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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 23512 匿名さん

    これって、この時と全く一緒。

    1. これって、この時と全く一緒。
  2. 23513 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
    として お墨付きを頂いていますが?

    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

  3. 23514 匿名さん

    やっぱり喫煙者って
    ※世間の感想です

    1. やっぱり喫煙者って※世間の感想です
  4. 23515 匿名さん

    論破されたらハンドル変えて知らん顔。
    いつもどおり。

    1. 論破されたらハンドル変えて知らん顔。いつ...
  5. 23516 匿名さん

    アホー。

    1. アホー。
  6. 23517 匿名さん

    >>23513
    >裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

    そんな裁判例ありませんが?

    判決文全文引用よろしく!

  7. 23518 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪

    私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。

    本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、

    >>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。

    >>21601 でも書きましたが、

    > 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    の通りです。

    良心的な対応として、

    > 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    がベストですが、

    > 「喫煙をやめて」と言われなければ、
    > 喫煙しても問題ありません。

    です。

    これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    1. 私に完全論破され、何も反論できない、約一...
  8. 23519 匿名さん

    継続的?結局喫煙は自由でないと認めるアホ。

    1. 継続的?結局喫煙は自由でないと認めるアホ...
  9. 23520 匿名さん

    ご自分で、被害を与える喫煙は自由でないと書いたのにね?どうなってるんでしょうね。

    1. ご自分で、被害を与える喫煙は自由でないと...
  10. 23521 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪

    ・・・と、言う事で、引き続き、私に完全論破され、何も反論できず、壊れたレコードの様に同じことと言い続けることしかできなければ、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお楽しみ下さい♪

  11. 23522 匿名さん

    >>23521
    そろそろ、
    >壊れたレコードの様に同じこと
    やめて、無視して下さいじゃないの?

    反論じゃなくて、全部同意されて気の毒すぎる。

  12. 23523 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ

    >>23517 匿名さん

    自分で探しなさい。(^○^)

  13. 23524 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
    として お墨付きを頂いていますが?

    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

    不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。

  14. 23525 匿名さん

    ↑判決文すらだせないガセ情報。その判決以前、違う判決として引用していたようだけれど大丈夫?

    本当に東京高裁?

    判決文なければ
    ※個人の創作です。

  15. 23526 匿名さん

    >>23523

    >自分で探しなさい。(^○^)

    立証義務は言い出しっぺにありますが?

  16. 23527 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ

    >>23526 匿名さん

    アニヲタの感想です。

  17. 23528 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ

    >>↑判決文すらだせないガセ情報。

    アニヲタの負け惜しみ。
    判決文が欲しければ自分で探せば?


    効いてる。効いてる。

  18. 23529 乗っ取り失敗のアニヲタは退場

    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09

    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
    コレ↓で皆さん納得です。
    アニヲタあっさり敗北。
    言い訳せず退場しましょう。(⌒‐⌒) (⌒‐⌒) (⌒‐⌒)


    https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...

    【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
    解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
    上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
    ですし、今回はさらに室内喫煙。】

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

  19. 23530 乗っ取り失敗のアニヲタは退場

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。

  20. 23531 乗っ取り失敗のアニヲタは退場

    判決文全文出せと駄々を捏ねるアニヲタ。
    ベランダ喫煙が不法行為にならなかった事実は変わらない。

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