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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>19890 匿名さん
> >>画像貼り付け連投されたら、嫌煙さんがコテンパンにやられた証なんですね。
>
> ピンポーン?
> 正解です。
また、嫌煙さん、画像貼り付け連投してますねw
引き続き、嫌煙さんの、照れ隠し・話題すり替えのための画像貼り付け連投をお楽しみください。
喫煙・受動喫煙しなければ、脳がないブヨブヨの奇形児はうまれにくい。
喫煙・受動喫煙はやめましょう。
どこかおかしいか?
>>19899 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
> 喫煙さん、なんか一つくらい、公的サイトで喫煙の自由を謳っているサイトはないの?
ここ2・3日で、
「喫煙は完全自由だー」
って騒いでいるの、嫌煙さん自身しか居ないですよ。
直近では、以下が愛煙家さん・嫌煙家さんの相互共通合意事項ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
ベランダ喫煙だけでないでしょう。被害を与えれば、喫煙は不法行為になりますよ。
> > 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害がなければ不法行為にはなりませんが、被害を与えない予防という観点はないのですか?
そりゃ猛毒が平気だから、被害が気にならないのかもしれませんが、一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが?
>>19902 匿名さん
> 一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが?
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
です。
「タバコの煙を嫌うのが一般的」
ではありませんので、誤解無きように。
>>19904
どう違うのですか?
タバコの煙を嫌いな人が多いから、具体的な受動喫煙被害がなくても、精神的苦痛があれば不法行為になるということでしょう。
それがあなたにはわかっていながら、予防する必要がないという根拠は何でしょうか?
不法行為から予防にトーンダウン。
嫌煙さん、戦線後退ですね。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
もう一つ追加ですね。
・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。
でも、皆さんご存知のように、受動喫煙問題は、もうベランダだけではなくなっていますよね。
一番目は、嫌う人がおればだめって、ことで修正が必要ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人や受動喫煙を嫌がる人が居なければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がいるならば、喫煙は自由ではない。
・受動喫煙によって被害を受けなくても喫煙を嫌がる人がおれば、喫煙は自由ではない。
受動喫煙を予防する義務が喫煙者にはあるというのが、現代の考え方のように思いますが。喫煙者の皆さんはどうお考えなんでしょうか?
多くの皆さんが、嫌々ながらでも従ってられるように思いますが?
>>19906
>不法行為から予防にトーンダウン。
>嫌煙さん、戦線後退ですね。
ここの嫌煙さんは、最初からそう主張されていたでしょう。
不法行為になる喫煙は止めましょうというのは、予防そのものだと思っていましたが?確か、不法行為になってからでは遅いと何度か書かれていたように思いますよ。
>>19907 匿名さん
> ・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。
単にイヤと言うだけで、他人の行動を制限するのはその人の基本的人権を侵害しているので認められません。
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
と言う主張が認められないのと同じです。
>>19910 匿名さん
> 嫌と言うだけで不法行為になるってことじゃないの?嫌煙弁護士さんによると
。
つまり、あなたは、
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
と言われても猫を飼い続けたら不法行為になると、言っているのですね?