>1331
規約変更する事を拒否(若しくは必要なしと主張)するのであれば
その判決の内容とさまざまな状況を加味して↓が最善の結論である。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
そうそう。
不法行為が認められればいいね。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
このテンプレート参考になったよ。
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
既にベランダ喫煙者敗訴判決があるのに、受動喫煙禁止の世論の中、訴えられたらどうなるか、楽しみですね。シミュレーションしてあげましょうね。
Ver. 1.04
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、またマンション管理規約で禁止されておらずとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者に受忍限度を超えた著しい不利益をもたらしており、不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ?そんなん殺生やは!5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。一日一箱も喫煙しているとのことですが、タバコを止めれば、年間36,5000円も節約でき、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。人間関係や仕事の効率も良くなり、良い将来が期待できるでしょう。
裁判官からは、以上です。
では閉廷いたします。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search='%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%83%BC%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8E%9F%E5%91%8A%E6%95%97%E8%A8%B4'
まず、集合住宅の使用細則にベランダ等の共用部分における喫煙に関する取り決めがあるか確認しましょう。
使用細則に共用部分における喫煙を制限する取り決めがある場合は、その取り決めに基づき、管理組合から喫煙を控えるよう働きかけてもらうことができるでしょう。
では、共用部分における喫煙を制限する取り決めがなかったり、あっても、喫煙者が従わない場合、受動喫煙の被害者はどのようなことができるでしょうか。
このような場合、受動喫煙者が、喫煙者に対し、不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請求やそれを根拠とする喫煙行為の差止請求を行うことが考えられます。
ただ、喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
>>1338 匿名さん
禁止規定に関わらずベランダ喫煙は不法行為だって。
ベランダ喫煙は喫煙者に認められた権利とか、規約になければ喫煙して良いとかの判決はないの?
どうせ暇ならもっと調べろよ。
>>喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
『受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。』
弁護士の言葉は重いですね。
>>1337 匿名さん
>裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。
この裁判官いいこと言うねえ。
ベランダ喫煙者に欠けているのは、周りへの思いやりだよね。
ベランダ喫煙者とは一緒に仕事したくないねえ。
金で雇われる弁護士と違って、裁判官の言葉はさすが重いねえ。
ベランダ喫煙だけではなく、全ての倫理観のないならず者に当てはまりますねえ。
喫煙は百害あって一利なしと言うのは常識ですよね。わざわざ近隣住民に嫌がれるベランダ喫煙をする必要性は何でしょうか?単純に自分の書斎で吸えば良いだけではないでしょうか。判決まで出ているのに、まだ訴えられるものなら訴えろという方の心理が良く理解出来ません。どなたか、ご説明下さい。
>既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
>度重なる裁判官の和解提案に従わず
判決をするよりも、話し合った方がいいですよ?と裁判官が判断し、重ねて和解を勧めてきたんですね?
健康被害が認められない以上、そう易々と不法行為を認める訳にはいきませんからね。
シミュレーションとしては妥当と思われます。
まあ、和解勧告に応じないツワモノはそうそういないでしょう。
ここから先は、冷静に考えてあり得ない展開なので、評価に値しません。
ご指摘ありがとう。
副流煙の健康被害は明らかになっていますから、次の改訂に反映させましょう。
一つの判決の陰で、何十人ものベランダ喫煙者が和解に応じて後悔していることでしょうね。
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」
>既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
ちなみに、訴状から審議に値するような損害と不法性の可能性が読み取れなければ、受理すらされないのは理解していますよね?
ここの嫌煙者達の要求(キレイな空気を吸う権利とか、テニスコート2面分に拡散された副流煙とか)程度では、まず間違いなく却下されますので、その点はご留意くださいね。
トラブル好きだね。喫煙者って。
『お互い様』の範疇に難癖つけて、トラブルにしてるのが嫌煙者なんだが?
>書斎ですってりゃ誰も文句言わないと思うよ。それでも正直言って近隣には迷惑だがね。
ね?
こんな程度の事を『迷惑』なんて言うのが、嫌煙者にとっての『迷惑の基準』ですから…
裁判とか不法行為とかありえないよ。
コレで良いのです。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>1354 匿名さん
訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。
訴えられる前に火事出すなよ。でも早死にすることは確率的に高いだろうね。
>>ベランダ喫煙で受忍義務を認め健康被害も認否した判決ががあるそうですね。
だからコレ↓で良いのです。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。
は?
規約変更すれば済むのに故意に変更すらしていないマンションの大多数の組合員は
ベランダ喫煙を認めているという事でしょう。
>二次喫煙、三次喫煙に無知なだけだよ。
二次喫煙
喫煙者が吐き出した煙や保持するタバコの先から立ち上る煙などが大気を経由して他人に吸入されること
→職場や同居の親族の影響で、長期間かつ濃厚な受動喫煙を強いられるのは、忌々しき問題ですね。
ですが、ここはベランダです。
裁判でも健康被害(=受動喫煙)については、否認されています。
三次喫煙
受動喫煙が終わった後も表面上にまだ残る有害物質を吸入すること
→だから、何?としか言いようがありません。
こんなのが不法行為として認められると本気で思ってるのですか?
どう考えたって、まともな大人の判断とは思えませんよ。
そもそも喫煙を勧めるまともなWebサイト一つないのにベランダ喫煙を擁護しようって、根性座った奴だなあ。JTのバイトかなんかじゃないかね。
不法行為判決は残念だったねえ。
規約規約って騒いでいたのが懐かしいね。
新聞画像にでかでかと、禁止規定なくとも「同様」って書いてあるのには笑ったね。
多分この裁判の被告、ここのベランダ喫煙者と同じようにゴネたんだろうね。弁護士も大変だったろうね。
ああ面白い。
不法行為が構成されるまでは黙って我慢してね!
受忍限度って良い言葉ですよね。
あの判決を知ってスッキリしましたよ。
まさか、被害者側が『受忍する義務を負っている』など、予想だにしていませんでした。
司法が喫煙する権利を強く保護した、実に画期的な判決でしたね。
偏向解釈ですね~ 加害責任を認めた判決ですよ
>>1367 匿名さん
違うよ
『止めて下さい』の申し入れを無視して、嫌がらせの如くタバコを吸い続けた被告の行為が、精神的苦痛を与えたとして、不法行為を認めたんだよ。
喫煙行為に対しては、何一つ否定されてない。
どころか、健康被害は否定されるは、受忍義務は明らかにされるは、
嫌煙者からしたら、激怒モノの大失態裁判だったのに、キミらは一体何を勘違いして喜んでるの?
お花畑にも程があるよ。
>>1371 通りがかりさん
>『止めて下さい』の申し入れを無視
まさにここの健常者とベランダ喫煙者の関係と同じじゃないの?
健常者の申し入れを無視しちゃ不法行為になるってことですね。
↓良く見出し見てくだだいね。
キミみたいな嫌煙クレーマーが、健康被害だなんだと難癖つけてきたから、ケンカになったんじゃないかな?
そんな異常者の虚言ではなく、普通のご近所さんが常識的に申し入れてきたら、皆さん真摯に対応されると思いますよ。
嫌煙者?・・・レッテル貼りか?
>>1379 eマンションさん
発ガン物質や体に害があることがわかっている煙を好む人間なんていますか?
