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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
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おまえがな。
マンション登録制度など任意なのに、そんな事すら気付かずせっせと書き込みしていた荒らし君。
これ役所が公表したものは何でも規約で強制される思い込む自治会推進者に多いバカの一つ覚え。しかもその事しか見えなくなるアスペさんだから周囲のツッコミなど目もくれずせっせと書き込み作業に没頭。沢山書き込んだところようやく任意であることに気付いたが書き込んだ内容からココでも能無しである事を露呈。そして恥ずかしくなりオウム返ししながら自然消滅。
お役所にしてみたらそれっぽい制度を提示すればすぐ洗脳される単細胞だから手を汚さず業務を投げる事ができ非常に好都合な人材なのだろうな。
総行住第49号 平成27年5月12日
地方公共団体によるコミュニティ関連施策の対象としての管理組合等の扱い
いわゆる分譲マンションには、マンションの管理を目的に区分所有者全員から構成される団体として、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第3条の規定により 管理組合が設置されるが、こうした管理組合が管理の一環として行うコミュニティ活動が、 自治会・町内会等の地縁による団体(以下「地縁団体」という。)が行う地域的な共同活動 と同様に、良好なコミュニティの形成に資するものと評価できる事例もみられるところ。
こうしたことを踏まえ、各地方公共団体において、地縁団体を対象に各種の連絡・支援を 行う際には、その内容に応じ、管理の一環としてこれらのコミュニティ活動を行っていると 認められる管理組合等に対しても同様の取扱いを行うこと。
>自治会推進者に多いバカの一つ覚え。
>その事しか見えなくなるアスペさんだから周囲のツッコミなど目もくれずせっせと書き込み作業に没頭。
>沢山書き込んだところようやく任意であることに気付いたが書き込んだ内容からココでも能無しである事を露呈。そして恥ずかしくなりオウム返ししながら自然消滅。
>お役所にしてみたらそれっぽい制度を提示すればすぐ洗脳される単細胞
おまえ相当のぼけじゃね?誰が町内会が任意じゃないって言ってるのか?
被害妄想も甚だしいぞ。
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外野からだが じゃあこのスレに関係ないことわざわざコピペすんなや
全然関係ない市区町村など権限無しの自治体がマンション管理に関われるわけもないんだよボケ
管理監督省庁はどこなんだ? 少しは論理的にもの書けや
このスレタイは:分譲マンションの自治会・町内会 な
>全然関係ない市区町村など権限無しの自治体がマンション管理に関われるわけもないんだよ
だったら自分でその自治体に抗議したらいかがですか?
自治体には権限があることを教えてくれますよ。
無知は怖いわ。
>自治体には権限があることを教えてくれますよ
どんな権限?。書けるのなら具体的に書いてね。勿論リンク貼って根拠も示してね。
さあ回答は感情論に走るか論理すり替えをはじめるか楽しみにしていますよ(はあと
がんばれコピペおじさん。
関係ないこと書くなって
>>938
老朽マンションの修繕補助金一覧表ですか。地方自治体で同じ様な内容でも名称が違っていますね。基本補助金ですので役所としては申請したい管理組合はどうぞとのスタンスですね。
ところでこの制度がマンション町内会とどう関係があると言うのですか?
>マンション町内会とどう関係があると言うのですか
そもそも論でもうしわけないですが、マンション管理組合であって、マンション町内会ではないのではないですか?
マンション町内会なら行政と関係を持つのはごくふつうですね。
よく読めよ。こら。
東京高等裁判所(平成24年5月24日判決)
「管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである。そして,本件管理組合による上記のような業務は,本件管理組合の構成員である本件マンションの区分所有者の承認のもとに行われるものであるから,それに伴って必要となる費用は本件管理組合の業務執行に伴う費用として管理費から支出することができるものであり,町会費はその費用ということができる。」
「本件町会への町会費の納入やその原資の徴収方法については本件管理組合自体がその団体的意思として決定すべき事柄であり,これを改めるのであれば総会における議事を通じて本件規約を改正すればよい。」
>下級裁判所の裁判例は参考にもならないね。
無知かバカかのどっちかですね。
たとえ簡裁判決でも新たな判断で確定すれば判例になるだよ。
三審制と判例の意味を混同するな!
その判決は一般の管理組合には適応できないよ、バカなの?
町内会活動が管理に値するかどうかが争点、この場合良い材料でもあったんでしょうね
すべての町内会活動が区分所有法3条の管理に値するなら法律変えないといけないからねぇ 笑
ド素人は鬼の首でも取った勢いで投稿しまくりかな? ほかのスレでも嬉しそうに書いてるけど
笑われるよ
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
間裁判所の判決ね、それケースバイケースだよ
交通事故と同じこと、町内会の活動内容と裁判所の判断だけ
この例では管理組合として町内会費を支払うことは合理的という判決かな? いい材料あったんでしょ
しかしながら例えば、団体として町内会に加入していたとしても
一部の組合員が町内会からの退会をしたいというならば相応の費用の減額と
関連する活動への参加を免除するしかないね 間接的にでも負担があるからね これが現実
所詮は町内会活動をマンション管理における活動とするのには無理がる
こじつけや拡大解釈ならば、どのような団体や行為でも管理に関連するということが言えるからね
キリがない