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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12327 匿名さん
マンションの使用規則で禁止しているとベランダ喫煙は撲滅されますが?
ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決を示せば良いだけですが?
不法行為はいろいろあるのに一々禁止するって理にかないません。禁止するのは自由ですが、マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様(に不法行為になる)と判決文にあるとおりです,
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
規約で禁止したってこういう外道には効果が少ないでしょう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。
迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。
集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識なので、こく一部の外道以外はベランダ喫煙なんかしません、そういう外道は屁理屈をこいて規約を無視するのは上の通りです。
>>12332 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12333 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今度は「匿名はん」ですか。
ベランダ喫煙ではもはや屁理屈も投稿できなくなったようで
最後は個人攻撃ですね。
>>12334 匿名さん
それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。
>>12335 匿名さん
匿名はん消えてなくなり、卑怯なハンドル真似し君もいなくなりましたね。
住民を恫喝スル仁王立ち君も消えました。
迷惑なベランダ喫煙を正当化するってどういう人達でしょうか。
人が嫌がることがわかっていながら、嫌がることを言い続ける人が、喫煙報道を投稿されて文句を言う立場にはありません。
健康被害や精神的苦痛を与える受動喫煙とは違います。
多くの人の嫌がる集合住宅での喫煙は止めましょう。
>>12336 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12334 匿名さん
その記事の最後、
産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。
健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。
あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
>>12340 匿名さん
それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。
>>12341 匿名さん
>>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが?
喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが?
>>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。
ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。
>>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?
>>12342 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12342 匿名さん
>>それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならない
ねぇ、ねぇ。
そんな事、誰が主張したの?
引用してくれない?
ベランダ喫煙は直ちに違法になりませんが、規約変更で直ちに解決できます。
>>12342
>マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。
提示されている通りって以下の通りでいいですか?
----
他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を
とらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。
使用規則がベランダの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」と述べ、喫煙が不法行為に該当
するかを検討している。
----
まず「ベランダ喫煙」も『不法行為を構成することがあり得る』程度ですし、使用規則がベランダでの
喫煙を禁じていない場合は「同様」だけど不法行為に該当するかどうかを検討しているに過ぎないようですよ。
ご自分の引用した記事なのですから、よく読んでくださいな。
>>12344 匿名さん
その記事の最後、
産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。
健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。
あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
>>12345 匿名さん
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。
それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。