そう言う意味では、ニコチンを含むドラッグ依存症患者以外、皆嫌煙者じゃないの?で、嫌煙者が精神疾患?
有毒な煙を吸い過ぎて、本当にイカれてしまったか?
煙が好きで好きでどこでも有毒ガスを吸いたいお前が異常なだけなんだよ。
お前、病気なっても健康保険使うなよ。
>>1379 eマンションさん
嫌煙者って普通というか当然非喫煙者ですよね。と言うことは、健常者なのに、精神疾患?相変わらず、無茶苦茶ですね。あなたの論理が如何に誤っているか、計らずも証明してしまいましたね。Q.E.D.
>>1382 匿名さん
単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
>>1383 検討板ユーザーさん
>私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
>自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられます
なるほど自らを非喫煙者と称する『ベランダ喫煙者』もいる訳だ。こうなると不条理の世界ですね。ベランダ喫煙者の精神世界を垣間見た感じですね。
>>1387 匿名さん
ここのベランダ喫煙者、包含関係って言われても、おそらく何を指摘されているかわからないでしょうね。ベランダ喫煙者のレベルはこんなものです。だから喫煙を続け、ベランダ喫煙も平気なんでしょう。
>>1387 匿名さん
非喫煙者がベランダ喫煙を容認してはいけませんか?
喫煙が合法であり、規約でも禁止されていないのであれば、ベランダ喫煙はルールとして認めざるを得ませんが、あなたもルール無用で喫煙を否定する、所謂『嫌煙者』ですか?
>>1389 マンコミュファンさん
ハンドルをコロコロ変え、非喫煙者になりますって、ここのベランダ喫煙者の得意技ですが?
5分おいての連投の内容見れば、同じ包含関係のわからないLDの投稿があきらかですよ。
1383:検討板ユーザーさん [2016-11-12 07:25:15]
>>1382 匿名さん
単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
削除依頼 投稿する
1384:通りがかりさん [2016-11-12 07:30:00]
>>1380 匿名さん
ええ
自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられますので、両者を区別するためにレッテルを貼りました。
何か問題でも?
>私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
この質問、おかしくねえ?
まだ理解できないんだろうな。
嫌煙者がタバコを吸わないなんて、言うまでも無いことなんだが、そんなに『包含』が嬉しいですか?
算数が得意な人は、もっと論理的に物事を考えると思っていましたが、嫌煙は所詮嫌煙ですね。
トラウマだか洗脳だか知らないが、カルト的な思考に支配されてるから、全くお話しにならない。
万一、妄想が現実になるような事があったら、裁判でもなんでも起こしなさいな。
>1389
既出の通り、既に禁止の有無に関わらず、ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。特に規約で禁止する必要はありません。
煙が気にならないとのことですが、あなたの階下の住人のタバコの煙があなたの干した布団に臭い臭いやヤニをつけて平気ですか?
あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
どこにでも吸殻をポイ捨てすると豪語しているベランダ喫煙者の吸殻が庭で遊んでいるあなたの子供にやけどを負わせても平気ですか?
ベランダ喫煙者以外、平気な人はいないと思ってましたが、世の中変わった非喫煙者とやらがいるものですね。
>>1393 削除依頼さん
包含関係理解できなきゃ相当社会生活困難でしょう。掲示板での議論なんて100年早いし、嘘をついたり、なりすますのは良くない。
人として恥ずかしくない生き方を心がけましょう。
>>1397 匿名さん
包含関係がわからない人は、一般化とか類推できないようですね。
周りの迷惑が理解できないって、やっぱり障害ではないですか?
心より、検査を受けられ、特に禁煙外来で治療を受けられることをおすすめします。
>>1396 匿名さん
だから、嫌煙クレーマーが非喫煙者に含まれるのは、言うまでも無いことなんだが、
なんでそこまで『包含』に食い付いてるの?
何か、固執の仕方に異常さを感じるんですけど、、、
論破されちゃったから、そこにすがるしかない?
>>1399 口コミ知りたいさん
君は粘り強いね。反社会的なベランダ喫煙にかけるその情熱を仕事や社会的な活動に注げば良いと思うよ。
でもね、禁止条項に関わらず、他の居住者に不利益をもたらしては不法行為になるんだよ。
それは社会生活何でも同じ。禁止するのは極一部の事例しかないからね。包含関係わからないと、一部と言うのが理解できないかもしれないが、お父さんか先生に聞いたらどうかな。
>>1401 匿名さん
もう一度説明してあげるね
規約でベランダ喫煙を禁止にすれば、無条件でベランダ喫煙者を排除する事ができます。
規約で禁止されていないなら、包含くんのマンションの住人には、ベランダ喫煙を我慢する義務を負っています。
どちらを選択するかは、包含くんのマンションの管理組合が判断する事です。
好きにしてください。
で、またニンニクの煙、排気ガスとか持ち出すんだろう。
オモロイ奴だな。
>>1402 名無しさん
煙が気にならないのは喫煙者だけ。
上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
ありえへん∞世界です。
>>1403
>禁止規定はなくても不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。
>他の居住者が嫌がるかどうかが重要なんだよ。
他の居住者が嫌がる
↓脳内変換
迷惑行為
↓脳内変換
不法行為
こんな『俺様クレーマー』理論は通用しませんから。
受忍限度を超えない限り不法行為ではありません。
さらに、賠償請求すべき実損害がなければ、訴えは成立しません。
規約で禁止にできないなら、黙って我慢していなさい。
>煙が気にならないのは喫煙者だけ。
(↑そんな訳ないやろ)
まあタバコの臭いごときでいちいち目くじらを立てるのは嫌煙者だけでしょう。
>上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
(↑既に被害妄想臭が)
分譲マンションで?それ、構造的にも問題があるんじゃない?
>階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
(↑完全に被害妄想)
火種が階下の洗濯物に?ありえません。
>吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
(もはや統合失調症級の被害妄想)
1階に専用庭がある事を知ってて?そんな奴おらんやろ
>ありえへん∞世界です。
ありえるか どアホ!
>>1408 ご近所さん
>火種が階下の洗濯物に?ありえません。
消防庁のサイト
https://www.fdma.go.jp/html/new/geninbetu.html
火災原因の一位がタバコ、二位が放火。喫煙者は放火魔以上だが?
そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
そんなものある訳ないだろうが。
>>1413 マンション掲示板さん
「ベランダ喫煙火災」増加中!消したつもりがたまった吸殻に燃え広がって発火
2015/10/13 13:54
http://www.j-cast.com/tv/2015/10/13247662.html
>>1413 マンション掲示板さん
<たばこ火災>「出火場所ベランダ」増加中…ホタル族要注意
9月28日(月)16時0分配信
たばこによる建物火災のうち、ベランダが出火場所になった件数が2005年の162件から、
昨年は273件に増加したことが総務省消防庁への取材で分かった。この間、建物火災の総数は減ったのに
ベランダ分は111件も増えている。室内での受動喫煙を避けるためベランダでたばこを吸う
「ホタル族」の増加が原因だとして、消防関係者は火災防止を訴えている。
消防庁によると、05年のたばこによる建物火災は3495件。うち出火場所がベランダのものは162件で、
それ以外の場所は3333件だった。昨年は全体の件数が2368件と1127件減少したのに、
ベランダからの出火は逆に増え273件になった。全体に占めるベランダ火災の割合は05年の4.6%から、
昨年は11.5%になっている。
東京消防庁によると直近のケースでは23日午前8時ごろ、東京都北区志茂の11階建てマンションで
たばこが原因とみられる火災があった。住民が3階のベランダで喫煙していたところ、
灰皿からたばこが落ち、下にあった紙くずに燃え移った。外壁などを焼いたが、けが人はなかった。
横浜市消防局によると、同市内でのたばこが原因のベランダ火災は09年に年間5件だったが、昨年は11件と増加。
今年は6月末までの上半期で8件に上っている。
一方、福岡市消防局によると福岡市では1月、吸い殻のたまったカップ麺の容器に、たばこを捨てた後に出火。
6月にも植木鉢を灰皿代わりにしていたところ積もった吸い殻とともに燃えたという。
東京消防庁の過去の調査によると、たばこによるベランダ火災では8割以上が吸い殻の処理方法に問題があった。
福岡市消防局の担当者は(1)完全に消えていないのに、ごみ袋やカップ麺など燃えやすい物の中に捨てる
(2)吸い殻のたまった灰皿の中でもみ消し、消えたと思い込んでいたがしばらくして出火(3)火種が風で飛び、
周囲の物に燃え移る−−などのケースがある。
厚生労働省の研究班は07年、喫煙者の夫を持つ妻の場合、夫が非喫煙者の妻よりも肺腺がんにかかる危険性が
2倍になると発表。さらに国土交通省は11年、賃貸住宅のたばこのヤニによる汚れを借り主の負担で
原状回復すべきだとのガイドラインを公表した。こうした動きなどから、室内での喫煙を避ける傾向が
強まっているとみられる。【宗岡敬介、山崎征克】
Yahoo!ニュース(毎日新聞 9月28日(月)16時0分配信)
>>1419 検討板ユーザーさん
受忍限度越えて敗訴してますが?
ベランダ喫煙被告勝訴例を挙げて下さいな。
ベランダ喫煙火災被害が凄いことは納得しましたか?
君の喫煙でマンション水かけられちゃたまりません。
>>1420 匿名さん
受忍限度を超えたからでしょう?
超えない限りは受忍義務があるんだから、黙って我慢してなさい。
火災については自己責任です。
キッチンで調理をするのと何ら変わりはありません。
民事上の賠償責任なり、社会的制裁を受ける覚悟で喫煙をする訳ですから、他人が口出しする問題ではありませんよ。
むしろ、難燃性の建材で造作されたベランダを喫煙場所にするのは正しい選択だと思いますよ。
引火物だらけの居室なんかで失火するより、延焼のリスクは格段に低いですからね。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>>1413 マンション掲示板さん
君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
人の道に外れてないかい?
人間のクズだな。
ニコチン依存症は病気だから許してやるが、実社会は厳しいぞ。
>>1426
>君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
ボヤを出してるのは全部自分のところのベランダでしょう?
あなたが言ったのは、階下のベランダに干してある洗濯物
↓これな
>階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
(↑完全に被害妄想)
火種が階下の洗濯物に?ありえません。
> ニコチン依存症は病気だから許してやるが、
何逃げてんの?やり直しに決まってるやん。
>実社会は厳しいぞ。
うん。
やり直し。
逃げんなよ?
>>1423
ええ、確かに
『統失患者が妄想したところで、受認限度を超えない限り、不法行為とは認めてもらえない』
とは書き込みましたが、
『非喫煙者が統合失調症』だなんて書き込んだ事実はありません。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
>そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
過失による器物損壊は犯罪ではありません。
仮に故意であったとしても、それは単純に器物損壊の罪であって、喫煙が犯罪行為になることなどあり得ません。
>喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
何の脈略もない事柄を、何故『=』で結んでいるのか、全く理解できないんですけど?
>そんなものある訳ないだろうが。
はい。
あなたのこのレスにはあり得ない事しか書かれていません。
>>1427 マンション掲示板さん さん
既出ですがベランダ喫煙が実際に火事を起こしているからね。
一つの火事の前にいくつも火の粉が飛んで他人の家財に危害を加えていることは推測すれば十分明らかです。
>>1433 匿名さん
刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。未必の故意じゃあないの?
喫煙者って不法行為だらけですね。
マンション掲示板のハンドル使っておいて、匿名のハンドルでハンドル変えてないってどれだけ愚かやねん。目噛んで死ぬしかないな。
匿名掲示板で、俺は社長とか書いてもわらわれるだけでしょう。
>>1437
>刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
>したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
その通りですね。
>弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。
当時どのようなやり取りがあったのかは知りませんが、しっかりと弁済させなかったのはあなたの落ち度ですよ。
>未必の故意じゃあないの?
バーバーリーのような高級品は、タバコの火で焼けたりしないと思っていた。(世間でもそのように噂されていた)
この場合、故意ではないので、刑法上の罪には問われません。
しかし、内心ではいくら高級品であっても、衣類がタバコの火で燃えない訳がない、と結果を予見していた場合は、器物損壊罪が成立します。
これが『未必の故意』
しかし、刑事と民事は別物なので、最初から賠償金をふんだくる意図があったとしても、それは未必の故意とはいいません。
焼いてしまった事が過失であったなら、刑法上の罪には問われません。
社長さん、部下mに喫煙進めてどうすんの?皆喫煙に出ていれば、誰も仕事してませんが?
>>1445 匿名さん
でも賠償責任あるだろうが。非喫煙者に著しい不利益をもたらしちゃいかん。人混みで禁煙するのは当たり前。
集合住宅のベランダで喫煙するのも当たり前。
社員にベランダ喫煙奨める社長?ってお前だけだろう。
他にそんな会社あったら紹介してくれ。
>何が言いたい。
今現在吸っているタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開ける事などあり得ないと言ってるんです。
>>あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
↑なんですか、この書き込みは?
事実無根の事を捏造して難癖付けるとかって最低でしょう。
>消防庁のページみろよ。
だから、どこにタバコの火種が階下の洗濯物を焼くような事が書かれてるのか説明しろよ。
>タバコでコート焼かれた人間は5万といるだろうが、気付く人は少ない。
>だからJTも止めろと言っている。
今時人込みで歩きタバコしてる人なんていないでしょう?
>ベランダ喫煙も同じ。
いやいや
全然別物でしょう。
というか、喫煙ヘイトはよそでやって下さいよ。
ベランダ喫煙は勝ち目がないから、喫煙を根底から否定する事しかできない?
社長さんはハンドル「社長さん」にすればどうですか?で、社員にこれが俺だ、朝から明け方まで頑張っているだろう。君たちも見習って一日5箱は吸えよ。JTと亡国のためだって、喫煙を奨励すれば良い。会社繁栄間違いなし。
>>1450
>お前説明されても理解できないだろう。無駄無駄。
だから、逃げるなって。
今吸ってるタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開けるとはどういう状況ですか?
捏造による難癖でないなら、逃げずにちゃんと説明して下さい。
ベランダ喫煙、禁止の有無に関わらず不法行為だそうです。本件決着済み。
社長とやら一人ゴネてますが。
>>1453 匿名さん
福岡市消防局
(3)火種が風で飛び、 周囲の物に燃え移る
既出です。
周囲のものには、具体的にはかかれていなくとも洗濯物も含まれます。また包含関係かな。算数のできない君には、永久に理解できないだろうが。
社長なら社長らしくコテハン社長でヨロシク。ハンドル、コロコロ変えるなんて濡れ衣着せられずにすみますよ。
>火種が風で飛び、 周囲の物に燃え移る
↑これがネタ元ですか?
