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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
>>18
単年度で赤字、翌年度の管理費を即充当しても赤字で、修繕積立金の取り崩しって・・
カツカツでやりくりしているのがバカ過ぎる
マンションの住人は低所得者ばかりではありませんか?
きっと、何かしら専門知識がある人は住んでいないよね
それを破綻というのだと思うよ
特殊でしょ。
当たり前。
会計勉強してるなら、分かるはず。
利益は出ないでしょ?
利益剰余金処分なんて無いでしょ?
そもそも収益ではなくて、収入でしょ?
剰余金を移管なんて無いでしょ?
納税しないでしょ?
規約の定めの下での管理組合と住人の権利義務関係でもめる訳です。先般、自治会費・町会費の強制徴収で判決がありました。役所が組合と住人との関係について指図をだしています。会計の方法でなくこういうところの問題なのです。管理会社の営業マンがしっかりしていないのでしょう。
理事長がしっかりしていないのでしょう。
すみません、興味本意で聞いています。
管理費の剰余金は来期の管理費に充当するのでしょうが、管理費の剰余金を修繕積立金に充てられる規約を設けている組合もあるとネット上の書き込みで見ました。
そういう組合は管理費が赤字の場合、剰余金は0になるのか、マイナスのままなのかが気になってしまって…
どうも算数が苦手な方のようで・・・
区分会計ができている会計間で他会計に資金を移動する場合、移動元は支出となり、移動先では収入となります。
管理費会計の累計がマイナス(基本的には有り得ない)では、剰余金が発生していないので資金の移動はできません。
単に管理費等会計の正味財産の額が赤残で修繕積立金会計の積立金を取り崩しあてたい
という意味なら、区分会計の制度趣旨から、出来ません、というのが結論でしょう。
組合会計は予算準拠主義です。計画性のない収支管理で挙げ句の果てに赤残なのではないのですか。節約するか規定額あげろ、です。
しかし、組合会計ではこのルール破りを日常茶飯事にしている。
外部の第三者から見咎められないことをいいことにして組合会計では支離滅裂な解釈論をぶち上げルール破りを正当化している
組合や管理会社の方が多いのです。
特殊な会計というよりいい加減な会計です。
勉強してから物を言ったほうがいいですよ。
商売の利益は出ていないが、収支差異という差益がでますよ。
儲けの会計でなかったとしても会計の原理は同じです。
まったく特殊ではない。
最近では事業をしている組合もあるので納税もしていますよ。
>資金の移動はできません
管理費の剰余金は来期の管理費に充当することができる旨、標準管理規約にあります。
一方、管理費の剰余金を修繕積立金へ充当できると規定している(改定の場合が多いでしょうか)組合があるようです。
経理上管理費がマイナスでも修繕積立金があれば事実上、修繕積立金からの支出でしょう。
そのため、管理費のマイナス分を修繕積立金と相殺して0にするようなことはあるのかと伺いました。
普通はマイナスのまま、赤字の解消が見込めないなら不足分の管理費のを持分に応じて徴収します。
或いは支出に対する収入と照合し、その結果、見合わないようであれば管理費の値上げを実施します。
興味本意と書いてあります。
「バカにしている」のでしょうけどこちらもネタです。
理事長にものがいえない管理会社ばかりでしょう 笑 理事から見下げられているからね
>規約を無視して、会計間の一時流用(転用)をするということですか?
>経理上管理費がマイナスでも修繕積立金があれば事実上、修繕積立金からの支出
これ自体は流用ですが。
規約は
>管理費の剰余金は来期の管理費に充当することができる
これではなく、
>管理費の剰余金を修繕積立金へ充当できる
こちらが前提です。
規約の無視ではありませんけど。
当期剰余金がマイナスならマイナス計上となり「剰余金はマイナス」です。
>>35
>当期剰余金がマイナスならマイナス計上となり「剰余金はマイナス」です。
規約には、
「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は修繕積立金として積み立てる。」
と書かれていると思います。
内は現在そのようにしました;以前はその逆で利害関係人(宅建業者等)
から、住宅金融支援機構から融資を断られないとの苦情を受けたので、
急遽規約を変更しました。(駐車場使用料を一般会計の収入から積立
金会計の収入に変更した。)よって、一般会計の剰余金は積立金会計
にくりいれます。