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匿名さん [更新日時] 2022-12-29 15:46:26

前スレが1000超えたので立てました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/

[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45

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NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2

  1. 1624 匿名

    エヌリンクスの悪質集金人がテレビ無いと言ってるのにまた訪問に来るぞと言ってる。

  2. 1625 匿名

    だから裁判所に行けよwそれすら知らない馬鹿なの?

  3. 1626 匿名さん

    文句あるなら裁判所にいけばいい、確定済みで相手にされないけどね。
    NHK見なくても契約義務が有るんだよ、理解できないバカ多いよな。

  4. 1627 匿名

    受信機設置を証明できるものもお忘れなくw

  5. 1628 匿名さん

    悪質なのから順番にまとめて裁判するから待ってればいいよ。
    裁判されたら絶対にNHKには勝てないのにバカだよね、
    代理人費用以外の裁判費用も払わされるのにお気の毒。

  6. 1629 匿名さん

    どっちが気の毒だか(笑)

  7. 1630 匿名さん

    >受信機設置を証明できるものもお忘れなくw

    NHKが委託する弁護士事務所のお抱え調査会社が簡単に見つけるよ、覚悟しておいたほうが良い。
    弁護士の請求で裁判所が悪質と考えるなら家宅捜索も可能だよ。
    契約義務や支払いを免れるために虚偽の証言をするのはまずいと思うよ
    悪質なら刑事告訴も可能

  8. 1631 匿名さん

    どっちがド素人だか(笑)
    そんな実例があるなら挙げてみればいいのに。

  9. 1636 匿名さん

    [No.1578~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  10. 1637 匿名さん

    裁判所はテレビの設置時期から受信料が発生すると判決
    受信契約した時からではないんだよな、NHKも弁護士に丸投げできるネタ確保
    時効も契約が成立したのちからしか発効しないと判決

    [No.1600~本レスまでの、一部テキストを削除しました。管理担当]

  11. 1638 NHK裁判必勝法

    受信料は視聴料金ではなく設置負担金であり損害賠償や不当利得は最高裁で否定されているので
    仮に設置の証拠があって未契約者相手に裁判してきても「テレビを捨てる」だけでNHKは完全に敗訴します。

  12. 1639 匿名


    裁判途中で「テレビを捨てる」と契約そのものが成立しないから遡れません。残念




  13. 1640 匿名

    >>1630

    家宅捜査権がないから絶対に無理


  14. 1641 匿名

    立花孝志議員が対処法を広めてるから必死に嘘書いても無駄ですよ。

    仮に設置の証拠をつかんで未契約者を訴えたとしても一般家庭であれば簡単に「テレビを捨てる」ことができるので契約は成立しません。
    また過去の分の損害賠償や不当利得は最高裁で否定されているためNHKの完全敗訴ですよ。

  15. 1642 匿名

    裁判所を通じて放送受信契約することになったんだろう?
    さっさと裁判してちょうだいなw


    タダで見ちゃいけないなら
    漫画村みたいにNHKもスクランブルかけて規制すればいいのに。

  16. 1643 匿名さん

    NHKの受信料を払わない人は
    子供の給食費も食べたくない物を
    出すから払わないとか言いそうだな。
    っていうか 言っているのだろうな。

    あ、もしかして、その親も同じ考えで
    払うの拒否しているんだろうな。
    親の姿みて子どもも育つからね。

  17. 1644 匿名さん

    そんなに重たく考えているわけではなく、大半は単に払うのが嫌だというだけでしょう。
    営業の人もしつこいし、払う気にはなれない。

  18. 1645 匿名さん

    >>1642さん
    NHKとしては、スクランブルかけたり、頻繁に提訴するよりも、払いたい人だけが払うという現状を容認するほうが儲かるからそのようにしているだけの話かと。

  19. 1646 匿名さん

    マヌケが何書いてる? 払いたい奴が払えば良い?
    大法廷まで裁判して注目の判決出てるのにバカ丸出し低脳だな

  20. 1647 匿名さん

    あれ? 常識だと思っていましたが、目から鱗だったようですね。
    ごく稀に裁判をして判例を作っているのも、
    「払いたい人が払えばよい」という現状を維持するためであるともいえます。
    そうでもしないと「払いたい人」がゼロになりかねないですからね。

  21. 1648 匿名さん

    そーですよ!判決でてますね!
    NHKは裁判で敗訴し裁判費用を支払っています!
    なんでマスコミもちゃんと報道しない
    んでしょうね、
    この裁判判決で、契約は裁判判決が出た日から発生すると主文に書かれてています。