↓完全に捏造してるやん…
>あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
ベランダで吸ってるタバコの火種が風にあおられて一旦ベランダの外に出て、階下でまたベランダ側に入り込んで、垂直に干されている洗濯物に穴があく?
小学生の低学年の子が書いた作文のほうがまだ論理的ですよ。
>永久に理解できないだろうが。
稚拙すぎて理解できません。
算数が得意な人かと思っていいましたが、知ったかぶりしてただけのようですね。
嫌煙者ってこんなのばっかり…
>ハンドル、コロコロ変えるなんて濡れ衣着せられずにすみますよ。
スマホのアプリから書き込んだら、勝手に変わっちゃうんですよね。
元々匿名掲示板なんだし、『匿名』 だろうが『削除依頼』だろうが、ハンドルネームなんて関係ないんじゃない?
そもそも公式アプリがそういう仕様なんだから…
本日も、入浴後ベランダ中心で
トランクス、肌シャツのみ、
仁王立で左手を腰に当て、
タバコを堪能しました。
ベラエダ喫煙禁止の管理規約がなくて最高!
スモホの手書き入力
ン が エ
になっちゃいました❤
すいません!
ベランダ喫煙者らしいね。嫌われ者
喫煙者が嫌われ過ぎだw
ヤニシャンプーに、ヤニリンス、明日はヤニコロンをたっぷりつけて1円株式会社長はパチンコに出勤だぜ。社長だから、満員電車でも俺の周りだけ空間ができるぜ。椅子に座れば誰も横に来ないから二人分のスペースだぜ。うちのマンション規約で立ち小便禁止してないから、下の階の専用庭に肥料供給だ。社長万歳!万歳!万歳!
ベランダ喫煙者同士排他ORしちゃえば良いね
ベランダ喫煙者 XOR ベランダ喫煙者 = 平和
Peace一丁出来上がり
気が済んだら黙って我慢して下さいね。
あなた方は近隣住人が吸ったタバコを我慢する義務を負っていますので。
非喫煙者⇒健常者
嫌煙者⇒精神疾患
嫌煙者∈非喫煙者
ありゃりゃ?
社長さんにはわかりません。
そんなのカンケーネー。
論破!論破!論破あるのみ!
ちゃんと治した方がいいと思います。
株式会社一円
社是 喫煙を通じて社会に貢献すること
社訓 禁止されていないことにはモラルやマナーを忘れ積極的に挑戦すること
目標 会社で100本自宅で100本。入浴やうがいの後には必ず1本喫煙し体調体臭を整えること。社内自宅ベランダを問わずフリチンを奨励する。社内では、一日10回、論破を三回、社長万歳を唱和すること
論破!論破!論破!
社長万歳!社長万歳!社長万歳!
もう、お薬飲んで休んだ方がいいです。
また調子がいい時に相手してあげますね。
お休みなさい。
寝る前にベランダで一服。規約でフリチンは禁止されていないし専用権あるから、今晩もフリチン。規約万歳!規約万歳!規約万歳!
>>1473 匿名さん
判決では禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為なんだが?賠償義務を負ったのはベランダ喫煙者。どうかしてない?
台所でのニンニクの調理煙は住民なら受忍義務はあるだろうがね。
どうもしてない。
受忍するのは義務だから、著しい不利益を被るまでは、黙って我慢してなさい。
自住戸内で吸えば誰も文句言わないと思うよ。
受忍するのは義務? 義務だったんかい?
シャワー浴びて一服、寝る前に一服、ヤニだらけの汚い寝具で寝てるんだろうね。本当にゾットするね。
[No.1491と本レスは、前向きな情報交換を阻害する可能性があるため削除しました。管理担当]
本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
腰に手を当て喫煙しました。
一裁判例ごときで、鬼の首をとったような
書き込み・・・。
うましかだらけですね。
原告と被告の条件が異なれば判決は変わります。
判例ではないのだから・・・。
非喫煙者を部下にして叩くのが我輩の趣味
禁止されていなくとも迷惑喫煙は不法行為との判決が出ています。止めましょう。
>>1497 匿名さん
>非喫煙者を部下にして叩くのが我輩の趣味
ここのたった一人のベランダ喫煙者って、社長さんじゃなかったっけ?
社長さんだったら、部下じゃなくて、社員って呼びそうなものだが?
社長や上司が社員や部下を意図的に叩くって、どれだけ立派な会社やねん。
やっぱりベランダ喫煙者って、あれですね。
皆さん悪質嫌煙クレーマー役相手にまじめに対応する事ないですよ。
コレで十分です。↓
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認めた判決が出たんだから、
被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>1504 匿名さん
確かに。喫煙者にはどんどん厳しくなっているからね。賠償金が一桁跳ね上がるかもね。
ベランダ喫煙者は妄想の世界で生き残るしかないようね。VRベランダ喫煙セットとか売れそうね。チェーンスモーキングして、近隣住民に迷惑をかけまくる妄想ゲームとか嬉々としてやりそう。
>>1507
>>1508
>>1509
コレでも可です。↓
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」
不法行為判決でベランダ喫煙止められて喫煙禁止ですが?これがベランダ喫煙者の受忍義務でなくて何よ?喫煙者はベランダ喫煙を我慢しなさい。
>>1507
>>1508
>>1509
そうそう、こんな手段もあるね。↓
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
>>不法行為判決でベランダ喫煙止められて喫煙禁止ですが?これがベランダ喫煙者の受忍義務でなくて何よ?喫煙者はベランダ喫煙を我慢しなさい。
やだね。
ベランダ喫煙者には気の毒ですが、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決が出ています。判決でるまで1年も2年もかけて弁護士費用や裁判費用、賠償金を払うだけの覚悟がなければ、他の居住者に注意される前に止めましょうね。退去させられたら、喫煙者の住戸は完全クリーニングしないと売却も賃貸もできないから、費用もかさみます。
健康を害するタバコは止めて、ハッピーライフを送りましょう。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
自宅の高性能喫煙用空気清浄機つき閉空間 = 喫煙が近所にバレない場所 = 発ガン性物質および放射性物質汚染場所
>>日本の国土はお前のものではない。ヤニまみれにするのは自分の所有物だけにしろ。
やだね。
他人のものを汚しては不法行為になります。
他人のものは他人のもの。
相手にされているとでも思っているのでしょうか?
お父さんやお母さん、先生にベランダ喫煙が良い行いか悪い行いか聞いてみましょうね。
未成年者の喫煙は違法行為ですね。
国、都道府県、自治体、マンション規約はベランダ喫煙を禁止してませんね。
誰に聞く必要もないでしょう。
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は不法行為です。ベランダでの喫煙を我慢するのは喫煙者の義務です。ベランダ喫煙は止めましょう。
ないない。
はい。振り出しに戻るw
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
いくらタバコ税払っても、他人ものは他人のもの。他人のものを汚してはいけません。
はい、振り出しに戻るw
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webもありませしね。
こんなのもありますし。。。
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
敗訴してベランダ喫煙ができなくなっていますから、受忍義務が生じたのはベランダ喫煙者です。
まあ調理のニンニクの煙や、車の排気ガスは国民全員我慢すべきって常識でしょう。
でもベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず喫煙者が我慢しろって判決ですが?
