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>>1552
受信設備もたない人がどんどん増えそうですね。若者はテレビ離れしていますいね。テレビみなくても、レンタルビデオのパソコン再生とかネット配信で十分だしね。
やっぱりスクランブルした方がいいんじゃないですかね。
NHKはネット配信をもメイン業務にしたいらしい。
けど、流石に民放連もが大反対してる。
契約しなければテレビ買えないように
すればいい話。
逆にそれが出来ない理由は
放送法にある但し書き
『放送の受信を目的としない物は除外』
があるから出来ない。
以前、男性に視聴料の支払い命令が出た裁判は
本人が視聴を認めていてB–キャスの番号も
告知していた。だので支払いは当然ですね。
ただ、TV局や各メディアも報道していないが
この裁判はどちらが勝訴したのか
勿論、裁判に敗訴した方に裁判費用の支払い義務があるのでそれを調べると面白いと思う。
NHKは未契約者に対して、未契約者の受信装置がいつから設置されたかを立証しなければなりません。
受信装置が壊れていないか?アンテナは繋がっているか?受信装置を何処に設置しているか?
未契約者を訴える事は実質不可能。
訴えられたら払えばよいだけだから、ビクビクしようがありませんね。
というか、私の知る限り、訴えられた人なんて聞いたことがありません。
もっとしっかり集金していただきたいものです。
>>1558
だから訴えられて、昨年判決が出た。過去に遡って請求され20万以上払った。
この裁判によって、過去まで、遡って支払いしなければならない
みんなこぞって過去を遡られる前に、契約して支払いはじめ
昨年の契約がだいぶ増えた。
なるほど、そうですか。
私はどちらかというと遡って払いたいので、訴えられるまで待つことにします。
みなさんも、セコイこと言わずに、訴えられるまで待ってちゃんと払ったほうがよいですよ♪
>>1559 匿名さん
訴えられた人は、NHKに受信装置があると自ら伝えていた人。
受信装置がある人は契約しなければ放送法違反。
しかし、NHKは未契約者の受信装置の有無を立証する義務がある。
年間何件提訴したかも公表してほしいです。
このままだと一生待っても提訴してもらえなそうです。
今回の最高裁判決は、実際にはNHKの敗訴。
NHKは未契約者には訴訟で契約をお願いしなければならない。
放送法違反者が慌てて契約しているようだが、相当な情弱だな。
実際に最高裁判決をみて勘違いして契約してしまった人は、ごく一部にすぎませんよ。
NHKが発表する契約数をみるかぎり、1%程度でしょうか。
近いうちに正しい知識が広まれば、その「相当な情弱」もいなくなると思うので、私は心配していません。
訴えられても大丈夫です!
TVを処分すればいいだけ、
契約対象の元が無ければ契約しろと
訴えることが出来ないし遡って云々も
いつからTVがあるか証明しなければならない
(そんなの無理だから) ので裁判そのものが成り立たない。
「NHKです。解錠して下さい。」
ってなんやねん。
即座に警察に通報したわ。
警察も「よく相談受けるんですよ」と言い、こちらが断ったのにも関わらずパトカー出して周辺を警戒してくれた。
NHKの方から来た人がレイプしたり殺人したり、はたまたネコババしてる世の中で物騒だよ。
>>1567 匿名さん
違います。
受信装置を設置した者は、
です。しっかり勉強しましょう。
参考
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
たぶん1570さんは但書を読み忘れてしまったんでしょうね。ドンマイ