  22. 1649 匿名さん

    裁判官の言葉もあって、受信料は公共の福祉のため契約の自由という人権より優先するという事で、
    今後はのその負担の公平性にも言及している、NHKも逃げたもの勝ちが許されるのは避けるだろう。
    NHKは今後の契約や支払いに期待しているだろうし、遡っての請求額は代理人(弁護士)の取り分だろうな。
    受信料自体が毎年国会で承認を得て課金するシステム、強制的に回収する法改正もあるな。
    NHKは今でも相当の利益があるが公平に負担ができれば受信料も値下げになる、本当は去年値下げの予定だったが残念。
    就学中の子どものいる家庭で受信料支払いしないとか拒否するのは惨めかな、みっともない親で子が可哀想。
    しかし、憲法上の人権より優先するという事は租税と同等の扱いという事だね。あっぱれ。

  23. 1650 匿名さん

    >>1648
    >この裁判判決で、契約は裁判判決が出た日から発生すると主文に書かれてています。

    契約自体はそうですが、受信料の発生はいつからと書かれていますか? 
    よく読まないと恥かきますよ、裁判が必用ならテレビの設置時期も調査するのが当然かな (笑)
    時効のことも書かれてますが、理解できますか? 嗤われないようにね (笑)

  24. 1651 匿名さん

    随分と自分の都合のよいように判決の内容を解釈しているようですが(ちょっと無理筋かな)、
    仮にそうであったとしても、払いたい人が払えばよいというNHKのスタンスが変わらない限り、
    このままだと思いますよ。
    本当に全員に払わせたいならスクランブルかけるなり、NHKのチューナーをオプションにするなりすればよく、非常に簡単な話ですから。
    でも、まあ、NHK職員の超高収入を維持したいでしょうから、やらないと思いますけど。

  25. 1652 匿名さん

    >>1650 匿名さん

    >>1650 匿名さん
    なんと書かれています?
    ちゃんと書き込みしないと恥を書きますよ

  26. 1653 匿名さん

    書いてますが何か?
    恥かいてるのはおたくですよ
    受信料の発生時期を裁判官が詳しく言ってますけど
    時効の時期にも言及してますよ、契約しなくても受信料は発生するんですけど(笑)

    ほかの人が書いているスクランブルなんて簡単なことだけど、あえてしないでしょう
    NHKの放送は公共の福祉が最大の目標ですから、嫌なら電波の届かない国外に住めばいい(笑)

  27. 1654 匿名さん

    あまりの的外れにいろいろと楽しませていただきましたが、家宅捜索というのが一番ウケました。

  28. 1655 匿名さん

    家宅捜索ってテレビの有無の確認?
    請求して裁判所が認めれば出来るけどどうかした?
    NHKはそこまでしないでしょ、調査会社で簡単にわかる事だし
    それより受信料払わない特殊な家庭の子どもは学校でいじめられるんだよねかわいそうにー

  29. 1656 匿名さん

    判決文を理解できない知能の低い人が契約しなければ
    受信料払わなくても良いと思ってるようで爆笑もん
    去年暮れの大法廷判決で受信契約していない原告に対して
    テレビの設置時期に遡って20数万円の支払い命令出てるのに裁判費用も全て敗訴側の負担でバカ丸出し
    裁判所も逃げ得は許さない感じだね
    今後は契約拒否者には裁判するらしいから未契約者は怯えて待ってなさーいwww

  30. 1657 匿名さん

    はい、よく分かりました。
    受け売りの知識を自分なりに解釈、改竄し
    自慢げに話しする。
    正にこれがNHK

  31. 1658 匿名さん

    NHKの職員の多くは東大京大早稲田慶應出身おまえらの知能と比べるなw

  32. 1659 匿名さん

    ないない、派遣かバイト

  33. 1660 匿名さん

    去年の大法廷判決NHKの勝利的に報道されていましたが
    よくよく中身を見てみると
    契約者は受信契約した日から支払い義務が生じ滞納しても3年だか5年で時効が成立
    未契約者は時効が成立せずテレビ設置日までさかのぼれるって判決だったかと思うのですが
    テレビ設置日をNHKがどーやって証明するんだ?って感じだったような

  34. 1661 匿名さん

    受信料払えと言ってる勢力の書き込みが随分と削除されたね。

    NHKの方から来たと話す人たちの人間性が垣間見える。

  35. 1662 匿名さん

    とりあえず今まで払っていなくて困ったことはない。
    判決が出て変わったこともない。
    必要になったら考えればいいんじゃないの?