お前は判決に関係なくベランダ喫煙するんだから、どうでも良いんだろうが?執拗に正当化しようとするのは罪悪感からだよね。
悪いと思ったら止めることだ。喫煙そのものをね。
はいはい。
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
いらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
テンプレート便利ですね。
だいだい、日曜日は書き込み少なくて、月曜日の午前中から書き込みラッシュってどうなのよ?
実際に書き込んでるのは、専業主婦ばかりでタバコなんかどうでもよくて、暇つぶしで書き込んで遊んでるんじゃないの?
そうですね。
悪質嫌煙クレーマー役”論破”されて別の釣りスレ立てて逃げちゃった。
お客さん来るといいですね。
>>ベランダ喫煙の人、拙宅の寝具の臭いとベランダのヤニ掃除して下さい。
やだね。
>>1550 匿名さん
残留成分の暴露なんて、今更ながらに始まった事ではないでしょう。
分煙の概念すらなかった時代を生きてきた我々は、どのような三次喫煙被害を被ったのですか?
そして、ベランダ喫煙により、寝具に付着したタバコの成分は、人体にどのような悪影響を及ぼすのですか?
ホルムアルデヒドや石綿、ダイオキシンのような、明らかにな健康被害は、報告されていますか?
>最新医療ニュース > 超危険「3次喫煙」とは?受動喫煙の数倍から数十倍の影響あり
>米国カリフォルニア大学リバーサイド校を中心として研究グループが、プロスワン(Plos ONE)誌で2014年10月6日に報告したものだ。
↑報告から既に2年以上が経過してますね。
>ポリエステルのフリースをたばこの煙にさらす実験を実施。一定時間を置いてからそれぞれの素材に含まれる化学物質を抽出して、この化学品にさらされた場合の影響を推定した。たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
>たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
>16カ月後、
因縁つける前に洗濯しろよ…
どういう状況を想定したら、こんな実験になるんだ?
こんな誰からも相手にされてない、嫌煙カルト集団のこじつけ実験結果を、ドヤ顔で出されてもねえ…
こんなの鵜呑みにして、『拙宅の寝具の臭いとベランダのヤニ掃除して下さい。』なんて本気で言ってる人がいるんだから、あきれるばかりです。
>>1554 匿名さん
ひょっとして名門UCRじゃないの?
カルト集団にされちゃった。
カリフォルニア大学リバーサイド校は、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部、ロサンゼルスの郊外都市リバーサイドに立地する州立総合大学。カリフォルニア大学システムを構成する10校のうちの1つである。UCR、もしくはUC Riversideとも呼ばれる。 ウィキペディア
>たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
因縁つける前に洗濯しろよ…
どういう状況を想定したら、こんな実験になるんだ?
チンピラの因縁の方が、まだ筋が通ってるよ。
カルト集団はキモチワルイです。
なんでいつもここで罵倒に走るの?
ここは、実験の意図や導き出された結果を、だれもが納得できるように、解説するところでしょうが、、、
できないなら、最初からそんな記事は出すなよ。
実際掃除も洗濯もできない臓器に有毒物資が蓄積されるって喫煙者の人は平気ですか?
平気でも他人に強いちゃいけませんよね。吸殻は捨てずに食べて下さい。
で、三次喫煙の害には異議なしかな?
>>1561 匿名さん
名門大学が、匿名掲示板の一個人の書き込みに対して『誹謗中傷』ですか?
情けない、、、
それなら記事を紹介した方が、責任をもって反論するなり、解説するなりされてはいかがですか?
はいはい。
誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
悪質嫌煙クレーマー役に何を期待しているのでしょうか???
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
いらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>1565 マンコミュファンさん
因縁つける前に洗濯しろよで臓器洗濯しろって、問題ないでしょう?
壁紙とか洗濯できないからね。推して知るべしでしょう。
でも罵倒って内容よりも口調だと思うけれどね。
>>1568 匿名さん
あのね
一年間以上も放置した衣類を実験材料に使って、現実的なリスクの検証ができるのか?って突っ込みいれてるの!
臓器洗濯しろとか、何の意味も持たないただの罵倒でしょうが、、、
口調も汚いし、中身も空っぽ。
だから、嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。
現実社会の喫煙者ってどう思われてるんでしょうね。
ただの嫌われ者?
あくまでも現実社会での話ですから。
>>1572 匿名さん
厚労省のサイトとか色々あるから調べたら?勉強になるよ。
------
受動喫煙は、マナーや好き嫌いの問題ではなく、非常に深刻な健康被害をもたらします。しかしその恐ろしさが充分周知されていないことが、大きな問題となっています。すでに海外では、子どもの頃から学校で教育されている国もあります。多くの人は、体調が悪くなっても原因がわからないか別のことが原因と勘違いして、受動喫煙を意識せず、適切な対応をとることができないでいます。
これは戦後の復興期や高度経済成長期の公害被害を思い起こさせます。食べ物や水・空気など、自分たちのまわりにあたりまえにあるものが、じわじわと病気を起こすなんて想像もつかなかったでしょう。変だなあとは思いながらも「毒」が取り入れられ続けた結果、影響も深刻化していったのです。
------
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-05-003.html
本日も、ベランダ中央で
仁王立ちになり、左手を腰にあて
タバコを堪能しました。
煙のせいか、
ウルトラスーパームーンは見えませんでした。
関東在住
>>1578 匿名さん
三次喫煙で調べりゃ?三次喫煙が健康に害を与えないなんて公式サイトがあれば教えてよ。
二次喫煙+三次喫煙=受動喫煙
なんだけれど、理解できないのでしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=third+handsmoking
なんかも参考になると思うよ。
>>1577
そうですね。
なぜ日常的に暴露されている部屋の壁などで検証しなかったのか、非常に疑問です。
あなたにとって、衣類を一年以上洗濯しないのは当たり前のことですか?
我が家ではあり得ない事です。
そんなあり得ない状況にある衣類を元に導き出したデータなど、まるで現実味のない、まさに机上の空論としか思えません。
で、あなたは第三次喫煙の影響が怖くて、壁に触れる事ができませんか?
癌が怖くて、喫煙者のそばに行く事ができませんか?
>>1579
せめて、厚労省が注意喚起するまで待ったほうがいいね。
で、
>https://www.google.co.jp/search?q=third+handsmoking
>なんかも参考になると思うよ。
↑悪いけど全く参考にならない。
あなたがどこの国の方かは存じませんが、海外サイトの検索結果など、一般的な日本人にとって、全く参考になりません。
>そばに行くことは容易だな
じゃあ、一年以上洗濯しないのと、壁に触れる事ができないのは否定しないんだ…
第三次喫煙なんてどうでもいいよ。
余所でやって下さい。
これならどう?
3日間だそうだが?
