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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>1549 匿名さん
名古屋の裁判の被告も屁理屈こきまくって、裁判官にたしなめられているが、匿名はんも、何度教えられても理解できないようだ。法律や条例ではあらゆる行為を規定できないから、被害者が加害者を直接訴える民事訴訟があるのだが、ここ何年、何度指摘されても一向に理解できないようだ。レアものの低能か?
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
だから、ベランダ喫煙禁止規約は不要なんだよ。そもそもマンション管理規約は稀にしか起こらない個人間の問題を解決するためのものではない。副流煙の被害救済ではなく、防災観点で禁止するだけ。