住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 1309 ミミよすぎ

    >>1306 匿名さん
    足音だぜ?
    聞こえた時点で迷惑行為が確定さ!
    公道ですら、学生は通行禁止なんて訴えが起こる程、足音ってのは迷惑なものなんだよ。
    足音は不法行為だから、室内を移動するのはやめてけれ。

  2. 1310

    スレチだけど一理あるね。

  3. 1311 匿名さん

    >>1310 ↑さん

    だからそのように書いているが?

    居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。

    ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。

    また、ここのベランダ喫煙者は、ベランダは共用部だが専用使用権があると指摘していたが、特に関係ない。

    誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。

    喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。

  4. 1312 マンション掲示板さん

    >>1311 匿名さん
    いやいや
    路上喫煙禁止なんて、極々一部の自治体の、極々限られた区域だけだし、そもそもベランダと路上では何もかもが違うから、、、
    キミが推してる、ベランダ喫煙がダメな理由、にはまるで一貫性がないし、説得力も全くないよ。

  5. 1313 匿名さん

    >居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。

    著しい不利益をもたらすかどうかを決めるのは司法以外ない。

    >ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。

    司法に決めてもらうより楽な方法。
    嫌なら司法に決めてもらえばよい。

    >誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。

    尚更規約変更が必要だな。

    >喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。

    キミの勝手な解釈は必要ない。

  6. 1314 匿名さん

    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

  7. 1315 匿名さん

    >>1311 匿名さん
    アンタがどう思っていようが、気にならない人は全く気にしてないから。
    それと、キレイな空気を吸う権利だけど、受忍義務があることが、司法の場で明らかにされてる訳だから、権利を主張する前に義務を果たさなければなりませんよ。

  8. 1316 匿名さん

    >>1315 匿名さん

    でもな、人間品性とか価値観とか重要だろうが。人に嫌われて嬉しいってどういう性格なの。それよりもタバコを吸う方が重要だったらかなりの依存症だよ。早く治療するべきだと思うが、医師に相談したらどうだろうか。

  9. 1317 匿名

    >>1309 ミミよすぎさん
    うんうん。分かるよ。


  10. 1318 匿名さん

    >>1317 匿名さん
    足音の話は足音スレでやってくれ。健常者の誰もが忌み嫌うタバコとは違う。タバコは、喫煙者本人以上に周りの人間に害を与える有害なものだからね。

  11. 1319 匿名

    >>1318 匿名さん

    は?足音も生活に害のあることだし、音で鬱になる人もいる。訴訟も多く、裁判では有罪判決もあると聞くよ。
    もっと真剣に議論しよう。
    タバコを吸わない方は、もちろん足音もしない生活してますか?

  12. 1320 匿名

    >>1318 匿名さん

    足音も健常者の誰もが忌み嫌うよ。

  13. 1321 マンション掲示板さん

    >>1316 匿名さん
    迷惑をかけてると思ってないから吸ってるんでしょう?
    私はタバコは吸わないが、誰かがベランダで吸っていても、全くきにならない。
    むしろ禁止されているわけでもないのに、勝手に迷惑行為と決め付け、法の解釈をねじ曲げてまでタバコ否定している嫌煙者こそ、迷惑住人以外の何者でもないと考えている。
    双方の利害が相反するなら、明文化されたルールに従うしかない。
    明文化されたルールに従うのであれば、嫌煙者に勝ち目はないよ。

  14. 1322

    悪質嫌煙クレーマー役の投稿に皆さん親切ですね(^_^)
    どうせあと数時間後にはいつもの通り変なマナー広告の煽り投稿か
    グロ画像の煽り投稿がされるのですから(^o^;)

  15. 1323 匿名さん

    >>1322 レッテル貼った時点で負けだな

  16. 1324 匿名さん

    現実が理解できないようですから、不本意ながら、要点を整理するために、再度掲示するしか無いですね。

    ベランダ喫煙は、他の居住者に受忍限度を超える著しい不利益をもたらすため、禁止規定がなくとも、不法行為との判決が出ています。

    騒音でも、ハトのエサやりでも、ペットでも限度を超えれば同じですが、路上喫煙禁止でわかるよう受動喫煙への考え方はどんどん厳しく変わって来ています。

    他人への思いやりがあれば、あなたの品性が疑われる前に、ベランダ喫煙は止めましょう。


    1. 現実が理解できないようですから、不本意な...
  17. 1325

    そういう事は、最低限の義務(受忍義務)をを果たしてから口にしましょう。
    でなければ、あなたの品性が疑われてしまいますよ?
    (既に、品性のかけらすらない事は承知していますが…)

  18. 1326 坪単価比較中さん



    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    5万円ゲットできるかもよ(^。^)y-.。o○

    ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

    1. 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可...
  19. 1327 匿名さん

    >>1326 坪単価比較中さん

    ベランダ喫煙を不法行為との判決を下された被告、度重なる裁判官の若い提案に従わず次のような主張を述べる。

    1)ペットはどうよ
    2)車の排気ガスはどうよ
    3)足音はどうよ
    4)健康被害なんてデタラメ
    5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
    6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
    7)煙が嫌なら窓閉めろよ
    8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
    9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっち立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー。
    10)和解なんか絶対できまへん。論破!=勝訴=永久のベランダ喫煙権、ヤッター

    裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。

    被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。原告の弁護士費用や裁判費用を払うなんてむちゃですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。

    裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。


  20. 1328 匿名さん

    若い-->和解

  21. 1329

    >>1327

    ????
    キミの妄想は必要ないでしょ(^。^)y-.。o○


    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

  22. 1330 坪単価比較中さん

    そうだな。
    まずは訴えないと始まらないな(^。^)y-.。o○

  23. 1331 匿名さん

    >>1330 坪単価比較中さん

    既に訴えられて判決出てますが?

    学習能力…?

  24. 1332 匿名さん

    改訂版上げとくね。

    既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられ、度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに?次のような主張を述べる。

    1)ペットはどうよ
    2)車の排気ガスはどうよ
    3)足音はどうよ
    4)健康被害なんてデタラメ
    5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
    6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
    7)煙が嫌なら窓閉めろよ
    8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
    9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
    10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター

    裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。

    被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。

    裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。


  25. 1333 坪単価比較中さん

    >>1331
    規約変更する事を拒否(若しくは必要なしと主張)するのであれば
    その判決の内容とさまざまな状況を加味して↓が最善の結論である。

    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

  26. 1334 匿名さん

    >>1333 坪単価比較中さん

    既に不法行為と判決出てますが?

  27. 1335

    そうそう。
    不法行為が認められればいいね。

    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  28. 1336 坪単価比較中さん

    このテンプレート参考になったよ。

    賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
    皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○

    http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01


    規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
    その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
    これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。



    理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
    悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう  (^。^)y-.。o○


    ****************************************************************

    ※これ以上はどうしようもないのでは?
    集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
     一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
     隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。

    ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
     はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
     じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・

    ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
     はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。

    ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
     マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。

    ※規約の火気厳禁を元に
     これだったらその住人のやっていることは間違っていません。

    ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
     お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。


    ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
     別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。


    ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
     「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
     管理規約などというレベルを超えてます。

    ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
     それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
     その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。

    ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
     規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
     例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
     あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
     万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
     悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。

    ※なるほど、考えましたね。
     これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。

    ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
     ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
     結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
     うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
     個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
     あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。

    *************************************************************

  29. 1337 匿名さん

    既にベランダ喫煙者敗訴判決があるのに、受動喫煙禁止の世論の中、訴えられたらどうなるか、楽しみですね。シミュレーションしてあげましょうね。

    Ver. 1.04

    既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに次のような主張を述べる。

    1)ペットはどうよ
    2)車の排気ガスはどうよ
    3)足音はどうよ
    4)健康被害なんてデタラメ
    5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
    6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
    7)煙が嫌なら窓閉めろよ
    8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
    9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
    10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター

    裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、またマンション管理規約で禁止されておらずとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者に受忍限度を超えた著しい不利益をもたらしており、不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。

    被告:ええ?そんなん殺生やは!5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。

    裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。一日一箱も喫煙しているとのことですが、タバコを止めれば、年間36,5000円も節約でき、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。人間関係や仕事の効率も良くなり、良い将来が期待できるでしょう。

    裁判官からは、以上です。

    では閉廷いたします。


  30. 1338 匿名さん

    http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search='%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%83%BC%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8E%9F%E5%91%8A%E6%95%97%E8%A8%B4'


    まず、集合住宅の使用細則にベランダ等の共用部分における喫煙に関する取り決めがあるか確認しましょう。
    使用細則に共用部分における喫煙を制限する取り決めがある場合は、その取り決めに基づき、管理組合から喫煙を控えるよう働きかけてもらうことができるでしょう。
    では、共用部分における喫煙を制限する取り決めがなかったり、あっても、喫煙者が従わない場合、受動喫煙の被害者はどのようなことができるでしょうか。
    このような場合、受動喫煙者が、喫煙者に対し、不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請求やそれを根拠とする喫煙行為の差止請求を行うことが考えられます。
    ただ、喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。

  31. 1339 匿名さん

    >>1338 匿名さん

    禁止規定に関わらずベランダ喫煙は不法行為だって。

    ベランダ喫煙は喫煙者に認められた権利とか、規約になければ喫煙して良いとかの判決はないの?

    どうせ暇ならもっと調べろよ。

  32. 1340 ご近所さん

    >>喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。


    『受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。』

    弁護士の言葉は重いですね。

  33. 1341 匿名さん

    >>1337 匿名さん
    >裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。

    この裁判官いいこと言うねえ。

    ベランダ喫煙者に欠けているのは、周りへの思いやりだよね。

    ベランダ喫煙者とは一緒に仕事したくないねえ。

  34. 1342 匿名さん

    金で雇われる弁護士と違って、裁判官の言葉はさすが重いねえ。

    ベランダ喫煙だけではなく、全ての倫理観のないならず者に当てはまりますねえ。

  35. 1343 匿名さん

    喫煙は百害あって一利なしと言うのは常識ですよね。わざわざ近隣住民に嫌がれるベランダ喫煙をする必要性は何でしょうか?単純に自分の書斎で吸えば良いだけではないでしょうか。判決まで出ているのに、まだ訴えられるものなら訴えろという方の心理が良く理解出来ません。どなたか、ご説明下さい。

  36. 1344 匿名

    >既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
    >度重なる裁判官の和解提案に従わず
    判決をするよりも、話し合った方がいいですよ?と裁判官が判断し、重ねて和解を勧めてきたんですね?

    健康被害が認められない以上、そう易々と不法行為を認める訳にはいきませんからね。
    シミュレーションとしては妥当と思われます。

    まあ、和解勧告に応じないツワモノはそうそういないでしょう。
    ここから先は、冷静に考えてあり得ない展開なので、評価に値しません。

  37. 1345 匿名さん

    ご指摘ありがとう。

    副流煙の健康被害は明らかになっていますから、次の改訂に反映させましょう。

    一つの判決の陰で、何十人ものベランダ喫煙者が和解に応じて後悔していることでしょうね。

  38. 1346 スレ主

    テンプレート

    『嫌煙クレーマー撃退法』


    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
    ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」

  39. 1347 匿名

    >既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
    ちなみに、訴状から審議に値するような損害と不法性の可能性が読み取れなければ、受理すらされないのは理解していますよね?
    ここの嫌煙者達の要求(キレイな空気を吸う権利とか、テニスコート2面分に拡散された副流煙とか)程度では、まず間違いなく却下されますので、その点はご留意くださいね。

  40. 1348 匿名さん

    >>1347 匿名さん

    書斎で吸えば訴えられないようよ。

    書斎無かったんだっけ?

  41. 1349 匿名さん

    トラブル好きだね。喫煙者って。

  42. 1350 匿名

    『お互い様』の範疇に難癖つけて、トラブルにしてるのが嫌煙者なんだが?

  43. 1351 匿名さん

    >>1350 匿名さん

    書斎ですってりゃ誰も文句言わないと思うよ。それでも正直言って近隣には迷惑だがね。

  44. 1352 匿名

    >書斎ですってりゃ誰も文句言わないと思うよ。それでも正直言って近隣には迷惑だがね。
    ね?
    こんな程度の事を『迷惑』なんて言うのが、嫌煙者にとっての『迷惑の基準』ですから…
    裁判とか不法行為とかありえないよ。

  45. 1353 匿名さん

    >>1352 匿名さん

    二次喫煙、三次喫煙に無知なだけだよ。

  46. 1354 匿名さん

    コレで良いのです。


    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  47. 1355 匿名さん

    >>1354 匿名さん

    訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。


    訴えられる前に火事出すなよ。でも早死にすることは確率的に高いだろうね。

  48. 1356 匿名さん

    禁止されていなくともベランダ喫煙は不法行為との判決があるそうですね。
    >1354さんは、知らないのでしょうか?

