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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>7933 匿名さん
>アヒャヒャヒャヒャ
これ見ただけで、低能中の低能ってことがわかる。
まともな社会人でこれ使うやつはおらんやろ。
「社長、直ちに不法行為にならなきゃ大丈夫ですよ。訴えられても高々民事です。弁護士雇えなきゃ、裁判なんか欠席しても大丈夫。いざとなりゃ国選弁護人も頼めます。」
アホまるだし。
おまえのコピペより相当マシだけどな 笑 アヒャヒャヒャヒャ
どこの世界に不法行為になりそうなことを、回避手段があるのにする奴がいる。我慢すべきは不法行為になりそうなことだと理解できない低能。
低能中の低能。
裁判もできないくせに、コピペで裁判はできないんですけどぉ~~~wwww
松戸市
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_ma...
>>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。
携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。
同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で歩行しない喫煙し放題」
一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。
喫煙は不法行為ではありませ~ん
ごく一部の行為が不法行為になっただけ~
名古屋の判決以降でもベランダ喫煙しほうだ~い
裁判するマヌケはおりませ~ん 笑
コピペしかできないにーちゃん、やってみればぁ? 5万円 プッ
>>7940 匿名さん
憲法13条で保証された権利でなくて残念だったね。
禁止規定がなくとも不法行為は成立するんじゃなかったっけ?
理解できないよな。永久に。
喫煙する者は、愚か者で非常識だそうだから。
愚か者って何、非常識って何って質問するなよな。ネットで調べろ。
裁判すれば~
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>7942 匿名さん
寝るんじゃなかったっけ?
悔しいな。
匿名はんのコテハンはどうなった?
仁王立ちも止めたか?
根性ないな。根性ないなら喫煙も止めたら。
禁煙するのは根性はいるか。
タバコ会社に騙されて、愚か者で非常識と言われても吸うって、まるでゾンビ。
不健康な老醜顔にヤニまみれのドス黒い歯。スポットだらけの肺。縮んだ脳の血管。考えるだけでもおぞましい。
最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」としました(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。
喫煙は自由だよ、拘置所や刑務所に拘束されてる人以外はね。
>(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。