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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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2000万レスを目前にして、出た大きな成果をおさらいしておきましょう♪
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
>>19791 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
エビデンス
>>17408 匿名さん 2019/05/15 20:38:30
> >>17404 匿名さん
>ビニール袋かぶって自己防衛するのは止めないよ。
>窒息死にならないように気を付けろよ。
判決文では専有部分でも制限されるってなってたよね。
で、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これ以上何がいるの? 受忍するのは趣味の喫煙者ってはっきり書かれているのにね。
いまだに、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
が理解できない、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。
ご自分の主張が論破されて狂ったようね。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
もともと、豹変するらしいが。
これ書いておいて、いまさら、被害者がいなければ不法行為にならないだって。
当たり前だろう被害者がいなければ不法行為にはならない。被害者がいたから不法行為になり、普通被害者がいるから、不法行為になり得るって判決だろうが。
普通被害者がいなければ、公知の事実で不法行為になるとは判決しない。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分で導き出した結論がおかしい?
だったらもともとの主張がおかしいってことだが、元々は判決の争点の説明そのものだが?
ベランダ喫煙が不法行為として確定した判決から、ベランダ喫煙が不法行為にならないことを導きだせたら、高裁か最高裁の判事になれるよ。
被害者がいなければ不法行為になりませんってのは、被害者がおれば不法行為になりますってこと。で、被害者がいるかいないか確認せずに喫煙してはいけないってこと。
ポスターよくみろよ。
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19796 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
不法行為になるから止めましょうっていうのは、不法行為にならないようにしましょうってことが理解できないんだ。
タバコの箱になんて書いてある?
おまえこれ指摘されてからって狂うなよ。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
受動喫煙が被害をあたえることなんか常識。
集合住宅で喫煙すれば、よほど特殊な構造でなければ煙が周囲にただよい灰や吸い殻が周囲に飛散し被害を起こす。
おまえは、特殊な構造の被害を与えないケースをいいたいのだろうが、一般論としては意味をなさない。
周囲の人に害を与えるか与えないかわからないのであれば、喫煙は止めろ。
>>19799 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> おまえこれ指摘されてからって狂うなよ。
あなたの指摘は完全論破され、既に無効となっています。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
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>>19799 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
事故にならないように、安全運転しましょうと言われて、腹を立てて、安全を無視して運転する奴っているよね。
なんか屁理屈がそっくり。事故や違反にならなきゃ良いと言って、結局事故を起こす奴。
予防とか心がけるとか注意するとか言った概念が欠落しているんだろう。
>だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
そりゃそうだろう。だが。
誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
>>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
ただの屁理屈さんですか?
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
ならば、
「受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙自由ではない。 」
と言うのも、合意事項でいいよね。
で、
「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」というのも、共通の合意事項だよね。
>>19808 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
話をややこしくしないで、シンプルに行きましょうよ。
受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
です。
繰り返しになりますが、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
逃げないでください。
意見の違いを理解するためには、どこに意見の相違があるか調べるのが一番です。
それと表現はシンプルにしましょう。
受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
より、
・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
ベランダ喫煙に限定する必要がないと思いますが?
で、核心が、
「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
が、この部分で、ここが私とあなたの相違でしょう。
また、あなたが判決の「公知の事実」を明確に記した
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
をバカにして受け入れないていないところです。
まず、この点を明確にすることが重要です。
>>19810 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 核心が、
> 「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
> が、この部分で、ここが私とあなたの相違でしょう。
別にベランダ喫煙に限定するつもりはありませんが、相違とは?
それすなわち、
> ・受動喫煙によって被害を受ける人
の被害の内容を言っているに過ぎませんよ。
> あなたが判決の「公知の事実」を明確に記した
> :
> をバカにして受け入れないていないところです。
受け入れているつもりですが?
↓
> 受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
> 受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。