  49. 1357 匿名さん

    ベランダ喫煙で受忍義務を認め健康被害も認否した判決ががあるそうですね。
    >1356さんさんは、知らないのでしょうか?

  50. 1358

    >>ベランダ喫煙で受忍義務を認め健康被害も認否した判決ががあるそうですね。

    だからコレ↓で良いのです。


    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  51. 1359 マンション検討中さん

    >>訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。

    は?
    規約変更すれば済むのに故意に変更すらしていないマンションの大多数の組合員は
    ベランダ喫煙を認めているという事でしょう。

  52. 1360 スレ主

    >>訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。

    >>1354は別に『訴えてくれ』と懇願してないよね。

  53. 1361 匿名

    >二次喫煙、三次喫煙に無知なだけだよ。
    二次喫煙
    喫煙者が吐き出した煙や保持するタバコの先から立ち上る煙などが大気を経由して他人に吸入されること
    →職場や同居の親族の影響で、長期間かつ濃厚な受動喫煙を強いられるのは、忌々しき問題ですね。
    ですが、ここはベランダです。
    裁判でも健康被害(=受動喫煙)については、否認されています。

    三次喫煙
    受動喫煙が終わった後も表面上にまだ残る有害物質を吸入すること
    →だから、何?としか言いようがありません。

    こんなのが不法行為として認められると本気で思ってるのですか?
    どう考えたって、まともな大人の判断とは思えませんよ。

  54. 1362 匿名さん

    そもそも喫煙を勧めるまともなWebサイト一つないのにベランダ喫煙を擁護しようって、根性座った奴だなあ。JTのバイトかなんかじゃないかね。

    不法行為判決は残念だったねえ。

  55. 1363 匿名さん

    規約規約って騒いでいたのが懐かしいね。

    新聞画像にでかでかと、禁止規定なくとも「同様」って書いてあるのには笑ったね。

    多分この裁判の被告、ここのベランダ喫煙者と同じようにゴネたんだろうね。弁護士も大変だったろうね。

    ああ面白い。

  56. 1364

    不法行為が構成されるまでは黙って我慢してね!

  57. 1365 匿名さん

    受忍限度って良い言葉ですよね。
    あの判決を知ってスッキリしましたよ。

  58. 1366 匿名

    まさか、被害者側が『受忍する義務を負っている』など、予想だにしていませんでした。
    司法が喫煙する権利を強く保護した、実に画期的な判決でしたね。

  59. 1367 匿名さん

    偏向解釈ですね~ 加害責任を認めた判決ですよ

  60. 1368 匿名さん

    >>1367 匿名さん

    禿げしく同意

  61. 1369 匿名さん


    >>1366 匿名さん
    >喫煙する権利

    路上で喫煙する権利も24時間ありませんが、どこで吸う権利が認められているの?

    確かこういうことだと理解してましたが?


    1.  路上で喫煙する権利も24時間ありません...
  62. 1370 マンション掲示板さん

    >>1369 匿名さん

    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙する権利を有している場所

  63. 1371 通りがかりさん

    >>1367 匿名さん
    違うよ
    『止めて下さい』の申し入れを無視して、嫌がらせの如くタバコを吸い続けた被告の行為が、精神的苦痛を与えたとして、不法行為を認めたんだよ。
    喫煙行為に対しては、何一つ否定されてない。
    どころか、健康被害は否定されるは、受忍義務は明らかにされるは、
    嫌煙者からしたら、激怒モノの大失態裁判だったのに、キミらは一体何を勘違いして喜んでるの?
    お花畑にも程があるよ。

  64. 1372 匿名さん

    >>1371 通りがかりさん

    でもこういう新聞報道ですが?

    十分です。

    1. でもこういう新聞報道ですが?十分です。
  65. 1373 匿名さん

    >>1371 通りがかりさん
    >『止めて下さい』の申し入れを無視

    まさにここの健常者とベランダ喫煙者の関係と同じじゃないの?

    健常者の申し入れを無視しちゃ不法行為になるってことですね。

    ↓良く見出し見てくだだいね。

  66. 1374 匿名さん

    >>1373 匿名さん
    自己れすですが、幸い1372さんが画像をアップしてくれました。Good Timingです。

  67. 1375 評判気になるさん

    >>1372 匿名さん
    お花畑だね~

  68. 1376 eマンションさん

    キミみたいな嫌煙クレーマーが、健康被害だなんだと難癖つけてきたから、ケンカになったんじゃないかな?
    そんな異常者の虚言ではなく、普通のご近所さんが常識的に申し入れてきたら、皆さん真摯に対応されると思いますよ。

  69. 1377 匿名さん

    >>1375 評判気になるさん

    枯れかけの毒花ですか?

    どこでも絶滅危惧種ですね。

  70. 1378 匿名さん

    >>1376 eマンションさん

    ニコチン依存症は精神疾患、非喫煙者は健常者の割合が多いですね。

  71. 1379 eマンションさん

    >>1378 匿名さん
    非喫煙者は健常者ですが、
    嫌煙者も精神疾患でしょう。

  72. 1380 匿名さん

    嫌煙者?・・・レッテル貼りか?

  73. 1381 匿名さん

    >>1379 eマンションさん

    発ガン物質や体に害があることがわかっている煙を好む人間なんていますか?

    そう言う意味では、ニコチンを含むドラッグ依存症患者以外、皆嫌煙者じゃないの?で、嫌煙者が精神疾患?

    有毒な煙を吸い過ぎて、本当にイカれてしまったか?

    煙が好きで好きでどこでも有毒ガスを吸いたいお前が異常なだけなんだよ。

    お前、病気なっても健康保険使うなよ。

  74. 1382 匿名さん

    >>1379 eマンションさん

    嫌煙者って普通というか当然非喫煙者ですよね。と言うことは、健常者なのに、精神疾患?相変わらず、無茶苦茶ですね。あなたの論理が如何に誤っているか、計らずも証明してしまいましたね。Q.E.D.

  75. 1383 検討板ユーザーさん

    >>1382 匿名さん
    単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
    タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
    私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?

  76. 1384 通りがかりさん

    >>1380 匿名さん
    ええ
    自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられますので、両者を区別するためにレッテルを貼りました。
    何か問題でも?

  77. 1385 匿名さん

    >>1383 検討板ユーザーさん

    いつも通り、包含関係わからず議論のすり替えですね。いずれにしろ嫌煙者は非喫煙者に含まれます。

  78. 1386 匿名さん

    >>1384 通りがかりさん

    包含関係って言葉わかりますか?

    ニコチン依存症と言う精神疾患でなければLDですね。

  79. 1387 匿名さん

    >>1383 検討板ユーザーさん

    >私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
    >自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられます

    なるほど自らを非喫煙者と称する『ベランダ喫煙者』もいる訳だ。こうなると不条理の世界ですね。ベランダ喫煙者の精神世界を垣間見た感じですね。



  80. 1388 匿名さん

    >>1387 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者、包含関係って言われても、おそらく何を指摘されているかわからないでしょうね。ベランダ喫煙者のレベルはこんなものです。だから喫煙を続け、ベランダ喫煙も平気なんでしょう。

  81. 1389 マンコミュファンさん

    >>1387 匿名さん
    非喫煙者がベランダ喫煙を容認してはいけませんか?
    喫煙が合法であり、規約でも禁止されていないのであれば、ベランダ喫煙はルールとして認めざるを得ませんが、あなたもルール無用で喫煙を否定する、所謂『嫌煙者』ですか?

  82. 1390 匿名さん

    >>1389 マンコミュファンさん

    ハンドルをコロコロ変え、非喫煙者になりますって、ここのベランダ喫煙者の得意技ですが?

    5分おいての連投の内容見れば、同じ包含関係のわからないLDの投稿があきらかですよ。

    1383:検討板ユーザーさん [2016-11-12 07:25:15]
    >>1382 匿名さん
    単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
    タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
    私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?


    削除依頼 投稿する
    1384:通りがかりさん [2016-11-12 07:30:00]
    >>1380 匿名さん
    ええ
    自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられますので、両者を区別するためにレッテルを貼りました。
    何か問題でも?

  83. 1391 匿名さん

    >私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?

    この質問、おかしくねえ?

    まだ理解できないんだろうな。

  84. 1392 匿名さん

    >>1389 マンコミュファンさん

    横浜市が喫煙マナーのページでベランダ喫煙を止めるように広報している通り、迷惑になる可能性があるのだから、路上喫煙と同じで止めれば良いだけです。自室で吸えるのだから、特に権利?とやらを阻害してません。

  85. 1393 削除依頼

    嫌煙者がタバコを吸わないなんて、言うまでも無いことなんだが、そんなに『包含』が嬉しいですか?
    算数が得意な人は、もっと論理的に物事を考えると思っていましたが、嫌煙は所詮嫌煙ですね。
    トラウマだか洗脳だか知らないが、カルト的な思考に支配されてるから、全くお話しにならない。
    万一、妄想が現実になるような事があったら、裁判でもなんでも起こしなさいな。

  86. 1394 匿名さん

    >1389

    既出の通り、既に禁止の有無に関わらず、ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。特に規約で禁止する必要はありません。

    煙が気にならないとのことですが、あなたの階下の住人のタバコの煙があなたの干した布団に臭い臭いやヤニをつけて平気ですか?

    あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?

    どこにでも吸殻をポイ捨てすると豪語しているベランダ喫煙者の吸殻が庭で遊んでいるあなたの子供にやけどを負わせても平気ですか?

    ベランダ喫煙者以外、平気な人はいないと思ってましたが、世の中変わった非喫煙者とやらがいるものですね。

  87. 1395 匿名さん

    >>1393 削除依頼さん

    正体表しているじゃん。

  88. 1396 匿名さん

    >>1393 削除依頼さん

    包含関係理解できなきゃ相当社会生活困難でしょう。掲示板での議論なんて100年早いし、嘘をついたり、なりすますのは良くない。

    人として恥ずかしくない生き方を心がけましょう。

  89. 1397 匿名

    >>1392
    それは横浜市民が考えればいい事ですよ。
    横浜市とは無縁の一個人に対して、横浜市の条例に足並みを揃えるように要求するあなたの思考が、全く理解できない。
    あなたは、横浜市役所の服務規定に従えと言われたら従うのですか?

  90. 1398 匿名さん

    >>1397 匿名さん

    包含関係がわからない人は、一般化とか類推できないようですね。

    周りの迷惑が理解できないって、やっぱり障害ではないですか?

    心より、検査を受けられ、特に禁煙外来で治療を受けられることをおすすめします。

  91. 1399 口コミ知りたいさん

    >>1394 匿名さん
    禁止にしなければ、受認義務を負うことになりますが、禁止するかどうかは各管理組が判断する事です。
    好きにすればいいですよ。

  92. 1400 マンコミュファンさん

    >>1396 匿名さん
    だから、嫌煙クレーマーが非喫煙者に含まれるのは、言うまでも無いことなんだが、
    なんでそこまで『包含』に食い付いてるの?

    何か、固執の仕方に異常さを感じるんですけど、、、
    論破されちゃったから、そこにすがるしかない?

  93. 1401 匿名さん

    >>1399 口コミ知りたいさん

    君は粘り強いね。反社会的なベランダ喫煙にかけるその情熱を仕事や社会的な活動に注げば良いと思うよ。

    でもね、禁止条項に関わらず、他の居住者に不利益をもたらしては不法行為になるんだよ。

    それは社会生活何でも同じ。禁止するのは極一部の事例しかないからね。包含関係わからないと、一部と言うのが理解できないかもしれないが、お父さんか先生に聞いたらどうかな。

  94. 1402 名無しさん

    >>1401 匿名さん
    もう一度説明してあげるね
    規約でベランダ喫煙を禁止にすれば、無条件でベランダ喫煙者を排除する事ができます。
    規約で禁止されていないなら、包含くんのマンションの住人には、ベランダ喫煙を我慢する義務を負っています。
    どちらを選択するかは、包含くんのマンションの管理組合が判断する事です。
    好きにしてください。

  95. 1403 匿名さん

    >>1402 名無しさん

    禁止規定はなくても不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。

    他の居住者が嫌がるかどうかが重要なんだよ。

  96. 1404 匿名さん

    で、またニンニクの煙、排気ガスとか持ち出すんだろう。

    オモロイ奴だな。

  97. 1405 匿名さん

    >>1402 名無しさん

    煙が気にならないのは喫煙者だけ。

    上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。

    階下の洗濯ものに穴を開けて平気。

    吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。

    ありえへん∞世界です。

  98. 1406 匿名

    >>1405 匿名さん

    じゃあ、上階の足音はどうなるの?