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三次喫煙
「二次喫煙」が短い期間でその空間から消えた後も、ニコチンと他の要素は表面を覆って毒素を発し続ける傾向がある[1]。2010年にPNAS誌で発表された調査結果により、車や部屋の内部に残留するタバコのニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん物質であるニトロソアミンがつくられることが判明した。長い間喫煙されていた車両の内部を拭くのに使ったセルロース基質の亜硝酸が、一般的な家でみつかる 4-12倍のレベルの濃度であることが示された。喫煙を行った後に 3日間同じ車両で拭くことなく放置していたセルロース基質においても、同じような結果となった。研究した著者によると、確実に換気をして喫煙しても、その空間では三次喫煙による堆積を排除できない[2][3]。調査により、三次喫煙には放射性崩壊元素ポロニウム210を含む 11の発がん物質がみつかった[4]。小さな子供たちは床に這って洗わずに食べる可能性が高いため、三次喫煙は潜在的に乳児や幼児に危害をひきおこすと考えられている[4]。
>>1585
日本の事は、あまりご存じでないようですね?
>ありゃ今時英語理解できないんだ。
ええ
ほとんどの日本人は理解できません。
>新しい知識は英語サイトで得た方が早いのにね。
そうなんですか?
でも第三次喫煙は2年以上前に報告された実験データのようですね。
>でもgoogle翻訳とか使えば君でも分かりそうだが無理だよね。失礼、失礼。
カルト集団の喫煙ヘイトには興味ありませんから…
日本の分譲マンションに海外の情報を持ってこられても、まるで参考になりません。
第三次喫煙は余所でやって下さい。
嫌煙者が立ち上げたスレッドが別にあるようですので、続きはそちらでどうぞ。
>>1587 匿名さん
喫煙者には大惨事かもしれませんが、第はなくて三次喫煙で良いようですよ。
日本語でも理解できないようですから言語の問題じゃなさそうですね。
二次喫煙+三次喫煙=受動喫煙
が問題になっていますから、避けて通れないでしょう。
議論できないなら投稿はお控え下さいね。
>喫煙者には大惨事かもしれませんが、第はなくて三次喫煙で良いようですよ。
どうでもいいです。
嫌煙カルト集団の妄想嫌煙ヘイトには興味ありません。
余所でやって下さい。
>>1590 匿名さん
残念ながら三次喫煙は、日本の厚労省を含め世界的に認知されています。
認知できないのはあなただけです。もしニコチン依存症によるものでしたら、なるべく早く禁煙外来で治療を受けられることをお勧めします。
>>1590 匿名さん
喫煙は体に悪いし周辺に迷惑をかける。こう言うのは正当な理由があって嫌われるからヘイトとは言わない。ここのベランダ喫煙者などは、平気で嘘をつくし、司法を気にしないと公言している。こういう憎まれるべくして憎まれることはヘイトでも何でもない。嘘つきヘイト、万引きヘイト、犯罪者ヘイトなんていうのがないのと一緒。ヘイトは平等、公平であるべきところを「不当に」差別毛嫌いすることを言う。
理解できないだろうがね。
>>1594
>喫煙の回数や量によるでしょう。
不法行為が認められるようなケースですら、受動喫煙としての健康被害は否認されているのに、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子から健康被害など考えられない事です。
>でもタバコの煙って非喫煙者には臭くて不快なんだよね。
うん。
でも、今は三次喫煙による健康被害の話しの途中だから、臭いとかは関係ないんですよ。
そもそも臭いに関してはお互い様だし。
禁止もされていない、健康被害も存在しない。
であるなら、
>>1592
>ヘイトは平等、公平であるべきところを「不当に」差別毛嫌いすることを言う。
ヘイトそのものじゃないですか…
ヘイト活動は他所でやって下さい。
はいはい。
誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>受動喫煙としての健康被害は否認されているのに、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子から健康被害など考えられない事です。
違います、裁判では原告の帯状疱疹の因果関係が認められなかっただけで受動喫煙としての健康被害が否認されたわけではありません。
>>1597
>違います、裁判では原告の帯状疱疹の因果関係が認められなかっただけで受動喫煙としての健康被害が否認されたわけではありません。
違います。
この帯状疱疹こそが原告が訴えた受動喫煙による健康被害そのものであって、
ご承知のとおり、喫煙との因果関係(=受動喫煙としての健康被害)は否認されています。
不法行為が構成されたのは、『再三の申し入れを無視し続けられた事による精神的苦痛』が認められたからであって、喫煙による健康被害が認められたからではありません。
>この帯状疱疹こそが原告が訴えた受動喫煙による健康被害そのものであって
そうですよ、帯状疱疹との因果関係が認められなかっただけで、受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
なぜならこの裁判で争われたのは帯状疱疹との因果関係だけであって、この裁判の判決をもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないと言うのは完全な誤りです。
>受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
そんな事を言い出したらキリがありません。
しかし原告と弁護士が、勝訴する可能性が最も高いと判断して、訴えたのが帯状疱疹です。
それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。
ところで、サッシに付着したタバコの成分が原因で帯状疱疹になったと訴えたら、健康被害が認められたとでもお考えですか?
今は三次喫煙の健康被害のお話しです。
ベランダ喫煙に起因する、三次喫煙による健康被害など、本当に存在すると思ってるのですか?
>訴えたのが帯状疱疹です。
そうですよ、それが単に認められなかっただけで、これをもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないなどと言うのは完全な間違いです。
>それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。
帯状疱疹に限れば因果関係がないという判決は真摯に受け止める必要があるでしょうね。
>>1603
だったら、四の五の言わずに、ベランダ喫煙に起因する健康被害の実例を提示してはいかがですか?
『あるある』と因縁をつけるだけで、実例が一向に出てこないのではお話になりません。
ところで、ベランダからの三次喫煙による健康被害の話しはどうなりました?
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
それともただのヘイトですか?
>だったら、四の五の言わずに
おやおや開き直りですか(笑)
では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト?
ヘイト?
精神疾患?
>では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
結論というか、単なる一事実ですね。
>これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。
これも一つの事実です。
実際に名古屋地裁で、原告の健康被害の訴えが否認されましたからね。
今現在、司法の場で健康被害が認められた事は一度もない。
いずれも、紛れもない事実です。
まあ、タバコを吸うような暇人は仕事も家庭も何も上手くいかないくずだから、何を言っても無駄だよ。
>結論というか、単なる一事実ですね。
そうです、事実に基づく結論です。
>これも一つの事実です。
違います、帯状疱疹という一事例を健康被害全般と言いくるめようとする悪質なデタラメです。
>>1611
そんな負け惜しみを言ってもダメです。
原告と弁護士が、最も可能性が高いと判断した結果がその裁判です。
判決でちゃてるからね。
その他の健康被害をでっちあげたところで、結果は変わりません。
>判決でちゃてるからね。
そうなんです。
判決は健康被害全般については何も判断せず、帯状疱疹に限って因果関係がないとしていますから。
悔しくても、勝手に健康被害全般に因果関係ないなどと悪質なデマを発信しちゃだめですよ。
>四の五の言ってないで
おやおや開き直りですか(笑)
では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』という悪質なデタラメは発信しないように願います。
>>1615
はいはい
お好きにどうぞ。
あなたがどう解釈しようが、司法が健康被害を否認したのも、受忍義務がある事を認めたのも、健康被害の実例が一切提示されないのも、全てが事実ですから。
ベランダ喫煙の不法性を示す事実は、何一つ提示されていません。
ところで、
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト? ヘイト? 精神疾患?
卑怯者の嫌煙者はまた逃げちゃいましたか?
