- 掲示板
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
>>30 匿名さん
理屈としてはある。
でも、普通決議取らないとならないから厳しいかな。
現実的には管理費会計で赤字にしたら総会炎上するはず。
それを見越して、次期予算で対応するのが無難。
予備でストックを持つのが通常。
>>38 匿名さん
あるなしならある。
とはいえ、普通は駐車場の維持管理はストックされている。
自走式とかならば、まずドル箱。
機械式ならば、空き率に連動しないように元々が根拠無く高めの設定にされている。
故に現実的には不足は有り得ないかな。
〉43
差額とは差益と差損。差益は差額ですよ。
29には差益は儲けとは書かれてないですね。
屁理屈を言っているのはあなたでしょう。
45.47はあなたのレス?累積と言うより残高だ。
よ。BSの理解が足りない。
組合会計の関係者は収支管理に重点を置いた会計しか知らないからそういう答え方なのだろうけど。管理費が不足するかどうかは、その時の財産状態で考えるもの。収支だけ見て考えるものではない。
>>35
>当期剰余金がマイナスならマイナス計上となり「剰余金はマイナス」です。
管理費がマイナスになる(不足する⇒費用の支払いができない)と、「剰余金を修繕積立金として積み立てま~す(振替ま~す)」と言って、修繕積立金を取り崩すわけですね。
財産管理の発想がないレスばかりだ。
理事や組合員が会計士税理士などを求める理由も理解できる。
国交省は本気で組合管理を適正にしたいなら、法律で住戸数や資産総額等を要件に公認会計士等による法定監査を組合に義務付けしたほうがいいぞ。管理会社の営業マンに営業と会計を混同しているものがいるぞ
今でさえ細かすぎておかしなぐらいなんだから、ややこしくするとコストが増えるだけ。
個人事業主レベルでかまわない。
剰余金と言われて混乱する方は実務経験がないのではありませんか?
大型マンシンや高級マンションの組合では、数億、数十億円の積立金を持っている。個人事業レベルの管理で組合員は納得しますか?
収支残がプラスの場合のみ、「余剰金(剰余金)がある」というが、収支残がマイナスの場合は、「マイナスの余剰金(剰余金)がある」とはいわない。