  99. 1407 匿名

    >>1403
    >禁止規定はなくても不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。
    >他の居住者が嫌がるかどうかが重要なんだよ。
    他の居住者が嫌がる
       ↓脳内変換
     迷惑行為
       ↓脳内変換
     不法行為
    こんな『俺様クレーマー』理論は通用しませんから。

    受忍限度を超えない限り不法行為ではありません。
    さらに、賠償請求すべき実損害がなければ、訴えは成立しません。
    規約で禁止にできないなら、黙って我慢していなさい。

  100. 1408 ご近所さん

    >煙が気にならないのは喫煙者だけ。
    (↑そんな訳ないやろ)
    まあタバコの臭いごときでいちいち目くじらを立てるのは嫌煙者だけでしょう。
    >上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
    (↑既に被害妄想臭が)
    分譲マンションで?それ、構造的にも問題があるんじゃない?
    >階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
    (↑完全に被害妄想)
    火種が階下の洗濯物に?ありえません。
    >吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
    (もはや統合失調症級の被害妄想)
    1階に専用庭がある事を知ってて?そんな奴おらんやろ

    >ありえへん∞世界です。
    ありえるか どアホ!

  101. 1409 匿名さん

    >>1408 ご近所さん
    >1階に専用庭がある事を知ってて?そんな奴おらんやろ

    拙宅は超高層50階建てだから専用庭ありませんが?


  102. 1410 匿名さん

    まあ判決出てるからね。

    見出しを繰り返し読んで理解してくれ。

    どうせ無駄だろうが。

    1. まあ判決出てるからね。見出しを繰り返し読...
  103. 1411 匿名さん

    >>1408 ご近所さん
    >火種が階下の洗濯物に?ありえません。

    消防庁のサイト
    https://www.fdma.go.jp/html/new/geninbetu.html

    火災原因の一位がタバコ、二位が放火。喫煙者は放火魔以上だが?


  104. 1412 匿名さん

    >>1410 匿名さん
    無駄ですね。
    いくら統失患者が妄想したところで、受認限度を超えない限り、不法行為とは認めてもらえませから、、、

  105. 1413 マンション掲示板さん

    >>1411 匿名さん
    その内、近隣ベランダから舞い込んだ火種が原因で発生した火災は何件ですか?

  106. 1414 匿名さん

    そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。

    喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利

    そんなものある訳ないだろうが。

  107. 1415 匿名さん

    >>1413 マンション掲示板さん

    「ベランダ喫煙火災」増加中!消したつもりがたまった吸殻に燃え広がって発火
    2015/10/13 13:54

    http://www.j-cast.com/tv/2015/10/13247662.html

  108. 1416 匿名さん

    >>1412 匿名さん

    ニコチン依存症が精神疾患って記述はいたるところにありますが、非喫煙者が統合失調症ってな記述はどこかにありますか?

    どっちが妄想でしょうか?


  109. 1417 匿名さん

    >>1413 マンション掲示板さん

    <たばこ火災>「出火場所ベランダ」増加中…ホタル族要注意
    9月28日(月)16時0分配信

    たばこによる建物火災のうち、ベランダが出火場所になった件数が2005年の162件から、
    昨年は273件に増加したことが総務省消防庁への取材で分かった。この間、建物火災の総数は減ったのに
    ベランダ分は111件も増えている。室内での受動喫煙を避けるためベランダでたばこを吸う
    「ホタル族」の増加が原因だとして、消防関係者は火災防止を訴えている。

    消防庁によると、05年のたばこによる建物火災は3495件。うち出火場所がベランダのものは162件で、
    それ以外の場所は3333件だった。昨年は全体の件数が2368件と1127件減少したのに、
    ベランダからの出火は逆に増え273件になった。全体に占めるベランダ火災の割合は05年の4.6%から、
    昨年は11.5%になっている。

    東京消防庁によると直近のケースでは23日午前8時ごろ、東京都北区志茂の11階建てマンションで
    たばこが原因とみられる火災があった。住民が3階のベランダで喫煙していたところ、
    灰皿からたばこが落ち、下にあった紙くずに燃え移った。外壁などを焼いたが、けが人はなかった。

    横浜市消防局によると、同市内でのたばこが原因のベランダ火災は09年に年間5件だったが、昨年は11件と増加。
    今年は6月末までの上半期で8件に上っている。

    一方、福岡市消防局によると福岡市では1月、吸い殻のたまったカップ麺の容器に、たばこを捨てた後に出火。
    6月にも植木鉢を灰皿代わりにしていたところ積もった吸い殻とともに燃えたという。

    東京消防庁の過去の調査によると、たばこによるベランダ火災では8割以上が吸い殻の処理方法に問題があった。
    福岡市消防局の担当者は(1)完全に消えていないのに、ごみ袋やカップ麺など燃えやすい物の中に捨てる
    (2)吸い殻のたまった灰皿の中でもみ消し、消えたと思い込んでいたがしばらくして出火(3)火種が風で飛び、
    周囲の物に燃え移る−−などのケースがある。

    厚生労働省の研究班は07年、喫煙者の夫を持つ妻の場合、夫が非喫煙者の妻よりも肺腺がんにかかる危険性が
    2倍になると発表。さらに国土交通省は11年、賃貸住宅のたばこのヤニによる汚れを借り主の負担で
    原状回復すべきだとのガイドラインを公表した。こうした動きなどから、室内での喫煙を避ける傾向が
    強まっているとみられる。【宗岡敬介、山崎征克】

    Yahoo!ニュース(毎日新聞 9月28日(月)16時0分配信)

  110. 1418 匿名さん

    >>1412 匿名さん
    不法行為判決既に出ています。

  111. 1419 検討板ユーザーさん

    >>1418 匿名さん
    はいはい
    受認限度を超えた場合に限ってね。
    それまでは黙って我慢してなさい。

  112. 1420 匿名さん

    >>1419 検討板ユーザーさん

    受忍限度越えて敗訴してますが?

    ベランダ喫煙被告勝訴例を挙げて下さいな。

    ベランダ喫煙火災被害が凄いことは納得しましたか?

    君の喫煙でマンション水かけられちゃたまりません。

  113. 1421 通りがかりさん

    >>1416 匿名さん
    私が聞きたいですよ。
    非喫煙者が統合失調症だなんて記述がどこにあるんですか?

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  114. 1422 匿名さん

    >>1420 匿名さん
    受忍限度を超えたからでしょう?
    超えない限りは受忍義務があるんだから、黙って我慢してなさい。

    火災については自己責任です。
    キッチンで調理をするのと何ら変わりはありません。
    民事上の賠償責任なり、社会的制裁を受ける覚悟で喫煙をする訳ですから、他人が口出しする問題ではありませんよ。
    むしろ、難燃性の建材で造作されたベランダを喫煙場所にするのは正しい選択だと思いますよ。
    引火物だらけの居室なんかで失火するより、延焼のリスクは格段に低いですからね。

  115. 1423 匿名さん

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  116. 1424 匿名さん

    >>1422 匿名さん

    受忍限度は限りなくゼロでしょう。路上喫煙、公共の場所、会社で許されてませんよね。ゾンビが集まる喫煙所とやらで許されてますがそれすら廃止傾向。

    1. 受忍限度は限りなくゼロでしょう。路上喫煙...
  117. 1425 匿名さん

    >>1422 匿名さん

    火災原因の第一位がタバコなのに何言ってますか?

    喫煙者ってアホばかりでしょう。

    JTに貢いで健康害しているのですから。

    まるでゾンビです。

  118. 1426 匿名さん

    >>1413 マンション掲示板さん
    君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?

    人の道に外れてないかい?

    人間のクズだな。

    ニコチン依存症は病気だから許してやるが、実社会は厳しいぞ。

  119. 1427 マンション掲示板さん

    >>1426
    >君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
    ボヤを出してるのは全部自分のところのベランダでしょう?

    あなたが言ったのは、階下のベランダに干してある洗濯物
    ↓これな
    >階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
    (↑完全に被害妄想)
    火種が階下の洗濯物に?ありえません。

    > ニコチン依存症は病気だから許してやるが、
    何逃げてんの?やり直しに決まってるやん。
    >実社会は厳しいぞ。
    うん。
    やり直し。
    逃げんなよ?

  120. 1428 匿名

    >>1423
    ええ、確かに
    『統失患者が妄想したところで、受認限度を超えない限り、不法行為とは認めてもらえない』
    とは書き込みましたが、
    『非喫煙者が統合失調症』だなんて書き込んだ事実はありません。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  121. 1429 匿名さん

    >>1421 通りがかりさん

    ------

    削除依頼 投稿する
    1412:匿名さん [2016-11-12 14:23:40]
    >>1410 匿名さん
    無駄ですね。
    いくら統失患者が妄想したところで、受認限度を超えない限り、不法行為とは認めてもらえませから、、、
    ------

    統失患者が統合失調症でなければ何ですか?

  122. 1430 匿名

    >>1426 匿名さん

    俺は実社会で、会社役員です。
    そして非喫煙者を多数部下に待ちます。
    あなたは、これでも私をキチガイと罵倒出来ますか?

  123. 1431 匿名さん

    >>1428 匿名さん

    統失患者って何ですか?

  124. 1432 匿名さん

    [個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]

  125. 1433 匿名

    >そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
    過失による器物損壊は犯罪ではありません。
    仮に故意であったとしても、それは単純に器物損壊の罪であって、喫煙が犯罪行為になることなどあり得ません。

    >喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
    何の脈略もない事柄を、何故『=』で結んでいるのか、全く理解できないんですけど?

    >そんなものある訳ないだろうが。
    はい。
    あなたのこのレスにはあり得ない事しか書かれていません。

  126. 1434 匿名さん

    >>1427 マンション掲示板さん さん

    既出ですがベランダ喫煙が実際に火事を起こしているからね。

    一つの火事の前にいくつも火の粉が飛んで他人の家財に危害を加えていることは推測すれば十分明らかです。

  127. 1435 匿名さん

    >>1433 匿名さん

    実際によくあることです。JTですら注意喚起しています。

    1. 実際によくあることです。JTですら注意喚...
  128. 1436 匿名

    >>1432 匿名さん
    ハンドルなんか変えてないけど。
    言いがかりやめてくれな。
    証拠出せよ

  129. 1437 匿名さん

    >>1433 匿名さん

    刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。

    したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。

    弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。未必の故意じゃあないの?


  130. 1438 匿名さん

    喫煙者って不法行為だらけですね。

  131. 1439 匿名さん

    >>1436 匿名さん

    >1432

    >>1413 マンション掲示板さん

    への返信なのに何で匿名が再返信するの。ハンドル変えてるのまるわかりだけど。

  132. 1440 匿名さん

    >>1439 匿名さん

    ベランダ喫煙者ってかなりですね。

  133. 1441 マンション掲示板さん

    >>1434
    >既出ですがベランダ喫煙が実際に火事を起こしているからね。
    それは事実なので否定はしていません。
    >一つの火事の前にいくつも火の粉が飛んで他人の家財に危害を加えていることは推測すれば十分明らかです。
    それは火事が起きた後の話ですよね?

    私は、>>1394 by 匿名さん が、
    >あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
    ↑このような妄想としか思えないような難癖をつけているから、その事を指摘しているんです。


    >>1394=>>1417=>>1426
    やり直しだから。
    撤回するならそれでも構わないけど、逃げんなよ?

  134. 1442 匿名さん

    >>1441 マンション掲示板さん

    何が言いたい。消防庁のページみろよ。

  135. 1443 匿名さん

    マンション掲示板のハンドル使っておいて、匿名のハンドルでハンドル変えてないってどれだけ愚かやねん。目噛んで死ぬしかないな。

  136. 1444 匿名さん

    匿名掲示板で、俺は社長とか書いてもわらわれるだけでしょう。

  137. 1445 匿名

    >>1437
    >刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
    >したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
    その通りですね。
    >弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。
    当時どのようなやり取りがあったのかは知りませんが、しっかりと弁済させなかったのはあなたの落ち度ですよ。

    >未必の故意じゃあないの?
    バーバーリーのような高級品は、タバコの火で焼けたりしないと思っていた。(世間でもそのように噂されていた)
    この場合、故意ではないので、刑法上の罪には問われません。
    しかし、内心ではいくら高級品であっても、衣類がタバコの火で燃えない訳がない、と結果を予見していた場合は、器物損壊罪が成立します。
    これが『未必の故意』

    しかし、刑事と民事は別物なので、最初から賠償金をふんだくる意図があったとしても、それは未必の故意とはいいません。
    焼いてしまった事が過失であったなら、刑法上の罪には問われません。

  138. 1446 匿名さん

    社長さん、部下mに喫煙進めてどうすんの?皆喫煙に出ていれば、誰も仕事してませんが?