>はいはい
『はい』は一つで良いですよ(笑)
司法が健康被害全般については判断せずに帯状疱疹のみに因果関係を認めなかった、それが嘘偽りない事実です。
悔しいのはわかりますが、二度と『受動喫煙による健康被害が否認された』などという悪質なデマは発信しないように願います。
>>1617 匿名さん
煙が家の中に入り込めば、既に3日間で発ガン物質ができるとなっていたから、乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
>>1617 匿名さん
既に付着したタバコにヤニ等から3日間で発ガン物質が生成されという実験結果があげられていたが?
乳幼児がそれを舐めて問題ないとの報告があればそれを提示すれば?
危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。
JTが決して吸うなと言うものの煙を不用意にばら撒くんじゃないよ。
>乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
既に乳幼児は舐めてますが、影響があったという事実を提示してもらえますか?
>全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
事実の提示が先でしょう。
車が悪いw 凄い屁理屈だな
はいはい。
誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト? ヘイト? 精神疾患?
卑怯者の嫌煙者はやっぱり逃げちゃいましたか?
横からだけど
>>1624
ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
あなたの屁理屈は、原発反対なら電気を使うな、と言っている連中と同じレベルですよ。
>>1625
>誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
↑
それ、あなた方の方でしょ。
ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為ですよ、と言っただけで
悪質嫌煙クレーマーだの、
>カルト? ヘイト? 精神疾患?
↑
だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。
>おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
↑
これも煽りですね。投稿規約違反です。
ヘイト君はやっぱり煽り投稿しかでませんね。
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
はい。もう一度
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?
大事な事ですから2度言いましたよ。。。
>>1627
>ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
違いますよ。
ここは、ベランダ喫煙に特化したスレッドであって、タバコの煙の被害のスレッドではありません。
>排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
矛盾を指摘してるのであって、排ガスの話しはしていません。
>反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
ええ
今まさに、反論できずに論点をすり替えたのがあなたです。
>>カルト? ヘイト? 精神疾患?
>↑だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。
逃げてばかりで一向に説明がないからですよ。
代わりにあなたが答えてくれてもいいですよ。
三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着した、タバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
1629
矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
ここのベランダ喫煙者のような無法者がいるとどうしようもないですね。条例あるいは法令での集合住宅での全面禁煙運動を展開しましょう。
>>1630
>矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
私は終始、三次喫煙の影響について問うています。
論点をすり替え続けているのは嫌煙者です。
三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
ちゃんと答えて下さいよ。
1634
スレを乗っ取りして、身勝手な主張の羅列のテンプレートなるものを何度もコピペ・煽り投稿しているあなたの方が、投稿規約に違反していますよ。
>>1620
まだですか?
>乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
分煙の概念すらなかった頃に生まれた世代には、タバコの煙で暴露されたおもちゃやを舐めた子供が相当数いるはずです。
悪影響が出るのが当然であるなら、三次喫煙の被害にあわれた方も相当数おられるはずなのに、一向に被害の実例が出てこないのはどういう事ですか?
こんな明らかなケースですら立証できないのであれば、ベランダ喫煙との関連性を示す事など到底不可能でしょう。
ここはベランダ喫煙のスレッドです。
単なる喫煙ヘイトは他所でやって下さい。
1638
その引き継いだ過去の結論なるものは、乗っ取りした以降の、身勝手な言いぐさの羅列でしょ。すっとぼけないように。
本来のスレ主さん及び結論は以下の通りです。
↓
ベランダ喫煙 止めろよ XII/1114
■:匿名さん
[2013-09-06 00:37:35][×]
ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
本日も、風呂上がり
ベランダ中央で仁王立ちして
左腰に手をあててタバコをすいました。
そろそろ、電気ストーブ用意しなきゃ!
まともに相手にするのは無駄です。
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
はい。もう一度
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?
大事な事ですから2度言いましたよ。。。
>>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
⇒集合住宅に住む上ではお互い様の範疇。裁判でも「受忍義務」があると判決されている。
不服があるなら訴えればいいんじゃね?
>>台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
不服があるなら訴えればいいんじゃね?
⇒一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
不服があるなら訴えればいいんじゃね?
はい、論破
ほい、論破
さて、論破
>>1640-1645
身勝手な屁理屈と煽りの連投ですね。
>>1642
>よ〜く過去ログを見返しなさい。
↑あなたがね。スレ乗っ取り主さん(笑)
>嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。
↑
そんな事実はありません。
逆に論破されているのは、あなた方迷惑ベランダスモーカーの方でしょ。
それとも、あなた方の身勝手な屁理屈が"論破"のつもりなの?(笑)
>>1646 匿名さん
喫煙者はニコチン依存症という精神疾患で学生時代にタバコ吸いだし、禁煙の誓いを立てては破ると言う、嘘と挫折だらけの人生を送っているからこうなるんですよ。
司法関係ないって宣言しているから、まあ何を正論書いても無駄ですね。
論破されたら、逆に論破!論破!と書く。常套ですね。
無視して、嫌煙側の主張だけしておきましょう。
個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。
受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。
受忍義務がある判決出ちゃってるから。
この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。
周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
●事件の概要
本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
●問題点
マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
●判決内容
判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
ゴネても不法行為認定ですが?
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。
喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。
------
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ここの喫煙者と同じで、この被告、かなり屁理屈でゴネたようですが、全部否定されていますね。
まあ、数年に1本くらいは受忍限度内かな。
それでも今時吸う奴おらんやろ。
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
せ~の、論破
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。
>>1673 匿名さん
横浜市はベランダ喫煙止めましょうだって。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
さすが裁判官。ここの屁理屈喫煙者の論点はすべてカバーしています。それこそ論破、屁理屈論敗れ去りし。喫煙やめるか、ヤニ中アパートに引っ越しなさい。
ご近所さんから『ベランダ喫煙は止めて下さい』との申し入れがあれば、邪険にする事なく真摯に対応しましょう。
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。
失礼!
レアアース ではなく
レアケース でした。
>公的webは一つもありませんね。
一つあれば十分だろう。包含関係や論理学わからなかったっけ?
でも多数ありすぎるから自分で調べれば。神奈川県は受動喫煙防止条例が施行されているからね。
横須賀市
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
集合住宅では隣や上下階の家に煙が流れます。ベランダでの喫煙は慎みましょう。
神奈川県の自治体はまずベランダ喫煙迷惑なんだが。
ひょっとしなくてもアホですか?
平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
の慰謝料として、金5万円を認めた。
この被告が、午前中だけ喫煙していたから、約4か月半で5万円。午後も吸っていたら10万円、1年だと30万円かな。
まあ、タバコにはいくらでも金を惜しまない依存症患者だから平気だろうが、裁判費用や弁護士費用に加えて賠償金払ってマンション退去するってひょっとしなくてもアホでんな。
さっさと喫煙可のヤニ虫アパート見つけて引っ越せば安く済んだのにね。
ここの喫煙者って超レアもんのアホですね。
一つもないと言っておいて、一つあっても一つもない、二つあっても一つもない、挙句に神奈川県は知りません?
お前自分の言葉に責任持てないのなら、掲示板に投稿すんなよ。お前の投稿、すべてが意味ないってわからないかね?