  36. 1663 匿名さん

    >>1660
    判決とそれに至る解説の解釈もできない人では話になりません、ご苦労さん。
    テレビ設置の確認は弁護士事務所傘下の調査会社なら簡単なこと、探偵のようなものですよ。
    契約と受信料の支払い義務の発生時期は別、テレビを設置した時期にさかのぼり発生する。
    したがってこの裁判では契約はしていない状態でもその時期までさかのぼり20数万円の支払い命令。

    判決文の解釈できるくらいの日本語の習得頼むね、外人かな? (笑)

  37. 1664 匿名さん

    >テレビ設置の確認は弁護士事務所傘下の調査会社なら簡単なこと、探偵のようなものですよ。

    NHKが調査を始めたという話が聞こえてこない。
    やるなら是非始めてほしい。
    証拠能力があるかは知らんが。

  38. 1665 匿名さん

    テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、受信料制度は「表現の自由を実現するという放送法の趣旨にかなうもので、合憲」との初判断を示した。「契約の自由」などを保障した憲法に違反するとした男性側の主張を退け、双方の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の受信料支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。

     15人の裁判官のうち14人の結論。契約の成立時期は、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。木内道祥裁判官は「放送法が定める契約義務は判決では強制できない」との反対意見を述べた。

     「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」とした放送法の規定の合憲性が最大の争点。900万件以上とされる未契約世帯への徴収業務に大きな影響を与えそうだ。

     一方、携帯電話のワンセグ機能をめぐっては司法判断が分かれており、受信料についての論点は今後も残されている。

    大法廷は「放送は、憲法が保障する表現の自由の下で、国民の知る権利を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、広く普及されるべきものだ」と指摘。これを実現するために公共放送と民間放送の「二元体制」がとられており、公共放送の財源について公平に負担を求める仕組みは合理的で憲法に違反しないとした。

     男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結などを求める訴えを起こしていた。



    NHKの話

     「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」

  39. 1666 匿名さん


    最高裁判例
    事件番号
     平成26(オ)1130
    事件名
     受信契約締結承諾等請求事件
    裁判年月日
     平成29年12月6日
    法廷名
     最高裁判所大法廷
    裁判種別
     判決
    結果
    棄却
    判例集等巻・号・頁

     原審裁判所名
    東京高等裁判所
    原審事件番号
    平成25(ネ)6245
    原審裁判年月日
    平成26年4月23日
    判示事項

     1 放送法64条1項の意義
    2 放送法64条1項の合憲性
    3 日本放送協会の放送の受信についての契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合に発生する受信料債権の範囲
    4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効の起算点

    裁判要旨
     1 放送法64条1項は,日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には,日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって上記契約が成立する。
    2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の,日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない。
    3 日本放送協会の放送の受信についての契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項を含む上記契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。
    4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,上記契約成立時から進行する。
    (1につき補足意見,1,2につき補足意見,1,3につき補足意見,1~4につき反対意見がある。)

    参照法条

     (1~4につき) 放送法1条,放送法第3章 日本放送協会,放送法64条1項
    (1,3につき) 民法414条2項ただし書,民事執行法174条1項本文
    (2につき) 憲法13条,憲法21条,憲法29条
    (4につき) 民法166条1項

  40. 1667 匿名さん

    ほんと、NHKも口ばっかりだなぁ。
    「徹底に努めていく」と言いながらやる気を感じない。
    とりあえず最高裁判決後の訴訟件数を明かすべきであろう。
    訴状が届けば払ってもよいという人は多いはずだけど…
    受信機の設置が立証できないんだろうね。

  41. 1668 匿名さん

    >>1664
    調査するのは依頼を受けた弁護士事務所でNHKは関係ないだろな。金出すだけ。
    テレビの有る無しなんて探偵に頼めば簡単なこと。その手法は企業秘密だろ。 笑

  42. 1669 匿名さん

    ついでだけど、浮気調査も探偵に頼むとビックリするほど詳細に情報が出る、なぜだろ?

  43. 1670 匿名さん

    >受信機の設置が立証できないんだろうね。
    シロウトの発想はおもろいねーいまどきテレビ隠すとか? アハハハハハハッ 

  44. 1671 匿名さん

    >テレビの有る無しなんて探偵に頼めば簡単なこと。その手法は企業秘密だろ。 笑

    テレビの有無が分かるかどうかなどという低レベルのことはテーマにしていない。

    当然、令状無しで敷地内で仕入れた情報は違法である。
    世の中には違法証拠なので裁判で採用されないものが沢山ある。
    重要なことは証拠能力があるのか?、だ。

  45. 1672 匿名さん

    ちなみに、探偵を使っても裁判では訴訟費用として請求できない。これ豆知識。
    そして探偵費用は高い。

  46. 1673 匿名さん

    そんなの儲けすぎのNHKの腹も痛まない
    訴訟は弁護士事務所に丸投げだろうし
    目的は受信料の公平負担の徹底 
    その場の損得ではない
    今後の裁判でNHKが負けることはなくなったし楽なもんだろ

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