  139. 1447 匿名さん

    >>1445 匿名さん

    でも賠償責任あるだろうが。非喫煙者に著しい不利益をもたらしちゃいかん。人混みで禁煙するのは当たり前。

    集合住宅のベランダで喫煙するのも当たり前。

    社員にベランダ喫煙奨める社長?ってお前だけだろう。

    他にそんな会社あったら紹介してくれ。

  140. 1448 匿名

    >何が言いたい。
    今現在吸っているタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開ける事などあり得ないと言ってるんです。
    >>あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
    ↑なんですか、この書き込みは?
    事実無根の事を捏造して難癖付けるとかって最低でしょう。

    >消防庁のページみろよ。
    だから、どこにタバコの火種が階下の洗濯物を焼くような事が書かれてるのか説明しろよ。

  141. 1449 匿名さん

    >>1445 匿名さん

    タバコでコート焼かれた人間は5万といるだろうが、気付く人は少ない。

    だからJTも止めろと言っている。ベランダ喫煙も同じ。

  142. 1450 匿名さん

    >>1448 匿名さん

    お前説明されても理解できないだろう。無駄無駄。

  143. 1451 匿名

    >タバコでコート焼かれた人間は5万といるだろうが、気付く人は少ない。
    >だからJTも止めろと言っている。
    今時人込みで歩きタバコしてる人なんていないでしょう?
    >ベランダ喫煙も同じ。
    いやいや
    全然別物でしょう。

    というか、喫煙ヘイトはよそでやって下さいよ。
    ベランダ喫煙は勝ち目がないから、喫煙を根底から否定する事しかできない?

  144. 1452 匿名さん

    社長さんはハンドル「社長さん」にすればどうですか?で、社員にこれが俺だ、朝から明け方まで頑張っているだろう。君たちも見習って一日5箱は吸えよ。JTと亡国のためだって、喫煙を奨励すれば良い。会社繁栄間違いなし。

  145. 1453 匿名

    >>1450
    >お前説明されても理解できないだろう。無駄無駄。
    だから、逃げるなって。
    今吸ってるタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開けるとはどういう状況ですか?
    捏造による難癖でないなら、逃げずにちゃんと説明して下さい。

  146. 1454 匿名さん

    ベランダ喫煙、禁止の有無に関わらず不法行為だそうです。本件決着済み。

    社長とやら一人ゴネてますが。

  147. 1455 匿名さん

    >>1453 匿名さん

    福岡市消防局

    (3)火種が風で飛び、 周囲の物に燃え移る

    既出です。

    周囲のものには、具体的にはかかれていなくとも洗濯物も含まれます。また包含関係かな。算数のできない君には、永久に理解できないだろうが。

  148. 1456 匿名さん

    社長なら社長らしくコテハン社長でヨロシク。ハンドル、コロコロ変えるなんて濡れ衣着せられずにすみますよ。

  149. 1457 匿名

    >火種が風で飛び、 周囲の物に燃え移る
    ↑これがネタ元ですか?
    ↓完全に捏造してるやん…
    >あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
    ベランダで吸ってるタバコの火種が風にあおられて一旦ベランダの外に出て、階下でまたベランダ側に入り込んで、垂直に干されている洗濯物に穴があく?
    小学生の低学年の子が書いた作文のほうがまだ論理的ですよ。

    >永久に理解できないだろうが。
    稚拙すぎて理解できません。
    算数が得意な人かと思っていいましたが、知ったかぶりしてただけのようですね。
    嫌煙者ってこんなのばっかり…

  150. 1458 匿名

    >ハンドル、コロコロ変えるなんて濡れ衣着せられずにすみますよ。
    スマホのアプリから書き込んだら、勝手に変わっちゃうんですよね。
    元々匿名掲示板なんだし、『匿名』 だろうが『削除依頼』だろうが、ハンドルネームなんて関係ないんじゃない?
    そもそも公式アプリがそういう仕様なんだから…

  151. 1459 匿名

    >>1444 匿名さん
    社長になってから、かかってこいよ!

  152. 1460 匿名さん

    本日も、入浴後ベランダ中心で
    トランクス、肌シャツのみ、
    仁王立で左手を腰に当て、
    タバコを堪能しました。
    ベラエダ喫煙禁止の管理規約がなくて最高!

  153. 1461 匿名

    >>1460 匿名さん

    激しく同意!

  154. 1462 匿名

    >>1454 匿名さん
    激しく不同意

  155. 1463 匿名

    >>1444 匿名さん

    激しく不同意

  156. 1464 匿名

    >>1460
    "ベラエダ喫煙"?(笑)

  157. 1465 匿名

    >>1464 匿名さん
    ランダエダ??

  158. 1466 匿名

    >>1464 匿名さん

    激しく同意

  159. 1467 評判気になるさん

    スモホの手書き入力
    ン が エ
    になっちゃいました❤
    すいません!

  160. 1468 匿名さん

    ベランダ喫煙者らしいね。嫌われ者

  161. 1469 匿名さん

    喫煙者が嫌われ過ぎだw

  162. 1470 匿名さん

    >>1460 匿名さん

    入浴後にヤニシャワー!ゾットするくらい賢いね。

  163. 1471 匿名さん

    ヤニシャンプーに、ヤニリンス、明日はヤニコロンをたっぷりつけて1円株式会社長はパチンコに出勤だぜ。社長だから、満員電車でも俺の周りだけ空間ができるぜ。椅子に座れば誰も横に来ないから二人分のスペースだぜ。うちのマンション規約で立ち小便禁止してないから、下の階の専用庭に肥料供給だ。社長万歳!万歳!万歳!

  164. 1472 匿名さん

    ベランダ喫煙者同士排他ORしちゃえば良いね

    ベランダ喫煙者 XOR ベランダ喫煙者 = 平和

    Peace一丁出来上がり

  165. 1473 匿名

    気が済んだら黙って我慢して下さいね。
    あなた方は近隣住人が吸ったタバコを我慢する義務を負っていますので。

  166. 1474 匿名さん

    非喫煙者⇒健常者
    嫌煙者⇒精神疾患
    嫌煙者∈非喫煙者
    ありゃりゃ?
    社長さんにはわかりません。
    そんなのカンケーネー。
    論破!論破!論破あるのみ!

  167. 1475 匿名

    ちゃんと治した方がいいと思います。

  168. 1476 匿名さん

             株式会社一円
    社是 喫煙を通じて社会に貢献すること
    社訓 禁止されていないことにはモラルやマナーを忘れ積極的に挑戦すること

    目標 会社で100本自宅で100本。入浴やうがいの後には必ず1本喫煙し体調体臭を整えること。社内自宅ベランダを問わずフリチンを奨励する。社内では、一日10回、論破を三回、社長万歳を唱和すること

    論破!論破!論破!
    社長万歳!社長万歳!社長万歳!


  169. 1477 匿名

    もう、お薬飲んで休んだ方がいいです。
    また調子がいい時に相手してあげますね。
    お休みなさい。

  170. 1478 匿名さん

    >>1475 匿名さん

    >ちゃんと治した方がいいと思います。

    非喫煙者⇒健常者

    治療が必要なのは、¬非喫煙者


  171. 1479 匿名さん

    >>1477 匿名さん
    禿げしく同意。イカレタ社長の相手はしてられません。

  172. 1480 匿名

    寝る前にベランダで一服。規約でフリチンは禁止されていないし専用権あるから、今晩もフリチン。規約万歳!規約万歳!規約万歳!

  173. 1481 匿名さん

    >>1473 匿名さん

    判決では禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為なんだが?賠償義務を負ったのはベランダ喫煙者。どうかしてない?

    台所でのニンニクの調理煙は住民なら受忍義務はあるだろうがね。

  174. 1482 匿名

    どうもしてない。
    受忍するのは義務だから、著しい不利益を被るまでは、黙って我慢してなさい。

  175. 1483 匿名

    >>1482 匿名さん

    黙って路上喫煙もベランダ喫煙も我慢するのは喫煙者。喫煙マナーを守ろうね。

  176. 1484 匿名さん

    自住戸内で吸えば誰も文句言わないと思うよ。

  177. 1485 匿名さん

    受忍するのは義務? 義務だったんかい?

  178. 1486 匿名さん

    >>1485 匿名さん

    喫煙者は24時間路上喫煙もできないからね。義務でしょう。

  179. 1487 匿名さん

    シャワー浴びて一服、寝る前に一服、ヤニだらけの汚い寝具で寝てるんだろうね。本当にゾットするね。

  180. 1488 匿名

    >>1487 匿名さん
    日曜日は投稿少ないね。
    みなさんお買い物中かもね。

  181. 1489 匿名さん

    >>1488 匿名さん

    もう判決出て決着済みだからねえ。議論の余地ないからつまんない。

  182. 1490 匿名

    >>1489 匿名さん

    司法なんかクソ食らえ!

  183. 1492 匿名さん

    [No.1491と本レスは、前向きな情報交換を阻害する可能性があるため削除しました。管理担当]

  184. 1493 匿名さん

    >>1490 匿名さん

    ベランダ喫煙者の敗北宣言ですね~。

  185. 1494 匿名さん

    >>1490 匿名さん
    >司法なんかクソ食らえ!

    ベランダ喫煙者の本音がでましたね。掲示板でもルールもマナーも無視、議論しても無駄ですね。


  186. 1495 匿名さん

    本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
    腰に手を当て喫煙しました。

    一裁判例ごときで、鬼の首をとったような
    書き込み・・・。
    うましかだらけですね。
    原告と被告の条件が異なれば判決は変わります。
    判例ではないのだから・・・。

  187. 1496 匿名さん

    >>1495 匿名さん

    まあ
    >>1491
    >司法なんかクソ食らえ!

    不法行為に違法行為、迷惑行為、止めましょう。


  188. 1497 匿名

    非喫煙者を部下にして叩くのが我輩の趣味

  189. 1498 匿名

    >>1492 匿名さん

    なぜ削除?

  190. 1499 匿名

    >>1492 匿名さん

    前向きなんてあんのか?

  191. 1500 匿名さん

    禁止されていなくとも迷惑喫煙は不法行為との判決が出ています。止めましょう。

  192. 1501 匿名さん

    >>1497 匿名さん

    パワハラとベランダ喫煙は迷惑行為で不法行為です。止めましょう。

  193. 1502 匿名さん

    >>1495 匿名さん
    ベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず不法行為です。止めましょう。

  194. 1503 匿名さん

    >>1497 匿名さん

    >非喫煙者を部下にして叩くのが我輩の趣味

    ここのたった一人のベランダ喫煙者って、社長さんじゃなかったっけ?

    社長さんだったら、部下じゃなくて、社員って呼びそうなものだが?