まあ、何を言ってもこの判決ですべて、ここのベランダ喫煙者の寝言は否定されています。
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
特に、
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
これね。
知らないっていうのは、よっぽどってこと。
>「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。
近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。
お前永久ループ野郎だろうな。午前中5本で4ヶ月で5万円ということは、1本4ヶ月1万円ってことだよ。それ以外に裁判費用、弁護士費用、転居費用、ヤニの清掃費用、大変だな。タバコって高くつくな。そこまでしてベランダ喫煙するってお前しかいない。
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
管理規約に禁止条項はいらない、管理組合経由で警告をすれば良いだけ。確かにそれは言えている。
でも憲法は関係ない。不法行為は不法行為。喫煙が害と言うのは公知だそうだからね。
判決をまとめると、
1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪
こういうことですね。
やっぱり、最初から警告を受けないようにするのが、得策です。
ベランダで喫煙する場合は、不法行為とならないよう、注意して吸いましょう。
万一、『喫煙を控えて下さい。』との申し入れがあった場合は、真摯に耳を傾けるよう心がけて下さい。
例え横柄な態度であったとしても、無視して吸い続ける事だけは避けて下さい。
相手方の受忍限度としては、午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。
1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪
残念ですが全然まとめになってませんので、やり直して下さい。
>>1701 匿名さん
>午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
こう言うガセネタに騙されてはいけません。判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
毎日1本で賠償金年間3万円+双方向弁護士費用400万+裁判費用50万円ってところでしょうか。判決がでれば勿論それ以降は吸えませんから、転居費用がかかります。現在では喫煙者の住宅は喫煙者がクリーニングすることになっていますから、結構物入りです。
換気扇の下の喫煙もベランダ喫煙と同様に不法行為ですから、もしずっと喫煙したければ専用の閉ざされた空間で、都市ガスを出しっぱなしにして、喫煙すると良いでしょう。おそらく爆発につながり、早く死にたいと言うベランダ喫煙者の願望は叶えられます。
でもこう言う場合、普通賠償請求が遺族に来ますので、予め離婚し、親権はパートナーに譲っておくことをお勧めします。
それと新聞報道用にヤニだらけの歯の写真ではなく、喫煙前の子供のころの写真を用意して、予め新聞社に送っておくと良いでしょう。
頑張ってベランダ喫煙してください。
ベランダ喫煙さん、ベランダ喫煙派の勝利判決ってないの?10件くらい提示してくれれば、ベランダ喫煙、場合によっては許してあげよう。
ベランダ喫煙、憲法で保証された権利なら、さぞ色々勝訴判決あるでしょうね。
注意されて4ヶ月ベランダ喫煙続けた結果が、裁判費用や弁護士費用含めて数百万円って、一本当たりいくらよ?で、マンション退去って、脳が逝ってないと、結構厳しいね。
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」
>判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
よって、常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。
>ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。
近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。
>>1712
------
そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
------
被害を算定しただけで吸って良い「目安」なんて一言も書いていない。
やっぱり国語力ないね。
一日1本12ヶ月で約3万円の被害の計算のようね。
>>1712
>近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。
判決のどの部分ですか?不法行為は不法行為ですが?
------
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
------
タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
------
健康被害認定してますが?
>>1711
>常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。
その通りですよ。毎日のように1本でも吸えば常習、たまたまの来客が吸ったような年数度の場合は不法行為にはならないってことですよね。
結局ここのベランダ喫煙者の書いてあることはすべて否定されていますね
本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
左腰に手をあてタバコを満喫しました。
裁判の結果、その判決の拘束力があるのは、
被告のみ。
その他の愛煙家は引き続きベランダ喫煙!
>>1719
>法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
って弁護士さんのWebですが。
あなた弁護士さん?
>>1718
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
>左腰に手をあてタバコを満喫しました。
悪質なベランダ常習喫煙=不法行為を自慢するって、狂ってますね。
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
原告に対する不法行為になる」
>>1713
論点も違うし、見るべきポイントもズレています。
>>1714
この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
>>1715
この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。
>>1716
受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。
>>1723
足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。
皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。
>本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』
②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』
③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』
④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』
つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、
『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。
>>1720
>って弁護士さんのWebですが。
一つ目のURLは『受動喫煙』の問題ですので、このスレッドとは根本敵に論点が異なります。
二つ目のURLはベランダ喫煙問題に関するページですね。赤字で強調された部分を100回読んで下さい。
>1724
>喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
留置所で吸えないんじゃなかったっけ?
------
最高裁の未決勾留者の喫煙の禁止に関する判例によれば、
喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
となっています。つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
>1724
>この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ
原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
------
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
>1724
>受忍義務を認めている
どこで常習ベランダ喫煙の受忍義務を認めていますか?本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?勝手な解釈は止めてください。
------
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得る
被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
------
>1724
>足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。
足音だって敗訴するから、「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」喫煙はもっと敗訴する、ベランダであっても室内であっても、不法行為になることがあると判決では述べているんだが?
包含関係や論理学を学習したことのない君の論法は全く無茶苦茶だってわからないかね?
>つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
ですので、管理規約でベランダ喫煙を禁止と定めても、(恐らく)憲法違反にはならないでしょうね。
>>1727
>原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。
悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
>しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
だから、5本~6本(場合によってはそれ以上)では健康被害は認められないが、不法性を構成するには足りると判断されたんでしょう。
>つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
>法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。
お前の論理無茶苦茶だな。
判決で、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 と明示されている。
そして「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と明示されている。
「少ないとはいえない」被告の喫煙によるたばこの煙が原告に不利益を与えたと認定されている。
なぜ「再三喫煙を辞めるよう要請していた」理由は、喫煙が原告に不利益を与えるからだろうが。問題がないものを辞めろというのは、お前によるとクレーマーだから、判決は原告敗訴となるんだが。
>『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』
お前の言う憲法で保障された基本的人権の一つである喫煙を続けて何が悪いの?お前の理論では辞めろというこの被告がクレーマーとして不法行為になるはずだろうが。
お前の理論では、「配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為」のどこに問題があるの?クレーマーのクレームを無視して喜んで吸うという立場だろうが?
問題の本質は、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」から、止めてくれと被告が言えば、常習喫煙は不法行為になるということ。常習と言うのは、お前にわかるように言い換えれば、「毎日のように」ってことだ。ここで毎日
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
>左腰に手をあてタバコを満喫しました。
と言うような喫煙は、常習そのもの。
言うことが自分の都合よくコロコロ変わってないかな?それが依存症の精神疾患の症状そのものなんだよ。
>>1728
ちゃんと裁判例を読んでからレスして下さい。
>自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
受忍すべき義務がある、と判決文に書かれていますよね?
>本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?
被告が配慮を怠ったから、先の受忍義務を超えて不法行為と判断されたんですよ。
被告が注意喚起されたのをきっかけに、2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?
>1735
お前こそよく読め。
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
どこで都合の良い解釈に替えたんだ?
>>1737
>司法に健康被害は否定された
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
むしろ肯定されているが?
>1735
お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが?
法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか?
>むしろ肯定されているが?
当然でしょう。
健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。
そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、
職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。
>1741
>そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。
本性現したね。で、論破。
悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ?
>>1741
> >むしろ肯定されているが?
>当然でしょう。
>健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。
判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。
だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。
>>1742
>糞クレーマー
糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利!
糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。
裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方!
結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。