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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
財産管理の発想がないレスばかりだ。
理事や組合員が会計士税理士などを求める理由も理解できる。
国交省は本気で組合管理を適正にしたいなら、法律で住戸数や資産総額等を要件に公認会計士等による法定監査を組合に義務付けしたほうがいいぞ。管理会社の営業マンに営業と会計を混同しているものがいるぞ
今でさえ細かすぎておかしなぐらいなんだから、ややこしくするとコストが増えるだけ。
個人事業主レベルでかまわない。
剰余金と言われて混乱する方は実務経験がないのではありませんか?
大型マンシンや高級マンションの組合では、数億、数十億円の積立金を持っている。個人事業レベルの管理で組合員は納得しますか?
収支残がプラスの場合のみ、「余剰金(剰余金)がある」というが、収支残がマイナスの場合は、「マイナスの余剰金(剰余金)がある」とはいわない。
今期収支報告書の剰余金が来期の前期繰越金になる。
前期でマイナスになった場合は、修繕積立金で補てん
するから、前期繰越金はマイナスにならない様にする
剰余金がマイナスで、修繕積立金では補填できなかったときは、
管理費等の値上げをするか、一時金徴収。それも、できない時
は、借入。それらもできない時は、いよいよ、破綻予備軍。
>>65
>表の上では剰余金だと思います。
>説明の際も「当期剰余金は\*****となり…」と説明すると思います。
>マイナスでも剰余金と説明されると思いますよ。
当期では、「当期収支差額」、「当期収支」、「差引収支差額」、「収支」など、
次期への繰越では、「次期繰越収支差額」、「次期繰越金」、「繰越金合計」などと説明すると思いますよ。
組合活動の多角化で、もう主任者試験の会計の知識レベルでは対応できない会計課題があることは確かだ。
>>84
>①管理費の赤字に修繕積立金を流用
>②修繕積立金で補填し、管理費の赤字を0にする
>これが「ある」か「ない」か聞きたかったのです。
標準管理規約に準拠した規約のあるマンションでは、やってはいけない。(区分経理&取り崩し理由が限定されている)
どんぶり勘定マンションでは、背に腹はかえられないのでやっているのかもしれない。
>>84 匿名さん
前提が非現実的。かつ周辺情報が不足している。
資金ショートしているのか?
補填の目的は何?
ある、なし、の価値観は理屈?主観?
支出が予算額超えることが判明した時点で普通は臨時総会。
流用は条件付きで可能。条件とは普通決議。
なお、赤字イコール資金ショートではないよね?
家計簿で考え見れば分かりやすい。
今月は赤字、でも貯蓄が有るから暮らせる。