    社長や上司が社員や部下を意図的に叩くって、どれだけ立派な会社やねん。

    やっぱりベランダ喫煙者って、あれですね。

  195. 1504 匿名

    >>1500 匿名さん

    判決は覆ることもある。時代とともに。

  196. 1505 匿名さん

    皆さん悪質嫌煙クレーマー役相手にまじめに対応する事ないですよ。

    コレで十分です。↓

    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    受忍義務を認めた判決が出たんだから、
    被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  197. 1506 匿名さん

    >>1504 匿名さん

    確かに。喫煙者にはどんどん厳しくなっているからね。賠償金が一桁跳ね上がるかもね。

    ベランダ喫煙者は妄想の世界で生き残るしかないようね。VRベランダ喫煙セットとか売れそうね。チェーンスモーキングして、近隣住民に迷惑をかけまくる妄想ゲームとか嬉々としてやりそう。




  198. 1507 匿名さん

    >>1505 匿名さん

    >日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能

    自宅の閉空間 ー 家族の場所 = 書斎

    ってところじゃないの?他人の空間や共有空間では禁煙です。

  199. 1508 匿名さん

    >>1507 匿名さん

    自宅の閉空間 ー 家族の場所 = 書斎 = 発ガン性物質および放射性物質汚染場所

  200. 1509 匿名さん

    >>1505 匿名さん

    >受忍義務を認めた判決

    確かに。ベランダ喫煙禁止されて賠償金および裁判費用支払い判決だよね。

    ベランダ喫煙を我慢する義務は喫煙者にあるってね。

  201. 1510 匿名さん

    >>1507
    >>1508
    >>1509

    コレでも可です。↓

    『嫌煙クレーマー撃退法』

    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
    ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」

  202. 1511 匿名さん

    不法行為判決でベランダ喫煙止められて喫煙禁止ですが?これがベランダ喫煙者の受忍義務でなくて何よ?喫煙者はベランダ喫煙を我慢しなさい。

  203. 1512 匿名さん

    >>1507
    >>1508
    >>1509


    そうそう、こんな手段もあるね。↓

    賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
    皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○

    http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01


    規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
    その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
    これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。



    理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
    悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう  (^。^)y-.。o○


    ****************************************************************

    ※これ以上はどうしようもないのでは?
    集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
     一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
     隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。

    ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
     はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
     じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・

    ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
     はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。

    ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
     マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。

    ※規約の火気厳禁を元に
     これだったらその住人のやっていることは間違っていません。

    ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
     お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。


    ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
     別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。


    ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
     「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
     管理規約などというレベルを超えてます。

    ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
     それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
     その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。

    ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
     規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
     例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
     あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
     万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
     悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。

    ※なるほど、考えましたね。
     これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。

    ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
     ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
     結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
     うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
     個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
     あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。

    *************************************************************

  204. 1513 評判気になるさん

    >>不法行為判決でベランダ喫煙止められて喫煙禁止ですが?これがベランダ喫煙者の受忍義務でなくて何よ?喫煙者はベランダ喫煙を我慢しなさい。

    やだね。

  205. 1514 匿名さん

    ベランダ喫煙者には気の毒ですが、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決が出ています。判決でるまで1年も2年もかけて弁護士費用や裁判費用、賠償金を払うだけの覚悟がなければ、他の居住者に注意される前に止めましょうね。退去させられたら、喫煙者の住戸は完全クリーニングしないと売却も賃貸もできないから、費用もかさみます。

    健康を害するタバコは止めて、ハッピーライフを送りましょう。

  206. 1515 匿名さん

    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  207. 1516 匿名さん

    >>1514 匿名さん

    どうせ吸えなくなるんだから、この際禁煙外来で禁煙すれば、年間何十万円もJTや国に上納しなくても良いってことか。早速禁煙外来行ってみよう。

  208. 1517 匿名さん

    >>1515 匿名さん

    日本の国土はお前のものではない。ヤニまみれにするのは自分の所有物だけにしろ。

  209. 1518 匿名さん


    自宅の高性能喫煙用空気清浄機つき閉空間 = 喫煙が近所にバレない場所 = 発ガン性物質および放射性物質汚染場所

  210. 1519 匿名さん

    >>1517
    >>日本の国土はお前のものではない。ヤニまみれにするのは自分の所有物だけにしろ。

    文句は国にいいなさい。

  211. 1520 匿名さん

    >>1519 匿名さん

    自分のものと他人のものの区別がつかないって、お前何歳よ?

  212. 1521 評判気になるさん

    >>日本の国土はお前のものではない。ヤニまみれにするのは自分の所有物だけにしろ。


    やだね。

  213. 1522 匿名さん

    >>1521 評判気になるさん

    反論になってませんが、論破?

  214. 1523 匿名さん

    他人のものを汚しては不法行為になります。

    他人のものは他人のもの。

  215. 1524 匿名さん

    >>1521 評判気になるさん

    幼児のダダコネだね。

  216. 1525 評判気になるさん

    相手にされているとでも思っているのでしょうか?

  217. 1526 匿名さん

    お父さんやお母さん、先生にベランダ喫煙が良い行いか悪い行いか聞いてみましょうね。

  218. 1527 評判気になるさん

    未成年者の喫煙は違法行為ですね。

  219. 1528 評判気になるさん

    国、都道府県、自治体、マンション規約はベランダ喫煙を禁止してませんね。
    誰に聞く必要もないでしょう。

  220. 1529 匿名さん

    で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??

  221. 1530 匿名さん

    禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は不法行為です。ベランダでの喫煙を我慢するのは喫煙者の義務です。ベランダ喫煙は止めましょう。

  222. 1531

    ないない。

  223. 1532 匿名さん

    はい。振り出しに戻るw

    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  224. 1533 匿名さん

    判決でちゃった。我慢してね。

    ↓証拠

    1. 判決でちゃった。我慢してね。↓証拠
  225. 1534 匿名さん

    いくらタバコ税払っても、他人ものは他人のもの。他人のものを汚してはいけません。

  226. 1535 匿名さん

    >>1527 評判気になるさん

    ここのベランダ喫煙者は、司法関係ないって宣言してましたが?

  227. 1536 匿名さん

    はい、振り出しに戻るw

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?



    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  228. 1537 匿名さん

    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webもありませしね。

  229. 1538 匿名さん

    こんなのもありますし。。。


    テンプレート

    【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
    つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

    本当に国語力の無い人ですね…
     つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

     管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
    =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

     この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。


  230. 1539 匿名さん

    敗訴してベランダ喫煙ができなくなっていますから、受忍義務が生じたのはベランダ喫煙者です。

    まあ調理のニンニクの煙や、車の排気ガスは国民全員我慢すべきって常識でしょう。

    でもベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず喫煙者が我慢しろって判決ですが?

    お前は判決に関係なくベランダ喫煙するんだから、どうでも良いんだろうが?執拗に正当化しようとするのは罪悪感からだよね。

    悪いと思ったら止めることだ。喫煙そのものをね。

  231. 1540 匿名さん

    >>1538 匿名さん

    禁止規定に関わらず不法行為ですから、規約は特に重要じゃないって判決でしたね。

  232. 1541 匿名さん

    はいはい。


    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    いらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  233. 1542

    テンプレート便利ですね。

  234. 1543 匿名

    >>1522 匿名さん
    おう!論破だ!

  235. 1544 匿名

    だいだい、日曜日は書き込み少なくて、月曜日の午前中から書き込みラッシュってどうなのよ?
    実際に書き込んでるのは、専業主婦ばかりでタバコなんかどうでもよくて、暇つぶしで書き込んで遊んでるんじゃないの?

  236. 1545 匿名さん

    そうですね。
    悪質嫌煙クレーマー役”論破”されて別の釣りスレ立てて逃げちゃった。

    お客さん来るといいですね。

  237. 1546 匿名さん

    >>1545 匿名さん

    論破好きだね。

    でも人のものは人のもの。穴あけたり汚しちゃだめですよ。

  238. 1547 名無しさん

    >>1546 匿名さん
    ベランダ喫煙とは何の関係もありません。
    穴をあけたり汚した人に弁償してもらって下さい。

  239. 1548 匿名さん

    >>1547 名無しさん
    ベランダ喫煙の人、拙宅の寝具の臭いとベランダのヤニ掃除して下さい。

  240. 1549 検討板ユーザーさん

    >>1548 匿名さん

    服の袖がミラーを擦ったから修理代をよこせと因縁をつけてるチンピラと変わりませんね。
    だからクレーマーは嫌われるんですよ。

  241. 1550 匿名さん

    >>1549 検討板ユーザーさん

    三次喫煙は超危険だってよ。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610882/

  242. 1551 匿名さん

    >>ベランダ喫煙の人、拙宅の寝具の臭いとベランダのヤニ掃除して下さい。

    やだね。

  243. 1552 eマンションさん

    >>1550 匿名さん
    残留成分の暴露なんて、今更ながらに始まった事ではないでしょう。
    分煙の概念すらなかった時代を生きてきた我々は、どのような三次喫煙被害を被ったのですか?
    そして、ベランダ喫煙により、寝具に付着したタバコの成分は、人体にどのような悪影響を及ぼすのですか?
    ホルムアルデヒドや石綿、ダイオキシンのような、明らかにな健康被害は、報告されていますか?

  244. 1553 匿名さん

    >>1550

    まき餌しても全然釣れませんねぇ。



    釣れるまでベランダでタバコ吸って待ってよっと(^。^)y-.。o○

  245. 1554 匿名

    >最新医療ニュース > 超危険「3次喫煙」とは?受動喫煙の数倍から数十倍の影響あり
    >米国カリフォルニア大学リバーサイド校を中心として研究グループが、プロスワン(Plos ONE)誌で2014年10月6日に報告したものだ。
    ↑報告から既に2年以上が経過してますね。

    >ポリエステルのフリースをたばこの煙にさらす実験を実施。一定時間を置いてからそれぞれの素材に含まれる化学物質を抽出して、この化学品にさらされた場合の影響を推定した。たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
    >たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
    >16カ月後、
    因縁つける前に洗濯しろよ…
    どういう状況を想定したら、こんな実験になるんだ?

    こんな誰からも相手にされてない、嫌煙カルト集団のこじつけ実験結果を、ドヤ顔で出されてもねえ…
    こんなの鵜呑みにして、『拙宅の寝具の臭いとベランダのヤニ掃除して下さい。』なんて本気で言ってる人がいるんだから、あきれるばかりです。

  246. 1555 匿名さん

    >>1554 匿名さん
    ひょっとして名門UCRじゃないの?

    カルト集団にされちゃった。

    カリフォルニア大学リバーサイド校は、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部、ロサンゼルスの郊外都市リバーサイドに立地する州立総合大学。カリフォルニア大学システムを構成する10校のうちの1つである。UCR、もしくはUC Riversideとも呼ばれる。 ウィキペディア

  247. 1556

    >たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
    因縁つける前に洗濯しろよ…
    どういう状況を想定したら、こんな実験になるんだ?

  248. 1557 匿名さん

    >>1556 ↑さん

    お前、近隣住戸の掃除洗濯してまわれよ。

  249. 1558

    チンピラの因縁の方が、まだ筋が通ってるよ。
    カルト集団はキモチワルイです。

  250. 1559 匿名さん

    >>1556 ↑さん

    お前、お前の肺、何年洗濯してないの?

    肺の中発ガン物質だらけだろうが。

    脳の血管もたまには洗えよ。

  251. 1560 匿名

    なんでいつもここで罵倒に走るの?
    ここは、実験の意図や導き出された結果を、だれもが納得できるように、解説するところでしょうが、、、
    できないなら、最初からそんな記事は出すなよ。

  252. 1561 匿名さん

    >>1560 匿名さん

    UCRがカルト集団って誹謗中傷だと思いますが?

  253. 1562 匿名さん

    実際掃除も洗濯もできない臓器に有毒物資が蓄積されるって喫煙者の人は平気ですか?

    平気でも他人に強いちゃいけませんよね。吸殻は捨てずに食べて下さい。

  254. 1563 匿名さん

    >>1560 匿名さん

    >>1556
    >因縁つける前に洗濯しろよ…
    >どういう状況を想定したら、こんな実験になるんだ?
    ってあるから同じ口調になるのでは?

  255. 1564 匿名さん

    で、三次喫煙の害には異議なしかな?

  256. 1565 マンコミュファンさん

    >>1563 匿名さん
    口調の問題ではなく、レスの内容を指摘してるんですよ。

  257. 1566 マンション掲示板さん

    >>1561 匿名さん
    名門大学が、匿名掲示板の一個人の書き込みに対して『誹謗中傷』ですか?
    情けない、、、
    それなら記事を紹介した方が、責任をもって反論するなり、解説するなりされてはいかがですか?

  258. 1567 匿名さん

    はいはい。
    誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
    悪質嫌煙クレーマー役に何を期待しているのでしょうか???

    コレで十分です。↓

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    いらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  259. 1568 匿名さん

    >>1565 マンコミュファンさん

    因縁つける前に洗濯しろよで臓器洗濯しろって、問題ないでしょう?

    壁紙とか洗濯できないからね。推して知るべしでしょう。

    でも罵倒って内容よりも口調だと思うけれどね。

  260. 1569 匿名さん

    >>1567 匿名さん

    コピペミスしてませんか?


    コピペ投稿はマナー違反じゃなかったっけ?

  261. 1570 マンション掲示板さん

    >>1568 匿名さん
    あのね
    一年間以上も放置した衣類を実験材料に使って、現実的なリスクの検証ができるのか?って突っ込みいれてるの!
    臓器洗濯しろとか、何の意味も持たないただの罵倒でしょうが、、、
    口調も汚いし、中身も空っぽ。
    だから、嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。

  262. 1571 匿名さん

    現実社会の喫煙者ってどう思われてるんでしょうね。
    ただの嫌われ者?
    あくまでも現実社会での話ですから。

  263. 1572 匿名

    >>1564
    私にはカルト集団の因縁にしか感じられませんので、それを『害』と呼ぶべきかには疑義がありますね。
    とりあえず>>1552の疑問に回答してくれますか?

