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喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
>>641
>私のところでは「共用部の分割処分禁止」として『規約』に載っています。
なんだw 貴方のところでもちゃんと「分割処分禁止」が謳われてるんじゃないですか。
さっきの『自分のものでもないのに...』という発言は何だったんでしょうね。
>あなたのマンション大丈夫ですか?
大丈夫ですよ。
何度も申し上げている様に、記載されているのが「細則」だからというだけで
簡単にひっくり返されてしまうと思っているのは貴方だけですからね。
・・・おや?
そういえば、貴方はいつぞやこんな事を言ってませんでしたっけ?
『規約に「共用部分禁煙」という包括禁止規定があっても、細則で「ベランダ喫煙」が
禁止されていなければ、共用部分とはいえベランダは禁煙ではない』、てな事を。
細則にも他の「禁止項目」が列記されているのであれば、そこに「共用部分の分割処分」が
記されてなくても大丈夫なんですか? いや、私は大丈夫だと思いますが。
なお、既に説明済みですが「共用部分の分割処分禁止」は、同法に例外規定があります。
なので、『法により絶対に改正できない』というのは誤りです。
むしろ法に抜け道が発生し得るから、規約によってシバリを被せていると理解して下さい。
法律はあくまで基本ルールであって、法律を逸脱しない範囲で、より詳しく厳しいルールとして
設けられているのが「規約」であり「規則・細則」である。違いましたっけ?
>で、どんなものが「普通決議」でOKだとあなたは考えていますか?
規約に「特別議決事項」として挙げられている議事と、建て替え決議以外のものは基本的に全てです。
(特別議決事項として「その他総会において本項の方法により決議することとした事項」が
挙げられていれば、の話ですが)
ご質問の主旨は、『既存の規則・細則に掲載されている事項を改廃する場合、どの事項なら
普通決議でいけるのか?』という意味だと思いますが、それこそ理事会マターであり総会マターですよ。
貴方はそこを、『(既存の規則・細則にある規定ならば)自動的に普通決議事項である』と
決め付けてしまってるんです。
貴方のマンションの規約には、特別議決事項の一つに
「その他総会において本項の方法により決議することとした事項」と記載されていませんか?
無いとなると、ちょっとやばいかも知れませんね。
具体的な例を挙げろと言われれば・・・そうですね。
例えばバルコニー使用規則に「管理」の条があって、そこに列記されている管理項目に
「バルコニーの通常使用」に伴うものをより具体的に記載する場合なんかは普通決議でも
いいんじゃないですか?
>以下の例文に関しては、私は否定することはありません。
>そういった条文なのですから、「規約改正=特別決議」になるだけです。
>何か、おかしいですか?
もしかして、『改廃の内容が「規約変更を要するもの」と判断された場合は
改正されるのは規約だけで、規則・細則が改正される訳ではない。』
→『(だから)「規則・細則が改正される場合」には該当しない』という事でしょうか?
なかなか独特の考え方ですね。
その場合、改廃の対象となった規則・細則の条文がそのまま残るという事はないでしょうから
いずれにせよ、規則・細則も変更が必要になりますよね。
総会の決議としては、規約と規則・細則とで別々に採決するとしても、その規則・細則を
改廃するにあたっては、事実上「特別議決」を伴う事になるので、
「規則・細則の改廃であっても特別議決を要するケース」と言うべきでしょう。