  264. 1573 匿名さん

    >>1572 匿名さん

    厚労省のサイトとか色々あるから調べたら?勉強になるよ。

    ------
    受動喫煙は、マナーや好き嫌いの問題ではなく、非常に深刻な健康被害をもたらします。しかしその恐ろしさが充分周知されていないことが、大きな問題となっています。すでに海外では、子どもの頃から学校で教育されている国もあります。多くの人は、体調が悪くなっても原因がわからないか別のことが原因と勘違いして、受動喫煙を意識せず、適切な対応をとることができないでいます。
    これは戦後の復興期や高度経済成長期の公害被害を思い起こさせます。食べ物や水・空気など、自分たちのまわりにあたりまえにあるものが、じわじわと病気を起こすなんて想像もつかなかったでしょう。変だなあとは思いながらも「毒」が取り入れられ続けた結果、影響も深刻化していったのです。
    ------
    https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-05-003.html

  265. 1574 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で
    仁王立ちになり、左手を腰にあて
    タバコを堪能しました。

    煙のせいか、
    ウルトラスーパームーンは見えませんでした。


    関東在住

  266. 1575 匿名さん

    >>1574 匿名さん

    煙のせいで何も見えないね。良かったね。

  267. 1576 匿名さん

    >>1574 匿名さん

    かなり症状が顕著ですよ。

  268. 1577 匿名さん

    >>1570 マンション掲示板さん

    一年毎に壁紙交換してるんだ。喫煙って本当に無駄ですね。

  269. 1578 匿名

    >>1573
    >厚労省のサイトとか色々あるから調べたら?勉強になるよ。
    今は、第三次喫煙とやらが及ぼす健康被害についてのお話なんですが、論点は理解されていますか?

  270. 1579 匿名さん

    >>1578 匿名さん

    三次喫煙で調べりゃ?三次喫煙が健康に害を与えないなんて公式サイトがあれば教えてよ。

    二次喫煙+三次喫煙=受動喫煙

    なんだけれど、理解できないのでしょう。

    https://www.google.co.jp/search?q=third+handsmoking
    なんかも参考になると思うよ。

  271. 1580 匿名

    >>1577
    そうですね。
    なぜ日常的に暴露されている部屋の壁などで検証しなかったのか、非常に疑問です。
    あなたにとって、衣類を一年以上洗濯しないのは当たり前のことですか?
    我が家ではあり得ない事です。
    そんなあり得ない状況にある衣類を元に導き出したデータなど、まるで現実味のない、まさに机上の空論としか思えません。

    で、あなたは第三次喫煙の影響が怖くて、壁に触れる事ができませんか?
    癌が怖くて、喫煙者のそばに行く事ができませんか?

  272. 1581 匿名

    >>1580 匿名さん

    そばに行くことは容易だな

  273. 1582 匿名

    >>1579
    せめて、厚労省が注意喚起するまで待ったほうがいいね。

    で、
    >https://www.google.co.jp/search?q=third+handsmoking
    >なんかも参考になると思うよ。
    ↑悪いけど全く参考にならない。
    あなたがどこの国の方かは存じませんが、海外サイトの検索結果など、一般的な日本人にとって、全く参考になりません。

  274. 1583 匿名

    >>1574 匿名さん
    激しく同意

  275. 1584 匿名

    >そばに行くことは容易だな
    じゃあ、一年以上洗濯しないのと、壁に触れる事ができないのは否定しないんだ…

    第三次喫煙なんてどうでもいいよ。
    余所でやって下さい。

  276. 1585 匿名さん

    >>1582 匿名さん

    ありゃ今時英語理解できないんだ。新しい知識は英語サイトで得た方が早いのにね。でもgoogle翻訳とか使えば君でも分かりそうだが無理だよね。失礼、失礼。

  277. 1586 匿名さん

    これならどう?

    3日間だそうだが?


    https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三次喫煙

    「二次喫煙」が短い期間でその空間から消えた後も、ニコチンと他の要素は表面を覆って毒素を発し続ける傾向がある[1]。2010年にPNAS誌で発表された調査結果により、車や部屋の内部に残留するタバコのニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん物質であるニトロソアミンがつくられることが判明した。長い間喫煙されていた車両の内部を拭くのに使ったセルロース基質の亜硝酸が、一般的な家でみつかる 4-12倍のレベルの濃度であることが示された。喫煙を行った後に 3日間同じ車両で拭くことなく放置していたセルロース基質においても、同じような結果となった。研究した著者によると、確実に換気をして喫煙しても、その空間では三次喫煙による堆積を排除できない[2][3]。調査により、三次喫煙には放射性崩壊元素ポロニウム210を含む 11の発がん物質がみつかった[4]。小さな子供たちは床に這って洗わずに食べる可能性が高いため、三次喫煙は潜在的に乳児や幼児に危害をひきおこすと考えられている[4]。

  278. 1587 匿名

    >>1585
    日本の事は、あまりご存じでないようですね?
    >ありゃ今時英語理解できないんだ。
    ええ
    ほとんどの日本人は理解できません。
    >新しい知識は英語サイトで得た方が早いのにね。
    そうなんですか?
    でも第三次喫煙は2年以上前に報告された実験データのようですね。
    >でもgoogle翻訳とか使えば君でも分かりそうだが無理だよね。失礼、失礼。
    カルト集団の喫煙ヘイトには興味ありませんから…

    日本の分譲マンションに海外の情報を持ってこられても、まるで参考になりません。
    第三次喫煙は余所でやって下さい。
    嫌煙者が立ち上げたスレッドが別にあるようですので、続きはそちらでどうぞ。

  279. 1588 匿名さん

    >>1587 また、そんな屁理屈返しするワンパターン

  280. 1589 匿名さん

    >>1587 匿名さん
    喫煙者には大惨事かもしれませんが、第はなくて三次喫煙で良いようですよ。

    日本語でも理解できないようですから言語の問題じゃなさそうですね。

    二次喫煙+三次喫煙=受動喫煙

    が問題になっていますから、避けて通れないでしょう。

    議論できないなら投稿はお控え下さいね。


  281. 1590 匿名

    >喫煙者には大惨事かもしれませんが、第はなくて三次喫煙で良いようですよ。
    どうでもいいです。
    嫌煙カルト集団の妄想嫌煙ヘイトには興味ありません。
    余所でやって下さい。

  282. 1591 匿名さん

    >>1590 匿名さん

    残念ながら三次喫煙は、日本の厚労省を含め世界的に認知されています。

    認知できないのはあなただけです。もしニコチン依存症によるものでしたら、なるべく早く禁煙外来で治療を受けられることをお勧めします。

  283. 1592 匿名さん

    >>1590 匿名さん

    喫煙は体に悪いし周辺に迷惑をかける。こう言うのは正当な理由があって嫌われるからヘイトとは言わない。ここのベランダ喫煙者などは、平気で嘘をつくし、司法を気にしないと公言している。こういう憎まれるべくして憎まれることはヘイトでも何でもない。嘘つきヘイト、万引きヘイト、犯罪者ヘイトなんていうのがないのと一緒。ヘイトは平等、公平であるべきところを「不当に」差別毛嫌いすることを言う。

    理解できないだろうがね。


  284. 1593 匿名

    >>1592
    ベランダ喫煙によって、三次喫煙とやらの被害が、近隣住戸に及ぶと、本気で考えてますか?

  285. 1594 匿名さん

    >>1593 匿名さん

    喫煙の回数や量によるでしょう。

    でもタバコの煙って非喫煙者には臭くて不快なんだよね。

  286. 1595 匿名

    >>1594
    >喫煙の回数や量によるでしょう。
    不法行為が認められるようなケースですら、受動喫煙としての健康被害は否認されているのに、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子から健康被害など考えられない事です。

    >でもタバコの煙って非喫煙者には臭くて不快なんだよね。
    うん。
    でも、今は三次喫煙による健康被害の話しの途中だから、臭いとかは関係ないんですよ。
    そもそも臭いに関してはお互い様だし。

    禁止もされていない、健康被害も存在しない。
    であるなら、
    >>1592
    >ヘイトは平等、公平であるべきところを「不当に」差別毛嫌いすることを言う。
    ヘイトそのものじゃないですか…
    ヘイト活動は他所でやって下さい。

  287. 1596 匿名さん

    はいはい。
    誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
    ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???

    コレで十分です。↓

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  288. 1597 匿名さん

    >受動喫煙としての健康被害は否認されているのに、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子から健康被害など考えられない事です。
    違います、裁判では原告の帯状疱疹の因果関係が認められなかっただけで受動喫煙としての健康被害が否認されたわけではありません。

  289. 1598 匿名さん

    >>1597 匿名さん
    タバコの警告見てまだ理解できない?よっぽどだな。

    決して吸ってはいけませんだって。




    1. タバコの警告見てまだ理解できない?よっぽ...
  290. 1599 匿名

    >>1597
    >違います、裁判では原告の帯状疱疹の因果関係が認められなかっただけで受動喫煙としての健康被害が否認されたわけではありません。
    違います。
    この帯状疱疹こそが原告が訴えた受動喫煙による健康被害そのものであって、
    ご承知のとおり、喫煙との因果関係(=受動喫煙としての健康被害)は否認されています。

    不法行為が構成されたのは、『再三の申し入れを無視し続けられた事による精神的苦痛』が認められたからであって、喫煙による健康被害が認められたからではありません。

  291. 1600 匿名さん

    >この帯状疱疹こそが原告が訴えた受動喫煙による健康被害そのものであって
    そうですよ、帯状疱疹との因果関係が認められなかっただけで、受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
    なぜならこの裁判で争われたのは帯状疱疹との因果関係だけであって、この裁判の判決をもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないと言うのは完全な誤りです。

  292. 1601 匿名さん

    >>1600 匿名さん
    全面同意です。正しい見解でしょう。著しい不利益すなわち被害が認められたわけですからね。

  293. 1602 匿名

    >受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
    そんな事を言い出したらキリがありません。
    しかし原告と弁護士が、勝訴する可能性が最も高いと判断して、訴えたのが帯状疱疹です。
    それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。

    ところで、サッシに付着したタバコの成分が原因で帯状疱疹になったと訴えたら、健康被害が認められたとでもお考えですか?
    今は三次喫煙の健康被害のお話しです。
    ベランダ喫煙に起因する、三次喫煙による健康被害など、本当に存在すると思ってるのですか?

  294. 1603 匿名さん

    >訴えたのが帯状疱疹です。
    そうですよ、それが単に認められなかっただけで、これをもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないなどと言うのは完全な間違いです。

    >それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。
    帯状疱疹に限れば因果関係がないという判決は真摯に受け止める必要があるでしょうね。

  295. 1604 匿名

    >>1603
    だったら、四の五の言わずに、ベランダ喫煙に起因する健康被害の実例を提示してはいかがですか?
    『あるある』と因縁をつけるだけで、実例が一向に出てこないのではお話になりません。

    ところで、ベランダからの三次喫煙による健康被害の話しはどうなりました?
    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    それともただのヘイトですか?

  296. 1605 匿名さん

    >>1604 匿名さん

    煙は勝手に近隣住戸に入り込むからダメだよ。JTが決して吸うなと言うものを近隣住民に吸わせちゃまずいでしょう。

    1. 煙は勝手に近隣住戸に入り込むからダメだよ...
  297. 1606 匿名さん

    >だったら、四の五の言わずに
    おやおや開き直りですか(笑)
    では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
    これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。

  298. 1607 匿名

    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    カルト?
    ヘイト?
    精神疾患?

  299. 1608 匿名さん

    >>1607 匿名さん

    部屋に入り込むからだめですよ。

  300. 1609 匿名

    >では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
    結論というか、単なる一事実ですね。
    >これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。
    これも一つの事実です。
    実際に名古屋地裁で、原告の健康被害の訴えが否認されましたからね。
    今現在、司法の場で健康被害が認められた事は一度もない。
    いずれも、紛れもない事実です。

  301. 1610 匿名さん

    まあ、タバコを吸うような暇人は仕事も家庭も何も上手くいかないくずだから、何を言っても無駄だよ。

  302. 1611 匿名さん

    >結論というか、単なる一事実ですね。
    そうです、事実に基づく結論です。

    >これも一つの事実です。
    違います、帯状疱疹という一事例を健康被害全般と言いくるめようとする悪質なデタラメです。

  303. 1612 匿名

    >>1611
    そんな負け惜しみを言ってもダメです。
    原告と弁護士が、最も可能性が高いと判断した結果がその裁判です。
    判決でちゃてるからね。
    その他の健康被害をでっちあげたところで、結果は変わりません。

  304. 1613 匿名さん

    >判決でちゃてるからね。
    そうなんです。
    判決は健康被害全般については何も判断せず、帯状疱疹に限って因果関係がないとしていますから。
    悔しくても、勝手に健康被害全般に因果関係ないなどと悪質なデマを発信しちゃだめですよ。

  305. 1614 匿名

    >>1613
    四の五の言ってないで、健康被害が認められた裁判例を提示して下さい。
    できないなら、黙って我慢してなさい。
    文句があるなら裁判に訴えて下さい。

  306. 1615 匿名さん

    >四の五の言ってないで
    おやおや開き直りですか(笑)
    では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
    これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』という悪質なデタラメは発信しないように願います。

  307. 1616 匿名

    >>1615
    はいはい
    お好きにどうぞ。
    あなたがどう解釈しようが、司法が健康被害を否認したのも、受忍義務がある事を認めたのも、健康被害の実例が一切提示されないのも、全てが事実ですから。
    ベランダ喫煙の不法性を示す事実は、何一つ提示されていません。

  308. 1617 匿名

    ところで、
    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    カルト? ヘイト? 精神疾患?

    卑怯者の嫌煙者はまた逃げちゃいましたか?

  309. 1618 匿名さん

    >はいはい
    『はい』は一つで良いですよ(笑)
    司法が健康被害全般については判断せずに帯状疱疹のみに因果関係を認めなかった、それが嘘偽りない事実です。
    悔しいのはわかりますが、二度と『受動喫煙による健康被害が否認された』などという悪質なデマは発信しないように願います。

  310. 1619 匿名さん

    >>1617 匿名さん
    煙が家の中に入り込めば、既に3日間で発ガン物質ができるとなっていたから、乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。

  311. 1620 匿名さん

    >>1617 匿名さん

    既に付着したタバコにヤニ等から3日間で発ガン物質が生成されという実験結果があげられていたが?

    乳幼児がそれを舐めて問題ないとの報告があればそれを提示すれば?

    危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。

    JTが決して吸うなと言うものの煙を不用意にばら撒くんじゃないよ。

  312. 1621 匿名

    >乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
    既に乳幼児は舐めてますが、影響があったという事実を提示してもらえますか?
    >全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
    事実の提示が先でしょう。

  313. 1622 匿名

    >>1620
    >危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。
    とりあえずお前は車に乗るな。

  314. 1623 匿名さん

    車が悪いw 凄い屁理屈だな

  315. 1624 匿名

    >>1623
    あなたが自己都合で運転する車が、社会に及ぼす悪影響なんて、ベランダ喫煙の比ではありませんよ。
    他人のタバコは予防すべきだが、俺様の車は許されるなんて道理は通用しません。

  316. 1625 匿名さん

    はいはい。
    誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
    ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???

    コレで十分です。↓

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  317. 1626 匿名

    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    カルト? ヘイト? 精神疾患?

    卑怯者の嫌煙者はやっぱり逃げちゃいましたか?

  318. 1627 匿名

    横からだけど

    >>1624
    ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
    排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
    反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
    あなたの屁理屈は、原発反対なら電気を使うな、と言っている連中と同じレベルですよ。

    >>1625
    >誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない

    それ、あなた方の方でしょ。
    ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為ですよ、と言っただけで
    悪質嫌煙クレーマーだの、
    >カルト? ヘイト? 精神疾患?

    だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。

    >おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

    これも煽りですね。投稿規約違反です。

  319. 1628 匿名さん

    ヘイト君はやっぱり煽り投稿しかでませんね。


    コレで十分です。↓

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    はい。もう一度

    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

    大事な事ですから2度言いましたよ。。。

  320. 1629 匿名

    >>1627
    >ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
    違いますよ。
    ここは、ベランダ喫煙に特化したスレッドであって、タバコの煙の被害のスレッドではありません。
    >排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
    矛盾を指摘してるのであって、排ガスの話しはしていません。
    >反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
    ええ
    今まさに、反論できずに論点をすり替えたのがあなたです。

    >>カルト? ヘイト? 精神疾患?
    >↑だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。
    逃げてばかりで一向に説明がないからですよ。
    代わりにあなたが答えてくれてもいいですよ。
    三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着した、タバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
    距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?

  321. 1630 匿名

    1629
    矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。

  322. 1631 匿名さん

    >>1630 匿名さん
    ニコチン依存症が精神疾患であることを立証するスレですね。

    嘘をついても平気、論点のすり替え日常茶飯事、屁理屈だらけ。重症の依存症ですね。


  323. 1632 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者のような無法者がいるとどうしようもないですね。条例あるいは法令での集合住宅での全面禁煙運動を展開しましょう。

  324. 1633 匿名

    >>1630
    >矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
    私は終始、三次喫煙の影響について問うています。
    論点をすり替え続けているのは嫌煙者です。

    三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
    距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
    ちゃんと答えて下さいよ。

  325. 1634 スレ主

    >>1627
    >>1630

    喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
    規則を守って有意義な場として下さい。


  326. 1635 匿名

    1634
    スレを乗っ取りして、身勝手な主張の羅列のテンプレートなるものを何度もコピペ・煽り投稿しているあなたの方が、投稿規約に違反していますよ。

  327. 1636 匿名

    >>1620
    まだですか?
    >乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
    分煙の概念すらなかった頃に生まれた世代には、タバコの煙で暴露されたおもちゃやを舐めた子供が相当数いるはずです。
    悪影響が出るのが当然であるなら、三次喫煙の被害にあわれた方も相当数おられるはずなのに、一向に被害の実例が出てこないのはどういう事ですか?

    こんな明らかなケースですら立証できないのであれば、ベランダ喫煙との関連性を示す事など到底不可能でしょう。
    ここはベランダ喫煙のスレッドです。
    単なる喫煙ヘイトは他所でやって下さい。

  328. 1637 スレ主

    >>1634

    意味不明ですね。
    過去の結論を現在に引き継いでいるだけですが何か?


  329. 1638 スレ主

    失礼しました。

    >>1635

    意味不明ですね。
    過去の結論を現在に引き継いでいるだけですが何か?

  330. 1639 匿名

    1638
    その引き継いだ過去の結論なるものは、乗っ取りした以降の、身勝手な言いぐさの羅列でしょ。すっとぼけないように。

    本来のスレ主さん及び結論は以下の通りです。

    ベランダ喫煙 止めろよ XII/1114
    ■:匿名さん
    [2013-09-06 00:37:35][×]
    ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
     
    <ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
    蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
    1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
    2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
    3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
    4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
     吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

    被害の詳細
    ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
    する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

    また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
    東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

    一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
    喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
    した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
    同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

    ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
    約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

  331. 1640 匿名さん

    本日も、風呂上がり
    ベランダ中央で仁王立ちして
    左腰に手をあててタバコをすいました。

    そろそろ、電気ストーブ用意しなきゃ!

  332. 1641 名無しさん

    >>1639 匿名さん
    で、全て論破されて、反論が出来なくなったあげく、悔し紛れに罵倒する事しかできなくなったから、今の結論に至ったんですよ。

  333. 1642 スレ主

    >>1639

    よ~く過去ログを見返しなさい。
    >>1641 さんの言う通り嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

    それ以降も誹謗・煽り投稿・JTの広告貼り付け・グロ画像添付・何の裏付けもない妄想以外有益な情報など
    何にもないでしょう?????

    法令・条例・規約
    全てに於いて潰されているのですよキミたちは。

  334. 1643 匿名さん

    まともに相手にするのは無駄です。
    コレで十分です。↓


    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    はい。もう一度

    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

    大事な事ですから2度言いましたよ。。。

  335. 1644 匿名さん

    >>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
    する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

    ⇒集合住宅に住む上ではお互い様の範疇。裁判でも「受忍義務」があると判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    >>台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

    ⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    ⇒一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
    約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

    ⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    はい、論破
    ほい、論破
    さて、論破

  336. 1645 匿名

    >>1619 匿名さん

    だから受忍義務があるのよ。耐え忍ぶのが筋なのよ。

  337. 1646 匿名

    >>1640-1645
    身勝手な屁理屈と煽りの連投ですね。

    >>1642
    >よ〜く過去ログを見返しなさい。
    ↑あなたがね。スレ乗っ取り主さん(笑)

    >嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

    そんな事実はありません。
    逆に論破されているのは、あなた方迷惑ベランダスモーカーの方でしょ。
    それとも、あなた方の身勝手な屁理屈が"論破"のつもりなの?(笑)

  338. 1647 匿名さん

    >>1646 匿名さん

    喫煙者はニコチン依存症という精神疾患で学生時代にタバコ吸いだし、禁煙の誓いを立てては破ると言う、嘘と挫折だらけの人生を送っているからこうなるんですよ。

    司法関係ないって宣言しているから、まあ何を正論書いても無駄ですね。

    論破されたら、逆に論破!論破!と書く。常套ですね。

    無視して、嫌煙側の主張だけしておきましょう。

  339. 1648 匿名さん

    ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為です。ベランダ喫煙は我慢しましょうね。

    1. ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為...
  340. 1650 マンション比較中さん

    >>1639
    旧スレ主がスレ放棄してしまった事ははなかった事になってる。

  341. 1652 ご近所さん

    個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
    ある程度は受忍すべき義務がある」

  342. 1654 匿名さん

    >>1639

    解決済みだって(^。^)y-.。o○

  343. 1655 匿名

    >>1654 匿名さん

    だけど、上階の足音の方が人間にとって害みたいだよ。科学的根拠は無いけどね

  344. 1656 匿名さん

    受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。

  345. 1657 匿名さん

    受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。

  346. 1658 匿名さん

    >>1657 匿名さん

    喫煙我慢しろって判決でしたが?

  347. 1659 匿名さん

    >>1658

    >>1652 参照

  348. 1660 匿名さん

    >>1659 匿名さん

    ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決でしたが?

    ニンニク調理の煙や車の排気ガスは我慢しないといけませんがね。

  349. 1661

    >>1649 参照

  350. 1662 匿名さん

    >>1661 ↑さん
    ベランダは共有空間だからだめですね。書斎は今のところOKです。換気扇の下はアウトです。

  351. 1663

    受忍義務がある判決出ちゃってるから。

  352. 1664 匿名さん

    この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。

    周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。


    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
    ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例

    名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
    ●事件の概要
     本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
    本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
    それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
    ●問題点
     マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
    ●判決内容
    判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
    そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
    そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
    【判決の意味】
     本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。

  353. 1665 匿名

    >>1655 匿名さん
    この返答に誰も答えられない、非喫煙者たち!

  354. 1666 匿名さん

    ゴネても不法行為認定ですが?

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

  355. 1667 匿名さん

    毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。

  356. 1669 匿名さん

    喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。

    ------
    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」




  357. 1671 匿名さん

    ここの喫煙者と同じで、この被告、かなり屁理屈でゴネたようですが、全部否定されていますね。

    まあ、数年に1本くらいは受忍限度内かな。

    それでも今時吸う奴おらんやろ。

  358. 1672 匿名さん

    テンプレート

    【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
    つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

    本当に国語力の無い人ですね…
     つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

     管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
    =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

     この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。


    せ~の、論破

  359. 1673 匿名さん

    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。

  360. 1675 匿名さん

    >>1673 匿名さん
    横浜市はベランダ喫煙止めましょうだって。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

  361. 1676 通りがかりさん

    >>1675 匿名さん
    横浜市民が考えればいいことです。

  362. 1677 匿名さん

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  363. 1678 匿名さん

    さすが裁判官。ここの屁理屈喫煙者の論点はすべてカバーしています。それこそ論破、屁理屈論敗れ去りし。喫煙やめるか、ヤニ中アパートに引っ越しなさい。

  364. 1679 匿名さん

    >>1676 通りがかりさん

    >公的webは一つもありませんね。

    横浜市は地方自治体だが。

    お前が考えろ。

  365. 1680 匿名

    ご近所さんから『ベランダ喫煙は止めて下さい』との申し入れがあれば、邪険にする事なく真摯に対応しましょう。
    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

  366. 1681 匿名さん

    >>1680 匿名さん

    5本が目処なんて何処にありましたか?

    常習=毎日がだめとはありましたが。言い訳と物事を自分に都合よく考えるのが依存症。早く治療しなさい。

  367. 1682 名無しさん

    >>1679 匿名さん

    日本にはおよそ1700の自治体があります。
    そんなレアアースをドヤ顔で語られてもね~

  368. 1683

    失礼!
    レアアース ではなく
    レアケース でした。

  369. 1685 匿名さん

    >公的webは一つもありませんね。

    一つあれば十分だろう。包含関係や論理学わからなかったっけ?

    でも多数ありすぎるから自分で調べれば。神奈川県は受動喫煙防止条例が施行されているからね。

    横須賀市
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
    集合住宅では隣や上下階の家に煙が流れます。ベランダでの喫煙は慎みましょう。

    神奈川県の自治体はまずベランダ喫煙迷惑なんだが。

    ひょっとしなくてもアホですか?

  370. 1687 匿名さん

    平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
    の慰謝料として、金5万円を認めた。

    この被告が、午前中だけ喫煙していたから、約4か月半で5万円。午後も吸っていたら10万円、1年だと30万円かな。

    まあ、タバコにはいくらでも金を惜しまない依存症患者だから平気だろうが、裁判費用や弁護士費用に加えて賠償金払ってマンション退去するってひょっとしなくてもアホでんな。

    さっさと喫煙可のヤニ虫アパート見つけて引っ越せば安く済んだのにね。

  371. 1689 マンション検討中さん

    >>1685 匿名さん

    神奈川県民の事情や理屈なんて知りません。

  372. 1690 匿名さん

    ここの喫煙者って超レアもんのアホですね。

    一つもないと言っておいて、一つあっても一つもない、二つあっても一つもない、挙句に神奈川県は知りません?

    お前自分の言葉に責任持てないのなら、掲示板に投稿すんなよ。お前の投稿、すべてが意味ないってわからないかね?

  373. 1691 匿名さん

    まあ、何を言ってもこの判決ですべて、ここのベランダ喫煙者の寝言は否定されています。

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  374. 1692 匿名さん

    特に、

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    これね。

    知らないっていうのは、よっぽどってこと。

  375. 1696 匿名

    >横浜市横須賀市の「喫煙マナー」のWebで、ベランダ喫煙止めましょうとありましたが?
    困っている市民がいますので、マナーについて考えてみて下さいと『広報』しているだけであって、自治体の意思として、ベランダ喫煙がマナー違反であるとは言ってませんが?

    やはり、
    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。

  376. 1697 匿名

    >「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  377. 1698 匿名さん

    お前永久ループ野郎だろうな。午前中5本で4ヶ月で5万円ということは、1本4ヶ月1万円ってことだよ。それ以外に裁判費用、弁護士費用、転居費用、ヤニの清掃費用、大変だな。タバコって高くつくな。そこまでしてベランダ喫煙するってお前しかいない。

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  378. 1699 匿名さん

    管理規約に禁止条項はいらない、管理組合経由で警告をすれば良いだけ。確かにそれは言えている。

    でも憲法は関係ない。不法行為は不法行為。喫煙が害と言うのは公知だそうだからね。


  379. 1700 匿名さん

    判決をまとめると、

    1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
    2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
    3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
    4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
    5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
    6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
    7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

    こういうことですね。

    やっぱり、最初から警告を受けないようにするのが、得策です。

  380. 1701 匿名

    ベランダで喫煙する場合は、不法行為とならないよう、注意して吸いましょう。
    万一、『喫煙を控えて下さい。』との申し入れがあった場合は、真摯に耳を傾けるよう心がけて下さい。
    例え横柄な態度であったとしても、無視して吸い続ける事だけは避けて下さい。
    相手方の受忍限度としては、午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  381. 1702 匿名さん

    1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
    2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
    3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
    4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
    5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
    6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
    7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

    残念ですが全然まとめになってませんので、やり直して下さい。

  382. 1705 匿名さん

    >>1701 匿名さん

    >午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    こう言うガセネタに騙されてはいけません。判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。

    毎日1本で賠償金年間3万円+双方向弁護士費用400万+裁判費用50万円ってところでしょうか。判決がでれば勿論それ以降は吸えませんから、転居費用がかかります。現在では喫煙者の住宅は喫煙者がクリーニングすることになっていますから、結構物入りです。

    換気扇の下の喫煙もベランダ喫煙と同様に不法行為ですから、もしずっと喫煙したければ専用の閉ざされた空間で、都市ガスを出しっぱなしにして、喫煙すると良いでしょう。おそらく爆発につながり、早く死にたいと言うベランダ喫煙者の願望は叶えられます。

    でもこう言う場合、普通賠償請求が遺族に来ますので、予め離婚し、親権はパートナーに譲っておくことをお勧めします。

    それと新聞報道用にヤニだらけの歯の写真ではなく、喫煙前の子供のころの写真を用意して、予め新聞社に送っておくと良いでしょう。

    頑張ってベランダ喫煙してください。

  383. 1706 匿名さん

    ベランダ喫煙さん、ベランダ喫煙派の勝利判決ってないの?10件くらい提示してくれれば、ベランダ喫煙、場合によっては許してあげよう。

  384. 1707 匿名さん

    ベランダ喫煙、憲法で保証された権利なら、さぞ色々勝訴判決あるでしょうね。

  385. 1708 匿名さん

    注意されて4ヶ月ベランダ喫煙続けた結果が、裁判費用や弁護士費用含めて数百万円って、一本当たりいくらよ?で、マンション退去って、脳が逝ってないと、結構厳しいね。

  386. 1709 匿名さん

    >>1707 匿名さん
    憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

  387. 1710 ご近所さん

    『嫌煙クレーマー撃退法』

    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
    ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」

  388. 1711 匿名

    >判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
    よって、常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。

  389. 1712 匿名

    >ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。

    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  390. 1713 匿名さん

    >>1712

    ------
    そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
    ------

    被害を算定しただけで吸って良い「目安」なんて一言も書いていない。

    やっぱり国語力ないね。

    一日1本12ヶ月で約3万円の被害の計算のようね。

  391. 1714 匿名さん

    >>1712

    >近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

    判決のどの部分ですか?不法行為は不法行為ですが?

    ------
    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

  392. 1715 匿名さん

    ------
    タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    ------

    健康被害認定してますが?

  393. 1716 匿名さん

    >>1711
    >常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。

    その通りですよ。毎日のように1本でも吸えば常習、たまたまの来客が吸ったような年数度の場合は不法行為にはならないってことですよね。

  394. 1717 匿名さん

    結局ここのベランダ喫煙者の書いてあることはすべて否定されていますね

  395. 1718 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    左腰に手をあてタバコを満喫しました。

    裁判の結果、その判決の拘束力があるのは、
    被告のみ。
    その他の愛煙家は引き続きベランダ喫煙!

  396. 1719 匿名

    >>1717
    そうですね。
    法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。
    猿に言葉を教えてる気分ですね。


  397. 1720 匿名さん

    >>1719

    >法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    って弁護士さんのWebですが。

    あなた弁護士さん?

  398. 1721 匿名さん

    >>1718
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    >左腰に手をあてタバコを満喫しました。

    悪質なベランダ常習喫煙=不法行為を自慢するって、狂ってますね。


    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
    三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
    れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
    る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
    原告に対する不法行為になる」

  399. 1722 匿名さん

    喫煙すると血流が悪くなりインポになると警告されていますが、脳にも血が回らなくなるようです。ベランダであろうがどこであろうが、自分自身のために喫煙は止めましょう。

    1. 喫煙すると血流が悪くなりインポになると警...
  400. 1723 匿名さん

    >>1709

    >憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

    敗訴してますが?

  401. 1724 匿名

    >>1713
    論点も違うし、見るべきポイントもズレています。
    >>1714
    この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
    >>1715
    この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。
    >>1716
    受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。
    >>1723
    足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

    皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。

    >本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    ①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』
    ②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』
    ③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』
    ④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』

    つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、
    『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
    法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

  402. 1725 匿名

    >>1720
    >って弁護士さんのWebですが。
    一つ目のURLは『受動喫煙』の問題ですので、このスレッドとは根本敵に論点が異なります。
    二つ目のURLはベランダ喫煙問題に関するページですね。赤字で強調された部分を100回読んで下さい。

  403. 1726 匿名さん

    >1724
    >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。

    留置所で吸えないんじゃなかったっけ?

    ------
    最高裁の未決勾留者の喫煙の禁止に関する判例によれば、

    喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。

    となっています。つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。

  404. 1727 匿名さん

    >1724
    >この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ

    原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。

    ------
    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。

  405. 1728 匿名さん

    >1724
    >受忍義務を認めている

    どこで常習ベランダ喫煙の受忍義務を認めていますか?本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?勝手な解釈は止めてください。

    ------
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得る

    被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
    ------

  406. 1729 匿名さん

    >1724
    >足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

    足音だって敗訴するから、「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」喫煙はもっと敗訴する、ベランダであっても室内であっても、不法行為になることがあると判決では述べているんだが?

    包含関係や論理学を学習したことのない君の論法は全く無茶苦茶だってわからないかね?

  407. 1730 匿名

    >つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
    ですので、管理規約でベランダ喫煙を禁止と定めても、(恐らく)憲法違反にはならないでしょうね。

  408. 1731 匿名

    >>1727
    >原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。
    悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
    >しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
    だから、5本~6本(場合によってはそれ以上)では健康被害は認められないが、不法性を構成するには足りると判断されたんでしょう。

  409. 1732 匿名さん

    >つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
    >法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

    お前の論理無茶苦茶だな。

    判決で、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 と明示されている。

    そして「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と明示されている。

    「少ないとはいえない」被告の喫煙によるたばこの煙が原告に不利益を与えたと認定されている。

    なぜ「再三喫煙を辞めるよう要請していた」理由は、喫煙が原告に不利益を与えるからだろうが。問題がないものを辞めろというのは、お前によるとクレーマーだから、判決は原告敗訴となるんだが。

    >『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』

    お前の言う憲法で保障された基本的人権の一つである喫煙を続けて何が悪いの?お前の理論では辞めろというこの被告がクレーマーとして不法行為になるはずだろうが。

    お前の理論では、「配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為」のどこに問題があるの?クレーマーのクレームを無視して喜んで吸うという立場だろうが?

    問題の本質は、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」から、止めてくれと被告が言えば、常習喫煙は不法行為になるということ。常習と言うのは、お前にわかるように言い換えれば、「毎日のように」ってことだ。ここで毎日
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    >左腰に手をあてタバコを満喫しました。
    と言うような喫煙は、常習そのもの。

    言うことが自分の都合よくコロコロ変わってないかな?それが依存症の精神疾患の症状そのものなんだよ。









  410. 1733 匿名さん

    >1731
    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

    どこにも『たられば』入ってないが?喫煙で目も失明寸前か?

  411. 1734 匿名さん

    >>1648 なんだ ベランダ喫煙って犯罪じゃん

  412. 1735 匿名

    >>1728
    ちゃんと裁判例を読んでからレスして下さい。
    >自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
    受忍すべき義務がある、と判決文に書かれていますよね?
    >本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?
    被告が配慮を怠ったから、先の受忍義務を超えて不法行為と判断されたんですよ。
    被告が注意喚起されたのをきっかけに、2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

  413. 1736 匿名さん

    >5本~6本
    は被告が吸っていたタバコの数であって、何本がいけないとは記述されていないが?

    >足りると判断されたんでしょう。

    推量の「でしょう」こそ


    >1731
    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

    なんじゃないの?

    お前の書くこと、ことごとく自分に跳ね返っているな。

    オモロイやっちゃ。

  414. 1737 匿名

    >>1733
    失礼しました。
    司法に健康被害は否定されたんだから、ごちゃごちゃ因縁つけるな!
    に訂正させていただきます。

  415. 1738 匿名さん

    >1735
    お前こそよく読め。

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    どこで都合の良い解釈に替えたんだ?

  416. 1739 匿名さん

    >>1737
    >司法に健康被害は否定された

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

    むしろ肯定されているが?

  417. 1740 匿名さん

    >1735
    お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが?

    法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか?


  418. 1741 匿名

    >むしろ肯定されているが?
    当然でしょう。
    健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

    そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、
    職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

  419. 1742 匿名さん

    >1741

    >そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

    本性現したね。で、論破。

    悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ?


  420. 1743 匿名さん

    >>1741
    > >むしろ肯定されているが?
    >当然でしょう。
    >健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

    判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。

    だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。

  421. 1744 匿名さん

    >>1742
    >糞クレーマー

    糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利!

    糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。

    裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方!

    結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。

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